法務局から「長期相続登記等未了土地」の通知が届いたら|詐欺ではない・2027年3月31日の期限と相続人申告登記という近道

法務局から、見覚えのない土地について「長期間相続登記等がされていないことの通知」という封書が届いた。差出人は名古屋法務局や岐阜地方法務局の支局で、中には「相続登記のお願い」と、祖父母や曽祖父母の名前が並んだ家系図のような紙が入っている。詐欺ではないかと不安になる方が多いのですが、これは国の制度に基づく正規の通知で、お金を請求するものではありません。

ただし、放っておいてよい紙でもありません。2024年4月から相続登記が義務になり、この通知の対象になるような古い相続にも期限が付いています。この記事では、なぜ自分宛に届いたのか、同封の「法定相続人情報」がどう役に立つのか、放置するとどうなるのか、そして自分で進められる範囲と司法書士に頼むべき場合を整理します。

目次

先に結論:詐欺ではない。ただし2027年3月31日までに動く必要がある

この通知が届いたら、今日やること・やらないこと
1. 封筒は捨てない。同封の「法定相続人情報」(または作成番号)は、戸籍集めを省略できる公的資料です。
2. 通知の土地の所在と地番をメモし、名寄帳や登記事項証明書で「ほかにも名義が残っている土地・建物がないか」を確認する。
3. 法定相続人情報に載っている相続人が何人いるか数える。2〜5人程度なら遺産分割協議へ、10人を超えるなら先に「相続人申告登記」で期限を守る。
4. 期限は2027年3月31日(2024年4月1日より前に発生した相続の場合)。正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の対象になります。
5. 「相続放棄したから関係ない」と思っても、放棄は法定相続人情報に反映されていません。放棄の申述受理通知書を法務局に見せて確認する。
※2026年9月時点。出典:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」、法務省「長期間相続登記等がされていないことの通知を受け取った方へ」

この通知は何なのか:法務局が相続人を調べて送っている

根拠は「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(2018年11月15日施行)です。道路や河川などの公共事業を進める自治体や国から「この土地の持ち主が分からない」と求めがあった土地について、登記官が職権で戸籍をたどり、法定相続人を探索します。その結果を「法定相続人情報」という一覧図にまとめて登記所に備え付け、登記簿には「長期相続登記等未了土地」である旨の付記をします。あわせて、判明した相続人のうち代表的な1人(または数人)に、相続登記を促す通知を送る。これが手元に届いた封書です。

対象になるのは、名義人の死亡から長期間が経過している土地です。当初は死亡後30年以上が要件でしたが、法務省の資料によると現在は10年以上に短縮され、2022年4月以降は法律上の根拠がある公共性の高い民間事業も対象に加わっています(法務省「長期相続登記等未了土地解消事業の概要」)。つまり、明治・大正生まれの曽祖父名義のままの田畑や山林だけでなく、20年前に亡くなった親名義の土地でも届くことがあります。

なぜ自分宛に来たのか

登記官は、名義人の出生から死亡までの戸籍、その子・孫と順に戸籍をたどり、現在生きている法定相続人を全員書き出します。通知はその全員に送られるのではなく、住所が確認できた相続人のうち1人に届くのが通常の運用です(横浜地方法務局の案内でも「相続人の1人に通知」と明記されています)。自分に届いたからといって、自分が代表者に指名されたわけでも、自分だけに義務があるわけでもありません。同封の法定相続人情報を見れば、ほかに誰が相続人になっているかが分かります。

よくあるのは、「祖父の土地なのに、父はもう亡くなっていて自分に来た」というケースです。父が相続すべき分を、父の子である自分が引き継いでいる(数次相続)ためで、法定相続人情報にはその流れが図で示されています。数十年前の相続だと、相続人が20人、30人と枝分かれしていることも珍しくありません。

放置するとどうなるか:義務化との関係

この通知そのものに罰則はありません。しかし、2024年4月1日に施行された相続登記の申請義務化により、状況が変わりました。法務省の案内を整理すると次のとおりです(2026年9月時点)。

項目内容
施行日2024年4月1日
原則の期限不動産を相続で取得したと知った日から3年以内
施行前に発生した相続2027年3月31日まで(この通知の大半がこちら)
遺産分割が成立したとき成立日から3年以内にその内容で登記
怠った場合正当な理由がなければ10万円以下の過料
正当な理由の例相続人が極めて多数で戸籍収集に時間がかかる、遺言や遺産の範囲に争いがある、重病、経済的困窮など
出典:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」(2026年9月時点)

