四十九日も一周忌も終わり、ようやく落ち着いたころ。親の通帳を整理していて「そういえば相続税の申告はしたっけ」と手が止まる。あるいは、申告は済ませたのに、あとから別の口座が出てきた。こうした場面で検索される方が多いのが「相続税を申告しないとどうなるか」です。
この記事では、相続税の申告を「しなかった場合」「期限を過ぎてから出す場合(期限後申告)」「申告漏れが見つかった場合」の3つに絞って整理します。今の状況がどれに当たるかの判定表、加算税の割合、期限後でも特例が使えるか、どこの税務署に出すか、気づいたときの順番と家族の分担までをまとめました。内容は2026年10月時点で、国税庁の公表資料と法令(国税通則法・相続税法)で確かめた範囲です。
先に結論:申告しないと税金に加算税と延滞税が上乗せ。気づいた時点で自分から出すのがいちばん軽い
この記事の結論
- 申告しないと:本来の相続税に加えて、無申告加算税と延滞税がかかります。財産を隠していたと判断されると、加算税は重加算税(40%)に変わります。
- 期限を過ぎても:税務署から調査の通知が来る前に自分から期限後申告をすれば、無申告加算税は原則5%です。期限後申告でも、申告書に書けば配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は使えます。
- 申告漏れに気づいたら:調査の通知の前に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません(延滞税はかかります)。出す先は、亡くなった人の住所地を受け持つ税務署です。
よく聞く「追徴課税」は法律の言葉ではありません。あとから納める「足りなかった相続税」と「加算税」「延滞税」をまとめた呼び方です。この3つは、いつ・どんな形で申告したかで重さが大きく変わります。
なお、申告期限そのもの(亡くなったことを知った日の翌日から10か月)の数え方は相続税の申告期限10か月の数え方で詳しく説明しています。
状況別の判定表:申告しなかった・期限を過ぎた・漏れていた、いまどれに当たるか
「申告しないとどうなるか」の答えは、人によって違います。財産の額と、税務署から連絡が来ているかどうかで、次の6つに分かれます。上から順に当てはまるものを探してください。
| いまの状況 | どうなるか | 次にすること |
|---|---|---|
| A. 財産の合計が基礎控除以下(特例を使わなくても) | 申告は不要。加算税も延滞税もかからない | 財産の一覧と計算メモを保管。税務署から「お尋ね」が届いたら回答する |
| B. 基礎控除を超えるが、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使えば0円になる。申告していない | 特例は申告書(または更正の請求書)に書くことが条件。出さないままでは使えない | 期限後申告で特例を使う(下の「期限後申告でも特例は使える?」を参照) |
| C. 期限を過ぎた。税務署から調査の連絡はまだ | 期限後申告。無申告加算税は原則5%+延滞税 | できるだけ早く申告し、同じ日に納める |
| D. 期限内に申告したが、あとで漏れに気づいた。調査の連絡はまだ | 修正申告。過少申告加算税はかからず、延滞税だけ | 漏れていた財産を確かめて修正申告 |
| E. 調査の通知が届いた(調査で指摘される前) | 加算税が上がる(無申告10〜25%、過少申告5〜10%) | 通知の内容を確かめ、早めに税理士へ相談 |
| F. 調査で指摘された・税務署が税額を決めた | 加算税がさらに上がる(無申告15〜30%、過少申告10〜15%)。隠していれば重加算税 | 指摘の内容を確認し、税理士と対応を決める |
(国税通則法65条・66条・68条、国税庁タックスアンサーNo.2024・No.4102・No.4158・No.4124をもとに作成。割合は法定申告期限が2024年1月1日以後の分。2026年10月時点)
基礎控除以下なら申告は不要。ただし「特例を使って0円」は申告が必要
相続税がかかるのは、正味の遺産額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるときです(国税庁 No.4102)。超えなければ申告はいりません。目安の出し方は相続税はいくらから?基礎控除の早見表で確かめられます。
迷いやすいのがBの場合です。国税庁は、配偶者の税額軽減で納める税額が0になる人も、申告書に必要事項を書いて書類を添えて出す必要があるとしています。小規模宅地等の特例も、申告書に特例を使う旨を書くことが条件です。「どうせ0円だから」と出さずにいると、特例を使わない前提の税額になりかねません。
