親の相続や年金の手続きで、戸籍謄本を出すように言われた。調べてみると、本籍はいまの住まいから遠い山形県の市町村のまま。送り先も手数料も分からない。そんなときのために、山形県の35市町村の郵送請求先と手数料を、1つの表にまとめました。
この記事の結論
- 郵送で頼むのは「本籍地の市町村」です。宛先は市町村ごとに違います。山形市は「市民課 窓口サービス係」、酒田市は「市民課 郵送担当」、鶴岡市は「市民課 市民係」が宛先です。山形市(〒990-8540)・酒田市(〒998-8540)・天童市(〒994-8510)・山辺町(〒990-0392)は、役所の専用の郵便番号があり、住所を書かなくても届くと案内しています。35市町村のうち34市町村で、郵送の案内か郵送用の請求書を公式サイトで確認しました。遊佐町は、記事の作成時に郵送の案内ページを読み込めなかったため、送る前に電話で確かめてください。
- 戸籍謄本の手数料は、金額を確認できた34市町村すべてで1通450円、除籍も34市町村すべてで1通750円でした。改製原戸籍も、金額を確認できた市町村はすべて750円です。支払いは、ゆうちょ銀行や郵便局で買う定額小為替が基本です。新庄市・真室川町・大蔵村は普通為替も、山形市・米沢市・上山市・天童市・東根市・河北町・真室川町・高畠町・川西町・白鷹町・飯豊町は現金書留も使えると案内しています。
- 本人・配偶者・親・祖父母・子・孫の戸籍なら、最寄りの市区町村の窓口でまとめて取れる「広域交付」もあります。本籍地として戸籍証明書をコンビニで取れると確認できたのは山形市・米沢市・鶴岡市・新庄市・東根市・山辺町の6市町、オンラインで請求できると確認できたのは山形市・寒河江市・天童市・河北町・朝日町・大江町の6市町です。
親の相続のために戸籍を取るなら、残された親御さんの預金のことも
認知症などで本人の意思を確かめられなくなると、本人の定期預金でも、家族は下ろせなくなることがあります。戸籍を取り寄せている間に、残された親御さんの預金について、元気なうちにできる備えをまとめました。
親の定期預金を普通預金に移す方法山形県の市区町村別 郵送請求先・手数料一覧
表は市、町村の順で並んでいます。町村は郡ごと(東村山郡・西村山郡・北村山郡・最上郡・東置賜郡・西置賜郡・東田川郡・飽海郡)にまとめています。本籍が合併前の旧市町村名のときは、いまその地域を受け持つ市町村の行を見てください。朝日町・大江町・戸沢村・白鷹町・遊佐町は、公式ページに郵送専用の宛先の住所がないため、担当課と役場の所在地を載せて注記しています。南陽市は、郵送の案内に宛名(市民課市民係)はありますが、住所の記載がありませんでした。飯豊町は、手数料を公式ページで確認できなかったため「確認中」としています。送る前に電話で確かめてください。
「謄本/除籍」は1通あたりの手数料です。「コンビニ」「オンライン」は、本籍地としての戸籍証明書を取れるかどうかで、○は取れる、×は取れない、-は公式ページで確認できなかったものです。宛先は、送る前に「公式」リンクか電話でも確かめてください。
市(13市)
町村(19町3村)
表で宛先が分かったら、次の手順で郵送します。本人・配偶者・父母・子などの戸籍なら、近くの市区町村の窓口で取れる「広域交付」も使えます。取れないケースや窓口での流れは戸籍の広域交付の使い方で説明しています。
郵送で戸籍謄本を請求する手順
郵送での請求は、次の5つをそろえて、表の宛先に送ります。請求書の書き方や日数の目安は、戸籍謄本を郵送で取り寄せる方法で詳しく説明しています。
- 請求書を用意する。表の「公式」リンクの先に、郵送用の請求書の様式を載せている市町村が多くあります。長井市・庄内町・大蔵村は、便せんに必要なことを書いてもよいとしています。尾花沢市は、申請書を自分で書くよう求め、自筆でないときは押印が要るとしています。村山市は電話・ファクス・メールでの請求を、大江町はメール・ファクスでの請求を、小国町はホームページやメールなどインターネットでの請求を受け付けていません。山形市・村山市・庄内町は、日中に連絡がつく電話番号を書くよう求めています。天童市は、2か月以内に戸籍の届出をした人は、申請書の余白にそのことを書くよう求めています。
- 本人確認書類の写しを付ける。運転免許証やマイナンバーカードなどのコピーです。いまの住所が分かるものを求める市町村がほとんどです。山形市・上山市・天童市・西川町・金山町・舟形町は、パスポートを本人確認書類にしないとしています。酒田市は、パスポートの写し1点だけでは足りないとしています。米沢市・寒河江市・東根市・尾花沢市・中山町・高畠町・川西町・大蔵村は、顔写真のない書類なら2点の写しを求めています。中山町・大江町・大石田町・河北町・飯豊町・庄内町は、健康保険証や資格確認書の記号・番号を隠すよう求めています。酒田市・三川町は、拡大や縮小をしないでコピーするよう求めています。真室川町は、各種健康保険証は令和7年12月2日以降は使えないとしています。
