相続の相談を弁護士にする前に確認しておきたいこと|費用と専門性の違いを解説

相続の相談は法律に詳しい弁護士に依頼しようかしら
法律のことだから弁護士に相談した方がいいかな

相続で弁護士に相談すべきかどうかは、ほぼ一点で決まります。相続人の間で「誰が何を取るか」が決まっているかどうかです。

話がまとまらない、連絡が取れない相続人がいる、相手方に弁護士がついた。こうした場面で相続人の代理人として交渉し、家庭裁判所の調停・審判にあたれるのは弁護士だけです。ほかの士業が代わることはできません。

一方、分け方がすでに決まっている相続で必要なのは、登記・申告・書類作成といった手続きです。ここは司法書士(相続登記)、税理士(相続税申告)、行政書士(戸籍収集・書類作成)のそれぞれの業務範囲で足ります。同じ「相続の相談」でも、必要な仕事が違えば行き先も費用の決まり方も変わります。

この記事では、①弁護士に頼んだ場合の費用がどう決まるか、②弁護士に頼むべき場面はどれか、③それ以外の場面はどこへ行けばよいか、の順に整理します。読み終えるまでに、ご自身がどちらの側にいるのかを切り分けてください。

この記事の結論
  • 相続人の間で争いがある・連絡が取れない人がいるなら弁護士。代理人として交渉や調停ができるのは弁護士だけ
  • 分け方が決まっているなら、登記は司法書士、相続税申告は税理士、戸籍収集・書類作成は行政書士の業務範囲で足りる
  • 弁護士費用は着手金+報酬金で積み上がる。見積もりでは「経済的利益をどう算定するか」を先に確認する
目次

1.相続問題を弁護士に依頼した場合の報酬相場

弁護士費用は、ホームページに載っている金額だけでは総額が読めません。着手金と報酬金が別建てになっていて、報酬金は「経済的利益」に料率を掛けて計算されるためです。この経済的利益をどう算定するかは事務所ごとに違い、同じ案件でも総額が変わります。

士業ごとに金額の出し方が違うのは、仕事の性質が違うからです。相続登記や相続税申告は、必要な書類も成果物も決まっている定型の仕事なので、事務所は定額や段階表を出せます。一方、相手方との交渉や家庭裁判所の調停は、何回のやり取りで終わるかを引き受ける前に読むことができません。だから着手金と成功報酬に分ける形になります。

つまり、金額の差の多くは「高い・安い」ではなく、料金体系そのものの違いから生まれます。以下、具体的な内訳を見ていきます。

1-1.相続を弁護士に依頼した時の費用一覧

事務所により報酬体系が違うので、すべてに当てはまるわけではありませんが、できる限り実態の相場に近い数字をお伝えできればと思います。

まず、弁護士に依頼する際には基本的に下記の4つの費用がかかります。

  • ・相談料(無料相談を行っている事務所もある)
  • ・着手金(分割できる場合もある)
  • ・報酬(相続財産の額に応じて算出)
  • ・実費(郵送費、戸籍請求費用、登録免許税等)

着手金だけでもまとまった金額になるため、相続財産の規模によっては負担割合が高くなりやすい点に注意が必要です。

これに加えて、相続財産の額に応じた成功報酬が別途かかる仕組みが一般的です。

したがって、通常の法律事務所に依頼した場合、まとまった金額がかかってくることになります。費用は事務所により異なるため、書面の見積もりで確認するのが確実です。

相続案件を多く扱っている事務所では、遺産分割協議書の作成だけ、交渉だけ、といった範囲を区切った定額プランを用意しているところもあります。頼む範囲を絞れるかどうかは、最初の相談で聞いてみてください。

