親が亡くなり、実家のほかに土地や畑があったのか、誰にも分からない。固定資産税の通知書も、どこにしまったか見つからない。そんなときに役立つのが「名寄帳(なよせちょう)」です。
この記事では、名寄帳の取り方を、2026年10月時点の公式な案内で整理します。
名寄帳を請求できるのは、原則として所有者(納税義務者)本人です。亡くなった親の分は、相続人が戸籍などで立場を示せば請求できる自治体が多くあります。
先に結論:名寄帳は「その市区町村にある不動産」の一覧
この記事の結論
- 範囲:名寄帳は、1つの市区町村の中にある親名義の土地と家屋をまとめた一覧です。ほかの市区町村の分は載りません。
- 請求先:親が不動産を持っていそうな市区町村の、固定資産税の窓口です。相続人は、戸籍などを添えれば請求できる自治体が多くあります。
- 自治体差:名前も手数料も郵送の可否も自治体で違います。請求前に、その市区町村の公式ページで確認してください。
名寄帳は、市区町村が固定資産税のために作る台帳をもとにしています。所有者ごとに土地と家屋を並べたもので、評価額も確認できます。
遺産の調べ始めに、まず取りたい書類の1つです。ただし、全国の不動産が一度に分かるものではありません。その点は、後半で補う方法も説明します。
名寄帳でわかること・わからないこと
登記名義が祖父のままになっている土地は、名寄帳では現在の納税者の名前で載ることがあります。親名義だと思い込まず、両方を見比べるのが基本です。名義の確かめ方は実家の名義を確認する方法で説明しています。
名寄帳を請求できる人と必要書類(本人・相続人・代理人)
先に結論です。名寄帳を請求できる人は、原則として所有者(納税義務者)本人です。名古屋市の案内では、この「本人」に共有者や相続人も含まれます。本人や相続人から委任状をもらった代理人も請求できます。親の知人など、関係のない人は請求できません。
親が亡くなった後は、相続人が戸籍で立場を示して請求するのが基本の形です。
相続人が請求するときの書類チェックリスト
- □ 請求書(窓口に備え付け、または自治体サイトから印刷)
- □ 窓口に行く人、または郵送する人の本人確認書類
- □ 親の死亡と、自分が相続人であることが分かる戸籍の写し(子なら、親の死亡が載った戸籍と、親子関係が分かる自分の戸籍。1通で両方分かることもあります)
- □ 手数料(現金、郵送なら定額小為替など)
- □ 代理人が行く場合は、相続人からの委任状
- □ 郵送の場合は、返信用封筒と切手
名古屋市の案内では、相続人は戸籍や遺産分割協議書などが必要になることがあるとされています。代理人が名古屋市で請求するときは、委任状または承諾書が要ります。神戸市は、納税通知書の番号の上5桁でも手続きできる場合があります。戸籍の集め方は法定相続情報一覧図の取り方と使い方も参考になります。
市区町村ごとの名前・手数料・郵送の違い
同じ書類でも、呼び方が自治体で変わります。「名寄帳」「名寄せ帳」「固定資産課税台帳(名寄帳)」「課税明細書」などです。検索や電話では、複数の名前を試してください。
神戸市の名寄せ帳はオンラインだけですが、同じ市でも「固定資産課税台帳の写し」は窓口と郵送で申請できると案内されています。同じ市の中でも、書類の名前で手段が変わる例です。
仙台市では、縦覧期間(毎年4月中)に令和8年度分を閲覧する場合、一定の条件で手数料が減免されます。減免の対象は納税義務者などに限られる自治体もあるため、相続人が使えるかは窓口で聞いてください。
親の預金や自宅のことも、元気なうちに整理しておきたい方は、3分でできる相続対策診断で確かめられます。
名寄帳を取る手順(窓口・郵送)
- 調べる市区町村を決める。親の住所地、実家、畑や山のある地域、昔の住所地を書き出します。
- 公式ページで確認する。「市名 名寄帳」「市名 固定資産課税台帳 閲覧」で検索し、対象者・手数料・郵送の可否を見ます。
- 戸籍などを用意する。親の死亡と、自分が相続人と分かる書類です。
- 申請書を書く。親の氏名、最後の住所、請求する年度を書きます。分からない欄は、窓口で聞いて構いません。
- 窓口か郵送で出す。郵送は、申請書、戸籍の写し、本人確認書類の写し、手数料、返信用封筒を入れます。
- 届いた一覧を、手元の資料と見比べる。通知書や権利証にない物件がないか見ます。
郵送では、手数料を定額小為替で送る自治体が多くあります。仙台市の案内では、返信用封筒、切手、本人確認書類、電話番号の記載も求められています。送る前に、その市の案内を1行ずつ確かめてください。
固定資産税の通知書が親宛てに届いたときの扱いは、亡くなった親宛ての固定資産税の通知書にまとめています。
法務局の「所有不動産記録証明制度」との違い
2026年2月2日から、法務局で「所有不動産記録証明制度」が始まっています。親名義の不動産を、全国の登記から一覧にして証明書にする制度です。名寄帳は市区町村単位、こちらは全国単位という違いがあります。
請求できるのは、所有権の登記名義人と、その相続人などです。書面請求は郵送でも出せます。親の古い住所で登記されたままの不動産は、その住所も検索条件に入れないと拾われません。
進める順番は、先に法務局の証明書で全国の地域を絞り、次に該当の市区町村で名寄帳を取る流れです。くわしい請求方法は所有不動産記録証明制度の請求方法で説明しています。
