10月の年金の振込通知を開いたら、天引きされる保険料が8月より増えていた。机の引き出しには、7月に市役所から届いた「後期高齢者医療保険料額決定通知書」が封を切ったまま入っている。数字は並んでいるのに、なぜこの金額なのかが分からない。そんな方に向けて、2026年度と2027年度の愛知県・岐阜県の保険料の決まり方を整理します。
後期高齢者医療は、75歳になると加入する公的な医療保険です。保険料は県ごとに決まり、2年ごとに見直されます。2026年度はその見直しの年で、さらに「子ども・子育て支援金」の分が新しく加わりました。
2026・2027年度の保険料率|愛知と岐阜の早見表
保険料の「率」は、県単位の広域連合(県内の市町村が共同でつくる運営組織)が決めます。同じ県内なら、名古屋市でも豊橋市でも、岐阜市でも高山市でも同じ率です。
2026年度からの保険料は「医療分」と「子ども分」の2つに分かれています。医療分は2026・2027年度の2年間の率、子ども分は2026年度だけの率です。
| 項目 | 愛知県 | 岐阜県 |
|---|---|---|
| 医療分(2026・2027年度) | ||
| 均等割(1人あたり年額) | 56,130円 前回 53,438円 | 55,385円 前回 49,412円 |
| 所得割率 | 10.48% 前回 11.13% | 9.71% 前回 9.56% |
| 上限(賦課限度額) | 85万円 前回 80万円 | 85万円 |
| 子ども分(2026年度) | ||
| 均等割(1人あたり年額) | 1,362円 | 1,374円 |
| 所得割率 | 0.25% | 0.25% |
| 上限(賦課限度額) | 2万1千円 | 2万1千円 |
愛知県は所得割率が0.65ポイント下がり、均等割が2,692円上がりました。広域連合の説明では、1人あたりの年間保険料は前回より5,163円増える見込みです。岐阜県は均等割・所得割率とも上がっています。
子ども分は、国の子ども・子育て支援金のために、高齢者を含む全世代が負担するものです。2026年度から2028年度にかけて、段階的に引き上げられます。そのため2027年度の子ども分の率は、2026年10月時点でまだ公表されていません。愛知県の広域連合も「令和8年度の保険料率のみ算定」と説明しています。
保険料の決まり方|均等割と所得割の計算式
保険料は世帯ではなく、1人ずつ計算します。夫婦2人とも75歳以上なら、通知書も2人分届きます。式は医療分・子ども分とも同じ形です。
ここでいう「所得」は、年金なら収入そのものではありません。年金収入から公的年金等控除を引いた額です。愛知県の広域連合の計算例を見てみます。ほかに所得のない65歳以上の人なら、年金収入168万円で所得58万円、240万円で所得130万円です。つまり、年金収入から110万円を引いた額です(年金収入が330万円未満の場合)。
引けるのは基礎控除の43万円だけです。医療費控除や社会保険料控除、配偶者控除などは、この計算では使いません。確定申告の「所得」とは少し違う、と覚えておくと通知書が読みやすくなります。
計算のもとになるのは前年1年間の所得です。2026年度の保険料は2025年の所得で決まります。そのため、年度の保険料が確定するのは前年の所得が分かったあとの夏、7月(市町村によっては8月)になります。
年金収入別のおおよその保険料
愛知県の広域連合は、年金収入別の2026年度の保険料の例を出しています。前提は、ひとり暮らしで、収入は年金だけ、65歳以上というものです。岐阜県の欄は、同じ前提で当社が上の式に当てはめて計算した目安です。
| 年金収入(年額) | 均等割の軽減 | 愛知県 2026年度 (広域連合の例) | 参考:2025年度 | 岐阜県 2026年度 (当社試算) |
|---|---|---|---|---|
| 153万円 | 7割 | 16,100円 | 16,000円 | 約15,900円 |
| 168万円 | 7割 | 32,100円 | 32,700円 | 約30,700円 |
| 185万円 | 5割 | 63,000円 | 62,300円 | 約60,100円 |
