神奈川県内で暮らしていた親が亡くなり、相続放棄を考えている。県内の家庭裁判所は、横浜市中区の本庁と、川崎・相模原・横須賀・小田原の4支部です。平塚市や厚木市のように、地図の感覚と出す先がずれる市もあります。
この記事では、横浜家庭裁判所(本庁)の所在地と相続放棄の窓口の電話、本庁と川崎・相模原・横須賀・小田原の4支部がそれぞれ受け持つ市区町村を表にまとめます。郵送のしかた、収入印紙と郵便切手、申述したあとの流れも、2026年10月時点の裁判所の公式案内で整理します。
先に結論:出す先は「亡くなった人の最後の住所」で決まります
この記事の結論
- どこへ:横浜市・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・大和市などは本庁です。平塚市・厚木市・伊勢原市・秦野市は小田原支部、座間市は相模原支部です。
- 郵送できる:申述書は郵送でも出せます。本庁あては「〒231-8585 横浜市中区寿町1-2 横浜家庭裁判所」です。
- 費用:1人につき収入印紙800円と、郵便切手550円分。横浜家裁の一覧では郵便切手で納める扱いです(令和8年4月1日からの一覧)。
片方の親が亡くなった家は、残された親御さんの預金のことも
相続放棄の手続きを進めるあいだも、残された親御さんの暮らしは続きます。判断力が落ちてからでは、親御さんご自身の定期預金は本人の意思を確かめられず、家族が窓口へ行っても解約できないことがあります。手続きの合間に、先にできる備えをまとめました。
親の定期預金を普通預金に移す方法横浜家庭裁判所(本庁)の所在地・窓口の電話
所在地は〒231-8585 横浜市中区寿町1-2です。JR京浜東北線(根岸線)「石川町」駅の中華街口(北口)から徒歩約5分です。
| 窓口 | 場所 | 電話 | 主な用件 |
|---|---|---|---|
| 家事訟廷事務室事件係 | 1階 | 045-345-3463 | 家事事件の受付と手続のお問い合わせ(相続放棄を含む) |
出典:横浜家庭裁判所「窓口一覧」「所在地」(2026年10月30日確認)。手続き中の事件は、裁判所から届いた書類に書かれた担当の番号へ問い合わせます。
横浜家裁は土日・祝日と年末年始(12月29日〜1月3日)が休みです。受付の時刻は公式ページに書かれていなかったので、出向く前に電話で確かめておくと安心です。窓口の手続案内は申立てのしかたの説明で、法律相談は受けられません。
本庁・支部・出張所の管轄早見表
神奈川県の家庭裁判所は横浜家庭裁判所です。本庁のほか、4つの支部があります。相続放棄では、手続きをする人ではなく、亡くなった人の最後の住所の市区町村で出す先を選びます。
| 出す先 | 所在地 | 家事の電話 | 受け持つ市区町村(最後の住所) |
|---|---|---|---|
| 本庁 | 〒231-8585 横浜市中区寿町1-2 | 045-345-3463 | 横浜市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、海老名市、綾瀬市、高座郡寒川町 |
| 川崎支部 | 〒210-8537 川崎市川崎区富士見1-1-3 (京浜急行「京急川崎」駅から徒歩約10分) | 044-222-1316(家事受付係) | 川崎市 |
| 相模原支部 | 〒252-0236 相模原市中央区富士見6-10-1 (JR「相模原」駅からバス約10分) | 042-755-8682(家事受付) | 相模原市、座間市 |
| 横須賀支部 | 〒238-8513 横須賀市新港町1-9 (京浜急行「横須賀中央」駅から徒歩8分) | 046-823-1907(受付センター) | 横須賀市、逗子市、三浦市、三浦郡葉山町 |
| 小田原支部 | 〒250-0012 小田原市本町1-7-9 (小田原駅から徒歩13分) | 0465-22-6747(家事受付係) | 小田原市、秦野市、南足柄市、足柄上郡(中井町、大井町、松田町、山北町、開成町)、足柄下郡(箱根町、真鶴町、湯河原町)、平塚市、中郡(大磯町、二宮町)、厚木市、伊勢原市、愛甲郡(愛川町、清川村) |
出典:裁判所「横浜家庭裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、横浜家庭裁判所「窓口一覧」「所在地」(2026年10月30日確認)。電話は家事の窓口、記載がないものは代表・庶務課の番号です。
迷いやすい境目
- 平塚市・大磯町・二宮町・厚木市・伊勢原市・愛川町・清川村は、相模原支部ではなく小田原支部です。
- 海老名市・綾瀬市・寒川町は本庁、隣の座間市は相模原支部です。
- 逗子市・葉山町は横須賀支部、隣の鎌倉市は本庁です。
最後の住所は、住民票の除票(亡くなった人の住民票)か戸籍の附票で確かめます。となりの都府県で亡くなった場合は、最後の住所が東京都なら東京家庭裁判所の窓口と管轄、静岡県なら静岡家庭裁判所の窓口と管轄をご覧ください。
相続放棄の申述:必要書類・費用・郵送のしかた
相続放棄の申述(裁判所に「相続を放棄します」と申し出ること)は、相続人が1人ずつ行います。未成年の子の分は、親などの法定代理人が代わりに出します。
必要書類チェックリスト
- □ 相続放棄の申述書(裁判所のホームページに書式と記載例があります)
- □ 亡くなった人の住民票除票、または戸籍の附票
- □ 放棄する人の戸籍謄本
- □ 配偶者・子が放棄する場合:亡くなった人の死亡が載った戸籍(除籍)謄本
- □ 親・兄弟姉妹が放棄する場合:亡くなった人の出生から死亡までの戸籍など(先の順位の人が提出済みなら不要)
- □ 収入印紙800円分(1人につき)と連絡用の郵便切手550円分
同じ書類は1通で足ります。そろわない戸籍は、あとから追加で出せる場合があります。
