夫を亡くし、遺族年金を受け取りながらパートに出ようか考えている。「働きすぎると遺族年金が減るのでは」「パート収入はいくらまでなら大丈夫なのか」。夫を亡くした方から、よく聞かれる心配です。
先にお答えすると、今の制度では、遺族年金を受け取り始めたあとに自分が働いて得た収入で、遺族年金が減ったり止まったりすることはありません。気をつけたいのは遺族年金そのものではなく、税金の扶養、健康保険の扶養、パート先の厚生年金の3つです。遺族年金は非課税なので、税金と健康保険とで数え方が逆になります。この記事では、2026年10月時点の日本年金機構・厚生労働省・国税庁の案内を確かめて、順に整理します。遺族年金を受け取る親を子の扶養に入れるときのデメリットも、税金・健康保険・世帯に分けてまとめました。
この記事の結論
- 遺族年金は、受け取り始めたあとのパート収入では減りません。「前年の収入850万円未満」などの収入の条件を見るのは、夫が亡くなった当時です。
- 遺族年金は非課税です。所得税・住民税や、子の税金上の扶養に入れるかは、パートの収入だけで判定します。一方、健康保険の扶養では遺族年金も収入に数えます。
- パート先で厚生年金に入ると、65歳以降は自分の老齢厚生年金が先に払われ、その分だけ遺族厚生年金が減ります。厚生年金の合計が減るわけではありません。
遺族年金はパート収入で減る?結論は「働いても減らない」
日本年金機構が、遺族年金を受ける権利がなくなる理由として挙げているのは、結婚(内縁関係を含む)、直系血族・直系姻族以外の人の養子になったとき、死亡などです。年金が止まる場合として示されているのも、65歳以降の自分の老齢厚生年金との調整などです。本人が働いて得た収入は、どちらにも入っていません。
「前年の収入が850万円未満」という条件を聞いたことがある方もいると思います。これは、遺族年金を受け取れるかを決める入口の条件です。厚生労働省の認定基準では、夫が亡くなった当時に生計を維持されていたかで判断します。受け取り始めたあとにパートの収入が増えても、この条件で止まることはありません。
つまり「パート収入はいくらまで」の答えは、遺族年金に限れば「上限はない」です。月5万円でも月15万円でも、遺族年金の額はそのままです。「いくらまで」を気にする必要があるのは、税金・扶養・厚生年金のほうです。何で判定するかを先に表にまとめます。
| 気になる「いくらまで」 | 遺族年金を収入に数えるか | 何で判定するか |
|---|---|---|
| 遺族年金そのもの | 受け取り始めたあとの収入は関係なし | 夫が亡くなった当時の生計維持 |
| 所得税・住民税 | 数えない(非課税) | パートの給与など、遺族年金以外の所得 |
| 子の税金上の扶養(扶養親族) | 数えない | パートの給与など、遺族年金以外の所得 |
| 子の健康保険の扶養(被扶養者) | 数える | 遺族年金とパート収入を足した年間の見込み額 |
| パート先の厚生年金・健康保険への加入 | 関係なし | 勤務時間や勤め先などの条件 |
(日本年金機構「遺族年金を受けている方が結婚や養子縁組などをしたとき」「従業員が家族を被扶養者にするとき」、国税庁「No.1605 遺族の方に支給される公的年金等」「令和8年分 年末調整Q&A」をもとに作成。2026年10月時点)
受け取り始める前の入口|生計維持の収入要件
遺族年金を受け取るには、亡くなった夫に「生計を維持されていた」ことが必要です。日本年金機構の説明では、次の2つをどちらも満たすことをいいます。
- 生計を同じくしていること:同居していること。別居でも、仕送りをしている、健康保険の扶養親族になっているなどがあれば認められます。
- 収入要件を満たしていること:前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。
パートの収入で850万円に届くことは、まずありません。ほとんどの方は収入要件を満たします。夫が亡くなった時点で年収が850万円以上だった方でも、退職などで、おおむね5年以内に850万円未満になると認められる場合は受け取れます(日本年金機構「遺族年金ガイド 令和8年度版」)。