期限と、損しやすい点
名寄帳そのものに、請求の期限はありません。ただし、不動産が見つかったあとには期限があります。相続登記は、相続を知って不動産の取得を知った日から3年以内です。
過去の相続で未登記のものは、2027年3月31日までに申請が必要とされています。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。調べるのが遅れると、この期間が減ります。
- 1つの市だけで安心する。名寄帳は市区町村ごとです。別の市に畑や山林があっても載りません。
- 名義の食い違いを見落とす。登記は祖父名義、課税は親名義という例があります。
- 非課税の土地を見落とす。私道などは名寄帳に載らないことがあり、登記で確かめる必要があります。
- 手数料の取り違え。年度ごと、納税者ごとに数える自治体があります。複数年を頼むと増えます。
今日できる一歩
- 親の最後の住所地の市区町村名で「名寄帳」を検索し、公式ページの手数料と郵送の可否をメモする。
よくある質問
Q1. 兄弟のうち1人だけで請求できますか。
相続人であれば、1人で請求できる自治体が多くあります。ただし、必要な書類は自治体で違います。事前に窓口へ確認してください。
Q2. 親の本籍地の市役所でも取れますか。
名寄帳は、不動産がある市区町村で取ります。本籍地は関係ありません。住所地や実家のある市区町村が出発点です。
Q3. 名寄帳と評価証明書は同じですか。
別の書類です。名寄帳は一覧、評価証明書は個々の評価額を証明するものです。名古屋市は、名寄帳は証明書でないと案内しています。登記などで証明が要るときは、必要な書類名を窓口で確認してください。評価証明書の請求先や手数料は、固定資産評価証明書の取り方で説明しています。
Q4. 遠方の市に住んでいて、窓口へ行けません。
郵送やオンラインを受け付ける自治体があります。神戸市の名寄せ帳はオンラインのみ、仙台市は郵送ができます。自治体ごとに可否が違うため、公式ページで確認してください。
Q5. 名寄帳に載った不動産の価値は、そのまま売れる値段ですか。
いいえ。名寄帳の評価額は、固定資産税のための額です。売れる値段や相続税の評価とは別です。税の扱いは、税務署や税理士にご確認ください。
Q6. 取った名寄帳に、知らない土地がありました。
まず、登記事項証明書で名義と地番を確かめます。そのうえで、相続人で共有して話し合います。登記の申請や書類づくりは、司法書士などの専門家へ相談する分野です。登記事項証明書の取り方は、登記事項証明書の取り方にまとめています。
Q7. 名寄帳と固定資産課税台帳は、何が違いますか。
中身のもとになる情報は同じです。固定資産課税台帳は、市区町村が土地や家屋の所在や評価額などを登録した台帳です。名寄帳は、その情報を所有者(納税義務者)ごとにまとめ直したものです。名古屋市も、課税台帳に登録された土地・家屋を、納税義務者ごとにまとめたものと案内しています。そのため「固定資産課税台帳(名寄帳)」のように、両方の名前で呼ぶ自治体もあります。
Q8. 名寄帳を請求できる人は誰ですか。
原則は所有者(納税義務者)本人です。名古屋市の案内では、共有者や相続人も本人に含まれます。本人や相続人から委任状をもらった代理人、住民票上同じ世帯で本人から頼まれた配偶者・親族も申請できます。範囲や書類は自治体で違うため、請求先の案内で確かめてください。
参考にした公的情報
- 法務省「所有不動産記録証明制度について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html - 新潟地方法務局「令和8年2月2日スタート!「所有不動産記録証明制度」について」
https://houmukyoku.moj.go.jp/niigata/page000001_00503.html - 法務省「相続登記の申請義務化について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html - 名古屋市「名寄帳(土地・家屋)の閲覧(写しの交付)の申請」
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/zeikin/1007927/1011872/1033715.html - 神戸市「固定資産課税明細書(名寄せ帳)」
https://www.city.kobe.lg.jp/a03858/2kotei-kazeimeisai.html - 仙台市「固定資産課税台帳の閲覧」
https://www.city.sendai.jp/sisanze-chose/kurashi/tetsuzuki/zekin/kekaku/tebiki/etsuran.html
※本記事は2026年10月時点の公的機関の公開情報をもとにした一般的な整理です。名称・手数料・対象者・郵送の可否は市区町村で異なり、変更されることがあります。登記や税の個別の事情は、請求先の窓口や専門家でご確認ください。
本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の事情による判断は、専門家にご確認ください。
