代襲相続とは【2026年】孫・甥姪(兄弟の子)はどこまで?相続放棄との違いと戸籍

代襲相続とは【2026年】孫・甥姪(兄弟の子)はどこまで?相続放棄との違いと戸籍

親が亡くなり相続人を確かめていたら、先に亡くなった兄の子どもたちも相続人だと言われた。独身のおじが亡くなり、会ったことの少ない甥や姪にまで連絡が必要になった。どちらも「代襲相続」と呼ばれる仕組みが関わっています。

この記事では、2026年10月時点の民法と、裁判所・法務省・国税庁の公開情報をもとに、誰が代わりに相続人になるのか、どこまで続くのか、相続放棄との関係、集める戸籍、遺留分と相続税の一般的な扱いを整理します。兄弟の代襲で甥・姪のみが相続人になるときは、甥・姪の人数で均等に分けるのではなく、それぞれの親の分を引き継ぐ形になります。その計算例も載せています。

目次

先に結論:代襲相続は「先に亡くなった人の子」が引き継ぐ仕組み

この記事の結論

  1. 子の系統は下へ続く:子が先に亡くなっていれば孫、孫も亡くなっていればひ孫が相続人になります。兄弟姉妹の系統は甥・姪までです。
  2. 相続放棄では代襲しない:放棄した人は初めから相続人でなかったことになるため、その子は代わりに相続人になりません。
  3. 戸籍が増える:先に亡くなった子や兄弟姉妹の、生まれてから亡くなるまでの戸籍も必要になります。

代襲相続とは:誰が代わりに相続人になるか

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来の相続人が先に亡くなっていたときに、その人の子が代わりに相続人になることです。民法887条2項と889条2項に定めがあります。

代わりに相続人になるきっかけは、次の3つに限られます。

  • 本来の相続人が、亡くなった人より先に(または同時に)亡くなっていた
  • 遺言書を偽造したなど、法律が定める理由で相続人の資格を失っていた(相続欠格)
  • 家庭裁判所の手続きで相続人から外されていた(廃除)

「相続放棄」はこの中に入っていません。ここが一番間違えやすいところです。場面ごとの早見表にまとめます。

場面代わりに相続人になる人相続人にならない人
子が先に亡くなっていたその子の子(孫)先に亡くなった子の配偶者(嫁・婿)
子が欠格・廃除で資格を失ったその子の子(孫)資格を失った子本人
子が相続放棄をした代襲はしない(ほかの子が相続人。子の全員が放棄すれば親、次に兄弟姉妹の順へ移る)放棄した子の子(孫)
兄弟姉妹が先に亡くなっていたその兄弟姉妹の子(甥・姪)甥・姪の子、兄弟姉妹の配偶者
親が先に亡くなっていた代襲の仕組みはない(祖父母が健在なら祖父母が相続人)親の兄弟姉妹(おじ・おば)
※出典:e-Gov法令検索「民法」887条・889条・891条・892条・939条をもとに整理(2026年10月時点)。

配偶者はいつでも相続人です。そのうえで「子→親など→兄弟姉妹」の順に相続人が決まり、代襲相続はこの順番の中で起きます。

代襲相続はどこまで続く?孫・ひ孫と兄弟の代襲(甥・姪)の違い

「代襲相続はどこまで」の答えは、子の系統か兄弟姉妹の系統かで変わります。

系統1代下(代襲)2代下以降(再代襲)根拠
子の系統孫がなるひ孫、その先も続く民法887条2項・3項
兄弟姉妹の系統甥・姪がなる続かない(甥・姪の子はならない)民法889条2項
親・祖父母の系統代襲の仕組みはない-民法889条1項1号
※出典:e-Gov法令検索「民法」887条・889条をもとに整理(2026年10月時点)。

子の系統では、887条3項が「代襲者が先に亡くなった場合」にも同じ扱いを広げています。孫も先に亡くなっていれば、ひ孫が相続人です。

兄弟姉妹の系統では、889条2項が887条2項だけを当てはめています。3項は入っていないため、甥・姪で止まります。甥・姪が先に亡くなっていても、その子は相続人になりません。

兄弟の代襲:甥・姪のみが相続人になるときの取り分

亡くなった人に配偶者・子・父母・祖父母がいなくて、兄弟姉妹も全員先に亡くなっていると、甥・姪のみが相続人になります。このとき甥・姪の取り分は、人数で頭割りにはしません。それぞれの親(亡くなった兄弟姉妹)が受け取るはずだった分を、その子どもたちで分けます(民法901条2項)。

計算例です。独身のおじが亡くなり、おじの兄弟は兄と姉の2人で、どちらも先に亡くなっていたとします。兄の子が1人、姉の子が3人です。遺産が1,200万円なら、兄の分の600万円を兄の子1人が、姉の分の600万円を姉の子3人が200万円ずつ受け取ります。4人で300万円ずつにはなりません。