一方で、紛争がないケースであれば他の士業のほうが費用を抑えやすい傾向があります。実際の金額は事務所ごとの見積もりで確認してください。

下記のページでは弁護士事務所20社以上の公開料金を調査し、着手金と報酬金の出し方を並べています。金額の幅を実際の数字で見たい方はこちらをご覧ください。

1-2.パーセンテージ報酬はちゃんと計算し、比較しよう

弁護士の料金をみると「相続財産の○○%、経済的利益の○○%」という表記がよく見られると思います。

総額が読みにくくなるのは、この%報酬の部分です。%の数字そのものより、何に対して%を掛けるのかで金額が変わります。

たとえば「経済的利益の◯%」と書かれていても、受け取る遺産の額そのものを経済的利益とするのか、交渉によって法定相続分より増えた分だけを経済的利益とするのかで、計算結果は大きく変わります。見積もりを受け取ったら、この一点を先に確認してください。

一方で税理士事務所や司法書士事務所でも%報酬のところはありますが、料率は弁護士より低いのが一般的です。費用は事務所により異なるため、書面の見積もりで確認してください。

争いが起きていない案件で依頼先を迷っている場合は、司法書士・税理士・行政書士にも同じ条件で見積もりを出してもらってください。総額ではなく「何に対していくら払うのか」を並べると、自分の相続にどの仕事が必要なのかがはっきりします。

どこに相談したらいいのかわからないという方は下記のページで相続の相談先について詳しく解説しているので、参照してください。

1-3.他の士業事務所との報酬比較

相談先 相続手続き報酬 相続税申告報酬
市役所・区役所 0円 0円
弁護士 要見積もり(着手金+報酬金。争いのある案件が中心) 提携先の税理士に別途見積もり
税理士 要見積もり(税申告とセットで割引がある場合あり) 要見積もり
司法書士 要見積もり 提携先の税理士に別途見積もり
行政書士 要見積もり(※不動産登記は別途) 提携先の税理士に別途見積もり
事業会社 要見積もり 提携先の税理士に別途見積もり
銀行・信託銀行 要見積もり(最低額の設定があることが多い) 提携先の税理士に別途見積もり

相続手続きと相続税申告にかかる報酬

参考までに上記の表は不動産や相続人の状況などが似かよったある案件について、各相談先に見積もりを出した際の見積もり報酬を表としたものになります。

病院で言うところの自由診療と同じで事務所によって報酬体系は異なるため、すべての事務所がこのように当てはまるわけではないかと思いますが、実態相場をもとに客観的に作成しているので1つの参考にしていただければと思います。

2.弁護士に頼むべき場面と、それ以外の場面の切り分け

1章では、費用がどういう仕組みで決まるかを見ました。ここからは、そもそも自分の相続が弁護士の出番なのかどうかを切り分けます。

軸は一つです。相続人の間で「誰が何を取るか」が決まっているか、決まっていないか。決まっていなければ弁護士の領域、決まっていれば手続きの専門家の領域、という切り分けになります。

⚖ 弁護士に頼む場面

=分け方が決まっていない

話し合いがまとまらない/相手が話に応じない

連絡が取れない・行方の分からない相続人がいる

相手方に弁護士がついた/内容証明が届いた

遺留分を請求する・請求された

生前の預金の引き出しに納得がいかない

📄 それ以外の場面

=分け方は決まっている(あとは手続き)

不動産の名義変更 → 司法書士

相続税の申告(期限10か月) → 税理士

戸籍収集・遺産分割協議書の作成 → 行政書士

預貯金の解約・証券の移管 → 自分でも可

2-1.弁護士に頼むべき場面

次のどれかに当てはまるなら、弁護士の領域です。ほかの士業に持ち込んでも、途中で「弁護士に相談してください」と言われて時間を失います。

  • 遺産分割の話し合いがまとまらない、または相手が話し合いのテーブルにつかない
  • 連絡先の分からない相続人、長く音信不通の相続人がいる
  • 他の相続人に弁護士がつき、代理人名義の書面や内容証明が届いた
  • 遺言によって自分の取り分が法定相続分を大きく下回り、遺留分を請求したい(または請求された)
  • 生前に預金が引き出されていて、使い道に納得がいかない
  • すでに家庭裁判所の調停・審判になっている

理由は権限の問題です。弁護士法72条により、報酬を得て他人の法律事件について代理・交渉できるのは弁護士に限られます。司法書士・税理士・行政書士は、依頼者の代わりに他の相続人と交渉することができません。相続に詳しい専門家であっても、ここは越えられない線です。