| 224万円 | 2割 | 122,100円 | 121,700円 | 約116,000円 |
| 300万円 | なし | 215,100円 | 217,000円 | 約203,100円 |
年金収入153万円までなら、所得割はかからず、軽減後の均等割だけになります。年金収入が増えると、所得割と軽減の段階が変わり、保険料が大きく上がっていきます。夫婦の場合は、世帯の所得の合計で軽減が決まるため、ひとり暮らしとは額が変わります。愛知県の例では、夫の年金収入168万円・妻125万円の夫婦は、夫32,100円、妻16,100円です。
保険料が軽くなる人|7割・5割・2割軽減と元被扶養者
所得の低い世帯は、均等割が軽くなります。所得割は軽くなりません。判定は、世帯主と、同じ世帯の75歳以上の人全員の所得を合計して行います。世帯主が75歳未満でも、その人の所得は合計に入ります。
| 軽減 | 世帯の所得の合計がこの額以下 | 軽減後の均等割(愛知・医療分) |
|---|---|---|
| 7割 (2026年度の医療分は7.2割) | 43万円 | 15,716円 |
| 5割 | 43万円+31万円×世帯の75歳以上の人数 | 28,065円 |
| 2割 | 43万円+57万円×世帯の75歳以上の人数 | 44,904円 |
判定には2つの特例があります。ひとつは、65歳以上の人の年金所得から、さらに15万円を引いて判定することです。もうひとつは、2026年度は7割軽減の人の医療分の均等割が、さらに0.2割軽くなることです。基準の考え方は岐阜県も同じです。
75歳になる前日まで、子どもの会社の健康保険などで「扶養家族」だった人にも軽減があります。所得割は当分の間かかりません。均等割は、加入から2年を経過する月まで5割軽くなります。所得による軽減のほうが大きい場合は、そちらが使われます。75歳の前日に国民健康保険に入っていた人は対象外です。
納め方|年金天引き・口座振替と、7月の通知書
年額18万円以上の年金を受け取っている人は、原則として年金から天引きされます(特別徴収)。ただし、介護保険料と合わせた額が年金の2分の1を超える場合は、天引きになりません。75歳になって半年ほどや、年度の途中で転居したときも、一時的に納付書か口座振替になります。
| 時期 | 年金天引きの人 | 納付書・口座振替の人 |
|---|---|---|
| 4月・6月・8月 | 仮の額を天引き(仮徴収) | ― |
| 7月(市町村により8月) | その年度の保険料が決まり、通知書が届く | |
| 7月〜翌3月 | ― | 市町村が決めた納期ごとに納める |
| 10月・12月・翌2月 | 年間の額から仮徴収分を引いた残りを3回で天引き(本徴収) | ― |
10月に天引き額が変わるのは、この仕組みのためです。4・6・8月は仮の額で、10月からは確定した年額との差を調整します。料率が上がった年は、10月以降の天引き額が増えやすくなります。
年金天引きの人も、お住まいの市区町村の窓口で手続きをすれば、口座振替に切り替えられます。引き落とす口座は、本人のほか、世帯主や配偶者などの名義でもかまいません。ただし、確実な納付が見込めない場合は認められないことがあります。
家族が払うときの社会保険料控除
口座振替を考えるきっかけのひとつが、家族の税金の控除です。所得税には、払った社会保険料を所得から引ける「社会保険料控除」があります。国税庁の案内では、生計を一にする(暮らしのお金を一緒にしている)家族の保険料を口座振替で払った場合、払った人の控除の対象になるとされています。後期高齢者医療の保険料も、これに当たります。
一方、年金から天引きされた保険料は、年金を受け取っている本人が払ったものとして扱われます。たとえば親の保険料が親の年金から引かれている場合、子が自分の控除に入れることはできません。
ただ、切り替えれば得、とは限りません。親の側の控除が減ることもあり、家族の所得の組み合わせで結果が変わります。どちらが有利か、自分の場合に控除できるかは、提携の税理士が確認します。
亡くなったときの保険料|精算と相続人への還付