基礎控除以下でも、税務署から「相続についてのお尋ね」が届くことがあります。回答のしかたは税務署から「相続についてのお尋ね」が届いたらにまとめています。
加算税の割合の早見表:無申告・過少申告・重加算税
加算税は3種類あります。期限までに出さなかったときの「無申告加算税」、出したが少なかったときの「過少申告加算税」、隠したり偽ったりしたときの「重加算税」です。割合は、税務署の調査との前後関係で決まります。
| 申告した時期 | 無申告加算税(期限後申告) | 過少申告加算税(修正申告) |
|---|---|---|
| 調査の通知が来る前に、自分から | 5% | かからない |
| 調査の通知の後、調査で指摘される前 | 50万円までの部分10%、50万円超300万円までの部分15%、300万円超の部分25% | 5%(期限内申告税額と50万円の多い方を超える部分は10%) |
| 調査で指摘された後・税務署が税額を決めた | 50万円までの部分15%、50万円超300万円までの部分20%、300万円超の部分30% | 10%(期限内申告税額と50万円の多い方を超える部分は15%) |
| 財産を隠したり偽ったりしていた | 重加算税40% | 重加算税35% |
(国税通則法65条・66条・68条、国税庁 No.2024[令和8年4月1日現在法令等]で確認。法定申告期限が2024年1月1日以後の分。過去5年以内に加算税を受けたことがあるときなどは、さらに10%加わる場合があります)
期限を過ぎても無申告加算税がかからない場合があります。期限から1か月以内に自分から期限後申告をし、納める税金は期限までに全額納めていたこと、過去5年以内に無申告加算税などを受けていないこと、の両方を満たすときです(国税通則法66条9項、国税庁 No.2024)。申告書だけが少し遅れた人のための例外です。
同じ100万円でも、時期で加算税は3倍以上違う(計算の考え方の例)
期限後申告で納める相続税が100万円だった場合の、無申告加算税の考え方です。上の表の割合を当てはめただけの例で、実際の金額は端数の処理などで変わります。
| 申告した時期 | 無申告加算税の計算 | 目安 |
|---|---|---|
| 調査の通知の前に自分から | 100万円×5% | 5万円 |
| 調査の通知の後、指摘される前 | 50万円×10%+50万円×15% | 12.5万円 |
| 調査で指摘された後 | 50万円×15%+50万円×20% | 17.5万円 |
| 隠していたと判断された | 100万円×40%(重加算税) | 40万円 |
これとは別に、本来の相続税100万円と延滞税がかかります。いちばん軽いのは「通知の前に自分から」で、早く動くほど負担が小さくなる仕組みです。
延滞税の考え方:いつからいつまで、どの割合か
延滞税は、納めるのが遅れた日数に応じてかかる利息のようなものです(国税通則法60条)。法定納期限(申告期限と同じ日)の翌日から、実際に納めた日までの日数で計算します。
| 期間 | 2026年1月1日〜12月31日の割合 |
|---|---|
| 納期限まで、および納期限の翌日から2か月を経過する日まで | 年2.8% |
| それ以後 | 年9.1% |
(国税庁 No.9205[令和8年4月1日現在法令等]、国税庁「延滞税の計算方法」で確認。割合は毎年見直されます)
知っておきたいのは、期限後申告や修正申告では「納期限」が申告書を出した日になることです(国税庁「延滞税の計算方法」)。このため期限後申告では、法定納期限の翌日から「申告書を出した日の翌日から2か月を経過する日」までが、低い方の割合(2026年は年2.8%)で計算されます。申告書を出したら日を置かずに納めれば、延滞税は低い方の割合の期間に収まります。申告だけして納付を後回しにすると、2か月を過ぎた分から年9.1%に上がります。
考え方の例として、納める税額100万円を期限から92日遅れて、申告と同じ日に納めた場合は、100万円×2.8%×92日÷365日で約7,000円です(実際は端数の処理があります)。
もう一つ、期限内に申告していて、1年以上たってから修正申告をしたときは、法定納期限から1年を経過した日の翌日から修正申告書を出した日までの期間が、延滞税の計算から除かれます。ただし重加算税が課される場合は除かれません(国税庁「延滞税の計算方法」)。
期限後申告でも配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例は使える?
