カレンダーの15日に丸をつけて、通帳の残高を見る。年金の振込日は決まっているのに、15日が土曜や日曜にあたる月は、いつ入るのか分かりにくいものです。年末が近づくと、12月の分がいつ入るのかも気になってきます。
この記事では、年金の振込日の決まりと、2026年から2027年の日付表、12月と2月に気をつけたい点をまとめます。内容は2026年10月時点で、日本年金機構の案内と内閣府の祝日の発表にもとづいています。
この記事の結論
- 年金は、原則として偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の15日に、前の2か月分がまとめて振り込まれます。
- 15日が土曜・日曜・祝日のときは、直前の平日に振り込まれます。2026年は2月13日と8月14日、2027年は8月13日がそうです。
- 10月・12月・2月は、年金から引かれる住民税や介護保険料などが動く月です。手取りが前回と違っても、あわてずに年金振込通知書で確かめてください。
年金の振込日の決まり|偶数月の15日に、2か月分
年金は、原則として年6回、偶数月の15日に支払われます(日本年金機構)。
毎月ではなく2か月に1度で、しかも後払いです。支払月の前の月までの2か月分が、まとめて振り込まれます。
| 振込の月 | まとめて入る分 |
|---|---|
| 2月 | 前年12月分と1月分 |
| 4月 | 2月分と3月分 |
| 6月 | 4月分と5月分 |
| 8月 | 6月分と7月分 |
| 10月 | 8月分と9月分 |
| 12月 | 10月分と11月分 |
(日本年金機構「年金はいつ支払われますか。」をもとに作成。2026年10月時点)
たとえば10月15日に入るのは、10月分ではなく、8月分と9月分です。「今月の分」ではなく「少し前の2か月分」と覚えておくと、家計の計画が立てやすくなります。
口座振込を選んでいる方は、指定した銀行などの口座に振り込まれます。ゆうちょ銀行の窓口で受け取る方は、送金通知書を持って、各支払日から受け取れます(日本年金機構)。
15日が土日祝のとき|遅れず、前の平日になります
15日が土曜、日曜、祝日にあたる月は、その直前の平日(金融機関の営業日)に振り込まれます(日本年金機構)。翌営業日に延びるのではなく、前にずれます。
たとえば15日が土曜なら、前日の金曜です。15日が日曜なら、2日前の金曜です。月曜の15日が祝日なら、その前の金曜になります。
前の平日に入る月は、お金が早く入ります。15日ごろに引き落としの支払いがある方は、日にちを確かめておくと安心です。
2026〜2027年の振込日の日付表
偶数月の15日の曜日と、国民の祝日(内閣府)をもとに、日付を並べました。2026年の2月から8月は、すでに振り込まれた分です。
| 振込日 | 曜日 | まとめて入る分 | 15日との違い |
|---|---|---|---|
| 2026年2月13日 | 金 | 2025年12月分・2026年1月分 | 15日が日曜のため、2日前 |
| 2026年4月15日 | 水 | 2月分・3月分 | 15日のまま |
| 2026年6月15日 | 月 | 4月分・5月分 | 15日のまま |
| 2026年8月14日 | 金 | 6月分・7月分 | 15日が土曜のため、前日 |
| 2026年10月15日 | 木 | 8月分・9月分 | 15日のまま |
| 2026年12月15日 | 火 | 10月分・11月分 | 15日のまま |
| 2027年2月15日 | 月 | 12月分・1月分 | 15日のまま |
| 2027年4月15日 | 木 | 2月分・3月分 | 15日のまま |
| 2027年6月15日 | 火 | 4月分・5月分 | 15日のまま |
| 2027年8月13日 | 金 | 6月分・7月分 | 15日が日曜のため、2日前 |
| 2027年10月15日 | 金 | 8月分・9月分 | 15日のまま |
| 2027年12月15日 | 水 | 10月分・11月分 | 15日のまま |
(日付は、日本年金機構の「偶数月の15日、休日の場合は直前の平日」の決まりに、内閣府が公表した2026年・2027年の祝日を当てはめて、当社が整理しました。2026年10月時点。実際の日付は、年金振込通知書などでもご確認ください)
2026年の年金額の変更点や、年金の振込日カレンダーは、2026年度の年金の変更点まとめにもまとめています。
12月の注意|年内の最後で、次は2月です
2026年12月15日(火)に入るのは、10月分と11月分です。次の振込は2027年2月15日(月)まで、2か月あきます。
年末年始は、お正月の用意や、帰省した家族との食事など、出費が増えやすい時期です。12月に入ったお金で、2月までの暮らしをつなぐことになります。引き出す金額は、少し余裕を見ておくと安心です。
もう一つ、気をつけたいのが、年金から引かれるお金です。年金からは、介護保険料、国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、住民税、森林環境税が、市区町村の依頼で引かれる場合があります(日本年金機構)。
| 振込の月 | 天引きの扱い | 内容 |
|---|---|---|
| 4月・6月・8月 | 仮徴収 | 前の年度の額などをもとに、見込みで引く |
| 10月・12月・2月 | 本徴収 | その年度の年間の額から、仮徴収の分を引いた残りを3回に分けて引く |
(千葉市「介護保険料の特別徴収」、仙台市「個人市県民税の公的年金からの特別徴収」の案内をもとに作成。月の決まりは、お住まいの市区町村によって異なる場合があります)
この仕組みで、10月、12月、2月は、振り込まれる金額が前回と変わることがあります。引かれる額は、年金機構ではなく、市区町村が決めています(日本年金機構)。額が変わったときは、市区町村から届く通知書で確かめます。
介護保険料の金額の仕組みは、65歳以上の介護保険料で整理しています。
