遺言書は封筒がないとだめ?正しい書き方と保管方法についてわかりやすく解説

自分で遺言書を書いたあと、「封筒に入れて封をしないと無効になるのだろうか」と気になる方は多いです。結論から言うと、封筒は法律上の要件ではありません。

ただし、封をするかどうかで、あとの手続きと保管の安全性が変わります。この記事では、有効になる4つの要件、封筒をどう扱うか、どこに保管するかを順に整理します。

目次

先に結論:封筒は必須ではない。必須なのは4つの要件

封筒より先に、ここを満たしているか確認

✍️

自筆証書遺言の4要件

本文を全部、自分で手書き(財産目録はパソコン作成や通帳コピーでも可。各ページに署名押印)

作成した日付(「令和8年8月吉日」のような書き方は不可)

氏名を自書

押印(実印でなくても可)

🏛️

法務局の保管制度を使うなら

封をしない(開いたまま持参します)

A4・片面のみ・ホチキス留めなし、決められた余白を空ける

本人が法務局へ出向く。保管の手数料は1件3,900円

家庭裁判所の検認が不要になる

⚠️ 封がしてある遺言書を見つけても、その場で開けないでください → 家庭裁判所で相続人の立会いのもと開封します

※2026年8月時点の制度内容です。法務局の様式・手数料は改定されることがあるため、申請前に法務局のホームページでご確認ください。

自筆証書遺言に封筒は法律上の要件ではありません。封筒に入れず、押印だけしてある遺言書でも、4つの要件を満たしていれば有効です。ただし封筒に入れて封をしておくと、内容が先に見られたり書き換えられたりするのを防げます。法務局の保管制度を使う場合は、逆に封をしてはいけません。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 遺言者が自ら手書きで全てを記入し、日付・署名を行う 公証人が内容を聞き取り公正証書として作成し、遺言者が確認して署名
費用 かからず簡便で、多くの人に利用されている 公証人手数料がかかる
無効になるリスク 書き方に不備があると無効になるリスクが高い(特に日付の記載漏れに注意) 公証人が関与するため無効になるリスクがほとんどない

遺言書を書く際の注意点

遺言書を作成する際にはいくつかの注意点があります。これらを守ることで、法的に有効な遺言書を作成することができます。

誤解を避けるための言葉選び

遺言書の内容が曖昧であると、後に解釈の違いからトラブルが発生する可能性があります。そのため、できるだけ具体的かつ明確な言葉を使って記述することが大切です。例えば、「全財産を長男に譲る」といった曖昧な表現は避け、「○○銀行の普通預金口座にある全額を長男○○に譲る」といった具体的な記述が望ましいです。

封筒に入れると何が変わるか

遺言書を封筒に入れる主なメリット

1

プライバシーの保護

封をすることで内容が他人に漏れるのを防ぎ、亡くなるまで秘密を守れる

2

破損・紛失の防止

脆弱な紙を物理的なダメージや劣化から守り、紛失のリスクを減らせる

3

改ざんの防止

遺言書の存在を示す証拠となり、改ざんのリスクを減らせる

法的に必要かどうか

遺言書を封筒に入れることが法的に必要かどうかについては、法律上の明確な規定はありません。しかし、実務的にはいくつかのメリットがあります。

封筒の有無が法的効力に与える影響

遺言書自体が4つの要件を満たしていれば、封筒に入っているかどうかは有効・無効に影響しません。封筒の役割は、生前に中身を読まれることと、書き換えられることを防ぐ点にあります。なお、自筆証書遺言を公証役場が預かる制度はありません。第三者に預けて保管したい場合は、法務局の自筆証書遺言書保管制度を使うことになります(この場合は封をしません)。

封をした遺言書は、その場で開けてはいけない

封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いのもとでなければ開封できません。先に開けてしまうと過料の対象になり、他の相続人から「中身を差し替えたのではないか」と疑われる原因にもなります。遺言書を見つけたら、封を切らずに家庭裁判所へ検認を申し立ててください。