過料は登記官が裁判所に通知して手続が進むもので、いきなり請求書が届くわけではありません。ただ、この通知を受け取った時点で「自分が相続人だと知った」ことは記録に残ります。「知らなかった」という言い分が使いにくくなる、という意味で、届いた以上は動いたほうがよい紙です。

過料より現実的に困るのは、放置している間に相続人がさらに増えることです。相続人の1人が亡くなれば、その配偶者と子が新たに加わります。10人で済んだ話し合いが、5年後には15人になっている。売ることも、市に寄付することも、田畑を貸すこともできないまま固定資産税だけ払い続ける状態になります。

同封の「法定相続人情報」はこう使う

通知の最大の価値は、法務局が戸籍をたどって作った法定相続人情報が付いてくることです。通常、古い相続の登記で一番時間がかかるのは、明治・大正の除籍謄本を全国の役所から集める作業ですが、ここが省略できます。

  • 登記申請で戸籍の代わりになる:相続登記の申請書に法定相続人情報の作成番号を記載すれば、名義人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍の添付を省略できます。
  • 写しは無料で取れる:通知に写しが入っていない場合や、ほかの相続人が必要な場合は、最寄りの法務局に「法定相続人情報の提供依頼書」と本人確認書類を出せば無料で交付されます。郵送でも可能です(法務省案内、2026年9月時点)。
  • 相続人全員の連絡先の起点になる:一覧図には各相続人の氏名と続柄が載っています。住所まで載っているとは限らないため、連絡先は戸籍の附票などで別途調べることになります。

注意点が2つあります。第一に、法定相続人情報は「作成時点」の情報です。作成後に亡くなった相続人がいれば、その人の分の戸籍は自分で足す必要があります。第二に、相続放棄や遺言の内容は反映されていません。放棄している人が載っていることもあるので、実際の登記では申述受理証明書などで補います。

実際の手順:相続人の確定→遺産分割→登記申請

通知が届いてから登記完了までの4段階
📬
1. 通知を読む
土地の所在と相続人の人数を確認
📞
2. 相続人に連絡
附票で住所を調べ手紙を出す
3. 遺産分割協議
誰が引き継ぐか全員の実印
🏛
4. 登記申請
管轄法務局へ書面か オンライン
🚧
3が進まないときの逃げ道
相続人申告登記
自分1人だけで、自分の戸籍だけで申し出できる。登録免許税もかからない。これで期限内の義務は果たしたことになる(名義は変わらない)。
※2026年9月時点。出典:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」

1. 相続人の確定

法定相続人情報で人数と続柄を把握したら、作成後に亡くなった人がいないかを確認します。各相続人の現在の戸籍謄本(1通450円)と住民票または戸籍の附票が、登記のときに必要になります。所在が分からない相続人は、戸籍の附票を本籍地の役所から取り寄せて住所を追います。

2. 遺産分割協議

誰がその土地を引き継ぐかを相続人全員で決め、遺産分割協議書に全員が実印を押し、印鑑登録証明書を付けます。遠方の相続人が多い場合は、1通の協議書を回すのではなく、同じ内容の書面に各自が署名押印する「遺産分割協議証明書」の形式にすると、郵送1往復で済みます。書式は遺産分割協議書の書き方とひな形を参照してください。

「会ったこともない親戚に、今さらハンコを頼めない」という声をよく聞きます。実際には、通知の土地が山林や農地で値打ちがほとんどない場合、相手も「引き取ってくれるなら押す」と応じるケースが多いです。手紙には法定相続人情報の写しと通知のコピーを同封し、「法務局から来た制度上の話である」ことを伝えると、警戒されにくくなります。

3. 登記申請

申請先は、土地の所在地を管轄する法務局です(自分の住所地ではありません)。登録免許税は固定資産税評価額の0.4%。ただし、評価額100万円以下の土地は2027年3月31日まで登録免許税が免除されます(租税特別措置法84条の2の3、2026年9月時点)。通知の対象になるような田畑・山林は、この免税に当たることが多いです。申請書の書き方や自分で出す場合の流れは名古屋の相続登記を自分で申請する方法で説明しています。

