亡くなった親が三島市・沼津市・伊豆のあたりで暮らしていて、三島信用金庫の通帳が見つかった。家族が遠方に住んでいても進めやすいよう、公式サイトの「相続預金のお支払い手続き」で2026年10月30日に確認した内容をまとめました。
✅ この記事の結論(30秒まとめ)
- 相続の連絡先は相続センター 0120-405-034(平日9:00〜16:00、土日祝・12/31〜1/3を除く)、相続WEB受付、またはお取引店
- 相続WEB受付から連絡すると、原則来店不要で郵送により手続きが完了する(融資・貸金庫・投資信託・外貨預金などがあると来店を頼まれることがある)
- 書類は、お取引店に出すか相続センターへ郵送。戸籍謄本などの原本はコピーを取ってすぐ返される
- 連絡を受けると預金の支払いは止まり、振込入金や引き落としもできなくなる。出資金は脱退、貸金庫は解約
- 相続人の間に争いがあると、手続きが留保されることがある
三島信用金庫の相続の連絡先(早見表)
相続手続きの流れ
相続が起きたことの連絡
電話・Web・来店のどれかで連絡します。通帳・キャッシュカード、遺言の有無、「相続関係者代表者」を決めておくと話が早く進みます。預金は相続人の共有の財産になるため、連絡を受けて支払いが止まります。
必要書類の準備・提出
案内された書類をお取引店に出すか、相続センターへ郵送します。戸籍謄本などの原本は、確認してコピーを取ったあとすぐ返されます。
相続手続依頼書が届く
書類を確認したあと、相続関係者代表者に「相続手続依頼書」が郵送されます。
依頼書の提出
必要事項を書き、署名・捺印して、通帳・証書を同封して出します。
払戻しなど
すべての書類を出したあと、指定した方法で支払われます。
必要書類(公式の案内)
どのケースでも共通して求められるのは、次の書類です。
- 亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの。改製などで何通もある場合はすべて)
- 相続人の戸籍謄本(相続権を確かめられる範囲。亡くなった方の現在の戸籍に載っている方は不要)
- 法定相続情報証明書(戸籍謄本の代わりに出せる)
- 相続人全員の印鑑証明書(原則として発行後6か月以内)
- 海外に住む相続人はサイン証明書や在留証明書など、相続放棄した人がいる場合は家庭裁判所の受理証明書または審判書謄本、未成年の相続人がいる場合は特別代理人の選任の書類
遺言や分割の方法によって追加の書類があり、公式サイトでは次の6つのケースごとにPDFで案内されています:遺言・遺産分割協議書がない場合/遺産分割協議書がある場合/遺言があり遺言執行者がいない場合/遺言があり遺言執行者がいる場合/家庭裁判所の調停で分割した場合/審判で分割した場合。戸籍の取り寄せは戸籍謄本の郵送請求先(都道府県別)、戸籍の束の代わりになる法定相続情報一覧図もご覧ください。
口座・出資金・貸金庫の扱い
葬儀費用などで急ぎお金が要るときは、遺産分割の前でも一部を引き出せる預貯金の払戻し制度(民法909条の2)があります。上限は「その口座の亡くなった時点の残高×3分の1×その相続人の法定相続分」で、同じ金融機関からは150万円までです。手続きの詳しい流れは親が亡くなった後の預金引き出しにまとめています。
静岡県内の金融機関で共通の相続書類
三島信用金庫は、静岡県内の銀行・信用金庫・労働金庫・JAで進められている相続書類の共通化に入っています(静岡銀行のお知らせ・2024年9月24日)。親が県内の複数の金融機関に口座を持っていた場合も、同じ書式の書類で手続きできます。
よくある質問
三島信用金庫の相続センターの電話番号と受付時間は?
0120-405-034です。受付は平日9:00〜16:00で、土・日・祝日と12月31日〜1月3日は休みです(2026年10月30日確認)。
遠方に住んでいて、店舗に行けません。
公式サイトの相続WEB受付から連絡すると、原則来店不要で郵送により手続きが完了すると案内されています。ただし融資・貸金庫・投資信託・外貨預金などの取引があると、来店を頼まれることがあります。
出資金はどうなりますか?
亡くなった方の出資金は脱退の扱いになると案内されています。払戻しの手続きは、相続の手続きの中で案内を受けます。
参考にした公式ページ
連絡先・受付時間・日数・必要書類は、2026年10月30日に三島信用金庫の公式サイトで確認した内容です。変わることがあるため、手続きの前にお取引店か公式サイトで最新の情報をご確認ください。相続のしかたの判断や書類の作成が必要な場合は、司法書士・税理士などの専門家にご相談ください。
