親の家の名義を自分に変えたい。法務局のページを開くと、戸籍や印鑑証明書など書類の名前がずらりと並びます。「前に取った戸籍はまだ使えるのか」「印鑑証明書は誰の分が何通いるのか」で手が止まる方は少なくありません。
相続登記の必要書類は、亡くなった方の戸籍一式と住民票の除票、相続人の戸籍と住民票、遺産分割協議書と印鑑証明書、それに登記申請書が基本です。法務局の一覧では、戸籍・住民票・印鑑証明書のどれにも有効期限はありません。この記事では、ケース別の必要書類一覧、有効期限の考え方、協議書と印鑑証明書のそろえ方、申請書の「添付情報」欄の書き方を、2026年10月時点の法務局の案内で順に整理します。相続人に未成年の子や海外に住む人がいるときに増える書類と、家族の誰がどの書類を取るかの分担表も載せました。相続登記に使う遺産分割協議書は、不動産を登記事項証明書のとおりに書きます。その書き方も、欄の対応表と記載例で説明します。
先に結論:相続登記の必要書類に、原則として有効期限はありません
この記事の結論
- 必要書類:亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、住民票の除票(または戸籍の附票)、相続人の戸籍と住民票、遺産分割協議書と印鑑証明書、登記申請書です。遺言書がある場合は、協議書の代わりに遺言書を使います。
- 有効期限:法務局の一覧では、戸籍・住民票・印鑑証明書はいずれも「有効期限なし」です。印鑑証明書も「3か月以内」でなくてかまいません。
- 気をつける2点:相続人の戸籍は亡くなった日以後に発行されたものを使います。固定資産課税明細書(評価額を確かめる書類)は、申請する年度のものを使います。
申請書と添付書類の綴じ方、記載例や委任状の書き方は、相続登記の申請書の綴じ方にまとめています。この記事は「何をそろえるか」に絞ります。
相続登記の必要書類一覧|遺産分割・遺言・法定相続分の3パターン
どの書類が要るかは、名義の決め方で変わります。家族で話し合って決めたのか(遺産分割)、遺言書があるのか、法律で決まった割合(法定相続分)で共有にするのか、の3つです。法務局の「必要な書類とその入手先等」をもとに表にしました。
取る場所は、戸籍・除籍が本籍地の市区町村、住民票と印鑑証明書が住所地の市区町村です。戸籍謄本は1通450円、除籍謄本・改製原戸籍は1通750円が標準の額です。住民票や印鑑証明書の手数料は市区町村ごとに決まっています。亡くなった方の戸籍は、2024年3月から始まった広域交付で、最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求することもできます(本人・配偶者・父母や子などが窓口で請求する場合)。
相続登記の必要書類の有効期限|戸籍・住民票・印鑑証明書に期限はありません
先に結論です。法務局が公表している必要書類の一覧では、戸籍・住民票・印鑑証明書の有効期限はいずれも「なし」とされています。何年か前に取った書類でも、中身が足りていれば相続登記に使えます。ただし、「いつ以後に発行されたものか」「どの年度のものか」が決まっている書類が2つあります。
申請書には、不動産を受け取る人の住所を住民票のとおりに書きます。書類を取った後で引っ越したときは、申請書の住所と住民票の住所が合わなくなります。期限の問題ではなく中身の問題なので、今の住所の住民票を取り直してください。
「発行から○か月以内」は、銀行など提出先ごとのルールです
銀行や証券会社の相続手続きでは、戸籍や印鑑証明書に「発行から○か月以内」と期限を決めていることがあります。これは提出先ごとの決まりで、相続登記の決まりではありません。登記と銀行の手続きを同じ時期に進めるなら、期限の厳しいほうに合わせて取ると、取り直しが減ります。提出先ごとの扱いは戸籍謄本の有効期限は?で整理しています。
遺産分割協議書と印鑑証明書|誰の分を何通そろえるか
遺産分割で名義を決めたときは、遺産分割協議書と印鑑証明書が登記の中心になります。法務局の記載例では、協議に加わった相続人全員の印鑑証明書(協議書に押した印鑑のもの)が必要とされています。
