相続でまとまったお金を受け取ったら【2026年】申告・口座整理・次の相続

父の相続の手続きが終わり、母の口座に数百万円、数千万円のお金が入った。通帳の数字は大きくなったものの、何から手をつければいいのか分からない。親の片方を見送ったご家族から、よく聞くお話です。

この記事では、相続でまとまったお金を受け取った後にすることを、申告の確認、口座の整理、置き場所の分け方、次の相続への準備の順に整理します。数字と制度は2026年10月時点で、国税庁や預金保険機構の公式な情報から確認しています。

目次

先に結論:受け取ったら「確認・整理・分ける」の順です

この記事の結論

  1. 確認:まず相続税の申告が要るかを確かめます。遺産の合計が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えると、10か月以内の申告が必要です。
  2. 整理:口座の数を増やさず、1つの金融機関に預ける額を見直します。利息の付く預金が守られるのは、1金融機関1人あたり元本1,000万円までと利息等です。
  3. 分ける:「数年で使うお金」と「残すお金」を分けてから置き場所を考えます。そのうえで、自分の次の相続(二次相続)の準備につなげます。

相続したお金は、受け取った人の財産になります。残った親にとっては、次に自分が亡くなったときの相続財産です。受け取った後の整え方で、ご本人の暮らしやすさも、子どもたちの手続きのしやすさも変わります。二次相続の全体像は二次相続とは?親の一人が亡くなったら確かめる5つにまとめています。

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あなたの状況この記事ひとこと
遺産分けが終わり、お金が口座に入った役に立つ受け取った後の順番をそのまま使えます
残った親のお金を一緒に整理したい子世代役に立つチェックリストを親と一緒に見てください
窓口で運用や商品を勧められ、迷っている役に立つ決める前の考え方を整理できます
まだ銀行の相続手続きの途中一部口座の払い戻しの手続きが先です
預金・国債・NISAの違いを詳しく知りたい合わない置き場所の比べ方は別の記事で扱っています
※2026年10月時点の整理です。

受け取った後に関わる金額と期限の一覧

相続で受け取ったお金にかかわる数字は、主に次のとおりです。相続で受け取ったお金は相続税の対象で、受け取った人の所得税の確定申告に入れるものではありません。ただし、受け取った後に付いた利息や、相続した株を売った利益などには所得税がかかります。

項目金額・期限過ぎたら・超えたら
相続税の基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人の数
(相続人2人なら4,200万円、3人なら4,800万円)
超えると申告が必要。超えなければ申告も納税も不要
相続税の申告・納税亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内。亡くなった方の住所地の税務署へ期限後の申告になり、延滞税や加算税がかかることがある
亡くなった方の確定申告(準確定申告)相続の開始を知った日の翌日から4か月以内。相続人が行う申告が必要な方の場合、期限後の申告になる
預金保険で守られる範囲利息の付く預金:1金融機関1預金者あたり元本1,000万円までと破綻日までの利息等
決済用預金(利息の付かない普通預金など):全額
超える部分や外貨預金は、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われ、一部戻らないことがある
贈与税(暦年課税)の基礎控除1年間(1月1日〜12月31日)にもらった額の合計から110万円超えると、もらった人が翌年2月1日〜3月15日に申告・納税
※出典:国税庁タックスアンサーNo.4152・No.4205・No.2022・No.4402、預金保険機構「保護の範囲」(2026年10月時点で確認)。所得税がかからない点は所得税法第9条(国税庁 税務大学校の解説)によります。

基礎控除を超えるかどうかは、小規模宅地等の特例(自宅の土地の評価を下げる特例)を使う前の金額で比べます。配偶者の税額軽減も、明細を書いた申告書を出して受ける仕組みです。このため、特例を使えば税額がゼロになる見込みでも、基礎控除を超えるなら申告書の提出が要ります。配偶者の税額軽減の条件は配偶者の税額軽減とはで整理しています。

受け取った後の手順と、用意するもの

  1. 受け取った財産を一覧にする。預金、株や投資信託、不動産、死亡保険金などを、誰がいくら受け取ったかと一緒に1枚の紙に書き出します。
  2. 相続税の申告が要るかを確かめる。遺産の合計と基礎控除を比べます。国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」で、おおよその判定ができます。目安の出し方は相続税はいくらから?基礎控除の早見表にまとめています。
  3. 申告が要るなら、納税分を先に分けておく。相続税は、期限までに金銭で一度に納めるのが原則です(分割の延納などは許可が必要)。納める見込みの額は、使うお金とは別の口座に置いておくと安心です。
  4. 口座を整理する。使っていない口座、亡くなった方の引き落としが残っていた口座などを確かめます。1つの金融機関に預けている額が1,000万円を大きく超えていないかも見ます。
  5. 「使う」「残す」に分けてから置き場所を考える。分け方は次の章で説明します。
  6. 家族に伝える。どこに何があるかを書いたメモを作り、子どもと共有します。

手元にそろえるものチェックリスト

  • □ 遺産分割協議書、または遺言書の写し(誰が何を受け取ったか分かるもの)
  • □ 相続で受け取ったお金が入金された通帳、または入金の明細
  • □ 亡くなった日の残高証明書(相続税の申告を考えるとき)
  • □ 証券会社の取引残高報告書(株や投資信託を相続した場合)
  • □ 死亡保険金の支払通知書(受け取った場合)
  • □ ご自身の全部の口座の通帳やネット口座の画面(金融機関ごとの残高が分かるもの)
  • □ 年金振込通知書(毎月の収入が分かるもの)
  • □ 家族の続き柄の一覧(法定相続人の数を数えるため)

