独身の兄が亡くなり、親ももういない。相続人は自分たち兄弟だけなのか。子どものいない姉が亡くなり、義兄から相続の書類が届いた。亡くなった人に子がいないと、兄弟姉妹が相続人になることがあります。
この記事では、兄弟が相続人になるかどうかを判定表で確かめ、兄弟のみの場合と配偶者がいる場合の割合を計算例で示します。戸籍が多く必要になる理由と集め方、期限から逆算した段取りも、2026年10月時点の民法と法務省・国税庁の案内をもとに整理します。
先に結論:兄弟が相続人になるのは「子も親もいない」とき
この記事の結論
- 相続人になる条件:亡くなった人に子(孫)がいなくて、父母・祖父母もいないとき、兄弟姉妹が相続人になります。先の順位の人が全員相続放棄した場合も同じです。
- 割合:配偶者がいなければ兄弟だけで全部を、配偶者がいれば配偶者が4分の3、兄弟が4分の1を人数で分けます。先に亡くなった兄弟の分は甥・姪が引き継ぎ、甥・姪で止まります。
- 手間がかかるのは戸籍:親・祖父母の代までさかのぼる戸籍が要り、兄弟は広域交付で取れない戸籍があります。相続放棄の3か月は、自分が相続人になったと知った時から数えます。
兄弟は相続人?相続順位の判定表(上から順に確かめる)
相続人の順番は民法で決まっています。配偶者は常に相続人です。そのほかは、子が第1順位、父母・祖父母が第2順位、兄弟姉妹が第3順位です(民法887条・889条・890条)。上の順位の人が1人でもいれば、兄弟は相続人になりません。
ご自身が相続人かどうかは、次の表を上から順に当てはめると分かります。
見落としやすいのは①と③です。「独身だったから子はいない」と思っていても、戸籍をさかのぼると前の結婚の子や認知した子が見つかることがあります。祖父母も、高齢で亡くなっていることが多いものの、戸籍で死亡を確かめる必要があります。子や親が相続放棄をして順番が回ってきたときの流れと、次の順位の人への知らせ方は相続放棄はどこまで続く?にまとめています。
兄弟のみの場合・配偶者がいる場合の割合と計算例
兄弟姉妹が相続人のときの割合(法定相続分)は、配偶者がいるかどうかで変わります。配偶者と兄弟姉妹が相続人なら、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です(民法900条3号)。兄弟姉妹が何人かいれば、その分を人数で均等に分けます(同条4号)。配偶者がいなければ、兄弟姉妹だけで全部を分けます。
例1:独身の兄が亡くなり、相続人は弟と妹の2人(遺産1,200万円)
兄に配偶者も子もいなくて、父母・祖父母も亡くなっている場合です。兄弟姉妹だけが相続人なので、2人で半分ずつです。弟600万円、妹600万円が法定相続分の目安です。
例2:子のいない兄が亡くなり、相続人は兄の妻と弟・妹(遺産2,400万円)
兄の妻が4分の3で1,800万円です。残りの4分の1(600万円)を弟と妹で分け、1人8分の1の300万円ずつになります。
例3:兄弟3人のうち次男が先に亡くなり、次男に子が2人(遺産1,200万円、配偶者なし)
亡くなったのが長男だとします。相続人は三男と、次男の子2人(長男から見て甥・姪)です。次男が受け取るはずだった3分の1を、甥・姪が2人で分けます(民法901条2項)。三男400万円、甥200万円、姪200万円です。甥・姪の取り分は、人数で頭割りにするのではなく、親(次男)の分を引き継ぐ形になる点に注意してください。甥・姪までで止まる理由と、代襲相続の全体は代襲相続とは?孫・甥姪はどこまでで詳しく説明しています。
例4:父母の一方だけ同じ兄弟がいる(遺産1,200万円、配偶者なし)
相続人が、父母とも同じ弟と、父だけ同じ妹の2人の場合です。父母の一方だけ同じ兄弟の取り分は、父母とも同じ兄弟の2分の1です(民法900条4号ただし書)。弟が3分の2で800万円、妹が3分の1で400万円になります。異母兄弟・異父兄弟がいるときの考え方と連絡先の調べ方は異母兄弟の相続で整理しています。
法定相続分は、話し合いで分けるときの目安です。相続人全員が合意すれば、これと違う分け方にもできます。相続税は、遺産の合計が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えるときにかかります(国税庁No.4152)。兄弟3人が相続人なら4,800万円です。兄弟姉妹や甥・姪が財産を受け取ると、相続税がかかる場合は税額が2割加算されます(国税庁No.4157)。個別の税額は税務署や税理士に確かめてください。
兄弟の相続で戸籍が多く必要になる理由と集め方