協議書の文例とWordのひな形は遺産分割協議書の書き方とひな形にあります。兄弟から「印鑑証明書を送って」と頼まれて迷うときは、印鑑証明書を送ってと言われたらで、渡す前の確認点を説明しています。
協議書や戸籍の原本は、返してもらえます(原本還付)
登記に出した書類の原本は、手続きをすれば返してもらえます。預金の手続きなどでまた使うなら、返してもらうほうが取り直しの費用がかかりません。
- 戸籍・除籍:相続関係説明図を作って一緒に出すと、戸籍のコピーを付けなくても原本を返してもらえます。説明図の作り方は相続関係説明図のひな形と書き方にあります。
- 遺産分割協議書・印鑑証明書など:コピーを取り、「原本に相違ありません」と書いて申請人が署名(記名)押印し、原本と一緒に出します。遺産分割協議書は、別にその謄本(写し)を出す必要があると法務局の記載例にあります。
- 返ってくる時期:登記の調査が終わった後です。別の請求書は要りません(法務局のご案内)。
相続登記に使う遺産分割協議書の書き方|不動産は登記事項証明書どおりに
相続登記に出す遺産分割協議書は、不動産を登記事項証明書(登記簿)のとおりに書きます。郵便の住所(住居表示)や、ふだんの呼び方では足りません。法務局の記載例も、土地は所在・地番・地目・地積、建物は所在・家屋番号・種類・構造・床面積で書いています。
最後の住所 愛知県〇〇市〇〇町一丁目2番3号
登記簿上の住所 愛知県〇〇市△△町五丁目6番地
1 土地
所在 〇〇市〇〇町一丁目
地番 123番4
地目 宅地
地積 165.28平方メートル
2 建物
所在 〇〇市〇〇町一丁目 123番地4
家屋番号 123番4
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 66.24平方メートル 2階 49.68平方メートル
所在 〇〇市〇〇町一丁目
地番 123番9
地目 公衆用道路
地積 88.00平方メートル
登記事項証明書のどの欄を、協議書のどこに写すか
| 登記事項証明書の欄 | 協議書に写すもの | 間違えやすい点 |
|---|---|---|
| 土地の表題部「所在」 | 所在 | 郵便の住所の「〇丁目〇番〇号」とは別。地番の手前までを写す |
| 土地の表題部「地番」 | 地番 | 「123番4」と住所の「1-2-3」は別物。固定資産税の課税明細書にも地番が載っている |
| 土地の表題部「地目」「地積」 | 地目・地積 | 今の使い方ではなく登記の記載どおり。地積は小数点以下まで写す |
| 建物の表題部「所在」「家屋番号」 | 所在・家屋番号 | 家屋番号は地番と同じ数字のことが多いが、別の項目。両方を書く |
| 建物の表題部「種類」「構造」「床面積」 | 種類・構造・床面積 | 階ごとの床面積を全部書く。増築が登記されていなくても、協議書は登記どおりに書く |
| マンションの「一棟の建物の表示」「専有部分の建物の表示」「敷地権の表示」 | 3つとも | 敷地権の割合(〇分の〇)まで写す |
| 権利部(甲区)の所有者の欄 | 亡くなった方の持分 | 共有なら「持分2分の1」のように、亡くなった方の持分だけを書く |
法務局で止まりやすい食い違い4つ
- 亡くなった方の登記簿上の住所が、最後の住所と違う:引っ越しの後で住所変更の登記をしていないと起きます。協議書に両方を書いておくと照らし合わせやすくなり、つながりは住民票の除票か戸籍の附票で示します。古くてつながらないときは、管轄の法務局の登記手続案内で相談します。
- 私道の持分が抜けている:家の前の私道を近所と共有していることがあります。課税されない私道は納税通知書に載らないため、名寄帳で漏れがないか確かめます。
- 2人以上で取得するのに持分を書いていない:「持分2分の1ずつ」のように書き、合計が亡くなった方の持分と合うか確かめます。
- 協議書と申請書で不動産の書き方が違う:申請書の「不動産の表示」も、同じ登記事項証明書から写します。1字でも違うと補正の連絡が来ます。
相続人の事情で増える相続登記の書類|未成年・認知症・海外在住・行方不明