請求のときは、所得証明書や課税証明書、源泉徴収票など、自分の収入が分かる書類を出します。マイナンバーを書くと省略できる場合があります。会社員として長く働き、収入が多かった方は、請求の前に年金事務所で確かめておくと安心です。
遺族年金は非課税|税金と扶養はパート収入だけで判定
遺族年金には、所得税も相続税もかかりません(国税庁 No.1605。根拠は所得税法9条など)。年金から所得税が引かれることはありません。1月ごろに届く「公的年金等の源泉徴収票」も、遺族年金だけを受け取っている方には送られません(日本年金機構)。
非課税の収入は、税金の計算に使う「所得」に入りません。そのため、所得税がかかるか、子どもの扶養親族になれるかは、パートの給与だけで判断します。
扶養親族になれる所得の上限は、2026年分(令和8年分)から合計所得金額62万円以下に上がりました。収入がパートの給与だけなら、給与収入136万円以下が目安です(2025年分は58万円以下、給与収入123万円以下でした)。2026年の年末調整から、この新しい基準で判定されます(国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」)。
国税庁の例(令和8年分 年末調整Q&A 問4)
前提:子が扶養している母親の収入が、パート収入124万円、遺族年金80万円。
判定:遺族年金は非課税なので含めず、パートの124万円だけで判定します。給与所得控除74万円を引いた合計所得金額は50万円で、62万円以下なので母親は扶養親族に当たるとされています。
給与所得控除の最低額74万円は、2026年分と2027年分に使われる額です(国税庁 No.1410)。
※税制は毎年見直されることがあります。実際の判定は、子の勤め先の年末調整や税務署で確かめてください。
住民税も、前の年の所得をもとに計算されます。遺族年金は所得に入らないので、住民税がかかるかどうかも、主にパートの給与で決まります。住民税が非課税になる目安の額は、住んでいる市区町村で違います。名古屋市などの目安は年金暮らしの住民税非課税の目安で整理しています。
夫と死別して再婚していない方は、所得税・住民税の「寡婦控除」を受けられることがあります。条件は本人の所得や家族の状況で変わります。パート先で年末調整を受けるときは、扶養控除等申告書の寡婦の欄を確かめてください。
健康保険の扶養は別|遺族年金も「収入」に入る
いちばん間違えやすいのがここです。会社員の子どもの健康保険の扶養(被扶養者)に入りたいとき、日本年金機構は、遺族年金や障害年金など非課税の収入も収入として扱います。受取額の分かる通知書のコピーも求めています。税金とは逆で、遺族年金を足した額で判定します。
- 年間収入の基準:130万円未満。60歳以上または障害者の場合は180万円未満です。
- 同居か別居かの条件:同居なら、原則として子の年間収入の2分の1未満であること。別居なら、子からの仕送りの額より少ないことです。
- 年間収入の考え方:過去の実績ではなく、扶養に入る時点から先1年間の見込み額です。
先ほどの国税庁の例と同じ、パート124万円・遺族年金80万円の母親(60歳以上)で考えます。健康保険では合計204万円で、180万円以上になるため、子の健康保険の扶養には入れません。同じ方が、税金の扶養には入れます。2つの「扶養」は、別の物差しです。
子の扶養に入れないときは、国民健康保険か、75歳以上なら後期高齢者医療に入ります。パート先の健康保険に入る条件を満たしていれば、そちらに入ります。なお、2026年4月からは、収入が給与だけの人は労働契約の内容で年間収入を判定できるようになりました(日本年金機構)。給与だけの場合の扱いなので、遺族年金を受け取っている方は、子の勤め先の健康保険に確かめてください。
遺族年金をもらう親を子の扶養に入れるデメリット|税・健康保険・世帯で分けて見る
