子なし夫婦に遺言書は必要?ない場合の手続きの流れと書き方のポイント

「遺言書なんて、うちには関係ない」——そう思っている子供のいないご夫婦こそ、実は遺言書の有無で結果が大きく変わります。遺言書がないと、残された配偶者が、義理の兄弟姉妹や甥・姪と遺産分割の話し合いをしなければならなくなる——これは決して珍しいことではありません。

この記事では、愛知県内で相続のご相談を受けている当社の視点から、子供がいない場合に遺言書がないと具体的に何が起きるのか、そして遺言書があれば防げることを、中立の立場で整理します。

目次

遺言書がない場合、遺産はどう分けられるか

遺言書がない場合、遺産は法律で定められた法定相続人が、全員の話し合い(遺産分割協議)で分け方を決めます。子供がいない場合、配偶者とともに相続人になるのは、親(健在なら)か、親が亡くなっていれば兄弟姉妹、その兄弟姉妹も亡くなっていれば甥・姪です。誰が相続人になるかの詳細は子供のいない夫婦、財産は誰が相続するかで整理しています。

子供がいない場合の法定相続人と法定相続分
ケース(子供がいない) 配偶者の取り分 もう一方の相続人
配偶者+親(直系尊属) 2/3 親 1/3
配偶者+兄弟姉妹 3/4 兄弟姉妹 1/4
配偶者+甥・姪(代襲相続) 3/4 甥・姪 1/4
配偶者のみ(他に相続人なし) 全部 ―

※ 上表は民法上の法定相続分の目安です。実際の分け方は相続人全員の遺産分割協議で変わることがあります。

つまり配偶者は、これらの相続人全員と連絡を取り、遺産の分け方について合意を得る必要があります。相続人が一人でも協議に応じなければ、遺産分割は進みません。預金の解約も不動産の名義変更も止まってしまいます。

子供がいない場合に起きやすい3つの問題

⚠️ 遺言書がないと、配偶者だけでは相続できません

子供がいない場合、配偶者は義理の兄弟姉妹や甥・姪も含めた相続人全員と遺産分割協議をする必要があります。疎遠な親族との交渉は精神的な負担が大きく、相続人が一人でも協議に応じなければ遺産分割は進みません。その間は預金の解約も不動産の名義変更も止まってしまいます。

1. 自宅しか財産がなく、配偶者が住み続けられない

主な財産が自宅だけの場合、兄弟姉妹や甥・姪にも法定相続分があるため、配偶者がそのまま自宅を相続するには、他の相続人へ代償金を支払う必要が生じることがあります。手元に十分な現金がなければ、自宅を売却せざるを得ず、住まいを失うことにもなりかねません。

2. 疎遠な親族との話し合いが精神的負担になる

長年連絡を取っていない義理の兄弟姉妹や、面識のない甥・姪と、遺産の分け方を交渉するのは大きな精神的負担です。相手が遠方に住んでいたり、行方がわからなかったりすると、協議そのものが難航します。

3. 相続人がいないと財産は国庫へ

配偶者もすでに亡く、他に法定相続人が一人もいない場合、遺産は原則として国庫に帰属します。「お世話になった人や団体に遺したい」という希望があっても、遺言書がなければ実現しません。何もしなければ、自分の意思とは無関係に処理されてしまうのです。

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遺言書があれば防げること

「全財産を配偶者に相続させる」という遺言書があれば、遺産分割協議そのものが不要になり、配偶者は他の相続人と交渉せずに財産を承継できます。特に、相続人が兄弟姉妹や甥・姪のみの場合、これらの人には遺留分(法律上保障される最低限の取り分)がないため、遺言書どおりに配偶者へ全財産を遺せます。これは子供のいない夫婦にとって、遺言書が持つ非常に大きな効果です。

⭕ 遺言書がある場合

✓ 遺産分割協議が不要になる
✓ 配偶者へ全財産を遺せる
✓ 兄弟姉妹・甥姪に遺留分はない
✓ 疎遠な親族との交渉が不要

❌ 遺言書がない場合

✕ 相続人全員での協議が必要
✕ 義理の兄弟姉妹・甥姪と交渉
✕ 一人でも反対すると分割が進まない
✕ 預金・不動産の手続きが止まる

おひとりさまで特定の人や団体に遺したい場合も、確実なのは遺言書による遺贈です。おひとりさま・子なし夫婦の備え全体はおひとりさま・子供のいない夫婦の老後、何を準備すべきかで解説しています。

