この記事をご覧のあなたは
- 相続は弁護士か司法書士かどちらに依頼すべき?
- 弁護士と司法書士って何が違うの?
- 弁護士と司法書士の料金は?
というような疑問をお持ちなのではないでしょうか。
調べてみると、弁護士事務所のサイトは弁護士に、司法書士事務所のサイトは司法書士に相談する前提で書かれています。どちらも自分の業務範囲から説明しているので、読み比べても答えが出にくいところです。
大事なのは、自分の相続がどの段階にあるか(話し合いができているのか、できていないのか)を先に決めることです。ここが決まれば、相談先も費用の見通しも絞り込めます。
この記事では、いまから相続編集部が、お客さん目線で、弁護士か司法書士のどっちに相談すべきかをお伝えします。
弁護士に頼む場面をもう少し詳しく知りたい方は、相続の弁護士相談で、頼むべき場面と相談前の準備を整理しています。
相続登記・相続放棄は司法書士と弁護士どっち?手続き別の早見表
迷ったら、争いがあるかどうかで分かれます。相続人の間で分け方が決まっていて、手続きだけが残っているなら司法書士。話し合いにならない、連絡が取れない相続人がいるなら弁護士です。手続き別に並べると、次のとおりです。
愛知県・岐阜県の複数の事務所が自社サイトで公開している料金を調べた目安です(2026年9月時点・税込/税別は事務所により異なる)。報酬は事務所ごとに自由に決められるため、必ず書面の見積もりで確認してください。
迷ったときは、次の順番で考えてください。
- 相続人の全員が、分け方に反対していないか。反対していなければ司法書士。反対している人や、連絡が取れない人がいるなら弁護士です。
- 期限はいつか。相続放棄は、相続の開始を知ってから3か月以内です。相続登記は、取得を知った日から3年以内。相続税の申告は10か月以内です。
- 見積もりを2〜3か所で取る。範囲(戸籍の収集、不動産の件数など)を同じ条件にそろえて比べます。
司法書士の費用は司法書士の料金表(相続)、弁護士の着手金・報酬金は相続手続きの弁護士費用で詳しく説明しています。以下では、なぜこう分かれるのかを順に見ていきます。
1.相続は弁護士、司法書士のどっちに相談すべきかの結論
弁護士さんの意見か、司法書士さんの意見かによって結論が大きく異なる議論ですが、利用者目線で考えた場合、話し合いで解決できるならば司法書士に、できないなら弁護士に依頼すべきです。
話し合いができないくらい揉めている場合は弁護士を入れる、それ以外の場合は司法書士に相談するほうが、費用面でも手続き面でも進めやすいことが多いです。
弁護士と司法書士、どちらに依頼する?
弁護士が向く人
話し合いができないくらい揉めている場合。代理人として交渉や調停・裁判まで任せられる。
司法書士が向く人
相続人間で話し合いができる場合。費用・手続きの両面で進めやすい。
▶ 相続税や財産の評価が重要な場合は税理士、不動産がない相続は行政書士が適するケースもあります。
以下、実際に様々な事務所で相談した結果わかった弁護士と司法書士の違いや、料金について詳しくお伝えします。
1-1.相続人間で話し合いができるなら司法書士にすべき
弁護士は、代理人として交渉・調停・裁判まで対応できます。ただしこの強みが効いてくるのは、紛争になっている場面です。話し合いがまとまっている相続では、実際に進める作業は戸籍の収集・遺産分割協議書の作成・名義変更といった手続きが中心になります。
また、弁護士の業務範囲は企業法務・離婚・交通事故・刑事事件・知的財産まで非常に広く、事務所ごとに注力する分野が違います。そのため、相続手続きを主軸にしている事務所を探すには、事務所ごとに取扱件数を確認していく手間がかかります。
一方で、司法書士や税理士さんの中には相続専門という先生もそれなりにいるので、ちゃんと探せば複数の候補となる事務所が出てきます。
さらに料金面でもかなり差があります。
弁護士費用は「相談料・着手金・報酬金・実費」で組み立てられ、報酬金は得られた経済的利益に対する割合で計算されるのが一般的です。一方、司法書士は手続きごとの定額やパッケージで示す事務所が多く、同じ手続きでも総額の出方が変わります。金額は事務所ごとに自由に決められるため、実額は書面の見積もりで比べてください。