協議がまとまらないときは相続人申告登記

相続人が多すぎる、連絡が取れない人がいる、といった事情で2027年3月までに協議が終わりそうにない場合は、「相続人申告登記」を先にしておきます。自分が名義人の相続人であることを法務局に申し出るだけの制度で、自分の戸籍(名義人とのつながりが分かるもの)を付けて、自分1人で申し出できます。登録免許税はかかりません。これで申請義務は果たしたことになります。

ただし、名義は亡くなった人のままです。登記簿に「相続人として申し出た人」の氏名住所が付記されるだけなので、売却や担保には使えません。あとで遺産分割がまとまったら、その日から3年以内に本来の相続登記が改めて必要です。あくまで期限を守るための一時しのぎと考えてください。

愛知・岐阜の管轄法務局の探し方

通知の差出人になっている法務局が、そのまま登記の申請先です。別の土地についても確認したい場合は、土地の所在する市町村から次のように引けます(名古屋法務局・岐阜地方法務局の管轄区域一覧、2026年9月時点)。

申請先土地の所在地
名古屋法務局 本局名古屋市中区・東区・北区・中村区・西区・千種区・昭和区、清須市、北名古屋市、豊山町
熱田出張所名古屋市熱田区・南区・中川区・港区・瑞穂区・緑区、豊明市
名東出張所名古屋市名東区・守山区・天白区、日進市、長久手市、東郷町
春日井支局春日井市、瀬戸市、犬山市、小牧市、尾張旭市、大口町、扶桑町
一宮支局一宮市、稲沢市、江南市、岩倉市
津島支局津島市、愛西市、弥富市、あま市、蟹江町、飛島村、大治町
半田支局半田市、常滑市、大府市、東海市、知多市、知多郡5町
岡崎・刈谷・豊田・西尾の各支局岡崎市・幸田町/刈谷市・知立市・安城市・碧南市・高浜市/豊田市・みよし市/西尾市
豊橋支局・豊川出張所・新城支局豊橋市・田原市/豊川市・蒲郡市/新城市・北設楽郡
岐阜地方法務局 本局岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町
大垣支局大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、池田町、大野町
美濃加茂支局美濃加茂市、可児市、関市、美濃市、加茂郡、御嵩町、下呂市金山町
多治見支局多治見市、土岐市、瑞浪市
中津川・高山・八幡の各支局中津川市・恵那市/高山市・飛騨市・白川村・下呂市(金山町を除く)/郡上市
出典:名古屋法務局・岐阜地方法務局「不動産登記の管轄区域一覧」(2026年9月時点)。申請は郵送・オンラインでも可能です。

名古屋法務局では、司法書士が対応する無料登記相談を予約制で実施しています。予約は各法務局に電話で「無料登記相談の予約希望」と伝える方式で、本局不動産登記部門は052-952-8111、受付は平日9時〜17時です(開設日は本局が火・水・木の13時〜16時など局ごとに異なります。2026年9月時点、名古屋法務局サイト)。通知を持参して「この紙で何をすればよいか」を聞くだけでも、次の一歩がはっきりします。

自分でできる範囲と、司法書士に頼むべき場合

この通知の相続登記は、法定相続人情報のおかげで戸籍集めの山がなく、条件がそろえば自分でも申請できます。目安は次のとおりです。

状況判断
相続人が自分1人、または全員が身近な家族で協議もすぐまとまる自分で申請できる。法務局の無料相談で申請書を見てもらえば十分
期限が迫っていて、とりあえず義務だけ果たしたい相続人申告登記を自分で。必要書類は自分の戸籍程度
相続人が10人を超える、面識のない人・所在不明の人がいる司法書士へ。連絡文書の作成・回収まで任せられる
法定相続人情報の作成後に亡くなった相続人がいる(数次相続の追加)司法書士へ。戸籍の追加と登記の組み立てが複雑になる
認知症の相続人がいる、相続放棄した人が混ざっている、土地を手放したい先に専門家に相談。後見や国庫帰属など登記の前に決めることがある

司法書士に相続登記を頼む場合の費用は、複数事務所の公開料金を調べた範囲では、基本報酬が1件6万〜10万円程度、相続人が多い・物件が複数といった加算で15万円前後になることがあります。相続人申告登記だけなら2万〜3万円程度で受ける事務所が多いです(2026年9月時点の目安。事務所により異なります)。これに登録免許税と、戸籍・証明書の実費が数千円加わります。

