親の相続や年金の手続きで、戸籍謄本を出すように言われた。調べてみると、本籍はいまの住まいから遠い神奈川県の市町村のまま。送り先も手数料も分からない。そんなときのために、神奈川県の33市町村の郵送請求先と手数料を、1つの表にまとめました。
この記事の結論
- 郵送で頼むのは「本籍地の市町村」です。神奈川県では、横浜市と川崎市は区に関係なく「郵送請求事務センター」1か所に、相模原市は緑区・南区の本籍も中央区役所区民課に送ります。
- 手数料は、表で確認できた32市町すべてで戸籍謄本が1通450円、除籍・改製原戸籍は31市町が750円です(川崎市の除籍は表で「確認中」、清川村は役場への問い合わせ案内)。支払いは、ゆうちょ銀行や郵便局で買う定額小為替が一般的です。
- 本人・配偶者・親・祖父母・子・孫の戸籍なら、最寄りの市区町村の窓口でまとめて取れる「広域交付」もあります。コンビニとオンラインは、表で○の市だけです。
神奈川県の市区町村別 郵送請求先・手数料一覧
表は、横浜市・川崎市・相模原市の3つの政令指定都市から始まり、そのほかの市、郡ごとの町村の順に並んでいます。3市とも区ごとの宛先はなく、1か所に集約されています。清川村は公式の郵送案内を確認できなかったため、表の最後に役場への問い合わせ案内を置きました。
「謄本/除籍」は1通あたりの手数料です。「コンビニ」「オンライン」は、本籍地としての戸籍証明書を取れるかどうかで、○は取れる、×は取れない、-は公式ページで確認できなかったものです。宛先欄に「役場・担当課の所在地です」とある4町(中井町・開成町・湯河原町・愛川町)は、郵送専用の宛先が公式ページになく、役場の所在地を載せています。送る前に「公式」リンクか電話で宛先を確かめてください。
市(19市)
町村(13町1村)
郵送で戸籍謄本を請求する手順
流れは多くの市町村でほぼ同じです。
- 請求書を用意する。表の「公式」リンクから本籍地の市町村の請求書を印刷します。本籍と筆頭者の氏名、必要な戸籍の種類と通数、使いみち、自分の住所・氏名・昼間につながる電話番号を書きます。
- 本人確認書類の写しを用意する。運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真つきの書類のコピーを同封します。扱いは市町村で違うので、公式ページの案内に合わせてください。
- 手数料を定額小為替で用意する。ゆうちょ銀行か郵便局の貯金窓口で買います。謄本1通なら450円券を1枚。為替1枚ごとに発行手数料が200円かかります。切手や収入印紙では払えない市町もあります(例:横須賀市、葉山町)。
- 返信用封筒を用意する。自分の住所・氏名を書いて切手を貼った封筒です。返送先を住民登録の住所に限る町もあります(例:寒川町、大磯町)。
- 表の宛先へ郵送する。請求書、本人確認書類の写し、定額小為替、返信用封筒をまとめて送ります。横浜市は、送り先はセンター1か所ですが、請求書の宛先は本籍のある区の区長にします。届くまでの日数は市町村と時期で変わるので、急ぐときは公式ページで目安を確認しておくと安心です。
封筒に入れるものの一覧や、為替の金額の組み合わせは、戸籍謄本を郵送で取り寄せる方法にくわしくまとめています。
本籍地がわからないとき
本籍の市町村が分からないと、表のどこへ送ればよいかも決まりません。自分の本籍は、本籍の記載がある住民票の写しやマイナポータルで調べられます。亡くなった親の本籍は、最後の住所地で「本籍の記載あり」の住民票の除票を取ると分かります。方法ごとの手順は本籍の調べ方と亡くなった親の本籍が分からないときにあります。
近くの窓口でまとめて取れる「広域交付」
2024年3月から、本籍地でなくても、住まいや勤め先の近くの市区町村の窓口で戸籍謄本を請求できるようになりました。請求できるのは、本人、配偶者、父母・祖父母、子・孫の戸籍です。窓口に本人が行く必要があり、郵送や代理人では使えません(法務省)。兄弟姉妹の戸籍は対象外なので、そのときは本籍地への郵送請求になります。