結論として、どちらも期限後申告で使えます。法律が、特例を受けるための申告書に「期限後申告書」と「修正申告書」を含めているためです。ただし、どちらにも別の条件があります。
| 特例 | 期限後申告で使えるか | あわせて確かめる条件 |
|---|---|---|
| 配偶者の税額軽減(1億6千万円か法定相続分までは相続税がかからない) | 使える。申告書(期限後申告書・修正申告書を含む)に明細を書き、書類を添える(相続税法19条の2第3項) | 隠したり偽ったりしていた財産は対象外(国税庁 No.4158)。申告期限までに分けていない財産は、原則として対象外 |
| 小規模宅地等の特例(自宅の土地は330㎡まで評価額を80%減など) | 使える。申告書(期限後申告書・修正申告書を含む)に特例を使う旨を書き、計算明細書などを添える(租税特別措置法69条の4第7項) | 原則として申告期限までに分けていること。分ける宅地の選び方に、取得する人全員の同意がいる(国税庁 No.4124) |
(e-Gov法令検索で相続税法・租税特別措置法の条文を確認。国税庁 No.4158・No.4124[令和8年4月1日現在法令等]。2026年10月時点)
気をつけたいのは「分けた時期」です。どちらの特例も、申告期限までに遺産の分け方が決まっていることが原則です。期限までに分けられなかった場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておくと、3年以内に分けた財産に使える道があります。この手続きは申告期限の記事の「未分割申告」で説明しています。期限を過ぎてから分けた場合にどう扱われるかは、分けた日や書類の出し方で変わるため、税理士か税務署で確かめてください。
期限後申告書は、税務署から税額の決定の通知が届くまではいつでも出せる、と国税庁の通達(相続税法基本通達)は示しています。特例で税額が0円になる見込みなら、特に早めに出しておくことが大切です。配偶者の税額軽減の計算は相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)で説明しています。
申告漏れが見つかったとき:修正申告と更正の請求の違い
申告したあとに財産が見つかったときの手続きは、税額が増えるか減るかで分かれます。
| 見つかったもの | 手続き | 期限・注意 |
|---|---|---|
| 申告していない預金・現金・土地など(税額が増える) | 修正申告 | 見つけたら早めに出す。調査の通知の前なら過少申告加算税はかからない |
| 差し引き忘れた借金・葬式費用、評価のしすぎなど(税額が減る) | 更正の請求 | 原則として法定申告期限から5年以内(国税庁「相続税及び贈与税の更正の請求手続」) |
漏れやすいのは、家族名義になっている親のお金、家に置いていた現金、生前に受け取ったお金です。家族名義の口座は名義預金と相続税、家にあった現金と相続税の時効(5年・7年)はタンス預金の相続、生前に現金で渡されたお金は現金手渡しは違法?バレる?で、それぞれ詳しく扱っています。
修正申告をすると、遺産分割協議書の内容とずれることがあります。見つかった財産を誰が受け取るかを相続人で決め、必要なら協議書も作り直します。
申告書を出す税務署:亡くなった人の住所地の税務署(愛知県の管轄一覧)
相続税の申告書は、亡くなった人の住所地を受け持つ税務署に出します。相続人の住所地の税務署ではありません(国税庁 No.4205)。兄弟が県外に住んでいても、提出先は親が住んでいた地域の税務署です。期限後申告・修正申告も同じ税務署です。
愛知県内の税務署と、受け持つ地域は次のとおりです。
| 税務署 | 受け持つ地域 |
|---|---|
| 名古屋中村 | 中村区 |
| 名古屋中 | 中区 |
| 名古屋東 | 東区 |
| 名古屋北 | 北区、守山区 |
| 名古屋西 | 西区、清須市、北名古屋市、西春日井郡 |
| 千種 | 千種区、名東区 |
| 昭和 | 昭和区、瑞穂区、天白区、日進市、長久手市、愛知郡 |
| 熱田 | 熱田区、南区、緑区、豊明市 |
| 中川 | 中川区、港区 |
| 一宮 | 一宮市、稲沢市 |
| 津島 | 津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡 |
| 小牧 | 春日井市、犬山市、江南市、小牧市、岩倉市、丹羽郡 |
| 尾張瀬戸 | 瀬戸市、尾張旭市 |
| 半田 | 半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡 |
| 刈谷 | 碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市 |
| 岡崎 | 岡崎市、額田郡 |
| 豊田 | 豊田市、みよし市 |
| 西尾 | 西尾市 |
| 豊橋 | 豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 |
| 新城 | 新城市、北設楽郡 |
(名古屋国税局「税務署の所在地などを知りたい方(愛知県)」で2026年10月に確認。岐阜県・三重県などほかの地域は、国税庁の「税務署の所在地などを知りたい方」で調べられます)