- 定額小為替を買う。ゆうちょ銀行や郵便局で、手数料の額面ぶんを買います。受取人の欄などには何も書かずに同封します。山形市・米沢市・上山市・村山市・天童市・山辺町・金山町・舟形町・真室川町・大蔵村・飯豊町は、切手では払えないと明記しています。三川町は発行から6か月を過ぎたもの、庄内町は発行から5か月を過ぎたものを使わないよう求めています。新庄市は、急がないときは請求書・返信用封筒・本人確認書類を先に送り、金額の連絡を受けてから為替を送る方法も案内しています。おつりは、舟形町・真室川町が切手で、鮭川村が定額小為替か切手で返すとしています。現金を受け付ける市町村に現金で払うときは、現金書留で送ります。
- 返信用封筒を入れる。自分の宛名を書き、切手を貼ります。返送先は住民登録をしている住所(本人確認書類の住所)に限る、と案内する市町村がほとんどです。山形市・天童市は勤務先や一時的な滞在先へ、高畠町は勤務先や取引先へは送れないとしています。切手の目安として、長井市は長3の封筒で50gまで110円(速達は300円を足す)、朝日町は定形で50gまで110円・100gまで180円、真室川町は定形110円・定形外(角2)140円としています。真室川町・三川町は、証明書がA4判なので、それが入る大きさの封筒を求めています。川西町の案内は、速達・簡易書留の切手代を以前の郵便料金のまま載せています。切手は、いまの郵便料金で用意してください。
- 表の宛先に送る。本籍地の市町村の行に書かれた宛先に、書類一式を郵送します。届くまでの目安は、鶴岡市が早ければ届いた翌開庁日に発送(往復で7~10日程度)、酒田市が投函から10日程度(3月から4月始めは発送まで最長1か月程度)、上山市が10日程度、東根市が往復と処理で7~10日、三川町が1週間から10日程度、大江町・大蔵村・南陽市が1週間程度、鮭川村が到着まで4日程度、庄内町が書類がそろってから3~5日(土日祝日と年末年始を除く)で投函と案内しています。村山市は、届いた日のうちの発送を目指すとしています。急ぐときは、速達を使うよう案内する市町村が多くあります。
本籍地がわからないとき
送り先を探す前に、本籍がどこかを確かめる必要があります。本籍と筆頭者が載った住民票の写しを取る方法のほか、いくつかの調べ方があります。調べ方は本籍の調べ方にまとめました。住民票に本籍を載せる請求のしかたは住民票に本籍を載せる方法で説明しています。
近くの窓口でまとめて取れる「広域交付」
2024年3月1日から、本籍地が遠くても、最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書を請求できるようになりました。これが「広域交付」です。対象は、本人・配偶者・父母・祖父母・子・孫の戸籍です。
請求できるのは窓口に来た本人だけで、代理人は使えません。兄弟姉妹やおじ・おばの戸籍も対象外です。山形市・酒田市・新庄市・寒河江市・上山市・村山市・南陽市・河北町・大石田町・金山町・大蔵村・鮭川村・戸沢村・高畠町・川西町・白鷹町をはじめ、県内の多くの市町村が、公式サイトに広域交付の案内ページを設けています。郵送では広域交付は使えません。使い方は戸籍の広域交付の使い方をご覧ください。
コンビニ・オンラインで取れる人
マイナンバーカードがあり、本籍地の市町村が対応していれば、コンビニのマルチコピー機で戸籍証明書を取れます。この記事の表では、35市町村のうち6市町が「コンビニ」欄で○です。山形県内では、次のような点が公式ページに書かれています。
- 山形市・米沢市・鶴岡市・新庄市・東根市・山辺町は、住所が市町の外の人も、事前に利用登録をすれば取れるとしている。登録にかかる日数は、山形市が3開庁日以内、山辺町が5開庁日以内、鶴岡市が数日としている。山形市・山辺町は、登録の結果を知らせないので自分で確かめるよう案内している
- 本籍地としての戸籍証明書を取れる時間は、山形市が平日8時30分~17時、東根市が平日9時~17時15分と平日の日中に限っている。米沢市・鶴岡市・山辺町は6時30分~23時としている
- コンビニで取る戸籍証明書の手数料は、米沢市・鶴岡市が1通250円(窓口は450円)、山形市・東根市・山辺町が450円としている。山形市・鶴岡市・山辺町は、除籍・改製原戸籍はコンビニでは取れないと明記し、東根市も取れるのは現在の戸籍だけとしている
- 酒田市・天童市は、コンビニで戸籍証明書を取れるのは本籍と住所の両方が市内にある人に限るとしている。市外に住んでいる人は使えないため、表では×にしている
- 村山市・長井市・尾花沢市・中山町・河北町・大江町・大石田町・真室川町・鮭川村・高畠町・三川町・庄内町のコンビニ交付は、住民票の写しや印鑑登録証明書などで、戸籍は対象外としている。ほかの市町村は、公式ページで戸籍のコンビニ交付の扱いを確認できなかった