相続人の間で争いがないのであれば、交渉の代理という弁護士の強みを使う場面がありません。その場合は、手続きを日常的に扱っている司法書士に頼むほうが、費用の見通しも立てやすくなります。
1-2.相続専門の事務所に相談するのが重要
法律の分野にはいろんな領域があります。よく聞くところだと債務整理や離婚、労働問題などです。
資格の試験範囲と、日々の実務で扱っている分野は別ものです。同じ資格でも、その事務所がどの分野を数多く手がけてきたかによって、相談したときに返ってくる答えの具体性は変わります。
相続は、民法だけでなく不動産登記・相続税・土地の評価まで分野をまたぎます。そのため、「その点は税理士に確認してください」と案内されることもあります。これは対応の良し悪しではなく、資格ごとに扱える業務が法律で分かれているためです。
だからこそ、資格の種類だけで決めず、その事務所が相続をどれだけ扱っているかを依頼する側で確認しておく必要があります。
少なくとも、最低限のポイントとして「相続専門」で実績が豊富かどうか、実際にどれくらいの手続きをしてきたのかは、必ず確認してください。
1-3.相続税や税制について関心がある方は税理士の方が適当
相続問題において、弁護士と司法書士の単純な比較であれば司法書士に依頼したほうが利用者からすると利便性が高いところが多いことは伝わったかと思います。
しかし、そもそも相続においては不動産や株式などの財産をどのように手続きすれば、相続税を減らせるのかが重要となることがあります。
相続税の申告を代わりに行うのは、原則として税理士の業務です(税理士法)。財産の評価や特例の適用が結論を左右する場合は、相続税の申告を数多く扱っている税理士に見てもらうほうが確実です。
相続財産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えそうで、税額の見通しを先に知りたい方は、税理士事務所から相談されるのが早道です。
1-4.相続放棄をする場合は料金が安いところに依頼する
相続放棄の場合、相続財産はもらわないということですから、手続き費用は当然ながらすべて自己負担となります。
さらに、土地の価値をどう割り出すのかや相続税の細かい制度についての理解は必要ないため、料金と手続きの速さが重要です。
相続放棄の申述書の作成・提出は、弁護士と司法書士のどちらにも頼めます(司法書士は書類作成の代行、弁護士は代理人としての対応と、関われる範囲が異なります)。金額と、家庭裁判所からの照会書への対応まで含まれるかを、書面の見積もりで比べてください。報酬と実費の分け方や、見積もりで聞いておきたい質問は相続放棄を司法書士に頼む費用にまとめています。
ただし、相続放棄には期限があります。自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。事務所を数か所くらべているうちに、この3か月が近づいてしまうことがあります。間に合いそうにないときは、期限内に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てる方法があります。料金の比較より、まず期限の管理を先にしてください。
今日の一歩:「相続専門」の事務所を、どこで探すか
この記事の結論は「相続専門を選べ」ですが、探し場所が分からないまま検索結果の広告を上から順に見ていくのが、いちばん時間を使う進め方です。無料で使える窓口から先に当たってください。
まず当たる先
- お住まいの市区町村の無料法律相談(予約制。1回30分程度など時間の区切りがあり、回数の上限も自治体により異なります)
- 法テラス(日本司法支援センター)(収入・資産の要件を満たす場合、同一の問題について無料の法律相談を3回まで利用できます)
- 各都道府県の弁護士会・司法書士会の相談窓口(相談料の有無や予約方法は会ごとに異なります)
