定期預金は認知症になると解約できない?家族が困る前に知っておきたい対処法と事前の備え

「親の定期預金が満期になったのに、認知症で解約できない」——これは銀行窓口で実際に頻発している問題です。しかも定期預金は普通預金以上に本人確認が厳格なため、認知症が進行すると事実上の「塩漬け」になり、最悪の場合は本人の存命中はもちろん、亡くなった後も遺産分割がまとまるまで、数年〜十数年にわたって誰も手を付けられません。本記事では、なぜ定期預金が特に危険なのか、すでに困っている場合の具体的な対処法、そして元気なうちにできる備えを、相続の専門サイトの目線で徹底的に解説します。

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✅ この記事の結論(30秒まとめ)

  • 定期預金の解約は窓口での本人確認・意思確認が必須。認知症が進むと満期が来ても解約できない
  • すでに解約できない場合の選択肢は、①取引銀行への相談(全銀協指針の柔軟対応)と②成年後見制度の2つ
  • 元気なうちの対策は「リストアップ→生活費分は普通預金へ→残りは凍結されない形(信託・贈与・保険)に組み替え」の3ステップ
  • 判断能力を失ってからでは選択肢がほぼなくなる。「まだ大丈夫」の時期が最後のチャンス
目次

なぜ定期預金は普通預金より「危険」なのか

普通預金と定期預金では本人確認の厳格さが違う

普通預金はキャッシュカードがあればATMで引き出せますが、定期預金の解約は原則として窓口での手続きになり、本人確認と意思確認が必ず行われます。窓口での会話が成り立たない、解約の目的を説明できない、書類に自署できない——こうした状態では、たとえ家族が同行していても銀行は解約に応じられません。金額が大きいほど確認は厳格になり、数百万円〜数千万円の定期預金ほど動かせなくなるという皮肉な構造があります。

項目 普通預金 定期預金
引き出し方法 ATMで可能(キャッシュカード) 原則、窓口での手続き
本人確認 比較的簡易 本人確認・意思確認が厳格
認知症が進むと 代理人カード等で一部対応可 事実上解約できず「塩漬け」に

自動継続の仕組みが「放置」を加速させる

多くの定期預金は満期が来ると自動的に同じ条件で継続されます(自動継続型)。本人が何もしなくても回り続けるため、家族が存在に気づかないまま何年も経過しているケースが少なくありません。「親の認知症が進んでから通帳を整理していたら、誰も知らない定期預金が見つかった」というのは相続相談の現場でよくあるパターンで、この時点ではすでに打てる手が限られています。

「塩漬け」は3段階で長期化する

⚠️ 定期預金の「塩漬け」は3段階で長期化する

1

認知症で事実上の凍結

意思確認ができず解約不可。この状態が数年〜10年以上続くことも

2

死亡で正式に口座凍結

相続手続きのため口座全体が凍結される

3

遺産分割協議の長期化

協議がまとまるまで、原則として全額は動かせない

定期預金の塩漬けは、次の3段階で長期化します。第1段階は認知症による事実上の凍結。意思確認ができない限り解約できず、この状態が平均で数年〜10年以上続くこともあります。第2段階は死亡による正式な口座凍結。相続手続きのために口座全体が凍結されます。第3段階は遺産分割協議の長期化。相続人の間で協議がまとまらなければ、法定相続分の仮払い制度(上限あり)で一部を引き出せる場合を除き、全額は動かせません。つまり認知症の発症から数えると、十数年単位で家族の誰も使えないお金になり得るのです。

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すでに解約できなくなっている場合の対処法

対処法1:取引銀行に相談する(全国銀行協会の指針による柔軟対応)

全国銀行協会は2021年、本人の意思確認ができない場合でも、本人の医療費・介護費・施設費用など「本人の利益に資することが明らかな支出」については、親族による払い出しに柔軟に対応するとの考え方を示しました。実務上は、病院や介護施設の請求書・領収書、本人との関係がわかる戸籍謄本、診断書などの提示を求められます。ただしこれはあくまで例外対応であり、対応の可否・範囲・必要書類は金融機関ごとに大きく異なります。定期預金の中途解約まで応じてもらえるかはケースバイケースで、確実な方法ではありません。

対処法2:成年後見制度を利用する(確実だが負担も大きい)

確実に定期預金を解約できる唯一の正式ルートは、家庭裁判所に申し立てて成年後見人を選任してもらうことです。後見人は本人に代わって定期預金の解約・管理ができます。ただし申立てから利用開始まで数か月、専門職が後見人になると月額2〜6万円程度の報酬が生涯続くなど、負担の大きさは要注意です。手続きの詳細は凍結された銀行口座を解除するには?成年後見制度の手続き・費用・注意点をご覧ください。

やってはいけないこと:本人に代筆・代理させての解約

意思能力がない本人を窓口に連れて行き、家族が誘導して書類を書かせる行為は、後日取引の無効を主張されるリスクがあるだけでなく、相続発生後に他の相続人から使い込みを疑われる重大な火種になります。相続トラブルの実態は相続時の財産隠しは犯罪?で解説していますが、遷移が不透明なお金は必ず疑われると考えてください。

元気なうちにやっておきたい定期預金の棚卸し:実践ガイド

1

リストアップ

通帳・証書・ネット定期・ゆうちょの定額貯金・地域金融機関の定期を、財産目録の形で洗い出す

2

使う予定のない定期は普通預金へ

満期で普通預金に移し、当面の生活費・介護費相当を確保。あわせて代理人指名・代理人カードを登録

3

使う予定のないお金は「凍結されない形」に

生活費を超える分は、家族信託・暦年贈与・一時払い終身保険などに組み替えて凍結・相続税の両リスクに備える

STEP1:定期預金のリストアップ

まずは何がどこにあるかの把握からです。確認すべきは、①通帳・証書(紙の定期預金証書は特に見落としがち)、②ネットバンクの定期預金(通帳がなく家族が気づきにくい)、③ゆうちょの定額貯金(預入から10年で満期、その後20年で権利消滅のルールがあり放置厄禁)、④農協・信用金庫など地域金融機関の定期、の4系統です。財産目録の形にまとめておくと、将来の相続手続きでもそのまま使えます。