なお、検認は遺言書の形状や内容を記録して保存するための手続きで、遺言が有効か無効かを判断するものではありません。法務局の保管制度を利用していた自筆証書遺言と、公正証書遺言は検認が不要です。

封筒への適切な記入方法

封筒に入れるなら、外側にも書いておくことがあります。ここを空欄のままにすると、見つけた家族が「開けていいものか」で迷います。

📝 封筒に記入しておきたい項目

表面に「遺言書」、裏面に遺言者の氏名・住所と作成日、そして署名。この4点を書いておくと、誰がいつ作成したものか一目で分かります。あわせて「開封せずに家庭裁判所へ提出してください」と添えておくと、見つけた家族がうっかり開けてしまう事故を防げます。

封をする際の注意点

封筒に遺言書を入れた後、封をする際にも注意が必要です。適切に封をすることで、遺言書が改ざんされていないことを証明できます。

封筒の種類と選び方

封筒は、中身が透けない厚手のものを、折らずに入るサイズで選びます。封じ目には糊を使い、その上に本文で押したものと同じ印で割印を押しておくと、開けられたかどうかが分かります。テープ留めだけだと、はがして戻せてしまうので避けてください。なお、法務局の保管制度を使う場合は封をしないので、封筒選びは不要です。

遺言書の保管方法

自宅・公証役場・弁護士事務所・法務局のどこに置くかで、見つけてもらえる確率と、検認の要否が変わります。

保管場所 特徴・ポイント
自宅(耐火金庫など) 火災や盗難に備えられる。家族や信頼できる人に保管場所を伝えておくことが大切
法務局(保管制度) 自筆証書遺言を原本のまま預かってもらえる。家庭裁判所の検認が不要になり、紛失・改ざんの心配がない。手数料は1件3,900円。封をせずに本人が出向く
公証役場 公正証書遺言を作った場合に、その原本が保管される。自筆で書いた遺言書を預かってもらう制度ではない
弁護士事務所・信託銀行 紛失や改ざんのリスクを減らせる。検認は必要なまま

よくある質問と注意点

最後に、遺言書の封筒に関するよくある質問と注意点について説明します。

封筒に関するQ&A

封筒が破れた場合の対処法

ここは、遺言者本人か相続人かで対応が正反対になります。遺言者本人が生前に気づいた場合は、新しい封筒に入れ直して、氏名・住所・作成日を書き、あらためて封をすれば問題ありません。

一方、亡くなったあとに相続人が見つけた遺言書の封筒が破れていた場合は、中身を取り出さないでください。そのまま家庭裁判所へ検認を申し立てます。中を読んだり入れ直したりすると、他の相続人から「差し替えたのではないか」と疑われる原因になります。

複数の遺言書がある場合の扱い方

複数の遺言書が存在する場合、通常は最新の日付の遺言書が有効となります。したがって、遺言書を更新する際には、古い遺言書を破棄するか、無効と明記しておくことが重要です。新しい遺言書を作成する際には、日付を明記し、適切な署名を行うことで、後々のトラブルを防ぐことができます。

⚠️ 古いほうが全部無効になるわけではありません

新しい遺言書と内容がぶつかる部分だけが、あとの遺言で撤回されたものとして扱われます。ぶつからない部分は古い遺言書も生きたままです。「前の遺言はすべて撤回する」と一文入れておくか、古いほうを処分しておくと、この読み合わせが不要になります。

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この記事を書いた人

相続事務所にてマーケティング、広報、人事、新規事業等を行いウェブ経由の月間売上を更新する傍ら経営にも参画する。主にウェブマーケティングを通じて業界特有の「見せ方」やずる賢い手法をたくさん目撃していく。お客さんにとっては幾度とない大事な機会なのに半ば騙すようなマーケティングや営業で受任している事業者がいることを問題視し、業界についての正確な情報を発信したいと考え「相続事務所のホンネとタテマエ」を運営中。

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