- 日本弁護士連合会・日本司法書士会連合会のサイトの会員検索(日本司法書士会連合会の検索は、市区町村名で絞り込めます)
相談・問い合わせの前に、紙1枚にまとめる
①亡くなった方と亡くなった日、②相続人が誰で何人か、③財産のおおよその中身(不動産の有無・預貯金・借入)、④遺言書があるかどうか。相談時間は短く区切られていることが多いため、この4点が紙にあるかどうかで、1回で答えが返ってくるかが変わります。
最初の電話で伝える3点
- 相続が発生した日
- ご自身の立場(子・配偶者・兄弟姉妹など)
- いま一番困っていること(名義変更なのか、税金なのか、話し合いなのか)
断られた・進まないときの次の一手
「その分野は扱っていない」と言われたら、その場で「どこに聞けばよいですか」と尋ねてください。士業は他の士業と連携していることが多く、行き先が返ってくることがあります。市区町村の無料相談で時間切れになった場合は、聞き残した1点だけを次回に持ち越すと、限られた時間を使い切れます。
探している間にも進む期限
相続放棄・限定承認は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月。相続税の申告・納付は、相続の開始を知った日の翌日から10か月。不動産の相続登記の申請は、取得を知った日から3年。依頼先を比較している間に最初に来るのは3か月です。
2.相続を弁護士に依頼する2つのメリット
続いて、司法書士と比較した場合に弁護士に依頼するメリットについて記載していきます。
2-1.法的な権利を正確に主張できる
司法書士は、交渉や代理人となって依頼人の利益のために弁護活動をすることができません。したがって、すでに話し合いが難しいような状況でも中立的な立場しか取れません。
相手と交渉して話を前に進めなければならない状況なら、司法書士よりも弁護士が適任です。
ただし、取り分を増やすために弁護士に依頼するのであれば、弁護士に支払う報酬も計算に入れたうえで判断してください。
単純な話、相続財産が1億円あって紛争が起きているとした場合、相続人それぞれが弁護士をつけると、一人ひとりが数百万円単位の報酬を支払うことになる場合もあります。
法的な主張をしたとしても実際に手残りの財産の多くが弁護士報酬となってしまっては意味がないため、手取りを残したいのであれば、見込める取り分と費用を試算したうえで依頼してください。
2-2.仲が悪い相続人と直接やり取りしなくてもよい
関係性が悪い相手方と延々話し続けることはかなりの苦痛を伴います。ましてや、感情的に怒鳴られるだけで、話し合いにならないような時にはなおさら、らちが明きません。
ただでさえ、身内の方が亡くなったばかりの状況で揉め事の当事者として話し合いを続けることは精神的にも負荷が大きいため、交渉や話し合いのすべてを弁護士に任せられるのは心強い点と言えます。
3.相続を弁護士に依頼する3つのデメリット
依頼人に代わって、権利の交渉ができるのは弁護士しかいないため、交渉や紛争解決に弁護士は有用な一方で、弁護士に依頼するデメリットも存在します。
3-1.費用の組み立てが他の士業と違う
弁護士に依頼する場合の費用は、一般に次の項目で構成されます。
- 相談料(初回は無料という事務所もあります)
- 着手金(結果にかかわらず依頼の時点で発生。分割に応じる事務所もあります)
- 報酬金(得られた経済的利益に対する割合で計算されるのが一般的)
- 実費(郵送費、戸籍の請求費用、登録免許税など)
金額は事務所ごとに自由に決められるため、ここで相場としてお示しできる数字はありません。ただし構造の違いはあります。着手金と、経済的利益に対する報酬金がかかる分、書類の作成や登記だけを頼む場合より総額は大きくなりやすいということです。逆に、交渉や調停で取り分そのものが変わる場面なら、その費用は取り返せることもあります。
判断材料にするなら、依頼する前に「着手金・報酬金の計算方法・実費の見込み」を書面で出してもらい、2〜3事務所で見比べてください。依頼前に見積もりを求めるのは、ごく普通のことです。
3-2.相手に「構える」合図として伝わることがある