とくに、相手方に弁護士がついた段階でこちらだけが代理人なしで対応すると、書面のやり取りの意味を読み違えたまま返事をしてしまうことがあります。この場合は迷わず弁護士に相談してください。遺留分の侵害額請求には、侵害を知った時から1年という期限があり、迷っている間に過ぎてしまうことがあります。

2-2.それ以外の場面で必要になるのは「手続き」

2-1に当てはまらないなら、残っているのは争いごとではなく作業です。誰が何を取るかが決まっていれば、あとは名義を移し、期限内に申告し、書類をそろえる。この3つに分解できます。

不動産の名義変更(相続登記)は司法書士の業務範囲です。2024年4月から義務化され、相続を知り、かつ不動産を取得したと知った日から3年以内に申請しないと、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象になります。

相続税の申告は税理士の業務範囲です。遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるなら、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告します。土地の評価は判断の幅が大きく、ここを扱った件数が事務所によって違うため、見積もりのときに「相続税の申告を年間何件扱っているか」を聞いておくと中身で比べられます。

戸籍の収集や遺産分割協議書の作成は行政書士の業務範囲です。ここは自分でもできる部分で、法務局で法定相続情報一覧図(交付は無料)を作っておくと、金融機関ごとに戸籍の束を出し直す手間がなくなります。

弁護士がこれらの手続きを扱えないわけではありません。ただ、取り扱う分野は事務所ごとに違い、企業法務や交通事故、刑事事件を主軸にしている事務所も多くあります。争いのない相続で依頼するなら、どの事務所でも同じように相続登記や相続税申告を日常的に扱っているとは限らない、という前提で選ぶことになります。

相続手続きの代行先の探し方や相談先の違いについては、下記で詳しく解説しているのであわせてご参照ください。

2-3.窓口を選ぶときに確認する3つの質問

2-1と2-2のどちらに当てはまるかが自分で判断しきれないこともあります。その場合は、最初の相談で次の3つを同じ言い方で聞いてください。相手が弁護士でも司法書士でも税理士でも、この3つで中身を比べられます。

  • 「私のケースで、先生の事務所で完結しない部分はどこですか」——登記・申告・交渉のどれかが業務範囲外なら、そこは別の事務所に頼むことになります。連携先があるか、その分の費用がいくらかまで先に聞いておきます。
  • 「この案件を、年間でどれくらい扱っていますか」——件数そのものより、具体的に答えられるかどうかが手がかりになります。土地の評価が絡む案件、遺留分の案件など、自分のケースに近い切り口で聞いてください。
  • 「着手金と報酬金は何を基準に計算しますか。実費と日当は別ですか」——1章で見たとおり、経済的利益の算定方法で総額が変わります。口頭の説明だけでなく、書面での見積もりを求めてください。

相続で専門家に頼む目的は、突き詰めれば「期限に間に合わせること」「分け方を確定させること」「余分に納めないこと」の3つです。この3つのうち自分が困っているのはどれかをはっきりさせてから窓口を選ぶと、遠回りになりません。

2-4.初回の相談料をどう考えるか

初回相談を無料にしている事務所と、有料にしている事務所があります。金額と時間は事務所ごとに違うので、予約の電話で先に確認してください。

有料か無料かで事務所の良し悪しは決まりません。定型の手続きを数多く扱う事務所は初回を無料にしやすく、一件ごとに事情を読み解く必要のある案件を扱う事務所は、その時間そのものが仕事なので有料にしていることが多い、という違いです。

費用をかけずに相談先を確保する方法もあります。お住まいの都道府県の弁護士会が運営する法律相談センターや、要件に当てはまる場合の法テラスです。具体的な使い方は3章の「今日の一歩」にまとめました。

3.争いになったときに弁護士しかできないこと

ここまで、費用の決まり方と依頼先の切り分けを見てきました。分け方が決まらない状態に入ってしまうと、そこから先は弁護士にしか扱えない領域です。

この章では、そもそもその状態に入らないために生前にできることと、それでも争いになったときの進み方をまとめます。

3-1.元気なうちに、話をしておく

日本人の風習といいますか、相続やお金の話をしにくいという気持ちはわかります。しかし、実際に相続が起きてから話をしだすと…

我が強い親戚

あの時、お前は留学費用払ってもらっていたんだからわしの方が多くもらう!

