戸籍も協議書もそろい、申請書も書けた。あとは法務局に出すだけ、というところで「どの順番で重ねて、どこを留めるのか」「ハンコはどこに押すのか」で迷う方は多いです。
相続登記の申請書は、登記申請書と収入印紙を貼った台紙を重ねて左側をホチキスで2か所留め、添付書類はその後ろにクリップなどで留めます。この記事では、法務局の「相続登記申請手続のご案内」と記載例をもとに、綴じ方の手順、契印の押し方、原本を返してもらう写しの作り方、申請書の記載例と委任状の要点、出し方までを、2026年10月時点の内容で整理します。
申請書の書き方は、法務局の記載例のとおりに欄を埋めれば足ります。遺産分割・法定相続・遺言のどれで受け継ぐかで変わるのは、主に「相続人」の欄と添付書類です。欄ごとの記入例と、出す前に見直すチェック表も載せました。亡くなった方が持分だけを持っていた場合や私道がある場合の書き方と計算例、出した後に補正の連絡が来たときの対応も加えています。
先に結論:申請書と印紙の台紙をホチキスで留め、添付書類は後ろにクリップで
この記事の結論
- 順番:上から「登記申請書」→「収入印紙等貼付台紙」→「添付書類」です。用紙はA4で片面に印刷し、左とじにします。
- 留め方:申請書と台紙を重ね、左側の余白を2か所ホチキスで留めます。添付書類は、その後ろにクリップなどで留めます。
- 契印:申請書が2枚以上なら各つづり目に、申請書と台紙の間にも契印します。収入印紙そのものには押印しません。
- 書き方:受け継ぎ方に合う法務局の記載例を選び、そのとおりに埋めます。原因は亡くなった日、住所は住民票のとおり、不動産は登記事項証明書のとおりです。2026年10月5日以降は「国籍等」の欄も書きます。
そろえる書類の一覧と有効期限は、相続登記の必要書類にまとめています。この記事は「作った書類をどう綴じて出すか」に絞ります。
相続登記の申請書の綴じ方(4ステップ)
法務局のご案内では、用紙はA4の縦置き・横書きで、片面に印刷し、左とじにするとされています。手書きの場合は黒のボールペンなどで書き、鉛筆や消せるインクは使えません。そのうえで、次の順に綴じます。
- 収入印紙を台紙に貼る。A4の白い紙を「収入印紙等貼付台紙」にして、登録免許税の額の収入印紙を貼ります。印紙に割印や消印はしません。
- 申請書の下に台紙を重ね、左側を2か所ホチキスで留める。申請書が2枚以上あるときは、ページ順に重ねてから台紙を一番下にします。
- つづり目に契印する。申請書の各ページのつづり目と、申請書と台紙の間に、申請書に押した印で契印します。
- 添付書類を後ろに付ける。戸籍・協議書・印鑑証明書・住民票などは、ホチキスで留めた申請書と台紙の後ろに、クリップなどでまとめて留めます。
契印の押し方|どこに、誰が押すか
契印は、綴じた紙が一続きの書類であることを示すために、2枚にまたがるように押す印です。法務局のご案内では、申請書が複数枚のときは各つづり目に、申請書と台紙の間にも押すとされています。申請人が複数いるときは、そのうちの1人が押せば足ります(法務局の記載例)。
- 申請書に押す印は認印でかまいません(法務局のご案内)。契印も、申請書に押した印で押すとそろいます。
- 収入印紙そのものには、割印も消印もしません(法務局の記載例)。
- 申請書が1枚なら、申請書と台紙の間の契印だけです。
原本を返してもらう写しの作り方と綴じ方
戸籍や協議書の原本は、そのまま出すと返ってきません。預金の手続きなどでまた使うなら、次のように「原本還付」の準備をして出します。別に請求書を書く必要はありません(法務局のご案内)。
相続関係説明図の書き方とひな形は相続関係説明図のひな形と書き方にあります。原本は、登記の調査が終わった後に返されます。
相続登記の申請書の書き方|法務局の記載例と欄ごとの記入例
申請書は、法務局のサイト「不動産登記の申請書様式について」から、WordとPDFの様式と記載例を入手できます。2026年10月5日以降に申請するなら、「R8.10.5以降に申請する場合」と書かれた様式と記載例を使います。新しい様式には、名義人になる人の「国籍等」を書く欄があります。
登録免許税の計算手順と評価額別の早見表は相続の実費一覧(登録免許税の計算と早見表)で説明しています。評価額100万円以下の土地の免税も、そちらで扱っています。
