遺産分割の方法は4つ【2026年】現物・代償・換価・共有の比較と不動産の分け方

親が亡くなり、兄弟で遺産を分けることになった。預金なら割り算で済みますが、実家や土地があると「どう分ければいいのか」で手が止まります。売るのか、誰かが住み続けるのか、とりあえず全員の名義にしておくのか。

遺産分割の方法は、大きく4つしかありません。この記事では、4つの方法の違いを表で比べ、どんな家にどの方法が向くか、不動産がある場合の決め方、話し合いがまとまらないときの順番(協議→調停→審判)までを、2026年10月時点の民法と裁判所の案内をもとに整理します。換価分割を選ぶときの遺産分割協議書の条項例と、売却・登記・税金の順番も載せました。

目次

先に結論:遺産分割の方法は4つ、決め手は「不動産」と「現金」

この記事の結論

  1. 方法は4つ:そのまま分ける「現物分割」、1人が取得してお金で調整する「代償分割」、売ってお金を分ける「換価分割」、全員で持つ「共有分割」です。
  2. 預金が中心なら:現物分割で足ります。口座ごとに分けても、合計を割合で分けても構いません。
  3. 実家がある場合:住み続ける人がいて、その人にお金があれば代償分割。誰も住まない、またはお金がないなら換価分割を考えます。
  4. 共有分割は慎重に:手続きは簡単ですが、売る・貸すときに全員の同意が要り、問題を先送りしやすい方法です。
  5. 決める順番:まず相続人全員の話し合い(協議)。まとまらなければ家庭裁判所の調停、それでも決まらなければ審判で裁判官が決めます。

遺産分割の方法4つを比較する

4つの方法は、裁判所の説明資料でも同じ名前で紹介されています。まず全体を一覧で見てください。

方法やり方よい点気をつける点
現物分割財産をそのままの形で分ける(家は長男、預金は二男など)分かりやすく、売る手間がない財産ごとの価値が違うと、取り分に差が出やすい
代償分割1人が不動産などを取得し、ほかの相続人にお金(代償金)を払う実家を残しながら、取り分をそろえられる取得する人に払うお金が必要。家の値段で意見が分かれやすい
換価分割不動産などを売り、代金を分ける1円単位まで公平に分けやすい売る手間と費用、売却益への税金がかかる。家は残らない
共有分割不動産を複数の相続人で持ち分を決めて共有するその場では揉めにくく、手続きが早い売る・建て替えるなどに全員の同意が要る。次の相続で持ち主が増える
出典:福岡家庭裁判所 遺産分割調停の説明資料、東京家庭裁判所 遺産分割調停の案内(2026年10月時点で確認)をもとに当サイトで整理。

4つは組み合わせて使えます。たとえば「実家は長男が代償分割で取得し、預金は兄弟で現物分割する」という形です。遺産全体で取り分がそろえば、財産ごとに方法を変えて構いません。

4つの方法をひとつずつ見る

現物分割:財産をそのまま分ける

いちばん基本の方法です。「自宅は母、A銀行の預金は長女、B銀行の預金と株は長男」のように、財産ごとに取得する人を決めます。預金や株のように分けやすい財産が中心なら、ほとんどこれで足ります。

弱点は、財産の価値がそろわないことです。実家が2,000万円、預金が500万円なら、実家をもらう人と預金をもらう人の差は埋まりません。差を埋めたいときに、次の代償分割を組み合わせます。

代償分割:1人が取得し、ほかの人にお金を払う

実家に住み続けたい人がいるときに使う方法です。たとえば実家を2,000万円と決めて、兄弟2人で半分ずつが取り分なら、実家を取得する兄が弟に1,000万円を払います。

問題は2つあります。1つは、払うお金を兄が用意できるか。もう1つは、実家を「いくら」と見るかです。家の値段を高く見れば代償金は増え、低く見れば減ります。ここは意見が分かれやすいところなので、値段の決め方は遺産分割の不動産の評価方法で詳しく説明しています。代償金を払う約束は、協議書の書き方次第で贈与税の心配が出ることがあります。条項の例は代償分割の遺産分割協議書の書き方をご覧ください。

換価分割:売って、代金を分ける

福岡家庭裁判所の資料では、不動産を取得したい相続人がいない場合や、取得したい人に代償金を払う力がない場合に考えられる方法とされています。売った代金から仲介手数料などの費用を引き、残りを取り分どおりに分けます。

売るまでの間、誰が窓口になるか、いくらなら売るか、いつまでに売るかを先に決めておくと、途中で止まりにくくなります。売って利益が出ると、受け取った人それぞれに譲渡所得の税金がかかることがあります。空き家の特例が使えるかなど、売る前に確かめたいことは相続した家の売却にまとめています。