上の一覧は、相続人全員が日本に住み、自分で話し合いに加われる場合の書類です。相続人の中に、未成年の子、判断が難しくなった親、海外に住む兄弟、連絡がつかない人がいると、書類が増えます。多くは家庭裁判所の手続きが先に要るので、戸籍を集める前に確かめておくと、段取りを組み直さずに済みます。
| 相続人の事情 | 誰が話し合いに加わるか | 増える主な書類 |
|---|---|---|
| 未成年の子がいて、その親も相続人 | 家庭裁判所が選んだ特別代理人が、子の代わりに加わる | 特別代理人を選んだ審判書の謄本、特別代理人の印鑑証明書。申立てのときに遺産分割協議書の案が要る |
| 認知症などで、自分で判断するのが難しい相続人がいる | 成年後見人が、本人の代わりに加わる | 後見人の印鑑証明書と、後見人であることが分かる後見の登記事項証明書。後見人も相続人のときは、特別代理人などが別に要ることがある |
| 海外に住んでいて、日本に住民登録がない相続人がいる | 本人が加わる | 印鑑証明書の代わりに、在外公館の署名証明(サイン証明)。その人が不動産を受け取るなら、住民票の代わりに在留証明 |
| 行方が分からない相続人がいる | 家庭裁判所が選んだ不在者財産管理人が加わる | 管理人を選んだ審判書と、遺産分割をしてよいという家庭裁判所の許可(権限外行為許可)の審判書 |
| 家庭裁判所で相続放棄をした人がいる | 放棄した人は加わらない | 相続放棄申述受理証明書(放棄した人の分の印鑑証明書は要らない) |
署名証明と在留証明は、本人が住んでいる国の日本大使館や総領事館に出向いて取ります。郵送や代理では申請できません(外務省)。協議書を海外へ送り、領事の前で署名してもらう形になるので、往復の日数を見込んでおきます。
未成年の子の特別代理人や、不在者財産管理人の選任には、家庭裁判所での審理の期間がかかります。相続登記の期限が近いときは、先に相続人申告登記で期限に対応する方法もあります。後見の申立ての流れは成年後見の申立ての手順と費用で説明しています。
相続登記の書類は誰が取る?代表者と各相続人の分担表
書類集めは、相続人の1人が代表になって進めることが多いです。ただ、全部を代表者が取れるわけではありません。印鑑証明書のように、本人の住所地で本人が取るものもあります。先に分担を決めて、兄弟に「何を、いつまでに」送ってもらうかを伝えると、そろうのが早くなります。
| 書類 | 取る人 | 取る場所 | 分担のこつ |
|---|---|---|---|
| 亡くなった方の戸籍一式・住民票の除票 | 代表者 | 本籍地・最後の住所地の市区町村 | 配偶者・子・父母なら、最寄りの窓口でまとめて取れる(広域交付)。兄弟姉妹は広域交付を使えない |
| 相続人それぞれの戸籍 | 各相続人(代表者がまとめられることもある) | 各相続人の本籍地 | 亡くなった日以後に発行されたものを頼む |
| 印鑑証明書 | 各相続人 | 各相続人の住所地の市区町村 | 協議書に押す実印のもの。協議書と一緒に代表者へ送ってもらう |
| 住民票の写し | 不動産を受け取る人 | 受け取る人の住所地 | マイナンバーの載っていないものを取る |
| 固定資産課税明細書・評価証明書 | 代表者 | 不動産のある市区町村 | 申請する年度のもの。課税明細書は納税通知書に同封されている |
| 遺産分割協議書 | 代表者が作り、全員が署名と実印 | ― | 郵送で回すときは、順番と返送先を先に決め、全員の署名と実印がそろったかを代表者が確かめる |
相続登記の添付書類の書き方|2026年10月5日から「国籍を証する情報」が加わりました
申請書の「添付情報」欄には、集めた書類の名前を1つずつ書くのではありません。役割ごとの名前で書きます。法務局の記載例(2026年10月5日以降に申請する場合)では、次の3つが並んでいます。
2026年10月5日からは、不動産登記規則の改正で、名義人になる人の国籍も申し出ることになりました。新しい様式には「国籍等」の欄があり、日本国籍の人は「日本」と書きます。法務局のサイトには、改正前の様式と「R8.10.5以降に申請する場合」の様式が並んでいます。今から申請するなら、新しいほうの様式と記載例を使ってください。
