相続手続きに税理士は必要か?経験者が実体験をもとに徹底解説

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相続手続きに税理士は必要なのだろうか?

自分で手続きをして間違ってしまうとややこしそう

なんとか税理士に頼まずに安く手続きできないかな?

などとお考えではないでしょうか。

相続手続きの代行を依頼すると多額のお金がかかるため、できればご自身でやってしまいたいと思うのは当然かと思います。

この記事では士業事務所に勤めていた筆者の経験をもとに相続手続きに税理士は必要なのかどうかについて率直で公平な意見とどうするのがあなたにとって最適なのかについて徹底的に考えお伝えします。

この記事の結論
  • 相続税は財産の評価に判断の幅があるため、どの事務所に頼むかで納税額が変わる。相続税の申告を数多く扱っている事務所を選ぶ
  • 相続財産が5000万円以上なら、特例の適用で納税額が動くため税理士に依頼する意味が大きい
  • 自分で手続きをすると制度や控除を十分に活用できていない可能性がある
  • まず基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかを計算する。超えなければ相続税の申告そのものが不要
  • 申告が不要なら、名義変更中心の手続きは司法書士や行政書士も選択肢に入る(相続登記は司法書士で5万〜8万円が中心)
  • 税理士の申告報酬は、愛知県内の公開料金で基本10万〜30万円。遺産5,000万円台なら25万円前後、1億円台で40万円台が目安(2026年9月時点)
目次

1.相続に税理士が必要かどうかの結論

順番としては、まず相続税の申告が必要かどうかを確かめます。遺産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば、そもそも相続税の申告は不要です。相続人が3人なら4,800万円が境目になります。

そのうえで、税理士に依頼する意味が大きいのは次の2点をどちらも満たすときです。

  • 相続財産が5000万円以上
  • 相続税の申告を数多く扱っている税理士に依頼できる

相続財産が5000万円のラインを超えなければ、生命保険の非課税枠を使うなど少しの対応だけで相続税対策ができてしまうケースが多いからです。

もちろん自身でやる手間はかかるので、時間と余裕がなければ難しいのですが、土地がらみの複雑な控除等を使用しなくても税金がかからないのであれば自分でもなんとかできる可能性があります。

また、相続税は財産の評価に判断の幅がある税金です。土地の評価や特例の適用を安全側に寄せて申告すれば、税務調査で指摘を受ける可能性は下がります。その代わり、本来より多く納めていても、依頼した側からは分かりにくくなります。

そのため、依頼するときは「どの評価方法を使うか」「使える特例は何か」をご自身のケースに即して説明してもらってください。説明を聞いておけば、後から見比べることができます。

一方で、5000万円を超える場合は、そのまま申告すると相続税がかかるケースがほとんどです。

そのため、各種控除や特例を使用し相続税を減らす必要があるのですが、そうすると申告書類の作成難易度が上がります。

もし、ここで申告を誤ってしまうとある日突然、税務署から職員が自宅に来て延滞税、過少申告加算税等の税金を追加で徴収されてしまう可能性を残してしまいます。

せっかく自身で申告したのに支払い総額はむしろ増えてしまうとそれまでの時間も労力も無駄になってしまう上、税金も多く納めないといけないため非常に効率が悪いです。

したがって、相続財産が5000万円以上で、相続税の申告を数多く扱っている事務所に頼めるのであれば、依頼したほうが結果的に手元に残る額は多くなりやすくなります。

税理士に依頼する?自分で手続きする?

自分で手続きを検討できる人

相続財産が5000万円以下で、生命保険の非課税枠など少しの対応で相続税対策ができるケース。自身でやる時間と余裕があることが前提。

税理士への依頼が向く人

相続財産が5000万円以上のケース。控除や特例を使うと申告書類の作成難易度が上がり、適用の可否で納税額が大きく変わるため。

▶ 相続税の申告が不要なら、司法書士や行政書士に依頼する方が報酬が安く済むケースもあります。

今日の一歩:基礎控除を超えるかどうかを、自分で出してみる

この記事の判断はすべて「基礎控除を超えるか」から始まります。おおよその金額なら、専門家に頼まなくても出せます。紙に書き出してください。

足すもの

土地・建物(ひとまず固定資産税の課税明細書の評価額で概算。土地は路線価で評価するため、実際にはこれより高く出ることが多い点に注意)/亡くなった日の預貯金残高/株式・投資信託/死亡保険金と死亡退職金(それぞれ「500万円×法定相続人の数」を超えた分)/亡くなる前の一定期間に受けた生前贈与。この持ち戻しの期間は従来の3年から段階的に7年へ延長されており、2024年1月1日以後の贈与が対象です。