加入している人が亡くなると、保険料は亡くなった月の前月分までで計算し直されます。月の末日に亡くなった場合は、その月の分までかかります。亡くなった月の翌月か翌々月に、計算し直した決定(変更)通知書が届くのが一般的な流れです。
すでに納めた額が多ければ、納めすぎた分は相続人に返されます(還付)。市町村の窓口で「保険料還付請求書」を出し、相続人の振込先口座を届けます。郵送でも手続きできる市町村があります。反対に足りない場合は、相続人に納付をお願いする案内が届きます。
同じ窓口で、葬儀を行った人に支給される「葬祭費」の申請もあわせて案内されることがあります。必要な書類や様式は市町村ごとに違うため、死亡の届出のあとに担当窓口で確認してください。なお、役所の還付は郵送の請求書や窓口で行うものです。電話でATMへ行くよう言われたら、いったん切って市町村に確かめてください。
今日できる一歩
1. 7月に届いた通知書を出してみる。「保険料額決定通知書」の年間保険料と、軽減の欄に何割と書いてあるかを確かめます。夫婦なら2人分を並べて見ます。
2. 10月の年金振込通知書と見比べる。天引き額が変わっていたら、上の「仮徴収」と「本徴収」の表のとおりかを確認します。
3. 分からない点は公的な窓口へ。愛知県は、あいち後期高齢者医療コールセンター(0570-011-558、平日8時45分〜17時15分)です。岐阜県は、岐阜県後期高齢者医療広域連合(058-387-6368)です。どちらも、お住まいの市町村の担当窓口でも聞けます。口座振替への切り替えも、市町村の窓口で受け付けています。
相談現場から
よく伺うのは「10月から急に天引きが増えた。間違いではないか」というお話です。多くは仮徴収と本徴収の調整によるもので、通知書の年額を見ると理由が分かります。また、親の保険料を子が払っているつもりでいたら、実際は親の年金から引かれていた、ということも珍しくありません。年金・預金・保険料の流れを一度紙に書き出すと、相続の準備にもそのまま役立ちます。
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参考にした公的情報
- 愛知県後期高齢者医療広域連合「保険料について」(計算方法・軽減・納め方)
https://www.aichi-kouiki.jp/category/1001815.html - 愛知県後期高齢者医療広域連合「年金収入別にみた令和8・9年度保険料率改定の影響」
https://www.aichi-kouiki.jp/iryou/hoken/1001529/1002071.html - 土岐市「後期高齢者医療制度」(岐阜県の令和8・9年度保険料率)
https://www.city.toki.lg.jp/kurashi/nenkin/1004707/1003923.html - 厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について」(2026年4月10日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72371.html - 国税庁 確定申告書等作成コーナー「口座振替により支払った後期高齢者医療制度の保険料に係る社会保険料控除」
https://www.keisan.nta.go.jp/r1yokuaru/cat2/cat22/cat222/cid071.html - 下呂市「後期高齢者医療制度の加入者が亡くなったときの手続き」
https://www.city.gero.lg.jp/soshiki/4/35027.html
※本記事は2026年10月時点の公開情報にもとづく一般的な説明です。岐阜県の年金収入別の金額は当社の試算で、実際の保険料は世帯の構成やほかの所得によって変わります。ご自身の保険料はお手元の通知書と市町村の窓口で、税の控除の判断は税理士にご確認ください。
本記事はFP(ファイナンシャル・プランナー)・生命保険募集人 門田 博之監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の税額の計算や法的な判断は、税理士・弁護士などの専門家にご確認ください。