2月の注意|12月分と1月分、そして書類が届く時期
2月に入るのは、12月分と1月分です。2月は、年金から引かれる住民税や保険料の「本徴収」の最後の回にもあたります。
1月には、日本年金機構から公的年金等の源泉徴収票が届きます。確定申告が必要かどうかを考えるときや、住民税の確認に使う書類です。見方は年金の源泉徴収票の見方にまとめています。
2026年は、2月15日が日曜だったため、2月13日(金)に振り込まれました。2027年は2月15日が月曜で、そのまま15日です。年によって日にちが変わるので、毎年カレンダーで確かめましょう。
年金額は、4月分から新しい額になります。ただし、新しい額で最初に振り込まれるのは、4月分と5月分が入る6月です。2月の振込では、まだ前の年度の額です。
振込日に入っていないとき|確かめる順番
15日を過ぎても入金が見当たらないときは、あわてずに、次の順で確かめます。
- 通帳に記帳するか、ATM・窓口で残高を見る。入金の時刻は、年金機構の案内には書かれていません。記帳やアプリに反映される時間は、金融機関で異なります。
- 日付と月を見直す。15日が土日祝の月は、前の平日に入っています。先月の通帳の記録も見てみます。
- 年金振込通知書を見る。振込額、天引きされた額、振込先の支店名が書かれています。口座が合っているかも確かめられます。
- ねんきんダイヤルに電話する。ナビダイヤルは0570-05-1165です。050で始まる電話などからは、03-6700-1165です。受付は、月曜は8時30分から19時、火曜から金曜は8時30分から17時15分、第2土曜は9時30分から16時です。12月29日から1月3日は、受け付けていません(日本年金機構)。
年末年始は、ねんきんダイヤルが休みになる期間があります。12月15日の振込に不安があるときは、年内の早い時期に確かめておくと間に合います。
よくある質問
なぜ年金は、2か月分をまとめて振り込むのですか
年金は、原則として、年6回、前の月までの2か月分を後から支払う決まりです(日本年金機構)。毎月ではないので、生活費は2か月ごとにまとめて受け取り、月ごとに分けて使う形になります。
15日の朝に入りますか。何時ごろに入りますか
入金の時刻は、日本年金機構の案内には書かれていません。金融機関によって、通帳に記帳できる時間や、アプリへの反映の時間が違います。気になる場合は、利用している金融機関に聞くと確かです。
15日が土曜日です。月曜日に入りますか
いいえ。直前の平日の金曜に入ります(日本年金機構)。翌営業日には延びません。
はじめて年金を受け取る場合、いつ入りますか
請求の手続きのあと、年金証書に書かれた支払開始の月から、受け取る月に応じた月までの分が、一度にまとめて振り込まれます。たとえば10月か11月に受け取る場合は、支払開始の月から9月分までです(日本年金機構)。以後は、偶数月の15日に、2か月分ずつ入ります。
今日できる一歩
1. 次の3回分の振込日を、カレンダーか手帳に書く。2026年10月15日(木)、12月15日(火)、2027年2月15日(月)です。
2. 年金振込通知書を出して、振込額と天引き額を見る。10月、12月、2月は額が変わることがあります。見慣れない金額があれば、市区町村の窓口に聞きます。
3. 12月に入るお金で、2月までの暮らしを見通す。年末年始の出費を、通帳の残高と並べてメモしておくと、あわてません。
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参考にした公的情報
- 日本年金機構「年金はいつ支払われますか。」https://www.nenkin.go.jp/section/faq/jukyu/uketori/uketori/shiharaiduki/20140421-01.html
- 日本年金機構「初めて年金の支払いを受けましたが、これはいつからいつまでの分ですか。」https://www.nenkin.go.jp/section/faq/jukyu/uketori/uketori/shokai/20140421-02.html
- 日本年金機構「年金からの介護保険料、国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、住民税および森林環境税の特別徴収」https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/kyotsu/shikyu/20140421-03.html
- 日本年金機構「ねんきんダイヤル(お問い合わせ)」https://www.nenkin.go.jp/section/tel/toiawase_ippan.html
- 内閣府「国民の祝日について」https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
- 千葉市「介護保険料の特別徴収」・仙台市「個人市県民税の公的年金からの特別徴収」https://www.city.chiba.jp/faq/hokenfukushi/koreishogai/kaigohokenkanri/535.html https://www.city.sendai.jp/tokubetsuchoshu/kurashi/tetsuzuki/zekin/kojin/nenkin.html
※本記事は2026年10月時点の公的機関の公開情報にもとづく一般的な整理です。2027年の日付は、決まりと祝日の発表にもとづく見込みです。年金からの天引きの月や額は、お住まいの市区町村で異なる場合があります。個別の判断は、年金事務所、ねんきんダイヤル、または市区町村にご確認ください。
本記事はFP(ファイナンシャル・プランナー)・生命保険募集人 門田 博之監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の税額の計算や法的な判断は、税理士・弁護士などの専門家にご確認ください。