記入例:遺産分割で長男が1人で家と土地を受け継ぐ場合
法務局の遺産分割の記載例に沿って、埋めた形を示します。名前と数字は仮のものです。欄の並びと書式は、実際に使う法務局の様式に合わせてください。
| 登記の目的 | 所有権移転 |
| 原因 | 令和7年6月20日相続(亡くなった日) |
| 相続人 | (被相続人 甲野太郎) ○○市○○町○丁目○番○号(住民票のとおり) 甲野一郎 印(認印でよい) 氏名ふりがな こうの いちろう 生年月日 昭和○年○月○日 国籍等 日本 メールアドレス 本人だけが使うもの 連絡先の電話番号 平日の昼につながる番号 |
| 添付情報 | 登記原因証明情報 住所証明情報 国籍を証する情報 |
| 登記識別情報 | 通知を受け取るなら、「希望しません」のチェック欄は空けておく |
| 申請日と提出先 | 令和8年○月○日申請 ○○法務局(支局・出張所まで書く) |
| 課税価格 | 金1,000万円(評価額の合計。1,000円未満は切り捨て) |
| 登録免許税 | 金4万円(課税価格×0.4%。100円未満は切り捨て) |
| 不動産の表示 | 登記事項証明書のとおり。不動産番号を書けば、所在・地番・地目・地積などは省けます |
住民票コードを書けば、住民票の写しの添付を省けます。日本国籍の方は、添付する戸籍の証明書が国籍の証明を兼ねるので、国籍のために別の書類を取り寄せる必要はありません(法務局の記載例)。
遺産分割・法定相続・遺言で変わる欄|使う記載例の早見表
申請書の書き方は、どうやって受け継ぐかで変わります。変わるのは主に「相続人」の欄と「添付情報」の中身です。原因の日付は、どの場合も亡くなった日です。法務局は場面ごとに別の記載例を出しているので、まず自分に合う記載例を選びます。
| 受け継ぎ方 | 使う記載例 | 「相続人」の欄 | 添付書類で変わるもの |
|---|---|---|---|
| 遺産分割の話し合いで決めた | 遺産分割 | 受け継ぐ人を書く | 遺産分割協議書と、押印した相続人全員の印鑑証明書。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の戸籍 |
| 法定相続分どおりに共有する | 法定相続 | 相続人全員を書き、名前の下に「持分2分の1」のように持分を書く | 協議書と印鑑証明書は要らない。戸籍一式。1人でも申請できますが、申請しなかった相続人には登記識別情報が通知されません |
| 遺言書で受け継ぐ | 公正証書遺言、または自筆証書遺言 | 遺言のとおりの人と持分を書く | 遺言書。協議書と全員の印鑑証明書は要らない。自宅で保管されていた自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認済証明書も付ける |
| 祖父母の名義のまま、次の相続も起きている | 遺産分割(数次相続) | 専用の書き方がある | 何代分もの戸籍が要る。協議書の書き方は数次相続の遺産分割協議書。迷うときは司法書士に相談を |
戸籍の束の代わりに、法定相続情報一覧図の写しを付けることもできます(法務局の記載例)。取り方は法定相続情報一覧図の取り方にまとめています。
申請書で書き間違えやすい所|出す前のチェック表
申請書を書き終えたら、出す前に次の表で1行ずつ見直します。どれも法務局の記載例の注記で確かめられる点です。直しが出ると、法務局から連絡があり、補正の手間がかかります。
| 書き間違えやすい例 | 正しい書き方 |
|---|---|
| 原因の日付を、話し合いがまとまった日にした | 亡くなった日を書く |
| 住所を「1-2-3」のように短くした | 住民票の写しのとおりに書く |
| 課税価格に評価額の端数をそのまま書いた | 1,000円未満を切り捨てる。税額は100円未満を切り捨てる |
| 免税の土地なのに税額を書いた | 課税価格は書かず、免税の根拠になる条項を書く |
| 不動産の表示を固定資産税の課税明細から写した | 登記事項証明書のとおりに書く |
| 「登記識別情報の通知を希望しません」に何となくチェックした | 受け取るなら空けておく。通知書は、なくしても再発行されません |