弁護士は、依頼した人の利益を最大にする立場で交渉する専門家です。それが強みですが、裏を返すと「話し合いの場」から「交渉の場」へ性格が変わるということでもあります。
実務でよく見るのは、まとまりかけていた話し合いに一方が代理人を立てたことで、他の相続人が身構え、以後のやり取りが全部書面になり、かえって時間がかかるという流れです。相手方も代理人を立てることが多く、そこから先は当事者同士で会うこともなくなります。それが必要な局面ならまったく問題ありません。問題は、まだ必要でない局面で先に立ててしまうことです。
目安としては、①話し合いの席にそもそも着いてもらえない、②取り分の主張が真っ向から食い違っている、③使い込みや遺言の有効性を争う話が出ている、のいずれかがあるなら弁護士の領域です。逆に、全員が「早く終わらせたい」で一致していて、詰まっているのが手続きや書類だけなら、まず司法書士・行政書士で足ります。
なお、後から揉めた場合に弁護士へ切り替えることはできます。順番としては「先に話し合いを試し、決裂したら弁護士」で不利になることは、通常ありません。
3-3.相続の取扱い件数は事務所ごとに差が大きい
弁護士の業務範囲は離婚、労働、企業法務、知的財産、刑事など非常に広く、事務所によって注力する分野が違います。相続を主に扱う事務所もあれば、相談は受けるが件数は多くないという事務所もあります。良し悪しではなく、探し方の問題です。
選ぶときは、次の3つを最初の面談で聞いてください。①相続の案件を年間どのくらい扱っているか、②遺産分割調停まで進んだ経験があるか、③相続税が絡む場合に連携する税理士がいるか。相続税の申告は税理士の業務なので、③がある事務所だと途中で止まりにくくなります。
弁護士に依頼するメリット
✓ 法的な権利を正確に主張できる
✓ 仲が悪い相続人と直接やり取りしなくてもよい
弁護士に依頼するデメリット
✕ 着手金+報酬金の構成のため、総額は大きくなりやすい
✕ まだ必要でない段階だと、相手が身構えて話が長引くことがある
✕ 相続の取扱い件数は事務所ごとに差が大きく、探す手間がかかる
4.相続を司法書士に依頼する2つのメリット
弁護士と比較して相続を司法書士に依頼するメリットは大きく分けて2点あります。
4-1.報酬の決まり方が手続き単位で分かりやすい
司法書士の報酬も事務所ごとに自由に決められますが、「相続登記一式」「相続手続きの一括代行」のように手続き単位で示されることが多く、依頼前に総額の見当をつけやすいという特徴があります。
ホームページに載っている金額に何が含まれるか(戸籍の収集まで/協議書の作成まで/登記まで)は事務所により異なります。依頼前に、その範囲を書面の見積もりで確認してください。
報酬が手続きの代行に対して発生する仕組みのため、得られた金額の大小で報酬が動きません。相続人全員から依頼を受けて、中立の立場で手続きを進めてもらえるのもこの型の特徴です。
4-2.相続専門の割合が高い
司法書士の中心業務は不動産登記です。相続登記がその延長線上にあるため、相続手続きを主軸に掲げている事務所を見つけやすいという事情があります。
とはいえ「相続専門」という掲げ方に決まった基準はありません。最初の面談で、年間の相続取扱件数と、自分と似たケース(不動産が複数ある、相続人が遠方にいる等)の経験を聞いてください。
交渉や裁判ではなく「手続きを終わらせる」ことが目的なら、その作業を日常業務にしている事務所のほうが、段取りの説明も具体的になります。
5.相続を司法書士に依頼する3つのデメリット
料金や専門性では司法書士に優位性がある一方で、交渉面等ができないという点は状況によってはデメリットとなります。以下、詳しくお伝えします。
5-1.中立的な立場にしかなれない
司法書士や税理士等は交渉はできないため、常に公平でいる必要があります。
従って「あなたの弟さんは生前に1,000万円の贈与を受けているからあなたの取り分はもっと多いはずだ」というような事を荒立てるアドバイスはできません。
