死後事務委任契約とは?できること・費用・契約前の確認点

「自分が亡くなったら、葬儀や納骨は誰がしてくれるのだろう」「入院していた病院の精算や、部屋の片付けは?」——身寄りに頼れない方にとって、亡くなった後の手続きは切実な不安です。相続の話ばかりが注目されますが、実際にはその前段階で、誰かが実務を動かさなければ何も進みません。こうした備えとして近年注目されているのが死後事務委任契約です。

この記事では、愛知県内で生前対策のご相談を受けている当窓口の視点から、死後事務委任契約の仕組み、委任できる事務、相続・遺言・任意後見との違い、費用の目安と注意点を、中立の立場で整理します。おひとりさま・子供のいない夫婦・親族と疎遠な方に、特に知っておいていただきたい内容です。

目次

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に必要となるさまざまな事務手続きを、生前に信頼できる相手(受任者)へ依頼しておく契約です。人が亡くなると、相続とは別に、実務的な手続きが数多く発生します。子供や配偶者がいれば当然のように担いますが、その担い手がいない方にとっては、あらかじめ「誰に任せるか」を決めておく必要があるのです。

受任者には、信頼できる知人のほか、行政書士などの専門家や法人を選ぶこともできます。契約は本人に判断能力があるうちにしか結べないため、元気なうちに準備しておくことが前提となります。

死後事務委任契約で託せる主な事務

契約で託せる事務は幅広く、代表的なものは次のとおりです。何をどこまで任せるかは、契約内容として自由に決められます。

  • 葬儀・火葬・納骨、埋葬・供養に関する手続き
  • 病院・介護施設の費用精算、退院・退去手続き
  • 公共料金・携帯電話・サブスクリプションなどの解約・精算
  • 行政への届出(年金・健康保険・世帯関連など)
  • 住居の明け渡し、遺品整理・家財処分
  • SNSアカウントやデジタルデータの停止・削除の手配
  • 関係者への連絡

デジタル関連の整理は見落とされがちです。SNS・サブスク・暗号資産などの扱いは、生前整理の段階から情報をまとめておくとスムーズです。この点はデジタル終活、SNS・サブスク・暗号資産の整理もあわせてご覧ください。

相続・遺言・任意後見との違い

死後事務委任契約は、似た制度と役割が異なります。混同しやすいので、次の表で整理します。

制度 効力が及ぶ時期 主な役割
任意後見契約 生前(判断能力低下後) 財産管理・身上監護
遺言書 死後 財産を誰に遺すか(承継)
死後事務委任契約 死後 葬儀・精算・届出など事務手続きの実行

ポイントは、遺言書は「財産を誰に遺すか」を決めるものであって、葬儀や部屋の片付けまでは実行してくれないという点です。死後事務委任契約は、その「実行部分」を担います。判断能力が低下したときの財産管理は任意後見が担うため、おひとりさまはこの3つをセットで設計すると、生前から死後まで切れ目なく備えられます。任意後見については任意後見制度、おひとりさまが利用するメリット、全体像はおひとりさま・子供のいない夫婦の老後、何を準備すべきかで解説しています。

死後事務委任契約で「できること」「できないこと」
◯ できること(事務の実行)
✓ 葬儀・火葬・納骨などの手配
✓ 病院・施設の費用精算、退去手続き
✓ 公共料金・サブスクなどの解約
✓ 年金・保険など行政への届出
✓ 遺品整理・家財処分
✕ できないこと(対象外)
✕ 財産を誰に遺すか(相続・財産の承継)
✕ 遺産の分け方の指定 → 遺言書が必要
✕ 判断能力低下後の財産管理 → 任意後見

契約の流れと費用の目安

一般的な流れは、①どこまでの事務を託すかを決める、②受任者を選ぶ、③契約内容を固めて書面(多くは公正証書)にする、④費用の預け方(預託金など)を取り決める、という順序です。公正証書にしておくと、契約の存在と内容が明確になり、実行時のトラブルを防げます。

契約までの4ステップ
1
託す事務を決める
どこまでの事務を任せるかを整理する
2
受任者を選ぶ
知人・専門家・法人などから信頼できる相手を選ぶ
3
書面(公正証書)にする
契約内容を固め、多くは公正証書で作成する
4
費用の預け方を決める
預託金など費用の預け方を取り決める

費用は、大きく分けて3つで構成されるのが一般的です。①契約書作成にかかる専門家報酬、②受任者への報酬、③実際の葬儀・納骨・遺品整理などにかかる実費(あらかじめ預ける「預託金」)です。金額は、事務の範囲や依頼先によって大きく変わります。公的に決まった相場はないため、複数の依頼先から見積もりを取り、契約・報酬の部分と、実費としてあらかじめ預ける預託金を分けて比べてください。

費用は大きく3つで構成されます
① 契約書作成にかかる専門家報酬
② 受任者への報酬
③ 葬儀・納骨・遺品整理などの実費(=あらかじめ預ける「預託金」)
金額は事務の範囲や依頼先で大きく変わり、公的な相場はありません。複数の見積もりを取り、契約・報酬の部分と預託金を分けて比べてください。