STEP2:使う予定のない定期は満期で普通預金へ

低金利が続く現在、定期預金の金利メリットはごくわずかです。一方で認知症になったときの「動かせないリスク」は定期の方が圧倒的に大きい。金利とリスクが見合っていないのです。当面の生活費・介護費相当分(目安として数百万円)は普通預金に移し、代理人指名や代理人カードを登録しておくのが基本形です。

STEP3:使う予定のないお金は「凍結されない形」に組み替える

生活費を超える部分、すなわち「最終的に家族に残すことになる可能性が高いお金」は、定期預金のままでは凍結リスクと相続税の両方を抱えたままになります。選択肢は主に3つあります。①家族信託で管理権限を家族に移す(不動産も含めて管理したい場合に有力)、②暦年贈与で計画的に移転する(年110万円の基礎控除内)、③一時払い終身保険などで「死亡保険金」の形に変える、です。特に③は、死亡保険金が受取人固有の財産として遺産分割協議を待たず数営業日で支払われ、かつ「500万円×法定相続人の数」の相続税非課税枠も使えるため、凍結対策と節税対策を同時に兼ねられます。例えば法定相続人が3人なら1,500万円まで非課税です。ただし早期解約の元本割れなどの注意点もあるため、必ず一時払い終身保険のデメリットを理解したうえでご検討ください。

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凍結される前に、うちは何をすればいいのか

ご家族の人数と、だいたいの財産額を選ぶだけです。判断能力があるうちにしかできない手続きから順に、必要なものだけをお出しします。

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典型例:定期預金1,500万円を抱えた70代後半のお母様のケース

当相談窓口に寄せられるご相談をもとに再構成した典型例です。物忘れが増え始めたお母様(78歳)の財産は、自宅と預金2,000万円(うち定期1,500万円)。長女が心配してご相談に見え、①定期のうち800万円を満期解約して普通預金へ(生活費・介護予備費)+代理人指名登録、②残り700万円は非課税枠の範囲内で一時払い終身保険(受取人:長女・次男)に組み替え、③同時に公正証書遺言を作成、という整理を行いました。ポイントは、判断能力があるうちは本人の意思ですべてできたこと。半年遅れていたら選択肢は大幅に狭まっていた可能性があります。

よくある質問

Q1. 家族が通帳と届出印を持参すれば解約できませんか?

できません。定期預金の解約には本人の意思確認が必須で、通帳・印鑑の所持だけでは足りません。委任状があっても、作成時点での意思能力に疑義があれば銀行は応じません。

Q2. 軽度の認知症(MCI)ならまだ解約できますか?

銀行が本人の意思を確認できる状態であれば可能な場合があります。ただし症状は進行するため、「まだ大丈夫」の時期こそ棚卸しと組み替えの最後のチャンスです。先延ばしが最大のリスクです。

Q3. 本人が亡くなった後、定期預金はどうやって引き出しますか?

相続手続きとして、遺産分割協議書または相続人全員の同意書類、戸籍一式などを揃えて解約・名義変更します。手順は相続時の預金名義変更:完全ガイドで解説しています。

Q4. ゆうちょの定額貯金も同じですか?

意思確認が必要な点は同じです。加えてゆうちょの定額・定期貯金には、満期後20年を経過すると払戻しを受けられなくなる権利消滅の仕組みがあり(旧郵便貯金)、放置のリスクがさらに大きいため、優先的に棚卸ししてください。

Q5. 定期預金の担保貸付(自動貸付)も使えなくなりますか?

総合口座の自動貸付(定期預金を担保に普通預金がマイナスになる仕組み)は、口座が凍結されると新規の引き出し自体ができなくなるため、実質的に利用できなくなります。「いざとなれば借りられる」という想定は成り立ちません。

Q6. 本人が寝たきりで銀行に行けない場合はどうなりますか?

意思能力はあるものの来店が難しい場合は、銀行によっては行員が自宅や施設を訪問する出張対応や、電話での意思確認によって解約に応じてもらえることがあります。対応の可否や条件は金融機関ごとに異なるため、まずは取引店に事情を伝えて相談してください。ただし、意思能力そのものが失われている場合はこの方法は使えず、成年後見制度によることになります。

まとめ:定期預金の「安心感」は元気なうち限定

定期預金は安全な資産に見えますが、その安全性は「本人が元気であること」が前提です。認知症リスクの高まる年代では、金利のつかない安心感より、「家族が使える形になっているか」を優先して見直すべきです。全体像は認知症による口座凍結とは?銀行の判断基準と防ぐ7つの対策をご覧ください。


本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。取扱いは金融機関ごとに異なるため各窓口にご確認ください。個別の税額計算は税理士にご相談ください。提携保険代理店をご紹介する場合、当社が紹介料を受け取ることがあります。

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この記事を書いた人

「いまから相続」は、株式会社アシストプラスが運営する、相続の手続き・生前対策・終活に関する情報サイトです。愛知県内の相続相談先の選び方や費用相場、金融機関ごとの手続き、生前対策や終活の進め方など、地域の実情に即した実践的な情報をお届けしています。 なお、運営会社である株式会社アシストプラスには、「あいち相続あんしんセンター」代表を務める司法書士 今井裕司が一部出資しております。この関係性を踏まえ、記事内でのご紹介・ご案内は公平性を保つよう努めています。

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