| 名古屋市と岐阜県の不動産を1通の申請書にまとめた | 法務局ごとに申請書を分ける |
| 2026年10月5日より前の様式を使った | 「国籍等」の欄がある様式を使う |
法務局が2か所に分かれるときは、申請書を2通作ります
申請書は、原則として不動産ごとに作ります。ただし、同じ法務局の管轄にある不動産で、登記の目的・原因・日付が同じなら、1通にまとめられます(不動産登記令4条)。名古屋市の自宅と岐阜県内の土地のように法務局が違うときは、まとめられません。
- 申請書と収入印紙の台紙は、法務局ごとに1組ずつ作ります。
- 課税価格と登録免許税は、その法務局に出す不動産の分だけで計算します。
- 戸籍や協議書は、原本還付を受ければもう一方の申請にも使えます。法定相続情報一覧図の写しを2通そろえておく方法もあります。
申請の全体の流れと、自分でできるかの判定は相続登記を自分でする手順で説明しています。
持分・私道・土地と建物があるときの登記申請書の書き方
記載例は、亡くなった方が家と土地を1人で持っていた形で書かれています。実際には、夫婦で半分ずつ持っていた、前の道が私道で評価額がない、といった家も多いです。その場合は「登記の目的」と「課税価格」の書き方が変わります。
| こんな不動産 | 登記の目的 | 課税価格の出し方 |
|---|---|---|
| 亡くなった方が1人で持っていた | 所有権移転 | 評価額(複数なら合計)の1,000円未満を切り捨て |
| 亡くなった方が持分だけ持っていた(夫婦で2分の1ずつなど) | 「甲野太郎持分全部移転」のように、亡くなった方の名前を入れて書く | 評価額に、亡くなった方の持分を掛けた額 |
| 1人で持つ家と、持分で持つ私道が同じ法務局にある | 「所有権移転及び甲野太郎持分全部移転」のように並べて書く | 家の評価額と、私道の価額×持分を合計 |
| 私道(公衆用道路)などで、課税明細書に評価額がない | 上と同じ | 法務局が認定した価額を使う。管轄の法務局に問い合わせる |
課税価格と登録免許税の計算例
同じ法務局の管轄にある土地と建物を、1通の申請書にまとめる場合の例です。金額は仮のものです。
| 手順 | 1人で持っていた場合 | 亡くなった方の持分が2分の1の場合 |
|---|---|---|
| 1. 評価額を確かめる | 土地12,345,678円、建物2,345,678円 | 土地18,000,000円、建物4,000,000円 |
| 2. 課税の対象になる額 | 合計14,691,356円 | 合計22,000,000円×2分の1=11,000,000円 |
| 3. 1,000円未満を切り捨て(課税価格) | 金14,691,000円 | 金11,000,000円 |
| 4. 0.4%を掛ける | 58,764円 | 44,000円 |
| 5. 100円未満を切り捨て(登録免許税) | 金58,700円 | 金44,000円 |
評価額が100万円以下の土地は、2027年3月31日までの登記なら登録免許税がかからない措置があります。この場合は、その土地を課税価格に入れず、免税の根拠を書きます。1通の中に免税の土地とそうでない建物が混ざるときの書き方は、法務局の記載例か登記手続案内で確かめてください。
相続登記の委任状の書き方|代理人に申請を頼むとき
委任状は、不動産を受け取る本人ではなく代理人が申請するときに作ります。本人が申請するなら要りません(法務局の必要書類の一覧)。法務局の記載例の委任状には、代理人に任せる権限として次の5つが並んでいます。
- 登記申請書を作り、必要な書面と一緒に管轄の法務局へ出すこと
- 登記が終わった後の登記識別情報通知書と登記完了証を受け取ること
- 申請に不備があるときに、取り下げや補正をすること
- 登録免許税の還付金を受け取ること
- 上のほか、その登記の申請に必要な一切のこと
委任状には、代理人の住所・氏名、委任する日付、登記の目的や原因、不動産の表示を書き、委任する人が記名押印します。記載例では、委任する人の印は認印で足りるとされています。代理人が申請するときは、申請書にも代理人の住所・氏名を書きます。文言は法務局の記載例をそのまま使うのが確実です。
提出のしかたと、登記が終わった後に受け取るもの