法定相続情報一覧図は、戸籍の束を法務局で1枚の証明にしてもらえる制度で、写しは無料で必要な通数を出してもらえます。登記のあとに預金や証券の手続きが続くなら、先に作っておくと楽になります。申出の手順は法定相続情報一覧図の作り方で説明しています。
必要書類をそろえる順番(5ステップ)
書類は、取る順番を決めておくと二度手間が減ります。次の順で進めると、途中で取り直しが出にくくなります。
- 名義の決め方を確かめる。遺言書があるか、遺産分割で決めるか、法定相続分で共有にするかで、そろえる書類が変わります。
- 亡くなった方の戸籍を集める。死亡の記載がある戸籍から、出生までさかのぼります。古い戸籍の取り方は除籍謄本・改製原戸籍の取り方にあります。
- 相続人の戸籍と、受け取る人の住民票を取る。相続人の戸籍は亡くなった日以後のものです。登記簿の住所と亡くなった方の最後の住所がつながらないときは、住民票の除票や戸籍の附票で確かめます。
- 評価額を確かめる。申請する年度の固定資産課税明細書で、不動産の「価格(評価額)」を見ます。手元にないときは固定資産評価証明書の取り方を参考にしてください。
- 協議書を作り、印鑑証明書を集めて、申請書を作る。協議書に全員が実印を押し、印鑑証明書を1通ずつ集めます。そのうえで法務局の様式で申請書を作り、綴じて出します。
申請書に書く登録免許税は、評価額×0.4%で計算します。評価額別の早見表と計算の手順は相続の実費一覧(登録免許税の計算と早見表)にあります。
なお、相続登記は2024年4月1日から義務になりました。不動産を相続で取得したと知った日から3年以内に申請し、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(法務省)。書類は期限がないので、早めに取っておいてかまいません。
ご家族の構成や不動産の数で必要な書類が変わるところは、30分の無料相談で、書類を見ながら一緒に整理できます。愛知県内はご自宅への訪問もできます。その場で何かをお決めいただく必要はありません。
必要書類でつまずきやすい点
- 相続人の戸籍を、亡くなる前に取っていた。亡くなった時点で相続人だったことを示すため、亡くなった日以後に発行された戸籍が必要です。
- 年度が替わって、課税明細書が前の年度のまま。4月以降に申請するなら、新しい年度の課税明細書か評価証明書を用意します。
- 住民票にマイナンバーが載っている。登記に出す住民票は、マイナンバーの記載がないものを取ります。
- 協議書の印と印鑑証明書の印が違う。押す前に、印鑑証明書の印影と見比べます。
- 古い様式の申請書を使う。2026年10月5日以降は、「国籍等」の欄がある新しい様式を使います。
- 原本を返してもらう手続きを忘れる。説明図やコピーを付けずに出すと、戸籍などは返ってきません。
今日できる一歩
手元にある戸籍・住民票・印鑑証明書を机に並べ、発行日を確かめる。相続人の戸籍が亡くなった日より前の発行なら、取り直しのリストに入れておきます。あわせて、今年度の固定資産税の課税明細書があるかも確かめます。
親の預金や自宅のことも、元気なうちに整理しておきたい方は、3分でできる相続対策診断で確かめられます。
よくある質問
相続登記に使う戸籍謄本に有効期限はありますか
ありません。法務局の必要書類の一覧では、戸籍の有効期限は「なし」です。ただし、相続人の戸籍は亡くなった日以後に発行されたものを使います。亡くなった方の戸籍は、死亡の記載があるものまでそろっていれば、取った時期は問われません。
相続登記の印鑑証明書は3か月以内でないといけませんか
いいえ。遺産分割協議書に付ける印鑑証明書は「作成後3か月以内のものでなくても差し支えない」と、法務局の記載例に書かれています。銀行など別の提出先では期限を決めていることがあるので、そちらは提出先の案内で確かめてください。
遺産分割協議書には、誰の印鑑証明書が必要ですか
協議に加わり、協議書に実印を押した相続人全員の分です。1人につき1通を付けます(法務局の記載例)。遺言書で名義を決める場合と、法定相続分で共有にする場合は、協議書も印鑑証明書も要りません。