共有分割:全員で持つ

「兄2分の1、弟2分の1」のように持ち分を決めて、全員の名義にする方法です。その場では誰も損をしないように見えるため、選ばれやすい方法です。

ただ、売る・建て替えるといった大きな判断には共有者全員の同意が要ります。共有者の誰かが亡くなれば、その人の家族が新しい共有者になり、話し合う相手が増えていきます。共有分割を選ぶなら、「いつ・どうなったら売るか」まで決めておくのが現実的です。共有にした後、何をするのに誰の同意が要るかは兄弟で土地を相続するときの早見表にまとめています。

どの方法が向く?場面別の早見表

家の状況向く方法
遺産が預金・株だけ現物分割(割合で分ける)
実家に住み続ける人がいて、預金も十分ある現物分割(実家+預金の配分で調整)
実家に住み続ける人がいて、その人に払うお金がある代償分割
実家に誰も住まない/住みたい人にお金がない換価分割
土地が複数あり、価値が近い現物分割(土地ごとに分ける)
賃貸物件があり、全員で家賃を分けたい共有分割も選択肢。ただし将来の売却ルールを決めておく

不動産がある場合の決め方

不動産があると、話し合いの順番を間違えて止まることがよくあります。「誰が取るか」から話すと感情がぶつかりやすいので、次の順で進めると整理しやすくなります。

  1. 住み続けたい人がいるかを確かめる:いなければ換価分割が自然な選択肢になります。
  2. 家の値段を1つに決める:固定資産税評価額、路線価、不動産会社の査定など、どれを使うかを全員で決めます。
  3. 取り分を計算する:遺産全体の額に法定相続分などの割合をかけ、各自の取り分を出します。
  4. 差額の払い方を決める:代償金を一括で払うか、分割払いにするか。払えなければ換価分割に切り替えます。

遺産がほぼ実家だけで、兄弟に渡すお金がない場合は、代償金の用意がいちばんの課題になります。代償金をどう用意するかは不動産しかない相続の分け方で、預金・分割払いなどの選択肢を比べています。

分け方が決まって不動産を取得した人は、相続登記をします。2024年4月1日から相続登記は義務になり、遺産分割で取得した場合も分割の日から3年以内に登記が必要です(法務省)。

実家をどう分けるか、兄弟で決められない方へ
「兄は住み続けたいが代償金が払えない」「売るか残すかで意見が割れている」。30分の無料相談で、遺産の中身と家族の希望を伺い、4つの方法のどれなら組めそうか、家の値段をどう決めるかを一緒に整理します。当社は遺産分割の交渉や手続きの代行はしていません。必要な場合は、司法書士・弁護士・税理士への相談先をご案内します。愛知県内は来所・オンライン、県外はオンラインです。
お電話 052-766-5650(相談中は折り返しになります)

換価分割の遺産分割協議書|条項の記載例と売却・登記・税金の順番

換価分割を選ぶなら、売る前に遺産分割協議書で「売ること」「誰の名義で売るか」「代金から引く費用」「分ける割合」「いつまでに、いくら以上で売るか」を決めます。国税庁は、売る時までに代金の取得割合が決まっていれば、その割合で各相続人が譲渡所得を申告するとしています。代表者1人の名義で登記して売っても、それが売るための便宜で、代金が決めたとおりに分配されれば、贈与税の問題にはならないとしています。

換価分割の条項の記載例(代表者の名義で売る場合)

記載例(兄弟2人で実家を売って半分ずつ分ける)
第1条 被相続人名義の次の不動産は、売却してその代金を分割するため、相続人山田一郎が取得し、同人の名義で相続登記をする。
(土地・建物を登記事項証明書のとおりに書く)
第2条 山田一郎は、令和〇年〇月〇日までに、金〇〇〇〇万円以上の価格で前条の不動産を売却する。売却の相手方と価格は、相続人全員の同意を得て決める。
第3条 売却代金から次の費用を差し引いた残額は、山田一郎及び佐藤明子が各2分の1の割合で取得する。山田一郎は、代金を受け取った日から〇日以内に、佐藤明子の取得分を同人の指定する口座へ振り込む。
(1)仲介手数料 (2)相続登記と売買に伴う登記の費用 (3)測量・建物の取壊し・家財の処分の費用 (4)売却までの固定資産税・管理費などの維持費
第4条 各相続人は、前条の割合に応じて、売却による譲渡所得の申告と納税をそれぞれ行う。
第5条 第2条の期限までに売却できないときは、売却価格の見直しその他の方法を相続人全員で協議する。
※全員の共有名義で登記して売る場合は、第1条を「各2分の1の持分で取得する」とし、売買契約には共有者全員が署名します。名義を1人にまとめると売る手続きは楽になりますが、代金はいったんその人の口座に入ります。