綴じた申請書は、不動産のある場所を受け持つ法務局に出します。窓口に持って行く、郵送する、オンラインで送る、の3つの方法があります(法務局のご案内)。愛知・岐阜の管轄は愛知県・岐阜県の法務局一覧で探せます。
- 郵送:封筒の表に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります。
- 窓口で受け取る:登記完了証と登記識別情報通知書を受け取るとき、申請書に押したものと同じ印鑑が要ります。
- 郵送で受け取る:宛名を書いた返信用封筒と切手を、申請書と一緒に出します。登記識別情報通知書も受け取るなら本人限定受取郵便、登記完了証だけなら書留です。
- 再発行はできません:登記完了証と登記識別情報通知書は、なくしても再発行されません。大切に保管します。
書き方に不安があるときは、法務局の登記手続案内(予約制)で、作った申請書を見てもらうこともできます。前の相続の登記が残っている、相続人が多いなど事情が込み入っているときは、司法書士に相談してください。ご家族の事情で何から手を付けるかを整理したいときは、30分の無料相談で一緒に確かめられます。その場で何かをお決めいただく必要はありません。
申請書を出した後に、法務局から補正の連絡が来たら
申請書の書き間違いや書類の不足があると、申請書に書いた電話番号に、法務局の担当者から連絡が来ます(法務局のご案内)。これを「補正」といいます。連絡が来ても、それだけで申請がだめになるわけではありません。
| 段階 | すること | ひとこと |
|---|---|---|
| 1. 連絡を受ける | どこが足りないか、いつまでに直すかを聞き取り、メモする | 平日の昼につながる番号を書いておくと、やり取りが早く済みます |
| 2. 直す | 担当者の指示に従い、窓口で直すか、足りない書類を出す | 直し方が分からないときは、その場で聞き直します。持って行く物(申請書に押した印など)も確かめます |
| 3. 期限までに終える | 登記官が決めた期間内に直せば、却下されません | 直せる不備かどうかは、担当者の説明で確かめます |
| 4. 直せないとき | 申請を取り下げて、書類をそろえ直してから出し直す | 取り下げの扱いは、担当者に相談します |
補正でよくあるのは、上の「書き間違えやすい所」の表に挙げた点です。出す前に1行ずつ見直しておけば、連絡が来る回数を減らせます。登記がいつごろ終わるかは、各法務局のホームページに出ている「登記完了予定日」で目安が分かります。
綴じるときにつまずきやすい点
- 添付書類まで全部ホチキスで留めてしまう。ホチキスで留めるのは申請書と台紙です。添付書類はクリップなどで後ろに付けます。
- 収入印紙に印を押す。印紙には割印も消印もしません。
- 申請書と台紙の間の契印を忘れる。申請書が1枚でも、台紙との間には契印します。
- 両面印刷にする。用紙はA4の片面です。
- 古い様式を使う。2026年10月5日以降は、「国籍等」の欄がある様式を使います。
今日できる一歩
法務局の「不動産登記の申請書様式について」を開き、「R8.10.5以降に申請する場合」の相続(遺産分割)の記載例を印刷する。手元の申請書と1項目ずつ見比べ、契印を押す場所に鉛筆で小さく印を付けておきます。
親の預金や自宅のことも、元気なうちに整理しておきたい方は、3分でできる相続対策診断で確かめられます。
よくある質問
添付書類もホチキスで留めてよいですか
法務局のご案内では、ホチキスで留めるのは申請書と収入印紙等貼付台紙で、添付書類はその後ろにクリップなどで留めるとされています。原本を返してもらう書類もあるので、外しやすい留め方にしておきます。
契印は実印でないといけませんか
相続登記の申請書に押す印は認印でかまいません(法務局のご案内)。契印も申請書に押した印で押すとそろいます。実印が必要なのは遺産分割協議書のほうです。
収入印紙はどこに貼りますか
A4の台紙に貼り、申請書の下に重ねて一緒に綴じます。印紙には割印も消印もしません。登録免許税が免除になる場合は、印紙は要らず、申請書に免除の根拠の条文を書きます。
申請書の記載例はどこで手に入りますか