これを良しとするか、悪しとするかは状況次第ですが、法定相続分でどうしても納得できないし、話し合いの余地もないという場合は、弁護士への依頼か、家庭裁判所の遺産分割調停(本人でも申し立てられます)を考えることになります。
ご自身の取り分を主張して交渉を進めたいのであれば、代理人になれるのは弁護士だけです。その場合は着手金と報酬金が発生するため、見込める取り分と費用を並べて比べたうえで決めてください。
5-2.当事者の話し合いで解決してもらう必要がある
弁護士であれば調停や裁判という手段も使えますが、司法書士は基本的に代理の交渉権を持ち合わせていません。
ですので、相続人同士の話し合いや合意はあなた自身で行わないといけません。
相続人の中に、次のような主張をする方がいても、自分たちで話をして合意する必要があります。
ややこしい親族私がすべての財産をもらうのじゃ。それ以外は認めん。はんこ押せ。
司法書士が公平な立場で意見を伝えることはできますが、代理人として交渉を進めることはできないため、あくまで相続人全員が合意している必要があります。
5-3.後から揉めると弁護士に再依頼する必要がある
相続手続きをしている途中で



やっぱり、合意はできない!ハンコは絶対に押さないからな。
という方が出てきた場合、司法書士ができるのは、中立の立場から法定相続分や手続きの流れを説明するところまでです。一方の代理人として相手を説得することは、法律上できません。
ですので、説得やアドバイスに応じてもらえないとなると、手続きが止まってしまい、それ以上進めることができなくなってしまいます。
その結果、一切話し合いができなくなったりすると弁護士への依頼や、家庭裁判所の遺産分割調停で解決を図ることになります。
司法書士の報酬に加えて、弁護士への報酬を別途支払う必要があるため、料金が割高になってしまう可能性があります。
司法書士事務所の中には、弁護士と連携していて、紛争になった場合の引き継ぎに対応しているところもあります。最初の面談で「途中で揉めた場合はどうなるか」を聞いておくと、あとの手戻りが減ります。
司法書士に依頼するメリット
✓ 報酬が手続き単位で示され、総額の見当をつけやすい
✓ 相続専門の事務所の割合が高い
司法書士に依頼するデメリット
✕ 中立的な立場にしかなれない
✕ 話し合い・合意は当事者自身で行う必要がある
✕ 後から揉めると弁護士に再依頼が必要になる
6.相続問題によっては弁護士、司法書士どっちも適さない場合がある
ここまで、相続の依頼は弁護士と司法書士のどっちにするべきか検討してきましたが、相続問題の内容によっては税理士や行政書士に依頼した方が良いケースも存在します。
簡潔に言うと税理士は相続税や財産の評価に関する制度に強く、行政書士は土地がない預貯金や株式、車等の相続に向いています。
ただし、どちらの場合もやはり相続専門の事務所であることは大前提です。
もし、ご自身の状況からどこに相談すればいいのかわからないという方は以下の記事も参考になるかと思いますのでご参照ください。


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参考にした公式情報(2026年10月確認)
- e-Gov法令検索「弁護士法」
- e-Gov法令検索「司法書士法」
- e-Gov法令検索「税理士法」
- e-Gov法令検索「行政書士法」
- 裁判所「相続の放棄の申述」
- 裁判所「遺産分割調停」
- 法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
- 国税庁 タックスアンサー No.4205(相続税の申告と納税)
- 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
- 国税庁 タックスアンサー No.7191(登録免許税の税額表)
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本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の事情による判断は、専門家にご確認ください。