子が相続人のときは、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍が中心です。兄弟が相続人のときは、それに加えて「子がいないこと」「父母・祖父母がもういないこと」「兄弟が全部で何人か」を、すべて戸籍で示す必要があります。親の代、祖父母の代までさかのぼるため、通数が一気に増えます。
広域交付は、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍をまとめて取れる仕組みです。ただし請求できるのは、本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫の戸籍に限られます(法務省)。兄弟姉妹の戸籍はこの範囲に入っていません。そのため、まず親の戸籍を広域交付でまとめて取り、取れなかった分を本籍地へ郵送で請求する、という二段構えにすると迷いません。
本籍地へ請求するときは、相続の手続きに使うことと、亡くなった人との関係が分かる戸籍の写しを添えます。手数料は戸籍謄本1通450円、除籍・改製原戸籍1通750円の自治体が多く、郵送なら定額小為替と返信用封筒を同封します。立場別に「どの戸籍を誰が取るか」の早見表は兄弟の相続放棄の必要書類に、広域交付で取れない場面と代わりの方法は戸籍の広域交付の使い方にまとめています。集めた戸籍は、法務局で法定相続情報一覧図にしておくと、銀行や登記で何度も束を出さずに済みます。
兄弟が死亡したら:期限から逆算した段取り
独身や子のいない兄弟が亡くなると、ふだん離れて暮らす兄弟が手続きを担うことになります。期限のある手続きから逆算すると、次の順番になります。
3か月の期限は、先の順位の人が相続放棄をして順番が回ってきた場合、その事実を知った時から数えるのが原則です。また、亡くなった人の預金を引き出して使ったり、遺品を処分したりすると、相続を受け入れたとみなされて放棄できなくなることがあります。片付けを急ぐ前に相続放棄できないケースを確かめてください。借金の調べ方は親の借金の調べ方と同じ手順で、兄弟の場合にも使えます。
兄弟が何人もいるとき、誰が何をするか
- 戸籍を集める人を1人決める:代表の1人が親・祖父母の戸籍をまとめて取り、法定相続情報一覧図にすれば、ほかの兄弟は同じ束を集め直さずに済みます。
- 郵便物と借金を確かめる人:亡くなった人の住まいに近い人が向いています。督促状やカード会社の明細は、放棄を考える材料になります。
- 配偶者(義姉・義兄)や甥・姪への連絡役:ふだんやり取りのある人が担います。最初の連絡は手紙で、亡くなったこと、相続人になっていること、3か月の期限があることを落ち着いて伝えます。
- 立て替えた費用の記録:戸籍代や郵送料を誰がいくら立て替えたかを残しておくと、分け方の話し合いで精算しやすくなります。
遺言がないと配偶者が困る:子のいない兄弟が亡くなったとき
亡くなった兄弟に配偶者がいて、遺言がない場合、残された配偶者は義理の兄弟姉妹(甥・姪を含む)全員と遺産の分け方を話し合うことになります。預金の解約や自宅の名義変更には、原則として相続人全員の実印と印鑑証明書が要ります。
たとえば、子のいない兄が亡くなり、財産は夫婦で住んでいた自宅と少しの預金だけという場合です。兄の妻が自宅に住み続けるには、弟・妹の合意が必要です。法定相続分どおりに分けるなら、兄弟の4分の1に当たる分を預金や手元のお金で用意する話になります。先に亡くなった兄弟がいれば、会ったことの少ない甥・姪にも署名を頼むことになります。
一方で、兄弟姉妹には遺留分(最低限の取り分)がありません(民法1042条)。「全財産を妻(夫)に相続させる」という遺言が1枚あれば、配偶者は兄弟と話し合わずに手続きを進められます。子のいない夫婦の備えは子どものいない夫婦の老後|遺言・任意後見など5つの備えに、遺言に入れておく点は財産を全部妻(夫)に相続させたいにまとめています。兄弟の側から「遺言を書いておいて」とは言いにくいものです。親の介護や老後の話のついでに、この記事の表を一緒に見るところから始める方法もあります。
義姉・義兄と兄弟の間で、どこまで話し合えばよいか家族だけでは決めきれないときは、30分の無料相談で、相続人と取り分、集める戸籍を、お手元の書類を見ながら一緒に整理できます。愛知県内はご自宅への訪問もできます。すでに争いになっていて、交渉や代理が必要な場合は弁護士の業務になるため、弁護士に相談してください。
兄弟の相続で迷いやすい点
- 独身=子がいない、とは限らない:前の結婚の子や認知した子がいれば、その子が第1順位の相続人で、兄弟は相続人になりません。