「遺族年金を受け取っている母を、自分の扶養に入れたい。デメリットはないか」。子の側からよく聞かれる疑問です。「扶養」には税金と健康保険の2種類があり、住民票の「世帯」を同じにするかどうかは、さらに別の話です。3つを分けると、損得が見えやすくなります。
| 何を同じにするか | 主なメリット | 気をつけたい点(デメリット) |
|---|---|---|
| 税金の扶養(子の扶養親族にする) | 子の所得税・住民税が軽くなる。70歳以上の親は老人扶養親族で、所得税の控除は48万円(同居の場合は58万円) | 親の側の不利はほぼない。判定は遺族年金を除いた親の所得で行う。親自身の住民税は親の所得で決まり、子の扶養に入っても変わらない |
| 健康保険の扶養(子の健康保険の被扶養者にする) | 親が自分で国民健康保険料を払わずに済む | 遺族年金も収入に数えるため、60歳以上は年180万円未満などの条件で入れないことがある。入ったあとは、高額療養費の所得区分が子(被保険者)の区分で決まり、親が住民税非課税でも低い上限額にならないことがある。75歳からは後期高齢者医療に移り、扶養はなくなる |
| 住民票の世帯を同じにする | 手続きや見守りがしやすい | 子が住民税を払っていると、親は「本人は非課税・世帯は課税」の扱いになり、65歳以上の介護保険料の段階が上がることがある。介護施設の食費・居住費を下げる負担限度額認定は、世帯全員が住民税非課税であることが条件 |
(国税庁「No.1180 扶養控除」、全国健康保険協会「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)」、日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき」をもとに作成。2026年10月時点。高額療養費の区分や額は加入している健康保険で確かめてください)
遺族年金そのものは、子の扶養に入っても入らなくても変わりません。税金の扶養は親の側に不利がほぼなく、健康保険の扶養と世帯の同一は、医療や介護の負担の区分に響くことがある、と覚えておくと整理しやすくなります。65歳以上の介護保険料の段階は65歳以上の介護保険料はいくら?、世帯を分ける手続きと注意点は世帯分離の手続きで整理しています。
パートで厚生年金に入ったら|65歳の前と後で変わること
勤務時間などの条件を満たすと、パートでも勤め先の厚生年金と健康保険に入ります。保険料が給与から引かれる一方、自分の老齢厚生年金が増えます。遺族年金との関係は、65歳の前と後で変わります。
65歳になるまで|遺族厚生年金はそのまま
65歳前に厚生年金に入って働いても、遺族厚生年金の額は変わりません。働くと年金が減る「在職老齢年金」は、自分の老齢厚生年金にかかる仕組みです。
気をつけたいのは「1人1年金」の原則です。65歳前は、自分の特別支給の老齢厚生年金や、早めに受け取り始めた老齢年金と、遺族厚生年金のどちらか一方を選びます。多くの場合は遺族厚生年金のほうが多くなりますが、どちらが多いかは年金事務所で比べてもらえます。
65歳以降|自分の老齢厚生年金が先、遺族厚生年金は差額
65歳以降は、自分の老齢厚生年金が全額支払われます。遺族厚生年金は、そのうち自分の老齢厚生年金に当たる額が止まります(日本年金機構)。65歳を過ぎて厚生年金に入って働いている場合も同じです。働いて自分の老齢厚生年金の一部が止まっていても、遺族厚生年金は「止まらなかったとした場合の老齢厚生年金の額」の分が止まります(日本年金機構 年金Q&A)。
パートで厚生年金に入った期間が長いほど、65歳からの自分の老齢厚生年金は増え、遺族厚生年金として入る分は減ります。仕組みを仮の数字で示すと、次のとおりです。
| パートでの厚生年金 | 65歳からの自分の老齢厚生年金 | 実際に入る遺族厚生年金 | 厚生年金の合計 |
|---|---|---|---|
| 入らなかった | 0円 | 年90万円 | 年90万円 |
| 数年入った | 年10万円 | 年80万円 | 年90万円 |