引くもの

借入金などの債務と、葬式費用。合計が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を下回れば、相続税の申告は要りません。相続人が3人なら4,800万円が境目です。

ここを間違える人がとても多い

小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使った結果、納める税金が0円になる場合でも、申告書の提出は必要です。これらは「申告することによって適用される」制度で、出さなければ使えません。基礎控除を超えているのに「税額が0だから出さなくていい」と考えるのが、いちばん多い失敗です。

行き先と期限

相続税の申告書の提出先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署です(相続人が住んでいる場所の税務署ではありません)。期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月。一般的な制度の質問であれば、税務署や国税局の電話相談で聞けます。ご自身のケースにどの特例が使えるか、いくらになるかという個別の判断は税理士の領域です。土地の路線価は国税庁のサイトで公開されており、誰でも確認できます。

2.相続に税理士が必要か判断する5つの基準

1章の内容を踏まえて、もし私が相続の手続きが必要で税理士に依頼するか迷っているという状況だとしたらどういった点を考慮して考えるのかについて、5つの観点から客観的に考察を加えていきます。

2−1.評価の方針を説明してもらえるかどうか

相続税には、所得税や消費税と違う特徴があります。土地の評価や特例の適用に判断の幅があり、同じ財産でも申告額が一通りに決まらないという点です。

ここで、事務所側には2つの方向があります。評価を安全側に寄せて多めに申告すれば、税務署から指摘を受ける可能性は下がります。逆に、使える特例を細かく検討して評価を下げれば納税額は減りますが、根拠を示して説明する手間がかかります。

依頼した側から見ると、この違いは見えません。税務調査が来なかったという結果だけが残るためです。本来より多く納めていたとしても、そのことに気づく機会がありません。

だからこそ、面談では「私のケースでは、土地をどの方法で評価しますか」「使える特例は何がありますか」と聞いてください。ご自身のケースに即した説明が返ってくるかどうかが、判断の材料になります。

税理士にも、法人の顧問が中心の事務所、所得税の確定申告が中心の事務所、相続税の申告を主軸にしている事務所があります。相続税の申告は、税理士全体の中では扱う機会が限られる分野です。年間の相続税申告件数を聞いておくと、事務所の性格がつかめます。

数字で見る:相続税申告は税理士1人あたり年2件
令和6年分に相続税の申告書を提出した人(被相続人)は166,730人。税理士の登録者数は82,233人です。単純に割ると、税理士1人あたり年2件という計算になります。法人の顧問業務が中心の事務所では、年0件ということも起こり得ます。だから、依頼前に「昨年の相続税申告は何件ですか」と聞くのが最も確実です。
出典:国税庁「令和6年分 相続税の申告事績の概要」(申告書提出に係る被相続人数166,730人)、日本税理士会連合会調べ(税理士登録者数82,233人、2026年5月末時点)

💡 面談で聞く3つの質問

① 年間の相続税申告の件数はどのくらいですか ② 私のケースでは、土地をどの方法で評価しますか ③ 使える特例は何がありますか。相続税は評価に判断の幅がある税金で、同じ財産でも申告額は一通りに決まりません。この3点への答え方で、その事務所がどこまで踏み込んで検討するかが見えてきます。

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2−2.担当税理士の経験と実力

申告書そのものは自分でも作れます。それでも税理士に報酬を払う価値はどこにあるのか。

それは端的にいうと専門性と知識です。相続税をどれほど上手に減らせる引き出しを持っているのか、お客さんが理解できていない制度をしっかり説明して当てはめられるかという点になります。

小規模宅地等の特例のように、使えるかどうかで納税額が大きく変わる制度があります。自分で申告して特例を取りこぼすより、報酬を払って正しく適用してもらったほうが手元に残る額が多くなる、という逆転が起きるのはこのためです(金額は個々のケースで異なります)。

報酬を払う以上、その分の検討をしてもらえるかどうかが判断の分かれ目になります。見積もりを見るときは、金額だけでなく「どこまで検討して申告書を作るのか」もあわせて確認してください。

