父が亡くなり、戸籍を集めたら前の結婚で生まれた兄弟がいると分かった。あるいは、子どものいない兄が亡くなり、父だけが同じ兄弟にも連絡が必要と言われた。異母兄弟(父が同じで母が違う兄弟。腹違いの兄弟とも呼ばれます)の相続は、こうした場面で急に向き合うことが多いテーマです。
この記事では、異母兄弟が相続人になる場合と順位、相続分、連絡先が分からないときの調べ方、遺言でできることを、2026年10月時点の民法と公的機関の案内をもとに整理します。先に答えを言うと、腹違いの兄弟は、父の相続ではほかの子と同じ割合、子も親もいない兄弟の相続では父母とも同じ兄弟の半分です。初めて連絡するときの手紙の例と、養子がいる場合の扱いも載せています。
先に結論:異母兄弟の相続は「誰が亡くなったか」で答えが変わる
この記事の結論
- 父の相続:異母兄弟も父の「子」として相続人です。相続分はほかの子と同じです。
- 兄弟の相続:子も親もいない兄弟が亡くなると、兄弟姉妹が相続人になります。このとき異母兄弟の相続分は、父母が同じ兄弟の半分です。
- 話し合いは全員で:遺産分割の話し合いには異母兄弟も加わる必要があります。連絡先は戸籍と「戸籍の附票」でたどれます。
異母兄弟が相続人になる場合・ならない場合と相続順位
相続人になる人と順番は、民法で決まっています。亡くなった人の配偶者は常に相続人です。そのほかは次の順位で、上の順位の人がいれば下の順位の人は相続人になりません(民法887条・889条)。
- 第1順位:子。子が先に亡くなっていれば、その子(孫)が代わりに相続します。
- 第2順位:父母などの直系尊属。子や孫がいないときに相続人になります。
- 第3順位:兄弟姉妹。子も父母もいないときに相続人になります。兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子(おい・めい)が代わりに相続します。
異母兄弟がどこに当てはまるかは、亡くなった人との関係で決まります。早見表にまとめました。
母が違う兄弟だからといって、相続の場面で扱いが劣るわけではありません。違いが出るのは、次に説明する「兄弟として相続するとき」の相続分だけです。
異母兄弟の相続分:父の相続では同じ、兄弟の相続では半分
ここが一番混同しやすいところです。「異母兄弟は半分」という話は、兄弟姉妹として相続する場合だけに当てはまります。父の相続では、母が誰であっても子の相続分は同じです。
計算例1:父が亡くなった場合
相続人が父の妻と、子3人(今の妻との子2人、前の結婚での子1人)の場合です。配偶者が2分の1、子が残り2分の1を3人で等分します。子は1人あたり6分の1で、前の結婚での子も同じ6分の1です。
計算例2:子も親もいない兄が亡くなった場合
兄に妻がいて、兄弟が「父母とも同じ弟」と「父だけ同じ妹」の2人の場合です。妻が4分の3、兄弟姉妹が残り4分の1です(民法900条3号)。4分の1を弟2:妹1で分けるので、弟は12分の2(6分の1)、妹は12分の1です。妻がいなければ、弟が3分の2、妹が3分の1になります。
なお、兄弟姉妹が相続や遺贈で財産を受け取ると、相続税がかかる場合は税額が2割加算されます(国税庁の案内)。相続税の申告が必要かどうかは、遺産の総額で変わります。兄弟が相続人になるかの判定表と、配偶者や甥・姪が加わるときの計算例は兄弟が相続人になる場合の割合と順位の判定表にまとめています。
異母兄弟の連絡先が分からないときの調べ方(戸籍の附票)
会ったことがない異母兄弟でも、戸籍をたどれば住所まで調べられることが多いです。カギになるのが「戸籍の附票」です。戸籍の附票は、その戸籍に入っている間の住所の移り変わりが記録された書類で、本籍地の市区町村で取ります。
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を集める。父の戸籍をさかのぼると、前の結婚での子や認知した子が載っています。
- 異母兄弟の今の戸籍(本籍)を確かめる。結婚などで戸籍を出ていれば、移った先の本籍が記載されています。たどって今の戸籍まで取ります。
- 異母兄弟の本籍地に戸籍の附票を請求する。兄弟姉妹は本人や直系の親族に当たらないため、多くの自治体で「第三者請求」の扱いです。相続手続きに必要という理由と、相続関係が分かる戸籍を添えて請求します。
- 手紙で連絡する。初めての連絡は、亡くなったことと相続の手続きが必要なことを、落ち着いた文面で伝えるのが一般的です。
自治体ごとの扱いの例です。横浜市は郵送でも第三者請求ができ、正当な理由を確かめるため資料を求めることがあるとしています。柏市も第三者は「自分の権利を行使するために必要」などの理由がある人に限るとしています。名古屋市の電子申請は本人と同じ戸籍の人に限られ、第三者は使えません。手数料は1通300円の自治体が多いですが、請求の前に本籍地の市区町村のページで確かめてください。
2024年3月から始まった戸籍の「広域交付」は、本籍地以外の窓口でまとめて戸籍を取れる仕組みです。ただし請求できるのは本人・配偶者・父母や子などの直系に限られ、兄弟姉妹の戸籍は対象外です。父の戸籍は広域交付で、異母兄弟の戸籍と附票は本籍地へ、と分けて考えると迷いにくくなります。戸籍の集め方は戸籍謄本の取り方(窓口・郵送・コンビニ・オンライン)で詳しく整理しています。
請求前の必要書類チェックリスト
- □ 戸籍証明書等の請求書(自治体の様式。第三者請求用がある場合も)