兄弟姉妹のうち生きている人と甥・姪が一緒に相続人になる場合や、配偶者がいる場合の割合は、兄弟が相続人になる場合の割合と順位の判定表に計算例をまとめています。

養子の子どもには注意点があります。養子縁組のあとに生まれた子は、代わりに相続人になれます。縁組の前に生まれていた子は、亡くなった人の直系の子孫にあたらないため、代襲相続人になりません(887条2項ただし書・727条)。

相続放棄では代襲相続しない(甥・姪の場合も同じ)

民法939条は、相続放棄をした人は「初めから相続人とならなかったものとみなす」と定めています。相続人でなかったのですから、その子が代わりに相続することもありません。

たとえば父が亡くなり、長男が相続放棄をしたとします。長男の子(父から見て孫)は相続人になりません。父の子がほかにいれば、その子たちが相続人です。

子が全員放棄すると、相続人は親(直系尊属)へ移ります。親も亡くなっていれば兄弟姉妹へ移ります。このとき、先に亡くなった兄弟姉妹がいれば、甥・姪が代わりに相続人になります。放棄による順番の移り方の早見表と、次の順位の人への知らせ方は相続放棄はどこまで続く?にまとめています。

つまり「相続放棄 代襲相続 甥 姪」で調べる方が知りたいのは、次の2点が多いはずです。

  • 兄弟姉妹が放棄した場合:その兄弟姉妹の子(甥・姪)には回りません。
  • 兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合:甥・姪が相続人になります。借金が多ければ、甥・姪も自分で相続放棄ができます。

借金の相続を止めたいとき、相続放棄は子や孫に引き継がせない方法になります。反対に「自分は放棄して、自分の子に継がせたい」という使い方はできません。放棄の手続きと期限の数え方は相続放棄の期限3か月の数え方と手続きで整理しています。

代襲相続人の取り分・遺留分・相続税(一般的な扱い)

代襲相続人の取り分は、先に亡くなった親が受け取るはずだった分です。孫が2人いれば、その分を2人で等しく分けます(民法901条)。甥・姪の場合も同じ考え方です。

遺留分(いりゅうぶん)とは、遺言があっても一定の相続人に残る最低限の取り分のことです。民法1042条は兄弟姉妹以外の相続人に遺留分を認めています。そのため、孫の代襲相続人には遺留分があり、甥・姪にはありません。

項目孫(子の代襲相続人)甥・姪(兄弟姉妹の代襲相続人)
法定相続分親(亡くなった子)の分を孫の人数で等分親(亡くなった兄弟姉妹)の分を甥・姪の人数で等分
遺留分あるない
遺留分侵害額の請求の期限相続の開始と侵害する贈与・遺贈を知った時から1年、相続開始から10年対象外
相続税の基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人の数。相続放棄をした人がいても、放棄がなかったものとして数える
相続税の2割加算対象外(代襲相続人の孫は一親等の血族に含める)対象
※出典:e-Gov法令検索「民法」901条・1042条・1048条、国税庁タックスアンサーNo.4152「相続税の計算」・No.4157「相続税額の2割加算」をもとに整理(2026年10月時点)。

相続税がかかるか、いくらになるかは財産の額や分け方で変わります。ここでは仕組みまでにとどめます。個別の計算は税務署や税理士に確かめてください。

親の預金や自宅のことも、元気なうちに整理しておきたい方は、3分でできる相続対策診断で確かめられます。

代襲相続人がいるか確かめる手順と、集める戸籍

代襲相続があると、集める戸籍が増えます。亡くなった人の戸籍に加えて、先に亡くなった子や兄弟姉妹の戸籍も必要になるためです。次の順に確かめると漏れが減ります。

  1. 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍をそろえる。結婚や転籍、戸籍の作り直しで何通にも分かれています。子の全員(前の結婚の子、認知した子、養子を含む)を確かめます。
  2. 先に亡くなった子がいないか確かめる。いれば、その子の出生から死亡までの戸籍を取り、孫が何人いるかを確かめます。
  3. 孫も先に亡くなっていれば、ひ孫まで下りる。子の系統は、生きている子孫に行き当たるまで続きます。
  4. 子がいない、または子の全員が放棄したときは、親・祖父母の死亡を戸籍で確かめる。
  5. 兄弟姉妹が相続人になるときは、親の出生から死亡までの戸籍も集める。父母の一方だけが同じ兄弟姉妹も相続人です。先に亡くなった兄弟姉妹がいれば、その人の出生から死亡までの戸籍で甥・姪を確かめます。
  6. 相続人が確定したら、法定相続情報一覧図を作る。法務局が無料で写しを出す相続関係の一覧で、銀行などに戸籍の束を何度も出さずに済みます。