山形県で、公式ページで戸籍証明書のオンライン請求を確認できたのは6市町です。山形市は、山形市に本籍がある本人と同じ戸籍の人が、現在の戸籍の全部・個人事項証明書を1通450円と郵送料110円で請求でき、支払いはクレジットカードのみです(除籍・改製原戸籍は対象外。受付からおおむね2開庁日で発送)。寒河江市は、寒河江市に本籍がある本人と同じ戸籍の人が、戸籍謄本・抄本を1通450円で請求でき、支払いはクレジットカードです。天童市は、オンライン申請システムで本人が戸籍証明書を申請できます。河北町は、河北町に本籍があれば住民登録がなくても使え、現在の戸籍謄本・抄本のほか、相続で使う出生から死亡までの戸籍も頼めます(除籍は対象外。通常4~7日で届く)。朝日町は、朝日町に本籍がある本人と同じ戸籍の人が、戸籍謄本・抄本を1通450円で請求でき、支払いはクレジットカードかPayPayです。大江町は、LINEで本籍が大江町の本人が戸籍の全部事項証明書・個人事項証明書を申請できます。請求できる人や証明書の範囲は市町村ごとに違うので、使う前に各市町村のページで確かめてください。手順の一般的な流れは戸籍謄本をコンビニで取る方法と戸籍謄本のオンライン請求にまとめています。
よくある質問
定額小為替はどこで買えますか
ゆうちょ銀行か郵便局の貯金窓口で買えます。券種は50円から1,000円までの12種類で、450円券と750円券もあります。発行手数料は1枚につき200円で、有効期間は発行から6か月です。謄本1通なら、450円券1枚に手数料200円を足した650円を窓口で払います(ゆうちょ銀行)。為替には何も書かずに同封するよう案内する市町村が多くあります。
何通頼めばよいですか
提出先によって違うので、銀行、年金事務所、法務局など、出す先に必要な種類と通数を先に確かめてください。たとえば謄本1通と除籍2通なら、額面は450円+750円+750円で1,950円です。為替の枚数に応じて、発行手数料も別にかかります。鶴岡市は、相続で戸籍が必要なときは1人平均4通程度で3,000円分の小為替が要るとし、寒河江市も出生から死亡までなら約3,000円を目安に多めに入れるよう案内しています。真室川町は、通数が分からないときは請求書が届いてから町が金額を連絡するとしています。余った分は返す、と案内する市町村が多くあります。
相続で、出生から死亡までの戸籍が必要なときは
いまの戸籍から、除籍、改製原戸籍の順にさかのぼって集めます。本籍を何度か移している場合は、本籍地ごとに請求先が変わります。山形県内の本籍地は、この記事の表で宛先を探してください。村山市は昭和30年代と平成23年12月に戸籍を作り直しているため、複数通が必要になることがあるとしています。山形市は平成22年10月に戸籍をコンピュータ化していて、それより前の内容は改製原戸籍などで確かめるよう案内しています。天童市は、平成21年3月13日以前に除籍された人の記載は改製原戸籍で確かめるよう案内しています。さかのぼり方は除籍謄本・改製原戸籍の取り方で説明しています。
本籍が合併前の市や町の名前のままです。どこに送ればよいですか
いまその地域を受け持つ市町村に送ります。本籍の地名が、いまの市町村の名前と違うことがあります。たとえば本籍が旧温海町なら鶴岡市、旧平田町なら酒田市、旧立川町なら庄内町が送り先です。旧市町村名でどの市町村か分からないときは、表の市町村の戸籍担当に電話で確かめてから送ると、行き違いを防げます。
参考にした公的情報
- 表の出典:各市区町村の公式サイト(表の「公式」リンク)
- 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
- ゆうちょ銀行「定額小為替」https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/hikoza/kj_sk_hkz_kogawase.html
- コンビニ交付「利用できる市区町村」(地方公共団体情報システム機構)https://www.lg-waps.go.jp/01-04.html
※本記事は2026年10月31日時点の、各市町村の公式ページなどにもとづく一般的な整理です。宛先・手数料は変更されることがあります。送る前に、公式ページで最新の内容をご確認ください。
全国の一覧は戸籍謄本の郵送請求先 都道府県別一覧にまとめています。
ほかの都道府県の郵送請求先一覧:愛知県/岐阜県/静岡県/三重県/東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/大阪府/京都府/兵庫県/福岡県/北海道/茨城県/広島県/宮城県/新潟県/長野県/栃木県/群馬県/岡山県/福島県/熊本県/鹿児島県/沖縄県/滋賀県/奈良県/愛媛県/山口県/長崎県/青森県/岩手県/秋田県/石川県/大分県/宮崎県/富山県/香川県/和歌山県/山梨県
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本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の事情による判断は、専門家にご確認ください。