公正証書遺言で確実性を高める

遺言書には自分で書く自筆証書遺言と、公証役場で作成する公正証書遺言があります。子供のいない夫婦のように「確実に配偶者へ遺したい」という強い意向がある場合は、形式不備で無効になるリスクがなく、原本が公証役場に保管される公正証書遺言が安心です。あわせて、死亡保険金は受取人固有の財産として遺産分割を経ずに渡せるため、生命保険の活用も有効な補完策になります(生命保険と相続の完全ガイド参照)。

今日の一歩:相続人が誰になるかを、戸籍で先に確かめる

遺言の中身は、相続人が「配偶者と親」なのか「配偶者と兄弟姉妹・甥姪」なのかで変わります。親には遺留分があり、兄弟姉妹・甥姪にはないからです。上の表のどこに当てはまるかは、記憶ではなく戸籍で確定させます。

行き先は市区町村の戸籍の窓口です。2024年3月から広域交付が始まり、本籍地が他県でも最寄りの窓口でまとめて請求できます。持ち物は顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)で、郵送と代理人は使えません。窓口では「遺言を作るので、自分の出生から現在まで途切れなく全部」と伝えてください。父母の戸籍も直系尊属として広域交付で請求できるので、存命かどうかをここで確定させます。

注意点が1つ。広域交付で取れるのはご本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍までで、兄弟姉妹の戸籍そのものは対象外です(その方の本籍地へ郵送請求になります)。ただし遺言を書く段階では、自分の戸籍で兄弟姉妹の氏名と生年月日が分かれば足ります。ここで異母・異父のきょうだいが判明することもあり、そのときは遺言の必要性がさらに上がります。

相続人が見えたら、次は形式を決めて予約します。公正証書遺言なら公証役場へ電話(予約制で、当日その場では作れません)。証人2人が必要で、受遺者になる配偶者は証人になれません(民法974条)。心当たりがなければ役場に手配を頼めます。自分で書いて法務局に預けるなら、保管の申請手数料は1件3,900円で、予約して本人が出向きます。

期限の目安:遺言に期限はありませんが、作れるのは判断能力があるうちだけです。戸籍の取り寄せに転籍が多いと数週間かかることがあるので、先に動かしておくと後が楽になります。

遺言書がない場合の手続きの流れ

遺言書がないと、配偶者は次の順番で手続きを進めることになります。戸籍をたどって相続人を確定する作業に、特に時間がかかります。

順番 やること 子どもがいない夫婦で困りやすい点
1 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人を確定する 兄弟姉妹が相続人になる場合は、亡くなった方の両親の戸籍も必要になり、集める戸籍が増える
2 預貯金・不動産・保険・借金などの財産を調べる 夫婦の片方しか把握していない口座があると、探すのに時間がかかる
3 相続人全員で遺産分割協議を行い、協議書をつくる 義理の兄弟姉妹や甥・姪との連絡、署名・押印のお願いが必要
4 協議書をもとに、預貯金の解約や不動産の名義変更を行う 協議が終わるまで、預貯金の解約や不動産の名義変更が進まない
期限 相続税の申告・納付は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内 協議がまとまらなくても申告期限は延びない

※ 国税庁「相続税の申告のしかた」、民法をもとに作成。個別の税額や期限の判断は税理士にご相談ください。

協議が整わないときは、家庭裁判所の調停などを使うことになり、解決まで長引く場合があります。遺言書があれば、この3の協議そのものを省ける場合が多いのが大きな違いです。

子どもがいない夫婦の遺言書に入れておきたい4つの項目

遺言書のチェックリスト

  • 誰に何を渡すか:「全財産を妻(夫)に相続させる」のように、はっきり書く
  • 配偶者が先に亡くなった場合の渡し先:自分より先に配偶者が亡くなると、遺言が意味をなさなくなることがある。そのときに誰へ渡すか(甥・姪、お世話になった人、団体など)も決めておく
  • 遺言執行者:遺言の内容を実際に実現する人。配偶者や信頼できる人を指定しておくと、預貯金の解約などの手続きが進めやすい
  • 付言(気持ちのメッセージ):兄弟姉妹や親族に向けて、「なぜこの内容にしたか」を書き添える。法的な効力はないが、気持ちの面で受け入れてもらいやすくなる