法務局のサイト「不動産登記の申請書様式について」にあります。登記の場面ごとに、WordとPDFの様式と記載例が並んでいます。相続登記は「所有権移転登記(相続・遺産分割)」などの項目です。2026年10月5日以降は「R8.10.5以降に申請する場合」のものを使います。
相続登記の申請書の書き方で、「国籍等」の欄には何を書きますか
2026年10月5日以降の様式では、名義人になる人の国籍を書きます。日本国籍なら「日本」です。国籍の証明は、添付する相続人の戸籍の証明書で足ります。書くのは申請人になる人の分で、ふりがな・生年月日・メールアドレスも同じです(法務局の記載例)。
親が持分だけを持っていたとき、登記申請書の書き方はどう変わりますか
登記の目的を「所有権移転」ではなく「甲野太郎持分全部移転」のように、亡くなった方の持分の移転として書きます。課税価格は、評価額に亡くなった方の持分を掛けた額です(登録免許税法10条2項)。たとえば評価額2,200万円で持分2分の1なら、課税価格は1,100万円、登録免許税は4万4,000円です。
家族に申請を任せるとき、委任状は必要ですか
不動産を受け取る本人以外が代理人として申請するなら、委任状が必要です。法務局の記載例の委任状を使い、任せる権限と不動産の表示を書いて、委任する人が記名押印します。本人が自分で申請するなら、委任状は要りません。
参考にした公的情報
- 法務局「不動産登記の申請書様式について」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html - 法務局「登記申請書(相続・遺産分割)の記載例(R8.10.5以降に申請する場合)」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001470094.pdf - 法務局「相続登記申請手続のご案内(遺産分割協議編)」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001437202.pdf - 法務局「相続による所有権の移転の登記の申請に必要な書類とその入手先等」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001393744.pdf - 法務局「登録免許税の計算」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001443859.pdf - 法務局「登記申請書(相続・法定相続)の記載例(R8.10.5以降に申請する場合)」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001470090.pdf - 法務局「登記申請書(相続・自筆証書遺言)の記載例(R8.10.5以降に申請する場合)」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001470106.pdf - 佐賀地方法務局「不動産登記申請書提出前のチェックリスト」
https://houmukyoku.moj.go.jp/saga/content/001353313.pdf - e-Gov法令検索「登録免許税法」(10条)
https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000035 - e-Gov法令検索「不動産登記法」(25条)
https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123 - e-Gov法令検索「不動産登記令」(4条)
https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000379
※本記事は2026年10月時点の法務局の公開情報をもとにした一般的な整理です。様式や綴じ方の細かな扱いは、管轄の法務局によって案内が異なることがあります。申請の前に、管轄の法務局の案内や登記手続案内でご確認ください。事情が込み入っている場合は、司法書士にご相談ください。
本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の事情による判断は、専門家にご確認ください。