固定資産評価証明書は必要ですか
登録免許税の計算に使う「価格(評価額)」を確かめるための書類です。法務局の一覧では、申請する年度の固定資産課税明細書が挙げられています。手元に明細書がないときや、名義変更する不動産が明細書に載っていないときは、市区町村で評価証明書を取って確かめます。
法定相続情報一覧図があれば、戸籍は出さなくてよいですか
一覧図の写し(または法定相続情報番号)で、戸籍の束に代えられます(法務局の記載例)。遺産分割協議書と印鑑証明書、受け取る人の住民票などは、別に必要です。
相続人が海外に住んでいるとき、相続登記の書類はどうなりますか
日本に住民登録がない人は、印鑑証明書の代わりに、住んでいる国の日本大使館や総領事館で署名証明(サイン証明)を取ります。その人が不動産を受け取る場合は、住民票の代わりに在留証明を使います。どちらも本人が出向いて申請し、郵送や代理ではできません(外務省)。
出した書類は返してもらえますか
原本還付の手続きをすれば返ってきます。戸籍は相続関係説明図を付けて出し、協議書や印鑑証明書はコピーに「原本に相違ありません」と書いて署名(記名)押印して原本と一緒に出します。返ってくるのは登記の調査が終わった後です。
相続登記に使う遺産分割協議書は、不動産の書き方に決まりがありますか
協議書の様式は自由ですが、不動産は登記記録のとおりに書きます。土地は所在・地番・地目・地積、建物は所在・家屋番号・種類・構造・床面積です(法務局の記載例)。郵便の住所や「自宅の土地と建物」という書き方では、どの不動産か特定できません。登記事項証明書を横に置いて写すのが確実です。
参考にした公的情報
- 法務局「不動産登記の申請書様式について」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html - 法務局「相続による所有権の移転の登記の申請に必要な書類とその入手先等」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001393744.pdf - 法務局「登記申請書(相続・遺産分割)の記載例(R8.10.5以降に申請する場合)」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001470094.pdf - 法務局「相続登記申請手続のご案内(遺産分割協議編)」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001437202.pdf - 法務省民事局長通達「不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」(令和8年9月4日)
https://www.moj.go.jp/content/001470076.pdf - 裁判所「特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_11/index.html - 裁判所「不在者財産管理人選任」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_05/index.html - 外務省「在外公館における証明」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000554.html - 法務省「相続登記の申請義務化について(Q&A)」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html
※本記事は2026年10月時点の法務局・法務省の公開情報をもとにした一般的な整理です。必要な書類は、相続人の構成や不動産の状況、遺言書の有無によって変わります。申請の前に、管轄の法務局の案内や登記手続案内でご確認ください。相続人が多い場合や前の相続の登記が済んでいない場合は、司法書士にご相談ください。
本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の事情による判断は、専門家にご確認ください。