2−3.相続する遺産額

相続する財産が5000万円を超えてくると殆どのケースで基礎控除の枠を超えてしまいます。したがって、基本的に相続税の申告が必要です。

各々のケースに当てはめて、適切な制度や特例を用いたりすることで、相続税の支払い総額を減少させることができますが、それにはかなりの知見が必要になってきます。

制度や特例もただ使えば良いという訳ではなく、申告の方法や書類の作成含めてしっかりと手続きができなければ認められません。

相続財産が大きければ大きいほど、手違いやミスがあった時に追加で徴収される税金が多くなりますから、金額に応じてリスクも相応に大きくなってきます。

5000万円を超えてくると恐らく、あなた自身でやるメリットよりも自身でやることによるデメリットが目立ってくるのではないかと思われます。

2−4.相続案件の複雑性

相続の案件といってもどれも同じというわけでは全くありません。ケースごとに難易度も全く異なります。

土地の面積や形状や場所、相続人の数、どの銀行で資産を持っているのか、株式、債権、投資信託、保険など保有している資産によって対応や手続きも異なってきます。

非常にシンプルで簡単なケースであれば自身で相続手続きはできるかもしれませんが、複雑なケースであれば税理士がやっても間違いが起こるくらいに難易度が高いです。

そこまで大変な思いをした先に大きなメリットがあればまだしも、難しいケースは下手にやるとむしろ損失が大きいため、依頼してしまった方が良いかもしれません。

シンプルで簡単なケースというのは法定相続人が1人しかおらず、土地や複雑な資産が存在しないケースのことを指します。

2−5.生前に財産の評価額を下げておく必要性

相続においてはできるだけ事前に対策をしておくことで、課税額を減らすことができる仕組みがたくさん存在しています。

しかしながら、それらの制度について個別的に相談することができるのは士業の中でも税理士だけです。司法書士にも行政書士にも弁護士にも認められていません。

高齢の親が非常に大きな土地を持っているというケースや預貯金だけでなく、株式や債権など複数の金融資産をお持ちの場合、早期に相談しておくことで、今のうちから相続税を減らす動きができるようになります。

また、いわゆる二次相続の対策も含めて検討する必要があるのであれば、長い時間をかけて準備をした方が有利に対策することが可能となります。

今のうちに動かないと明らかに基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるという場合は、税理士に相談するか、生命保険の非課税枠を使うことを検討してください。

死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」までの非課税枠があります。相続人が3人なら1,500万円分です。預貯金のまま持っているとこの枠は使えません(2026年8月時点)。

3.相続を税理士に依頼する3つのデメリット

相続手続きを税理士に依頼すれば、時間と労力はかかりませんが、一方でデメリットもあります。この章では税理士に依頼することによって生まれるリスクやデメリットを事務所の裏事情も交えてお伝えします。

税理士に依頼するメリット

✓ 延滞税・過少申告加算税など追徴課税のリスクがなくなる

✓ 手続きの時間と労力がかからない

✓ 税務調査でも税理士が対応してくれるためリスクが下がる

税理士に依頼するデメリット

✕ 報酬が発生する(金額は事務所により異なる。書面の見積もりで確認)

✕ 申告内容が十分に検討されたかは、依頼した側から見えにくい

✕ 税理士より他の士業の方が適任なケースがある

3−1.税理士に払う報酬が発生する

まず、税理士に支払う報酬が発生します。自分で申告すればその分は浮きます。では実際いくらか。愛知県内(名古屋市・岡崎市・豊田市)の税理士事務所6件が公開している料金表を当社で集計しました。

項目 相場の幅 多い価格帯 備考(加算の条件)
相続税申告の基本報酬(下限) 10万〜30万円 20万〜22万円 ここから遺産額に応じて上乗せされる。豊田市は10万〜22万円、岡崎市は30万円〜という例
遺産総額5,000万〜6,000万円 約25万円 25万円前後 名古屋市の事務所が公開する段階表(税込249,700円)
遺産総額1億〜1億1,000万円 約41万円 40万円台 同じ事務所の段階表(税込414,700円)。2億円台では約72万円
料率型の事務所の目安 遺産総額の0.5〜1% 0.5〜1% 段階表を出さず個別見積もりとする事務所の目安。「基本5万円+総遺産額の0.6%以上」という併用型も
相続人が1人増えるごと 報酬の+10% +10% 名古屋市の2事務所が同じ率を掲げる
土地1利用区分あたり 2万5,000〜5万5,000円 5万円前後 路線価地域は5万円前後、倍率地域は2万5,000円前後。「筆数」ではなく使い方の区分の数で数える
申告期限まで3か月以内 報酬の+10〜30% +10% 2か月以内で+20%、1か月以内で+30%とする事務所も。申告期限は相続開始から10か月
基礎控除以下だが申告する場合 約10万8,000円〜 10万円台 小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使うために申告が必要なケース