売却と登記の順番、やってはいけない順番

亡くなった方の名義のままでは売れないので、相続登記が先です。流れは、①協議書を作る、②相続登記をする、③不動産会社と媒介契約を結んで売り出す、④売買契約と代金の受け取り、⑤費用を精算して分配、⑥売った翌年の2月16日から3月15日までに各人が確定申告、の順です。登記にそろえる書類は相続登記の必要書類にまとめています。

やってはいけない順番起きること
分ける割合を決めずに先に売る国税庁の扱いでは、原則として法定相続分で各人が申告する。確定申告の期限までに割合を決めて全員がその割合で申告すれば認められるが、期限を過ぎると後から直せない
代表者の名義にしたのに、協議書に「売って分ける」と書かない代表者からきょうだいへの代金の受け渡しが、贈与と見られるおそれがある
売る価格と期限を決めずに代表者に任せる値下げするか、いつまで待つかで意見が割れ、売り出したまま止まる
税金の特例の期限を過ぎてから売る空き家の特別控除や取得費加算の特例が使えなくなる(下の表)
出典:国税庁 質疑応答事例「未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確定したことによる更正の請求、修正申告等」「遺産の換価分割のための相続登記と贈与税」(2026年10月確認)。

譲渡所得税は誰にかかるか:計算例

売って利益が出たときの税金(譲渡所得税)は、代金を受け取った相続人それぞれにかかります。登記の名義が代表者1人でも、協議書で決めた割合で各人が申告します。亡くなった方が買った時期を引き継ぐので、長く持っていた家なら「長期」の税率です(国税庁 No.3202)。

項目兄(2分の1)妹(2分の1)
売却代金2,000万円の取り分1,000万円1,000万円
売るための費用100万円(仲介手数料など)の負担50万円50万円
取得費(買った値段が分からないときは代金の5%)50万円50万円
譲渡所得(取り分-費用-取得費)900万円900万円
税金の目安(長期:所得税15%・住民税5%・復興特別所得税)約183万円約183万円
分配で受け取る額(代金-費用の半分)950万円950万円
数字は説明のための例で、特例を使わない場合です。出典:国税庁 No.3202(譲渡所得の計算のしかた・概算取得費)、No.3208(長期譲渡所得の税率)。

税金は翌年の確定申告で各自が払います。分配のときに、この分を手元に残しておくよう家族で共有しておくと安心です。実家が空き家の特例の条件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円(相続人が3人以上なら最高2,000万円)を差し引けます。相続税がかかった人は、払った相続税の一部を取得費に足せる特例もあります。どちらが使えるかは税務署か税理士で確かめてください。

期限から逆算した売却の段取り

期限いつまでか換価分割で気をつけること
相続税の申告・納税亡くなったことを知った日の翌日から10か月代金で納税するつもりでも、売れるまでの資金を考えておく
相続登記相続で取得したと知った日から3年(遺産分割で取得したときは、分割の日から3年)売る前に必ず済ませる
空き家の特別控除相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで(令和9年12月31日までの売却が対象)昭和56年5月31日以前に建てた家などの条件がある。取得費加算と同じ部分には重ねて使えない
取得費加算の特例相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日まで(亡くなってからおよそ3年10か月)相続税がかかった人だけが使える
譲渡所得の確定申告売った翌年の2月16日〜3月15日代金を受け取った各人が申告する
出典:国税庁 No.3306(被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例)、No.3267(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)、法務省「相続登記の申請義務化について」(2026年10月確認)。

売り出してから代金を受け取るまで数か月かかることもあるので、使いたい特例の期限から逆に数えて、協議書の第2条の期限を決めます。相続税の期限の数え方は相続税の申告期限10か月の数え方で説明しています。

決める順番:協議→調停→審判

遺産分割は、まず相続人全員の話し合いで決めます。民法907条1項は、相続人はいつでも協議で遺産の全部または一部を分割できると定めています。全員が納得すれば、法定相続分と違う分け方でも構いません。

段階決める人分け方の決まり方
1. 協議(話し合い)相続人全員全員が合意すれば自由。遺産分割協議書を作る
2. 調停(家庭裁判所)相続人全員(調停委員が間に入る)合意すれば調停調書ができる。必要に応じて遺産の鑑定も行う
3. 審判(家庭裁判所)裁判官遺産の種類や各相続人の事情を考えて決める。売却を命じることもある
出典:民法906条・907条、家事事件手続法194条・195条・272条、裁判所「遺産分割調停」(2026年10月時点で確認)。

話し合いがまとまらないとき、または話し合いができないときは、家庭裁判所に分割を求められます(民法907条2項)。調停を申し立てた場合、話し合いがまとまらず不成立になると、自動的に審判に移ります。