がめつい親族

お前だって母さんと同居してた期間長かったんだからその間、家賃払ってないだろ!

というような話になってしまいます。親族、兄弟、家族のことなのでいろいろな事情があるのは百も承知ですが、もしもの時に備えて相続が起こったらどうするのかをきちんと話しておくことは大切です。

相続税の申告などは期限もあるので、実際に相続が起きてから揉めてしまうとどうしても弁護士を入れざるを得なくなってきてしまいます。

話したくない話題ではありますが、お亡くなりになる以前に大体話がついているか、相続後に話をするのかで人間感情としてもかなり変わるところがあります。

普段の冷静な時にきちんと大体の話をつけておき、できれば遺言まで作成できている状態であればもめる可能性もぐんと下げることができます。

3-2.家族や親戚との関係を良好に保つことが一番の相続対策

相続に備えて、控除がある保険に加入したり、不動産の特例を使えるように持ち分割合を変更したり様々な対策があるのですが、一番の対策は「揉めない」ということです。

相続人同士で争いが起きると、結局は弁護士を入れないといけなくなるので、支払う報酬がかなり高くなってしまう上、気持ち的にもかなり辛いものがあります。

3-3.それでも揉めてしまう場合は相続に強い弁護士へ

家族や親族間のことは複雑な感情が絡み合うことも多いのでどれだけ、考えても揉めてしまうということは起こってしまうと思います。

あなたがそうならないことを切に願ってはいますが、もしも、そうなってしまった場合は相続に強い弁護士に依頼するようにしましょう。

相続に強い弁護士に見極めるために少なくとも下記の3点は行うことを推奨します。

・その事務所のホームページやチラシ、看板などを参照し、他の法律実務よりも「相続」が押されているか
・その事務所を利用した方の生の意見を確認すること
・どれくらいの解決実績があるのか

相続の相談、どちらに依頼する?

相続人間で揉めていない場合

必要な手続きごとに行き先が決まります。登記は司法書士(期限3年)、相続税申告は税理士(期限10か月)、戸籍収集と書類作成は行政書士。

揉めてしまった・紛争になった場合

相続に強い弁護士へ。紛争が起きると弁護士にしか対応できない業務領域になります。

▶ 依頼先に迷う場合は、他の士業との相見積もりや専門家へのセカンドオピニオンも有効です。

今日の一歩:すでに揉めている場合、どこへ行くか

相談先

お住まいの都道府県の弁護士会が運営する法律相談センターに電話すると、相続を扱う相談枠を案内してもらえます。相談の形式・時間・料金は弁護士会ごとに異なるため、電話で確認してください。

収入と資産が一定額以下などの要件に当てはまる場合は、法テラス(日本司法支援センター)という選択肢もあります。同一の問題について無料の法律相談を3回まで受けられ、弁護士費用を立て替えてもらう制度(民事法律扶助)もあります。要件に当てはまるかは、法テラスのサイトまたは電話窓口で確認できます。

相談に持って行くもの

相続関係を書いたメモ(手書きで十分)/亡くなった方の戸籍のうち取り寄せ済みの分/財産の一覧(不動産は固定資産税の納税通知書、預貯金は残高が分かるもの)/これまでのやり取りの記録(手紙、メール、メッセージの写し)/すでに提示されている分割案があればその書面。相手方からの書面と、こちらの言い分の時系列メモがあると、初回の30分でも見通しが立ちます。

初回相談で必ず聞く3点

  1. 着手金と報酬金の計算方法。とくに「経済的利益」をどう算定するか(受け取る額全体で計算するのか、交渉によって増えた分で計算するのか)
  2. 実費と日当の扱い(遠方の家庭裁判所へ出向く場合に何がいくら加わるか)
  3. 解決までの見通しの期間と、調停・審判に進んだ場合に追加でかかる費用