愛知県内6事務所(名古屋市・岡崎市・豊田市)の公開料金をもとに当社が集計(2026年9月時点・税込/税別は事務所により異なる)。税理士報酬は2002年の報酬規程廃止により公的な統計が存在しないため、公開料金の集計値です。事務所ごとに条件が違うため、必ず書面の見積もりで確認してください。

うちはいくらかを当てはめるときは、①土地の利用区分の数(自宅・貸家・駐車場など、使い方が違えば別区分)、②相続人の人数、③申告期限までの残り期間、の3つを数えてください。遺産6,000万円で土地が自宅と駐車場の2区分なら、基本25万円+土地の加算10万円で35万円前後という積み上げになります。

同じ遺産1億円でも、段階表を出している事務所なら41万円前後、「遺産総額の1%」を目安とする事務所なら100万円。倍以上の差が出るのは料金体系そのものが違うためです。見積書は総額ではなく「基本報酬がいくらで、何がいくら加算されるか」を横に並べてください。

ただし、比べるべきは報酬の額そのものではなく「報酬+納める相続税」の合計です。次の2つのケースで見比べてみてください(金額は説明のための仮の数字です)。

税理士に報酬として30万円支払ったが、使えたはずの特例が検討されず、相続税を100万円納めた。

税理士に報酬として50万円支払ったが、本来100万円支払うはずだった相続税が0円となった。

最初のケースは、税理士への報酬は非常に安価ではありますが、結果として支払う総額は130万円となっています。

一方で、後者のケースでは税理士への報酬は50万円と高いですが、結果として支払う総額はその50万円のみとなっています。

報酬の額そのものより、「報酬+納める相続税」の合計で比べてください。見積もりを取るときに、適用を検討する特例まで聞いておけば、この合計の見当がつきます。

3−2.申告内容が適正かどうかを依頼者が検証しにくい

相続税の申告は、依頼した側にとって結果を確かめにくい仕事です。使えたはずの特例を使わなかった場合でも、申告書はそのまま受理され、税務署から連絡が来ることもありません。

また、相続税の申告は一生に何度も経験するものではないため、他と見比べる機会がありません。「この金額が妥当なのか」を判断する材料が、依頼した側にはほとんどないということです。

これを補えるのは、依頼する前の確認です。土地の評価方法、適用を検討した特例、検討したうえで使わなかった特例とその理由。この3点を申告前に説明してもらえば、内容を追えます。

なお、申告した後でも、納めすぎていたことに気づいた場合は、申告期限から5年以内であれば更正の請求という手続きで還付を求められます。相続した土地に評価を下げる要素(がけ地、道路との高低差、不整形地など)があった場合に使われることがあります。

3-3.税理士より他の士業の方が適任なケースがある

相続税の申告は税理士にしかできませんが、単純な相続手続きは税理士のみでなく、司法書士や弁護士、行政書士も対応できます。

相続税の申告が不要なら、名義変更や書類作成が中心の手続きになります。この場合は司法書士・行政書士も候補に入るので、同じ範囲で見積もりを取って比べてください。

4.相続を税理士に依頼するメリット

税理士に依頼すると、申告書の作成だけでなく、その後の税務署とのやり取りまで任せられます。以下のメリットは、相続税の申告を日常的に扱っている事務所に頼んだ場合を前提としています。

どこまで対応してもらえるかは契約内容によって異なります。税務調査に立ち会ってもらえるか、その場合の費用は別途かかるのかは、契約前に確認しておいてください。

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4−1.追徴課税のリスクがなくなる

相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月です。過ぎると延滞税や無申告加算税が上乗せされます。

その他にも申告金額が適切でなかった場合には過少申告加算税や重加算税といった重い罰金を課せられます。

相続税の申告に慣れた税理士に依頼すれば、こうした上乗せを受けるリスクは下げられます。

事務所側のミスで追加の税金が出た場合の扱いは、事務所によって異なります(税理士職業賠償責任保険に加入している事務所もあります)。契約前に「ミスがあったときの対応」を確認しておくと安心です。

特に相続財産が1億円を超える場合、申告に誤りがあったときの追加課税額が税理士報酬を上回ることもあります。金額が大きいほど、最初から申告を任せたほうが見通しは立てやすくなります。