出し方は、窓口に持っていく、郵送する、e-Taxで送る、のいずれかです。名古屋国税局は、税務署の内部の事務を「業務センター」でまとめて処理しており、申告書を郵送するときの送り先として業務センターを案内しています(例:刈谷・岡崎・豊田の各署は刈谷業務センター)。窓口に持っていく場合は所轄の税務署、e-Taxは所轄の税務署あてです。郵送するときは、申告書に所轄の税務署名を書いたうえで、送り先を国税局の案内ページか税務署で確かめてください。
老人ホームなどに入っていた方は、住所がどこになるかで税務署が変わることがあります。迷うときは、出す前に税務署に電話で確かめると確実です。
気づいたときの順番:慌てて動く前にこの6つ
「申告していなかった」「漏れていた」と気づいたとき、順番を間違えると手間が増えます。次の順で進めるのが近道です。
- 日付を3つ書き出す。亡くなった日、申告期限、今日の日付です。期限から1か月以内かどうかで、無申告加算税がかからない例外に当たる可能性が変わります。
- 税務署から届いた書類を確かめる。「お尋ね」や「調査の通知」が届いているかで、上の判定表のどこに当たるかが決まります。封筒ごと保管しておきます。
- 財産と借金の一覧を作る。通帳、固定資産税の納税通知書、証券会社の残高報告書、借入れの明細を集め、亡くなった日の金額で並べます。
- 基礎控除と比べ、特例が要るかを見る。基礎控除以下ならAで終わりです。特例を使って0円になる見込みならBで、申告が必要です。
- 税理士か税務署に相談する。相続人どうしで「誰が連絡するか」を決めてから連絡します。期限後申告・修正申告は、加算税と延滞税の計算も必要です。
- 申告書を出し、日を置かずに納める。納付が2か月以上遅れると延滞税の割合が上がります。出した申告書の控えと納付の記録は、相続人全員で共有します。
やってはいけないのは、見つかった財産をこっそり分けたり、記録を処分したりすることです。隠したと判断されれば重加算税の対象になり、税務署が税額を決められる期間も5年から7年に延びます(国税通則法70条)。
家族の誰が何をするか:申告は一人ひとりの義務、納付には連帯責任
相続税の申告は「家として1回」ではなく、財産を受け取って税金を納める人それぞれの義務です。ただし、同じ税務署に出す人どうしは、1通の申告書に共同でまとめて出せます(相続税法27条5項)。家族の分担は次のように考えると整理しやすくなります。
| 役割 | 誰が | すること |
|---|---|---|
| 窓口役 | 相続人の中から1人決める(法律上の役職ではない) | 期限と書類の管理、税理士や税務署との連絡、全員への報告 |
| 財産を見つけた人 | 誰でも | 使わず動かさず、日付と金額を記録して全員に伝える |
| 相続人全員 | それぞれ | 自分が受け取った財産と、生前に受け取ったお金の記録を出す。申告書の内容を確認する |
| 納付 | 税額がある人それぞれ | 自分の分を納める。ほかの相続人が納めないと、受け取った財産の額を限度に納付を求められることがある(相続税法34条、連帯納付義務) |
連帯納付義務があるため、「自分の分は納めたから関係ない」とは言い切れません。期限後申告や修正申告のときも、全員の納付が済んだかを窓口役が確認しておくと安心です。相続人どうしで揉めていることは、期限に遅れてよい理由にはなりません(国税庁の取扱いは、上で紹介した申告期限の記事で説明しています)。
期限を過ぎてしまった、漏れに気づいた、という段階でのご相談もお受けしています。30分の無料相談では、財産の一覧と期限・順番の整理を一緒に行います。申告が要るかどうかや税額の確認は、提携の税理士が行います。愛知県内はご自宅への訪問もでき、その場で何かを決めていただく必要はありません。
今日できる一歩
紙に「亡くなった日」「申告期限」「今日の日付」を書き、税務署から届いた封筒があれば横に置く。そのうえで、この記事の判定表のA〜Fのどれに当たるかに丸をつけ、ほかの相続人にも写真で送る。
よくある質問
相続税を申告しないとどうなりますか
申告が必要なのに出さないと、税務署が税額を決めることがあり、本来の相続税に無申告加算税と延滞税が加わります。調査の通知の前に自分から期限後申告をすれば、無申告加算税は原則5%です。基礎控除以下で特例も使わないなら、申告はいりません。
期限を数日過ぎただけでも加算税はかかりますか
期限から1か月以内に自分から期限後申告をし、税金は期限までに全額納めていて、過去5年以内に無申告加算税などを受けていなければ、無申告加算税はかかりません(国税通則法66条9項)。税金も遅れて納めた場合は、原則5%の無申告加算税と延滞税がかかります。
相続税の申告漏れの追徴課税はいくらくらいですか
足りなかった相続税に、加算税と延滞税を足した額です。期限内に申告していて、調査の通知の前に自分から修正申告すれば、過少申告加算税はかからず延滞税だけです。調査で指摘された後だと10%(一部15%)、隠していたと判断されると35%の重加算税になります。
期限後申告でも配偶者の税額軽減は使えますか