断られたときの次の一手

相手方が先にその弁護士へ相談していた場合、利益相反にあたるため受任を断られます。理由を聞いて納得したうえで、同じ弁護士会の別の相談枠へ回してもらってください。断られたこと自体は、こちらの言い分の弱さとは関係ありません。

止まらない期限

遺産分割の話し合いそのものに期限はありません。ただし、相続放棄は3か月、相続税の申告は10か月、遺留分の侵害額請求は知った時から1年で、揉めている間もこれらは止まりません。話し合いが長引きそうなら、期限のある手続きだけ先に手当てする判断になります。

4.まとめ:頼む先は「分け方が決まっているか」で決まる

最後にもう一度整理します。相続人の間で分け方が決まっていないなら弁護士です。代理人として交渉し、調停・審判にあたれるのは弁護士だけで、ここは他の士業が代われません。相手方に弁護士がついた、遺留分を請求したい(された)という場面も同じです。

分け方が決まっているなら、必要なのは手続きです。不動産の名義変更は司法書士(期限3年)、相続税の申告は税理士(期限10か月)、戸籍収集と遺産分割協議書の作成は行政書士、という業務範囲で足ります。どちらの場合も、見積もりでは総額ではなく「何に対していくら払うのか」を並べて比べてください。

そして、争いに入らずに済むならそれが一番費用も時間もかかりません。冷静でいられるうちに相続の話をしておく、できれば遺言まで用意しておく。これが結局、一番効く備えになります。

30秒セルフチェック:そもそも専門家に頼むべき?どの専門家?

次のうち、当てはまるものはいくつありますか。数えてから、下の「結果の読み方」をご覧ください。

相続財産に不動産(土地・建物)が含まれている
遺産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えそう
相続人の間で意見が対立している/連絡が取れない人がいる
相続人が3人以上、または遠方に暮らす相続人がいる
平日に役所・法務局・銀行を回る時間が取りにくい

結果の読み方(当てはまった数)

0〜1個:ご自身で進められる可能性が高い
争いや不動産・相続税がなければ、専門家に依頼しなくても手続きを完了できるケースが多くあります。無理にご相談いただく必要はありません。まずは記事内の手順やチェックリストで進めてみてください。そのうえで、判断に迷う点が1つでもあるようでしたら、30分の無料相談でご一緒に確認できます。
2〜3個:一部、専門家の力が要る論点があります
ご自身で進められる部分と、専門家に任せた方がよい部分が混在しています。下の「どの専門家に頼む?」で当てはまる領域を確認し、判断に迷う点だけ30分の無料相談で確認することもできます。
4個以上:複数の専門家が関わる状況です
手続きが広範囲に及びます。個別に専門家を探す前に、30分の無料相談で「何を自分でやり、何を誰に頼むか」を先に切り分けると、費用も時間も抑えられます。
重要:当てはまった数に関わらず、「相続人の対立・連絡不能」なら弁護士「相続税が基礎控除を超える」なら税理士(申告期限は相続開始から10か月)の領域です。この2つはご自身での対応が難しいことが多いため、早めにご相談ください。

どの専門家に頼む?(当てはまった項目から)

不動産の名義変更(相続登記)司法書士
相続税の申告(基礎控除超・期限10か月)税理士
相続人間の対立・交渉・調停弁護士
戸籍収集・書類作成・手続き代行(争いなし)行政書士
迷う・複数に当てはまる30分の無料相談で振り分け
30分の無料相談を申し込む →

相続人の対立が心配な方は、もめる相続リスク診断でリスクの度合いを確認できます。

※目安を示すものです。ご相談の段階で費用は発生しません。ご自身で完了できる方は、無理にご相談いただく必要はありません。


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この記事を書いた人

相続事務所にてマーケティング、広報、人事、新規事業等を行いウェブ経由の月間売上を更新する傍ら経営にも参画する。主にウェブマーケティングを通じて業界特有の「見せ方」やずる賢い手法をたくさん目撃していく。お客さんにとっては幾度とない大事な機会なのに半ば騙すようなマーケティングや営業で受任している事業者がいることを問題視し、業界についての正確な情報を発信したいと考え「相続事務所のホンネとタテマエ」を運営中。

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