4−2.時間と労力がかからない

普段相続の手続きをしていない人にとって、複雑な手続きを1からするのはかなり面倒だと思います。

また、その面倒の先に大きなメリットがあるならまだしも相続財産が多い場合は細かいミスで大きな損失につながってしまうことも少なくありません。

それだったら、いっそのことその間、あなたは自分にできる仕事や家事をすることで生活状況をよくすることを考えた方が賢明かもしれません。

4−3.税務調査でのリスクが下がる

相続税の税務調査は、入られると申告漏れを指摘される割合が高い調査です。自分で申告した場合、指摘に対して根拠をもって説明するのは簡単ではありません。

税務署は事前に預金の動きなどを調べたうえで臨みます。受け答えは記録されるため、言い間違いがあると、その点について追加で説明を求められることになります。

正直、多少の知識でどうにかできるようなものではありません。

ですが、税理士に依頼し申告していれば、その申告に関しては税理士が責任をもって税務調査の対応もしてもらえます。

これにより仮に税務調査を受けたとしても、税理士が税法上筋道が通った受け答えをしてくれるため、リスクは限定的になります。

ただし、税理士にも黙っていた隠し財産があるなどといった場合はさすがに優秀な税理士でもどうしようもないため、財産に関しては抜け漏れなく伝えていただくことが重要です。

5.相続に税理士が必要なケースは限定的

相続において税理士が必要になるケースというのは実際は非常に限定的です。なぜなら、そもそも相続財産がかなり多くなければ、税理士に依頼する必要性がないからです。

士業事務所で相続手続きをしていた経験からいうと、5000万円を超えたあたりから、特例の適用で納税額が動く幅が大きくなり、税理士に依頼する意味が出てきます。

相続税の申告が必要なら最初から税理士に。申告が不要なら、名義変更や書類作成が中心になるので司法書士・行政書士も候補になります。まずは基礎控除を超えるかどうかを計算してから、相談先を決めてください。

もし、自分のケースはどこに相談すればよいのかわからない…とお思いでしたら、こちらの記事も参考にしていただければと思います。

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30秒セルフチェック:そもそも専門家に頼むべき?どの専門家?

次のうち、当てはまるものはいくつありますか。数えてから、下の「結果の読み方」をご覧ください。

相続財産に不動産(土地・建物)が含まれている
遺産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えそう
相続人の間で意見が対立している/連絡が取れない人がいる
相続人が3人以上、または遠方に暮らす相続人がいる
平日に役所・法務局・銀行を回る時間が取りにくい

結果の読み方(当てはまった数)

0〜1個:ご自身で進められる可能性が高い
争いや不動産・相続税がなければ、専門家に依頼しなくても手続きを完了できるケースが多くあります。無理にご相談いただく必要はありません。まずは記事内の手順やチェックリストで進めてみてください。そのうえで、判断に迷う点が1つでもあるようでしたら、30分の無料相談でご一緒に確認できます。
2〜3個:一部、専門家の力が要る論点があります
ご自身で進められる部分と、専門家に任せた方がよい部分が混在しています。下の「どの専門家に頼む?」で当てはまる領域を確認し、判断に迷う点だけ30分の無料相談で確認することもできます。
4個以上:複数の専門家が関わる状況です
手続きが広範囲に及びます。個別に専門家を探す前に、30分の無料相談で「何を自分でやり、何を誰に頼むか」を先に切り分けると、費用も時間も抑えられます。
重要:当てはまった数に関わらず、「相続人の対立・連絡不能」なら弁護士、「相続税が基礎控除を超える」なら税理士(申告期限は相続開始から10か月)の領域です。この2つはご自身での対応が難しいことが多いため、早めにご相談ください。

どの専門家に頼む?(当てはまった項目から)

不動産の名義変更(相続登記)司法書士
相続税の申告(基礎控除超・期限10か月)税理士
相続人間の対立・交渉・調停弁護士
戸籍収集・書類作成・手続き代行(争いなし)行政書士
迷う・複数に当てはまる30分の無料相談で振り分け
30分の無料相談を申し込む →

相続人の対立が心配な方は、もめる相続リスク診断でリスクの度合いを確認できます。

お電話 052-766-5650(相談中は折り返しになります)

※目安を示すものです。30分の無料相談はこの段階で費用が発生しません。愛知県内は対面、それ以外はオンラインです。ご自身で完了できる方は、無理にご相談いただく必要はありません。


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この記事を書いた人

相続事務所にてマーケティング、広報、人事、新規事業等を行いウェブ経由の月間売上を更新する傍ら経営にも参画する。主にウェブマーケティングを通じて業界特有の「見せ方」やずる賢い手法をたくさん目撃していく。お客さんにとっては幾度とない大事な機会なのに半ば騙すようなマーケティングや営業で受任している事業者がいることを問題視し、業界についての正確な情報を発信したいと考え「相続事務所のホンネとタテマエ」を運営中。

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