依頼先は、行政書士などの専門家のほか、民間事業者、地域によっては社会福祉協議会や自治体の支援を利用できる場合もあります。費用や対応範囲は依頼先によって異なるため、契約段階の費用と実行時の実費(預託金)を分けて、複数の窓口で比較・確認することが大切です。当窓口は「不要なものは不要」とお伝えする中立の立場で、依頼先の選び方から整理をお手伝いします。

契約するときの注意点

第一に、受任者選びです。長期にわたり信頼でき、確実に実行してくれる相手を選ぶ必要があります。個人に頼む場合は、その人が先に亡くなるリスクにも備え、法人や専門家を選ぶ、予備の受任者を決めておくといった工夫が有効です。

第二に、費用の管理です。実費をまかなうための預託金を預ける場合、その保管方法や精算の透明性を確認しておきましょう。第三に、相続人がいる場合の調整です。死後事務の内容が相続手続きと重なる部分もあるため、遺言書と整合させておくとトラブルを防げます。

亡くなった後は、受任者がこの順で動きます

契約が実際に使われる場面を知っておくと、何を決めておけばよいかが見えてきます。一般的な流れは次のとおりです。

  • 病院や施設から連絡を受け、ご遺体の引き取りと搬送先を手配する
  • 葬儀・火葬・納骨を、契約で決めた内容で行う
  • 役所への届出をする。死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内です。届出ができる人は法律で決まっているため、受任者が出せるのかを、契約前に確かめておきます
  • 病院・施設の費用を精算し、賃貸住まいなら退去と明け渡しをする
  • 電気・ガス・水道・携帯電話などを解約し、遺品を整理する
  • かかった費用を精算して、相続人などへ報告する

契約前に確認したい7つのこと|国のガイドラインから

身元保証や死後事務を行う民間の事業者について、国(内閣官房・内閣府・金融庁・消費者庁・総務省)が「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」(令和6年6月)を出しています。頼む側が契約書を見るときの物差しにもなります。要点は次のとおりです。

  • 支援の範囲:葬送、行政への届出、家屋の整理、公共料金や携帯電話の解約など、事務ごとにどこまでやってくれるか。できないことも確かめます
  • 費用と預託金:費用の払い方、預託金の額、残金の扱いが、契約書と重要事項説明書に書かれているか
  • 預託金の保管:事業者の運営資金と分けて管理されているか。ガイドラインは、信託銀行や信託会社を使った保全が望ましいとしています
  • 解約のしかた:解約の方法と返金の扱いが書かれているか。解約料のうち、同じ種類の契約で事業者に生じる平均的な損害を超える部分は、消費者契約法で無効とされています
  • 亡くなった後の契約:本人が亡くなっても契約は終わらず、相続人が権利と義務を引き継ぐ旨が書かれているか
  • 判断能力が下がったとき:任意後見契約などとどうつなぐか
  • 相談窓口:困ったときの連絡先が、書面に載っているか

不安をあおって急がせる、死因贈与や遺贈(寄附)を契約の条件にする、といった勧め方は、ガイドラインでも避けるべきこととされています。そうした話が出たら、その場で決めず、家族や専門家に契約書を見てもらってください。

頼む先向く場面確かめること
親族・信頼できる知人費用を抑えたい。長い付き合いがある先に亡くなる場合の代わり、本人の負担、手続きの知識
司法書士・行政書士・弁護士などの専門家契約書づくりと、亡くなった後の実行を任せたい実行まで引き受けるか、契約書の作成だけか。報酬と預託金の額、担当者が代わった場合の備え
民間の終身サポート事業者身元保証や入院時の支援まで、まとめて頼みたい預託金の保全方法、解約時の返金、上の7項目が書面にあるか

当社は、契約の代行や事務の実行は行いません。頼む先の選び方と、遺言・任意後見との組み合わせ方を整理するところまでお手伝いします。契約書や見積書があれば、30分の無料相談で一緒に見ることができます。

出典:内閣官房ほか「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」(令和6年6月)、消費者契約法第9条

よくある質問(FAQ)

遺言書があれば、死後事務委任契約は不要ですか?

いいえ。遺言書は財産を誰に遺すかを定めるもので、葬儀・納骨・部屋の片付け・各種解約といった実務までは実行してくれません。これらの「実行」を確実にしたい場合は、死後事務委任契約が必要です。両者は役割が異なり、併用するのが一般的です。

受任者は家族以外でも大丈夫ですか?

はい。信頼できる知人や、行政書士などの専門家・法人を受任者に選べます。むしろ身寄りに頼れない方が備えるための契約ですので、第三者を受任者にするケースは珍しくありません。

認知症になってからでも契約できますか?

契約は本人に判断能力があることが前提のため、判断能力が低下してからでは結べないのが原則です。元気なうちに準備しておく必要があります。すでに判断能力が低下している場合は、法定後見制度など別の枠組みでの対応になります。

費用はどのくらいかかりますか?

契約書作成にかかる専門家報酬・公正証書費用と、実際の葬儀や遺品整理などの実費に分かれます。事務の範囲や依頼先で大きく変わるため一概には言えません。契約段階の費用と実行時の実費を分けて、複数の専門家に見積もりを確認することをおすすめします。

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本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。複数の提携行政書士による監修体制で運営しており、特定個人の士業を推奨するものではありません。

死後事務委任契約を実際にどう活用しているか気になる方は、おひとりさまの相談事例|愛知県での終活・生前対策の取り組みもあわせてご覧ください。

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この記事を書いた人

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