| 長く入った | 年30万円 | 年60万円 | 年90万円 |
(夫の報酬比例部分の4分の3を年90万円とした仮の例。日本年金機構「遺族年金ガイド 令和8年度版」の調整方法に当てはめたもので、自分の老齢基礎年金は別に全額受け取れます。加算や端数は考えていません)
自分の老齢厚生年金が増えた分だけ遺族厚生年金が減るので、この範囲では合計は変わりません。自分の老齢厚生年金が遺族厚生年金を上回れば、合計はそこから増えます。ひとつ違うのは税金です。非課税の遺族年金の一部が、課税の対象になる自分の老齢年金に置き換わります。年金の額だけでなく、保険料の負担や、パート先の健康保険に入れることなども含めて考えるとよいでしょう。
65歳以降の調整の流れと計算例は遺族年金で妻はいくら?計算シミュレーションと手続きに、70歳以上の方の差額の計算は遺族年金 夫 死亡 70歳以上の妻にまとめています。
中高齢寡婦加算もパート収入では減らない
夫が亡くなったとき40歳以上65歳未満で、子のいない妻などには、65歳になるまで遺族厚生年金に「中高齢寡婦加算」が上乗せされます。2026年度の額は年635,500円です(日本年金機構)。加算を受けられる条件は夫の加入期間などで決まり、本人のパート収入で減る扱いは示されていません。
中高齢寡婦加算は65歳で終わり、そこからは自分の老齢基礎年金を受け取り始めます。65歳前に自分の老齢年金のほうを選ぶと、加算を含む遺族厚生年金は受け取れなくなります。選ぶ前に、年金事務所で両方の額を出してもらってください。
2028年4月からの見直しで、収入が関係する人
2025年の法改正で、2028年4月から、子のない配偶者の遺族厚生年金が見直されます(厚生労働省)。対象は、2028年4月以降に遺族厚生年金を受け取る権利が生まれる、60歳未満の子のない配偶者です。女性は、2028年度末時点で40歳未満の方から段階的に対象になります。原則5年間の有期の給付になり、その間の額は今の約1.3倍になります。
5年が過ぎたあとも、障害の状態にある人や収入が十分でない人は、給付を続けて受けられます。ここで働いた収入が関係します。厚生労働省の案内では、単身の場合、就労収入が月額約10万円(年間122万円)以下なら全額です。収入が増えると段階的に減り、おおむね月額20〜30万円を超えると全額支給停止になります。
すでに遺族厚生年金を受け取っている方、60歳以降に権利が生まれる方は、この見直しの影響を受けません。18歳年度末までの子を育てている間も、給付の内容は変わりません。60〜80代で夫を亡くした方にとって「パート収入で遺族年金は減らない」という答えは、見直しのあとも同じです。
今日できる一歩
1. 年金証書と、いちばん新しい年金振込通知書を出す。遺族年金の年額にしるしをつけます。健康保険の扶養を考えるときに使う数字です。
2. パートの給与明細から、1年分の見込み額を出す。税金の判定はこの額だけ、健康保険の扶養は遺族年金を足した額で考えます。
3. 子の扶養に入るか迷っていたら、子の勤め先に確かめる。「遺族年金が年◯円、パートが年◯円」と伝えると、税金と健康保険それぞれの答えがもらえます。
よくある質問
遺族年金をもらいながら、パートで月10万円以上稼いでも大丈夫ですか
大丈夫です。今の制度では、受け取り始めたあとの本人の働いた収入で、遺族年金が減ったり止まったりする扱いはありません。ただ、所得税・住民税や、健康保険の扶養は、それぞれの基準で判定されます。
パート収入がいくらを超えると遺族年金が止まりますか
止まる額はありません。「前年の収入850万円未満」は、夫が亡くなった当時に生計を維持されていたかを見る、入口の条件です。受け取り始めたあとに収入が増えても、この条件で止まることはありません。
遺族年金は、年末調整や確定申告の収入に書きますか
書きません。遺族年金は非課税で、税金の計算に使う所得に入らないからです。パート先の年末調整も、パートの給与だけで行います。源泉徴収票も届きません。
遺族年金をもらっていても、子どもの扶養に入れますか
