亡くなった親が宮城県で暮らしていて、七十七銀行の通帳が見つかった。公式サイトの「相続手続に関するご相談」で2026年10月31日に確認した内容をまとめました。
✅ この記事の結論(30秒まとめ)
- 連絡は相続WEB受付サービス(24時間365日)か相続受付専用ダイヤル 0120-33-0577(平日9:00〜15:00)。店頭でも受け付ける
- 書類の出し方は、WEB受付なら電子メールで案内、ダイヤル受付なら返信用封筒、窓口なら相談している営業店
- 必要書類の提出から10営業日程度で払い戻しや名義変更
- どのケースでも法定相続人問診票を出す。遺言書には七十七銀行との取引の記載が必要
- 印鑑証明書は発行日より6か月以内
七十七銀行の相続の連絡先
手続きの流れ
相続発生の連絡
WEB受付・専用ダイヤル・店頭のいずれかで知らせます。
必要書類の準備
下のケースA〜Dに合わせて書類を集めます。
必要書類の提出
WEB受付は電子メールで案内される方法、ダイヤル受付は返信用封筒、窓口受付は相談中の営業店へ出します。
相続預金の受け取り
書類の確認後、払い戻しや名義変更が行われ、通帳・利息計算書などが相続人代表者に渡されるか郵送されます。提出から10営業日程度です。
家族が知らない口座の探し方は亡くなった親の銀行口座の調べ方にまとめています。
必要書類(ケースA〜D・公式の案内)
戸籍謄本は、亡くなった方の出生から死亡までの連続したものです。本籍地が遠いときは戸籍謄本の郵送請求先(都道府県別)、戸籍の束の代わりに使える法定相続情報一覧図もあわせてご覧ください。
手続き中の口座の扱い
亡くなった方の口座は、相続手続きが終わるまで払い出しも入金もできなくなります。家賃の受け取りや公共料金などの口座振替を設定している場合は自動の引き落としなども止まるため、振込先の口座と引き落とし口座を変えておきます。葬儀費用などで急ぎお金が要るときは、遺産分割の前でも一部を引き出せる預貯金の払戻し制度(民法909条の2)があります。上限は「その口座の亡くなった時点の残高×3分の1×その相続人の法定相続分」で、同じ金融機関からは150万円までです。手続きの詳しい流れは親が亡くなった後の預金引き出しにまとめています。
残高証明書(相続用)
七十七銀行は、相続人に代わって戸籍謄本を取り寄せ、相続人関係図を作る有料のサービスも案内しています(手続きをする支店に問い合わせ)。
よくある質問
七十七銀行の相続の電話番号と受付時間は?
相続受付専用ダイヤル 0120-33-0577、平日(銀行窓口の営業日)の9:00〜15:00です。つながりにくい場合はお取引店に連絡します(2026年10月31日確認)。
払い戻しまで何日かかりますか?
必要書類を出してから10営業日程度と案内されています。
法定相続人問診票とは何ですか?
相続人を確かめるために七十七銀行が求める書類で、公式の案内ではケースB〜Dの必要書類に含まれています。
参考にした公式ページ
連絡先・受付時間・日数・必要書類は、2026年10月31日に七十七銀行の公式サイトで確認した内容です。変わることがあるため、手続きの前にお取引店か公式サイトで最新の情報をご確認ください。相続のしかたの判断や書類の作成が必要な場合は、司法書士・税理士などの専門家にご相談ください。