「相続人が何人いるのか、まず数えてほしい」という方へ
通知の封筒と法定相続人情報を持ってきていただければ、30分の無料相談で「相続人が何人で、誰に連絡が必要か」「自分で申請できる案件か、相続人申告登記で先に期限を止めるべきか」「ほかに名義が残っている不動産はないか」を整理し、司法書士が必要な場合はその範囲もお伝えします。愛知県内は対面、それ以外はオンラインです。
お電話 052-766-5650(相談中は折り返しになります)/LINE https://lin.ee/Z4JtTcc

よくある勘違い

  • 「通知が来た自分が登記しなければならない」:義務は相続人全員にあります。誰が引き継ぐかは話し合いで決めてよく、自分が引き取る必要はありません。
  • 「法定相続人情報があれば戸籍は一切いらない」:省略できるのは名義人側の古い戸籍です。各相続人の現在の戸籍と住民票、作成後に亡くなった人の戸籍は別途必要です。
  • 「相続人申告登記をすれば名義が自分になる」:なりません。義務を果たした記録が付くだけで、売却や担保設定には本来の相続登記が必要です。
  • 「いらない土地だから登記しなくていい」:いらない土地ほど、登記して相続人を1人に絞らないと手放せません。国庫帰属制度も、登記が済んで相続人全員(共有なら共有者全員)で申請するのが前提です。

FAQ

Q. 通知の土地がどこにあるのか、行ったこともない。どうやって調べる?

通知に書かれた地番で、法務局から登記事項証明書(1通600円、オンライン請求で郵送なら500円)を取ると、地目・面積・現在の名義が分かります。土地の所在する市町村の税務課で名寄帳を取れば、同じ名義人の土地・建物が市内にほかにもあるかが分かります。名義人の名前で全国の不動産を調べたい場合は所有不動産記録証明制度が使えます。

Q. 相続放棄したい。今からできる?

相続放棄は「相続の開始を知った時から3か月以内」が原則です。名義人が何十年も前に亡くなっている場合、通知で初めて自分が相続人だと知ったのなら、そこから3か月と主張できる余地はありますが、家庭裁判所の判断になります。放棄しても、次の順位の相続人に土地が移るだけで土地自体は残ります。期限と効果の両方を、弁護士か司法書士に早めに確認してください。

Q. 相続人の1人と連絡が取れない。協議はできない?

住所が分かれば手紙で協議は進められます。附票をたどっても住所が分からない・生死不明なら、家庭裁判所で不在者財産管理人の選任や失踪宣告が必要になり、時間も費用もかかります。この段階になったら、先に相続人申告登記で期限を止め、それから司法書士に相談するのが現実的です。

Q. 通知が来ていない他の相続人にも義務はある?

あります。義務は相続で不動産を取得したと知った各相続人に個別に生じます。ただ、その人が「知った」のがいつかは人によって異なります。実務上は、通知を受けた人が法定相続人情報の写しを添えて他の相続人に知らせるのが、全員にとって安全です。

まとめ

法務局からの「長期相続登記等未了土地」の通知は、国が戸籍調査を肩代わりしてくれた結果が同封されている、いわば手続きの半分が終わった状態で届く紙です。期限は多くの場合2027年3月31日。相続人が少なければ協議書を作って登記へ、多ければ相続人申告登記で先に期限を止めて、それから話し合いを進める。この順番さえ押さえておけば、過料も相続人の増殖も避けられます。

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本記事の制度・期限・費用は2026年9月時点の法務省・法務局の公開情報および複数事務所の公開料金に基づく一般的な目安です。過料の適用や相続放棄の可否といった法的効果は個別の事情で異なります。実際に手続きを始める前に、通知を発した法務局または司法書士・弁護士に直接ご確認ください。

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この記事を書いた人

「いまから相続」は、株式会社アシストプラスが運営する、相続の手続き・生前対策・終活に関する情報サイトです。愛知県内の相続相談先の選び方や費用相場、金融機関ごとの手続き、生前対策や終活の進め方など、地域の実情に即した実践的な情報をお届けしています。 なお、運営会社である株式会社アシストプラスには、「あいち相続あんしんセンター」代表を務める司法書士 今井裕司が一部出資しております。この関係性を踏まえ、記事内でのご紹介・ご案内は公平性を保つよう努めています。

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