- 親が亡くなっていても祖父母の確認が要る:祖父母が1人でも健在なら、兄弟より先に相続人になります。
- 甥・姪の子は相続人にならない:兄弟の系統は甥・姪で止まります。孫・ひ孫へ続く子の系統とは違います。
- 兄弟が相続放棄すると、その子には回らない:放棄は代襲の原因にならないため、甥・姪が代わりに相続人になることはありません。
- 甥・姪の取り分は頭割りではない:先に亡くなった兄弟の分を、その子どもたちで分けます。
ご自身やご家族の今の備えを確かめたい方は、3分でできる相続対策診断で確かめられます。
今日できる一歩
- この記事の判定表で、亡くなった人に子・孫がいないか、父母・祖父母がいないかを確かめる
- 市区町村の窓口で、親の戸籍を広域交付でまとめて取り、兄弟が全部で何人かを確かめる
- 亡くなった人宛ての郵便物を見て、借金や保証の通知がないかを確かめ、3か月の期限をカレンダーに書く
よくある質問
独身の兄弟が死亡しました。相続人は兄弟のみですか?
亡くなった人に子(前の結婚の子・認知した子・養子を含む)がいなくて、父母・祖父母も亡くなっていれば、兄弟姉妹のみが相続人です。先に亡くなった兄弟がいれば、その子(甥・姪)も相続人に加わります。
相続人の順位で、兄弟は何番目ですか?
第3順位です。配偶者は順位に関係なく常に相続人で、子が第1順位、父母・祖父母が第2順位です。上の順位の人が1人でもいる間は、兄弟は相続人になりません。
配偶者と兄弟が相続人のとき、割合はどうなりますか?
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が全体で4分の1です。兄弟が2人なら1人8分の1、3人なら1人12分の1です。父母の一方だけ同じ兄弟は、父母とも同じ兄弟の半分になります。
兄弟が先に亡くなっていたら、その子どもは相続人になりますか?
なります。先に亡くなった兄弟の子(甥・姪)が代わりに相続人になり、親の取り分を引き継ぎます。甥・姪も先に亡くなっていても、その子には続きません。
甥・姪のみが相続人になることはありますか?
あります。兄弟姉妹が全員先に亡くなっていて、配偶者・子・父母・祖父母もいない場合です。甥・姪は、それぞれの親が受け取るはずだった分を、きょうだいで分けます。
兄弟に遺留分はありますか?
ありません(民法1042条)。亡くなった人が配偶者や特定の人に全財産を残す遺言をしていれば、兄弟や甥・姪は最低限の取り分を求めることができません。
参考にした公的情報
- e-Gov法令検索「民法」(887条・889条・890条・900条・901条・915条・939条・1042条)
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 - 法務省「戸籍証明書等の広域交付について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html - 法務省「不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html - 裁判所「相続の放棄の申述」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html - 国税庁タックスアンサーNo.4152「相続税の計算」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm - 国税庁タックスアンサーNo.4157「相続税額の2割加算」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm - 国税庁タックスアンサーNo.4205「相続税の申告と納税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm - 国税庁タックスアンサーNo.2022「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
※本記事は2026年10月時点の法令と公的機関の公開情報をもとにした一般的な整理です。相続人の範囲や取り分は、家族の構成や遺言の有無で変わります。戸籍の請求方法や手数料は市区町村で異なります。個別の判断は、家庭裁判所・市区町村・税務署の窓口や専門家にご確認ください。
本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の事情による判断は、専門家にご確認ください。