- □ 請求する人の本人確認書類(郵送ならコピー)
- □ 亡くなった人と自分、異母兄弟の関係が分かる戸籍
- □ 異母兄弟の氏名と本籍・筆頭者(分かる範囲で)
- □ 手数料(郵送なら定額小為替など)と、切手を貼った返信用封筒
集めた戸籍は、法務局で「法定相続情報一覧図」にしておくと、銀行や登記で何度も束を出さずに済みます。作り方は法定相続情報一覧図の取り方をご覧ください。
腹違いの兄弟に初めて連絡するときの手紙の例
住所が分かったら、最初は電話や訪問ではなく手紙にするのが一般的です。相手は、会ったことのない兄弟から急に連絡が来て驚くかもしれません。誰が亡くなったのか、なぜ連絡したのか、何をお願いしたいのかを、短く落ち着いて書きます。次は、父が亡くなった場合の例です。
○○ ○○ 様
突然のお手紙で失礼いたします。私は○○ ○○(父の氏名)の長男で、○○ ○○と申します。
父○○は、令和○年○月○日に亡くなりました。相続の手続きのために戸籍を確認したところ、あなたが父の子として、私たちと同じく相続人のお一人であることが分かり、ご連絡いたしました。ご住所は、相続の手続きのため戸籍の附票で確認しました。
父の財産は、主に○○(例:預金と自宅)です。分け方は、相続人全員で話し合って決める必要があります。財産の一覧と、相続関係が分かる図を同封しましたので、ご確認いただけますと幸いです。
ご都合のよい連絡方法(手紙・電話・メール)を、同封の返信用封筒でお知らせいただけますでしょうか。なお、相続をしないという選択をされる場合は、ご自身が相続人になったと知った時から3か月以内に、家庭裁判所での手続きが必要になります。
突然のことでご負担をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
令和○年○月○日 住所・氏名・電話番号
- 同封するもの:財産の一覧(分かる範囲で)、相続関係が分かる図、返信用封筒。戸籍の写しを求められたら、あとから送れば足ります。
- 最初の手紙で書かない方がよいこと:「放棄してください」というお願い、一方的な返事の期限、いきなり実印や印鑑証明書を求めることです。相手が身構え、話し合いが進みにくくなります。
- 手紙の控えを残す:送った日と内容を残しておくと、返事がないときに次の手を考える材料になります。
ご家族の構成や財産で答えが変わるところは、30分の無料相談で、書類を見ながら一緒に整理できます。愛知県内はご自宅への訪問もできます。その場で何かをお決めいただく必要はありません。
遺産分割協議・相続放棄と期限
遺言がなければ、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。これを遺産分割協議といいます。異母兄弟を外して決めた分け方は、銀行や登記の手続きで使えません。連絡がつかないときは、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選んでもらい、その人が代わりに話し合いに加わる方法があります。
異母兄弟の側が「関わりたくない」「受け取るつもりはない」と考える場合もあります。その場合は、家庭裁判所で相続放棄をするか、遺産分割協議で取り分なしと合意する方法があります。相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。
相続放棄の数え方や家庭裁判所での流れは、相続放棄の期限3か月はいつから?で詳しく説明しています。子や親が放棄して兄弟姉妹に順番が回ってくる流れと、次の順位の人への知らせ方は相続放棄はどこまで続く?にまとめています。
異母兄弟に相続させないことはできる?遺言でできる範囲と遺留分
「異母兄弟 相続 させない」と調べる方は、事情があって財産の行き先を自分で決めておきたい方が多いと思います。ここでは、法律上どこまでできるかを整理します。
そのほかの方法も、できることには限りがあります。
- 生前の相続放棄はできない:相続放棄は亡くなった後に家庭裁判所でする手続きです。生前に念書を書いてもらっても、相続放棄の効力はありません。
- 遺留分の放棄は家庭裁判所の許可が必要:生前に遺留分を放棄するには、本人が申し立てて家庭裁判所の許可を受ける必要があります(民法1049条)。
- 廃除は要件が厳しい:相続人から外す「廃除」は、虐待や重大な侮辱などがある場合に家庭裁判所が判断するもので、遺留分のない兄弟姉妹は対象外です(民法892条)。
遺言を残すときは、なぜその分け方にしたのかを「付言」として書き添える方法もあります。法的な効力はありませんが、受け取る側の納得につながることがあります。遺言があっても子には遺留分がある点は、「遺言があるから取り分はない」と言われたらでも整理しています。
親の預金や自宅のことも、元気なうちに整理しておきたい方は、3分でできる相続対策診断で確かめられます。
兄弟に養子がいる場合:相続分は実子と同じ、相続税で数える人数には上限
養子は、縁組の日から養親の嫡出子と同じ身分になります(民法809条)。そのため親の相続では、実子・養子・前の結婚の子のどれであっても、子の相続分は同じです。たとえば父の相続人が妻と、実子2人・養子1人なら、子3人で2分の1を分け、1人6分の1ずつになります。