相続人に親が含まれる場合は注意が必要です。兄弟姉妹・甥姪には遺留分がありませんが、親には遺留分があります。配偶者と親が相続人のとき、親の遺留分は全体の6分の1です(民法1042条)。遺言を書く際は、この点を考えて内容を決めてください。

自筆と公正証書、費用と手間を比べる

項目 自筆証書遺言(法務局に預ける) 公正証書遺言
費用 保管の申請手数料が1件3,900円 公証人手数料(財産額に応じて決まる)。たとえば全財産3,000万円を配偶者ひとりに渡す場合は、23,000円に遺言加算の11,000円を加えた34,000円が基本(このほか正本・謄本の代金などがかかる)
証人 不要 2人以上が必要(配偶者は証人になれない)
形式不備のおそれ 法務局が形式を確認するが、内容の有効性までは確認しない 公証人が作成するため、形式の不備で無効になるおそれは小さい
家庭裁判所の検認 法務局に預けた遺言は不要 不要

※ 公証人手数料令、法務省「自筆証書遺言書保管制度」、民法974条をもとに作成(2026年10月確認)。財産額が1億円を超える場合など、手数料は変わります。

「確実に配偶者へ渡したい」「相続人が兄弟姉妹・甥姪で、後から争いになりそう」という場合は、公正証書遺言を選ぶほうが安心です。公証役場の場所は愛知県の公証役場一覧で確認できます。

よくある質問(FAQ)

配偶者がいれば、遺言書がなくても大丈夫では?

いいえ。子供がいない場合、配偶者だけが相続人になるのは親・兄弟姉妹・甥姪が誰もいないときに限られます。多くの場合、配偶者はこれらの親族と遺産を分け合うことになるため、遺言書がないと負担やトラブルが生じやすくなります。

兄弟姉妹に最低限の取り分を渡す必要はありますか?

兄弟姉妹や甥・姪には遺留分がないため、「全財産を配偶者へ」という遺言書があれば、これらの人へ渡す必要はありません。ただし相続人に親が含まれる場合、親には遺留分があるため留意が必要です。

自筆の遺言書でも効果はありますか?

要件を満たせば自筆証書遺言も有効です。ただし形式の不備で無効になるリスクや、保管・発見の問題があります。確実性を重視するなら、公証役場で作成する公正証書遺言が安心です。

夫婦で同じ1枚の遺言書にまとめて書けますか?

民法では、2人以上の人が同じ書面で遺言をすることは認められていません(民法975条)。夫婦であっても、それぞれが別々の遺言書を作る必要があります。

遺言書があっても、兄弟姉妹が納得しないことはありますか?

兄弟姉妹には遺留分がないため、「全財産を配偶者に」という遺言は、法的には有効に実現できます。ただ、感情の面で気持ちが追いつかない方もいるため、遺言に付言(理由のメッセージ)を添えておくと、後のトラブルを減らせます。

遺言書を作ったあとに、気持ちが変わったらどうなりますか?

遺言はいつでも書き直しや撤回ができ、新しい日付の遺言が優先されます(民法1022条・1023条)。財産の状況や家族構成が変わったときは、見直しをおすすめします。

参考にした公的情報

  • 民法(第887条から第890条、第900条、第969条、第974条、第975条、第1022条、第1023条、第1042条)
  • 公証人手数料令(日本公証人連合会「公証事務」の案内)
  • 法務省「自筆証書遺言書保管制度」(手数料3,900円・検認不要)
  • 国税庁「相続税の申告のしかた」(申告期限10か月)

※ 手数料や制度は変わることがあります。ご利用前に最新の案内をご確認ください(確認日:2026年10月9日)。

配偶者に確実に残すには、遺言書を「どの方式で・どう書くか」まで決める必要があります。財産の内訳や相続人の顔ぶれによって、書き方も付け足すべき手当ても変わります。

配偶者に確実に残す遺言書を作りたい方へ
子どもがいないご夫婦の場合、遺言書があるかないかで、残された配偶者の負担がまるごと変わります。30分の無料相談では、戸籍から相続人になる人を洗い出し、自筆と公正証書のどちらが向くか、費用と手順の見通しまで整理してお持ち帰りいただけます。愛知県内は対面、それ以外はオンラインです。
お電話 052-766-5650(相談中は折り返しになります)

本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。複数の提携行政書士による監修体制で運営しており、特定個人の士業を推奨するものではありません。

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この記事を書いた人

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