兄弟姉妹が放棄するときに集める戸籍の範囲は、兄弟の相続放棄の必要書類にまとめています。
郵送で出す手順
- 出す先を決める。上の早見表で、最後の住所の市区町村から本庁・支部・出張所を選びます。
- 戸籍などを取り寄せる。本籍地の役所に郵送でも請求できます。本籍が神奈川県内なら、神奈川県の戸籍謄本の郵送請求先一覧で市区町村ごとの宛先と手数料を確かめられます。
- 申述書を書き、収入印紙を貼る。印紙に自分で消印は押しません。
- 切手を同封して送る。本庁あてなら「〒231-8585 横浜市中区寿町1-2 横浜家庭裁判所」です。控えのコピーを手元に残し、届いたことが確かめられる送り方を選ぶと安心です。
- 裁判所からの照会に答える。照会書が届いたら、期限までに記入して返送します。
封筒の書き方や同封するものの並べ方は、相続放棄を郵送でする手順で詳しく扱っています。申述書の「放棄の理由」欄の書き方は相続放棄の理由の書き方をご覧ください。
横浜家裁の郵便切手の額(相続放棄・期間の伸長・検認)
横浜家庭裁判所の「郵便切手及び予納金一覧」では、相続の放棄の申述の郵便切手は550円です。一覧は令和8年4月1日からの額です。この一覧では、相続放棄は郵便切手で納める扱いです。
| 手続き | 収入印紙 | 郵便切手(横浜家裁) |
|---|---|---|
| 相続放棄の申述 | 800円(1人につき) | 550円 |
| 相続の承認・放棄の期間の伸長 | 800円(1人につき) | 550円 |
| 遺言書の検認 | 800円(遺言書1通につき) | 110円×(相続人の数+2) |
出典:横浜家庭裁判所「郵便切手及び予納金一覧(本庁・管内支部)」(2026年10月30日確認)。郵便料は家庭裁判所ごとに違い、改定されることがあります。ネット上には古い一覧が残っているので、送る前に公式の最新の一覧で確かめてください。
遺言書の検認の流れは遺言書の検認の手続きにまとめています。
期限は3か月:申述したあとの流れ
相続放棄は、自分が相続人になったと知った時から3か月以内です(民法915条)。決めきれないときは、期限内に「期間の伸長」(期限を延ばす申立て)を横浜家裁に出せます。数え方は相続放棄の期限3か月はいつから?をご覧ください。
| 段階 | 届くもの・すること |
|---|---|
| 申述書を出す | 郵送か持参で、早見表の出す先へ |
| 照会書が届く | 自分の意思で放棄するかなどを尋ねる書面が届くことがあります。期限までに返送します |
| 受理の通知が届く | 「相続放棄申述受理通知書」。大切に保管します |
| 証明書が必要なとき | 債権者などに求められたら、受理した裁判所に受理証明書を申請します |
放棄の前に預金を使う、家財を売るといった行動は、放棄が認められない原因になり得ます(相続放棄できないケース)。家族が放棄したかを後から確かめる方法は相続放棄の確認方法にあります。
相続放棄をするかどうかの判断や、申述書の作成の代行は、司法書士・弁護士の仕事です。いまから相続では相続放棄の手続きはお受けしていません。片方の親が亡くなったあと、残された親御さんの預金や暮らしのお金をどう整えておくかは、30分の無料相談で一緒に整理できます(全国どこからでもオンラインでご利用いただけます)。その場で何かをお決めいただく必要はありません。
今日できる一歩
亡くなった人の最後の住所(市区町村名)を紙に書き、この記事の早見表で横浜家裁の出す先と電話番号を控えましょう。あわせて、亡くなったことや借金を知った日をカレンダーに書き、3か月後の日付に印を付けておきます。
よくある質問
厚木市に住んでいた母の相続放棄は、相模原支部ですか
厚木市は小田原支部の受け持ちです(申立書提出先一覧による)。小田原支部の家事受付係は0465-22-6747です。
切手の内訳は決まっていますか
一覧表では相続放棄は550円分で、郵便切手で納める扱いです。券種の組み合わせは一覧表の表記で確かめるか、出す先の家事受付に電話で確かめてから用意すると安心です。
川崎市の実家の近くの支部に出せますか
最後の住所が川崎市なら、川崎支部(川崎区富士見)が出す先です。家事受付係は本館3階、044-222-1316です。
参考にした公的情報
- 裁判所「横浜家庭裁判所 申立書提出先一覧」
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/moushitatesaki/02_02teisyutusaki.pdf - 横浜家庭裁判所「窓口一覧」
https://www.courts.go.jp/yokohama/saiban/madoguchi/index.html - 横浜家庭裁判所「所在地」
https://www.courts.go.jp/yokohama/about/syozai/index.html - 横浜家庭裁判所「郵便切手及び予納金一覧(本庁・管内支部)」
https://www.courts.go.jp/yokohama/vc-files/yokohama/02yokohamakasai20260401.pdf - 裁判所「相続の放棄の申述」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
※本記事は2026年10月時点の裁判所の公開情報をもとにした一般的な整理です(2026年10月30日確認)。窓口・電話番号・郵便切手の額は変わることがあります。申し立てる前に、横浜家庭裁判所の最新の案内か各窓口でご確認ください。地図・写真は裁判所のホームページでご覧ください。
本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の事情による判断は、専門家にご確認ください。