兄弟の相続でも、養子は養親の血族との間で親族関係が生じるため(民法727条)、兄弟姉妹として相続人になります。ただし、父母の一方だけ同じ兄弟として半分になるかどうかは、養父母の両方と縁組しているかなど、戸籍の記載で判断が分かれる場面があります。養子のきょうだいがいる兄弟の相続は、戸籍を持って専門家に確かめると安心です。
民法の相続分とは別に、相続税の計算では「法定相続人の数」に含める養子の数に上限があります(国税庁No.4170)。
この上限は相続税の計算だけの話で、養子が何人いても、民法上はそれぞれが実子と同じ相続人です。再婚した家庭で配偶者の連れ子を養子にしている場合は、相続税でも実子として数えます。養子縁組と相続の全体は養子縁組と相続で詳しく整理しています。
読者が損しやすい・迷いやすい点
- 「異母兄弟は半分」を父の相続に当てはめてしまう:父の相続では子の相続分は全員同じです。半分になるのは兄弟姉妹として相続するときだけです。
- 戸籍を途中までしか集めない:最後の戸籍だけでは、前の結婚での子や認知した子が載っていないことがあります。出生までさかのぼって確かめます。
- 異母兄弟を外して手続きを進める:全員の合意がない遺産分割協議書では、預金の解約や名義変更が進みません。
- 相続放棄の3か月を見落とす:兄弟の相続では、先の順位の人が放棄したことを後から知る場合もあります。3か月は「自分が相続人になったと知った時」から数えます。
今日できる一歩
- 亡くなった人が父か、兄弟かを確かめ、この記事の早見表で異母兄弟の立場を確認する
- 手元の戸籍に、前の結婚や認知の記載があるかを見る
- 異母兄弟の本籍地の市区町村ページで、戸籍の附票の第三者請求の方法を確かめる
よくある質問
相続人に異母兄弟がいると、手続きは何が変わりますか?
手続きの種類は変わりません。変わるのは、異母兄弟の戸籍まで集めることと、遺産分割協議にその人の合意が必要になることです。連絡先探しの時間を見込んで、早めに戸籍を集め始めると進めやすくなります。
異母兄弟の相続順位は、父母が同じ兄弟より下ですか?
順位は同じです。父の相続ではどちらも第1順位の子、兄弟の相続ではどちらも第3順位の兄弟姉妹です。違いが出るのは、兄弟姉妹として相続するときの相続分(半分)だけです。
父が認知していない子は相続人になりますか?
婚姻外で生まれた子と父との親子関係は、認知によって生じます。認知されていなければ、父の相続人として戸籍上は扱われません。認知の有無は戸籍で確かめられます。個別の事情は専門家に確認してください。
異母兄弟と連絡がつかないまま手続きできますか?
住所が分かって返事がない場合と、行方が分からない場合で対応が変わります。行方が分からないときは、家庭裁判所で不在者財産管理人を選んでもらう方法があります。返事がない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用する方法もあります。
異父兄弟(母が同じで父が違う兄弟)も同じ考え方ですか?
同じ考え方です。母の相続では子として同じ相続分、兄弟の相続では父母の一方だけが同じ兄弟として半分になります。父の相続では、親子関係がないため相続人になりません。
腹違いの兄弟にも相続権はありますか?
あります。父の相続では父の子として、ほかの子と同じ割合の相続人です。子も親もいない兄弟が亡くなったときは兄弟姉妹として相続人になり、取り分は父母とも同じ兄弟の半分です。
養子と実子の兄弟で、親の相続分は違いますか?
違いません。養子は縁組の日から嫡出子と同じ身分になるため、実子と同じ割合です。人数の上限があるのは、相続税の基礎控除などを計算するときに数える養子の数だけです(国税庁No.4170)。
参考にした公的情報
- e-Gov法令検索「民法」
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 - 法務省「民法の一部が改正されました(平成25年12月11日)」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html - 法務省「戸籍証明書等の広域交付について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html - 裁判所「相続の放棄の申述」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html - 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm - 国税庁「No.4170 相続人の中に養子がいるとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4170.htm - 横浜市「戸籍の附票の写し(郵送請求)」
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/todokede/koseki-juminhyo/shoumei/fuhyou/yuusou.html
※本記事は2026年10月時点の公的機関の公開情報をもとにした一般的な整理です。戸籍の附票の請求方法や手数料は市区町村で異なります。相続人の確定や相続分、遺言の内容は、家族の事情によって結論が変わることがあります。個別の判断は、家庭裁判所・市区町村の窓口や専門家にご確認ください。
本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の事情による判断は、専門家にご確認ください。