| 比べる点 | 郵送請求(本籍地へ) | 広域交付(最寄りの窓口) |
|---|---|---|
| 行き先 | 本籍地の市町村(この記事の表の宛先) | 全国どの市区町村の戸籍担当窓口でも |
| 窓口に行く必要 | なし | あり(請求する本人が行く) |
| 郵送・代理人 | 郵送できる(代理人は委任状などが必要) | どちらも不可 |
| 請求できる人 | 戸籍に載っている本人、配偶者、直系の親族 | 本人、配偶者、父母・祖父母、子・孫 |
| 兄弟姉妹の戸籍 | 理由の説明が必要になることがある | 対象外 |
取れないケースや窓口での流れは戸籍の広域交付の使い方で説明しています。
コンビニ・オンラインで取れる人
マイナンバーカードがあり、本籍地の市が対応していれば、コンビニのマルチコピー機で戸籍証明書を取れます。この記事の表では、33市町村のうち13市が「コンビニ」欄で○です。町村に○はありません。ただし条件つきの市もあり、川崎市と相模原市は本籍と住所がともに市内の人に限られ、厚木市と海老名市は除籍・改製原戸籍が取れません。
オンラインは、マイナンバーカードで電子申請をして取り寄せる形で、表で○なのは横浜市・川崎市・平塚市・茅ヶ崎市・秦野市・厚木市・大和市・海老名市の8市です。対象は市ごとに違い、たとえば厚木市は本人の現在の戸籍だけ、横浜市は本人のみです。手順は戸籍謄本をコンビニで取る方法と戸籍謄本のオンライン請求にまとめています。
よくある質問
定額小為替はどこで買えますか
ゆうちょ銀行か郵便局の貯金窓口で買えます。券種は50円から1,000円までの12種類で、450円券と750円券もあります。発行手数料は1枚につき200円で、有効期間は発行から6か月です。謄本1通なら、450円券1枚に手数料200円を足した650円を窓口で払います(ゆうちょ銀行)。
何通頼めばよいですか
提出先によって違うので、銀行、年金事務所、法務局など、出す先に必要な種類と通数を先に確かめてください。たとえば謄本1通と除籍2通なら、額面は450円+750円+750円で1,950円です。為替の枚数に応じて、発行手数料も別にかかります。
相続で、出生から死亡までの戸籍が必要なときは
いまの戸籍から、除籍、改製原戸籍の順にさかのぼって集めます。本籍を何度か移している場合は、本籍地ごとに請求先が変わります。神奈川県内の本籍地は、この記事の表で宛先を探してください。さかのぼり方は除籍謄本・改製原戸籍の取り方で説明しています。
横浜市や川崎市に本籍があります。区役所のどこへ送りますか
どちらも区役所ごとの宛先はなく、1か所の郵送請求事務センターに送ります。横浜市は〒231-8307 横浜市中区桜木町1丁目1番地56で、請求書の宛先は本籍のある区の区長にします。川崎市は〒215-8566 川崎市麻生区上麻生6丁目29番18号(麻生区役所柿生分庁舎内)です。
参考にした公的情報
- 表の出典:各市区町村の公式サイト(表の「公式」リンク)
- 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
- ゆうちょ銀行「定額小為替」https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/hikoza/kj_sk_hkz_kogawase.html
- コンビニ交付「利用できる市区町村」(地方公共団体情報システム機構)https://www.lg-waps.go.jp/01-04.html
※本記事は2026年10月9日時点の、各市町村の公式ページなどにもとづく一般的な整理です。宛先・手数料は変更されることがあります。送る前に、必ず公式ページで最新の内容をご確認ください。
ほかの都道府県の郵送請求先一覧:愛知県/岐阜県/静岡県/三重県/東京都/大阪府
本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の事情による判断は、専門家にご確認ください。