古い戸籍の読み方とさかのぼり方は除籍謄本・改製原戸籍の取り方と、出生から死亡までのさかのぼり方にまとめています。

集める戸籍などのチェックリスト

  • □ 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
  • □ 亡くなった人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • □ 先に亡くなった子(または兄弟姉妹)の出生から死亡までの戸籍
  • □ 孫・ひ孫、または甥・姪それぞれの今の戸籍
  • □ 兄弟姉妹が相続人になるとき:父母の出生から死亡までの戸籍
  • □ 兄弟姉妹が相続人になるとき:祖父母など直系尊属の死亡が分かる戸籍
  • □ 相続人全員の住所が分かる書類(遺産分割や登記で使うことが多い)

令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍を取れる「広域交付」が始まりました。ただし請求できるのは、本人・配偶者・父母や祖父母など・子や孫などの分です。おじ・おばの戸籍はこの範囲に入らないため、本籍地へ郵送で請求するなどの方法になります。郵送での取り方や使えない場面は戸籍の広域交付の使い方と取れないケースで確かめられます。

そろえた戸籍の束は、法定相続情報一覧図の取り方を参考に一覧図にしておくと、その後の手続きが楽になります。

期限と、過ぎたらどうなるか・見落としやすい点

代襲相続人になった人にも、ほかの相続人と同じ期限があります。

  • 相続放棄:自分のために相続が始まったと知った時から3か月以内(民法915条)。家庭裁判所へ申し立てます。費用は申し立てる人1人につき収入印紙800円と、裁判所ごとに決まる郵便切手です。過ぎると原則として借金も含めて引き継ぐことになります。期間は家庭裁判所に延ばしてもらう申し立てもできます。
  • 相続税の申告:亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内。申告が必要な場合に限ります。遅れると延滞税や加算税がかかることがあります。
  • 遺留分侵害額の請求(孫の代襲相続人):知った時から1年、相続開始から10年。過ぎると請求できなくなります(民法1048条)。

甥・姪は、上の順位の人が全員放棄したあとで相続人になることがあります。その場合の3か月は、自分が相続人になったと知った時から数えるのが原則です。

読者が損しやすい点

  • 先に亡くなった兄弟の子を数え忘れる。遺産分割の話し合いは相続人全員で行うため、甥・姪が抜けていると銀行や法務局で手続きが止まり、やり直しになります。
  • 「放棄すれば子に回る」と思い込む。放棄では代襲しないため、孫に残したいなら放棄以外の方法(遺言など)を考える必要があります。
  • 甥・姪が借金の存在を知らないまま3か月を過ぎる。疎遠な親族ほど連絡が遅れがちです。分かった時点で早めに知らせると、本人が判断する時間を取れます。
  • 甥・姪には遺留分がないことを知らずに遺言を準備しない。子のいない人が配偶者に全部を残したいとき、遺言があれば甥・姪から最低限の取り分を求められることはありません。

今日できる一歩

  1. 紙に家系図を書き、親・兄弟姉妹・子のうち先に亡くなった人に印を付ける。
  2. 印を付けた人に子がいるか、名前と連絡先が分かるかを書き添える。

よくある質問

相続放棄をした子の子ども(孫)は代襲相続できますか?

できません。相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものとみなされるためです(民法939条)。代襲相続のきっかけは、先に亡くなっていた場合、相続欠格、廃除の3つに限られます。

甥・姪の子どもは代襲相続人になりますか?

なりません。兄弟姉妹の系統の代襲相続は甥・姪までです。子の系統のように、孫からひ孫へと続く仕組み(再代襲)は兄弟姉妹の系統には当てはめられていません(民法889条2項)。

兄弟の代襲で甥・姪のみが相続人のとき、取り分は人数で均等ですか?

均等とは限りません。甥・姪は、それぞれの親(先に亡くなった兄弟姉妹)が受け取るはずだった分を引き継ぎ、それをきょうだいで分けます(民法901条2項)。兄の子が1人、姉の子が3人なら、兄の子が2分の1、姉の子は1人6分の1ずつです。

甥・姪も相続放棄できますか?期限はいつからですか?

できます。期限は、自分のために相続が始まったと知った時から3か月以内です。申し立てでは、本来の相続人だった親(亡くなった兄弟姉妹)の死亡が分かる戸籍なども求められます。必要な書類は申し立て先の家庭裁判所で確かめてください。

孫が代襲相続すると相続税の2割加算はかかりますか?

代襲相続人になった孫は、2割加算の対象外です。国税庁は代襲相続人の孫を一親等の血族に含めて扱っています。一方、甥・姪は2割加算の対象です。

先に亡くなった子の配偶者(嫁・婿)は相続人になりますか?

なりません。代わりに相続人になるのは、先に亡くなった人の「子」です。嫁や婿に財産を渡したいときは、遺言で残すなどの方法を考えることになります。

参考にした公的情報

※本記事は2026年10月時点の法令と公的機関の公開情報をもとにした一般的な整理です。相続人の範囲や取り分は、家族の構成や遺言の有無で変わります。相続税の有無や額、登記や書類作成の個別の判断は、家庭裁判所・税務署・法務局や専門家にご確認ください。

本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の事情による判断は、専門家にご確認ください。

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この記事を書いた人

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