審判では、裁判官が「遺産の種類や性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態、生活の状況その他一切の事情」を考えて分け方を決めます(民法906条)。代償分割は「特別の事情があると認めるとき」に命じることができ(家事事件手続法195条)、必要なら相続人に遺産を売って換価するよう命じることもできます(同194条)。つまり裁判所に任せると、家族が望む形にならないこともあります。費用の目安は遺産分割調停の費用、調停の呼出状が届いた側の対応は遺産分割調停の呼出状が届いたらで説明しています。

遺言がある場合

亡くなった方は、遺言で分割の方法を決めておくことができます(民法908条1項)。遺言で行き先が決まっている財産は、原則としてその内容に沿って手続きします。取り分が少なすぎると感じる場合の確認の順番は「遺言があるからお前の取り分はない」と言われたらをご覧ください。

分け方が決まったら:協議書と期限

話し合いで決まった内容は、遺産分割協議書にして全員が署名し、実印を押します。銀行の解約や相続登記で使うためです。届いた協議書に押す側の確認点は「遺産分割協議書に判子を押して」と言われたらにまとめています。

遺産分割の話し合いそのものに期限はありません。ただ、相続税の申告(10か月)や相続登記(3年)など、分け方が決まっていないと困る期限があります。一覧は遺産分割に期限はある?で確認してください。

今日できる一歩

  1. 遺産を「不動産」「預金・株」「その他」に分けて書き出し、だいたいの金額を横に書く。
  2. 実家に住み続けたい人がいるか、その人が払えるお金はいくらかを、家族に一度だけ聞いてみる。

相続全体でほかに備えておくことがないか気になる方は、3分でできる相続対策診断で確かめられます。

よくある質問

法定相続分どおりに分けないといけませんか

いいえ。相続人全員が合意すれば、法定相続分と違う分け方も有効です。法定相続分は、話し合いの目安や、審判で裁判官が決めるときの基準として使われます。

代償金は分割払いにできますか

相続人全員が合意すれば可能です。協議書に金額・回数・支払期限を書いておくと、払われないときに請求しやすくなります。払う人の収入や年齢から、払い終えられる計画かも確かめてください。

とりあえず共有にして、後で分け直せますか

共有になった後でも、共有者どうしの話し合いで分け直したり売ったりはできます。ただ、全員の同意が必要なことは変わらず、年月がたつほど共有者が増えて難しくなります。後で分ける予定なら、その時期と方法を今のうちに決めておくのが安全です。

遺産の一部だけ先に分けることはできますか

できます。民法907条は、遺産の全部だけでなく一部の分割も認めています。預金だけ先に分け、実家は後で話し合う、という進め方も可能です。ただし、家庭裁判所に一部の分割を求める場合は、ほかの相続人の利益を害するおそれがあると認められないことがあります。

換価分割で売るまで、誰の名義にしておけばいいですか

相続人全員の共有名義にする方法と、代表者1人の名義にして売却後に代金を分ける方法があります。代表者名義にする場合は、協議書に「売却して代金を分ける」趣旨を書いておかないと、贈与と見られる心配があります。どちらにするかは、司法書士・税理士に確かめてから決めてください。

換価分割で売ったときの譲渡所得税は、誰が払いますか

代金を受け取った相続人が、それぞれの取り分に応じて翌年に確定申告して払います。登記の名義を代表者1人にしていても同じです。国税庁は、売る時までに取得割合が決まっていればその割合で、決まっていなければ原則として法定相続分で申告するとしています。売る前に遺産分割協議書で割合を決めておくのが確実です。

介護をした分や、生前にもらったお金は考慮されますか

介護などで財産を守った分は「寄与分」、生前の大きな援助は「特別受益」として、取り分の計算で考慮されることがあります。ただし相続開始から10年を過ぎると、原則として主張できなくなります(民法904条の3)。考え方は親の介護で兄弟が不公平なときをご覧ください。

参考にした公的情報

※本記事は2026年10月時点の法令と公的機関の公開情報をもとにした一般的な整理です。税金の扱いは個別の事情で変わるため、税理士・税務署にご確認ください。個別の法的判断は司法書士・弁護士にご確認ください。

本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の事情による判断は、専門家にご確認ください。

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この記事を書いた人

「いまから相続」は、株式会社アシストプラスが運営する、相続の手続き・生前対策・終活に関する情報サイトです。愛知県内の相続相談先の選び方や費用相場、金融機関ごとの手続き、生前対策や終活の進め方など、地域の実情に即した実践的な情報をお届けしています。 なお、運営会社である株式会社アシストプラスには、「あいち相続あんしんセンター」代表を務める司法書士 今井裕司が一部出資しております。この関係性を踏まえ、記事内でのご紹介・ご案内は公平性を保つよう努めています。

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