使えます。相続税法19条の2第3項で、期限後申告書と修正申告書も対象の申告書に含まれています。ただし、隠していた財産は対象外で、申告期限までに分けていない財産は原則対象外です。分けた時期が期限より後の場合は、税理士か税務署で確かめてください。
相続税の申告書はどこの税務署に出しますか
亡くなった人の住所地を受け持つ税務署です。相続人が別の県に住んでいても変わりません。たとえば刈谷市に住んでいた親なら刈谷税務署、日進市なら昭和税務署です。愛知県内の一覧はこの記事の表をご覧ください。
時効まで待てば払わなくて済みますか
税務署が税額を決められる期間は、申告期限から原則5年、隠していた場合は7年です(国税通則法70条)。その間も延滞税は増え、調査を受ければ加算税も重くなります。待つほど負担が増える仕組みなので、気づいた時点で動くほうが結果として軽く済みます。数え方はタンス預金の相続の記事で説明しています。
親の財産のことを元気なうちに整理しておきたい方は、3分でできる相続対策診断で確かめられます。
参考にした公的情報
- e-Gov法令検索「国税通則法」第60条・第65条・第66条・第68条・第70条
https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066 - e-Gov法令検索「相続税法」第19条の2・第27条・第34条
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073 - e-Gov法令検索「租税特別措置法」第69条の4
https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026 - 国税庁 タックスアンサー「No.4102 相続税がかかる場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4102.htm - 国税庁 タックスアンサー「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm - 国税庁 タックスアンサー「No.4158 配偶者の税額の軽減」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm - 国税庁 タックスアンサー「No.4205 相続税の申告と納税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm - 国税庁 タックスアンサー「No.2024 確定申告を忘れたとき」(無申告加算税の割合と課されない場合)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm - 国税庁 タックスアンサー「No.9205 延滞税について」・「延滞税の計算方法」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm - 国税庁「相続税の申告要否判定コーナー 配偶者の税額軽減(配偶者控除)」
https://www.keisan.nta.go.jp/oshirase/sozoku/yohihantei/yohihantei/haigusha.html - 国税庁「相続税及び贈与税の更正の請求手続」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/1585-10.htm - 国税庁「(問3)他の相続人が相続税を滞納していると…」(連帯納付義務)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/enno-butsuno/qa/qa/q03.htm - 国税庁「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」・「相続税の申告書等の様式一覧」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2026/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r07.htm - 名古屋国税局「税務署の所在地などを知りたい方(愛知県)」・「税務署の内部事務のセンター化について」
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/location/aichi.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/shokai/naibujimu_center.htm
※本記事は2026年10月時点の法令と国税庁の公開情報(令和8年4月1日現在法令等)をもとにした一般的な整理です。申告書の様式と手引きは、亡くなった年の分を使います。申告が必要か、どの加算税に当たるか、特例が使えるかは、財産の内容や事実関係で変わります。個別の判断は、税理士または税務署にご確認ください。
本記事はFP(ファイナンシャル・プランナー)・生命保険募集人 門田 博之監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の税額の計算や法的な判断は、税理士・弁護士などの専門家にご確認ください。