税金の扶養と健康保険の扶養で、答えが分かれます。税金の扶養は、遺族年金を含めずパートの収入だけで判定します。健康保険の扶養は、遺族年金も足した年間の見込み額で判定し、60歳以上なら180万円未満が基準です。
遺族年金をもらっている親を扶養に入れるデメリットはありますか
税金の扶養は、親の側の不利はほぼありません。健康保険の扶養は、高額療養費の所得区分が子の区分で決まるため、親が住民税非課税でも低い上限額にならないことがあります。住民票の世帯を同じにすると、介護保険料の段階や介護施設の負担限度額認定に響くことがあります。
パート先で厚生年金に入ると損になりますか
65歳以降、自分の老齢厚生年金が増えた分だけ遺族厚生年金が減るため、厚生年金の合計は減りません。ただ、非課税の遺族年金の一部が課税される老齢年金に置き換わります。保険料の負担もあるので、年金だけで損得は決まりません。
再婚や事実婚をしたら、遺族年金はどうなりますか
遺族年金を受ける権利がなくなります。事実婚(内縁関係)も同じです。「遺族年金失権届」を、遺族基礎年金は14日以内、遺族厚生年金は10日以内に、年金事務所か街角の年金相談センターへ出します(日本年金機構)。事実婚の考え方は内縁の妻・夫は遺族年金をもらえる?で整理しています。
あわせて読みたい
- 遺族年金で妻はいくら?夫が亡くなったときの計算シミュレーションと手続き(2026年度)
- 遺族年金 夫 死亡 70歳以上の妻|差額の計算と手続き【2026年】
- 年金暮らしの住民税非課税の目安|単身・夫婦の年金額と級地の違い【2026年度】
- 内縁の妻・夫は遺族年金をもらえる?事実婚の2条件と請求4ステップ
参考にした公的情報
- 日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」
- 日本年金機構「生計維持」
- 日本年金機構「遺族年金を受けている方が結婚や養子縁組などをしたとき」
- 日本年金機構「遺族年金ガイド 令和8年度版」(PDF)
- 日本年金機構 年金Q&A「在職によって老齢厚生年金の支払いが全額止まっている場合、遺族厚生年金は…」
- 日本年金機構 年金Q&A「障害年金や遺族年金を受けている人にも公的年金等の源泉徴収票は送付されるのでしょうか」
- 日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき」
- 国税庁「No.1605 遺族の方に支給される公的年金等」
- 国税庁「No.1180 扶養控除」
- 全国健康保険協会「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)」
- 国税庁「令和8年分 年末調整Q&A」(問4 パート収入と遺族年金がある場合の扶養親族の判定)
- 国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」(扶養親族の所得要件62万円以下・給与収入136万円以下)(PDF)
- 国税庁「No.1410 給与所得控除」
- 厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」
- 厚生労働省「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」(PDF)
※本記事は2026年10月時点の一般的な情報の整理です。遺族年金の額や受け取れる条件は、夫と本人の加入記録、生年月日、家族の状況で変わります。税金の扶養や住民税は毎年の税制改正で、健康保険の扶養は加入している健康保険の運用で変わることがあります。実際の判定は、年金事務所、税務署、勤め先や市区町村でご確認ください。表の数字は仕組みを説明するための仮のものです。
本記事はFP(ファイナンシャル・プランナー)・生命保険募集人 門田 博之監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の税額の計算や法的な判断は、税理士・弁護士などの専門家にご確認ください。