「使う」と「残す」で置き場所を分ける考え方

相続したお金を、ひとつの口座にまとめて置いたままにする方は多いです。急いで動かす必要はありません。ただ、目的を決めずに置くと、生活費との区別がつかなくなります。窓口で勧められたものを、その場で選んでしまうこともあります。

先に決めるのは「いくらを、何のために」です。置き場所はその後です。

  • 使うお金:年金で足りない生活費、家の修繕、入院や介護の費用など、数年以内に使うお金です。すぐ引き出せて、元本が減らない預金に置くのが基本です。
  • 残すお金:子や孫に渡したいお金です。亡くなった後に誰がどう受け取るかで、置き場所を比べます。
  • その間のお金:当面使わないお金です。値動きのあるものに回すなら、下がっても暮らしが変わらない額にとどめます。

残すお金の置き場所の一つに、死亡保険金を受取人に直接渡せる終身型の商品があります。相続人が受け取る分には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠もあります。ただし、早い時期に解約すると払った額を下回る元本割れがあります。外貨建ては為替で受け取る額が変わります。相続税がかからない家では、非課税枠の効果もありません。

預金・定期預金・個人向け国債・NISA・終身型の商品を、すぐ使えるか、元本、リスク、相続のときの扱いで比べた表は老後のお金の置き場所|使う・増やす・残すで選ぶにまとめています。この記事では、比べる前の「分け方」までにとどめます。銀行の窓口で案内されることがある「相続定期預金」の条件と注意点は、相続定期預金とは|金利比較・キャンペーン条件で銀行ごとに整理しています。どの置き場所も、特定の商品や金融機関を勧めるものではありません。

親の預金や自宅のことも、元気なうちに整理しておきたい方は、3分でできる相続対策診断で確かめられます。

自分の相続(子や孫へ)の準備につなげる

残った親が相続したお金は、次の相続で子どもたちが受け取る財産になります。次の相続では配偶者がいないため、配偶者の税額軽減は使えません。法定相続人が1人減るので、基礎控除も600万円下がります。一次相続で誰がどれだけ受け取るかで、二次相続の税金が変わる点は一次相続の分け方で二次相続の税金は変わるで、国税庁の速算表を使った一般例で整理しています。

生きているうちに子や孫へ渡す方法の一つが、贈与です。暦年課税では、もらった人が1年間に受けた額の合計が110万円以下なら、贈与税はかかりません。ただし、亡くなる前の一定期間に相続人などへ贈与した分は、相続財産に足し戻して相続税を計算します。この期間は、2024年1月1日以後の贈与から3年が7年に延びました。いきなり7年になるわけではなく、亡くなった日で次のように分かれます。

亡くなった日相続財産に足し戻す贈与の期間
2026年12月31日まで亡くなる前3年以内
2027年1月1日〜2030年12月31日2024年1月1日から亡くなった日まで
2031年1月1日以後亡くなる前7年以内
※延びた期間(亡くなる前3年より前)に受けた贈与は、合計100万円までは足し戻されません。足し戻しの対象は、相続や遺贈で財産を受け取った人への贈与です。
出典:国税庁タックスアンサーNo.4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」(2026年10月時点で確認)。

贈与は、渡し方を誤ると親の財産のまま扱われることがあります。渡すときは振込にして、贈与の契約書を残しておくと、後で説明しやすくなります。贈与で手元のお金を減らしすぎると、残った親の介護や暮らしのお金が足りなくなります。「使うお金」を先に確保してから考える順番は、贈与でも同じです。

ご家族の構成や財産で答えが変わるところは、30分の無料相談で、通帳や書類を見ながら一緒に整理できます。愛知県内はご自宅への訪問もできます。その場で何かをお決めいただく必要はありません。

損しやすい点

  • 「税額がゼロだから申告は要らない」と思い込む。配偶者の税額軽減などで税額がゼロになっても、基礎控除を超えていれば申告書の提出が要ります。
  • 納税分まで使ったり、動かしたりしてしまう。相続税は、金銭で一度に納めるのが原則です。値動きのあるものに回した後で値下がりすると、納税の時期に困ります。
  • 1つの金融機関に集めすぎる。利息の付く預金は、1金融機関1人あたり元本1,000万円までと利息等が守られる範囲です。同じ金融機関の複数の口座は合算して数えます。
  • 口座を増やしすぎる。分けすぎると、ご本人も家族も把握しにくくなります。次の相続の手続きも、金融機関ごとに必要です。
  • 窓口でその場で決める。途中解約の条件、手数料、元本割れの時期を書面で確かめ、持ち帰って家族と見直してから決めても遅くありません。
  • 子の名義の口座に移しておく。親が管理し続けるお金は、名義が子でも親の財産と見られることがあります。

今日できる一歩

  1. 紙を1枚用意し、相続で受け取ったお金と、今あるご自身の口座の残高を、金融機関ごとに書き出してみましょう。1,000万円を超えている金融機関があれば印を付けます。

よくある質問

相続したお金は、翌年の確定申告に書く必要がありますか

相続で受け取ったお金そのものは、所得税の対象ではありません。相続税の申告が要るかどうかを別に確かめます。受け取った後に付いた利息や、相続した株などを売った利益は所得税の対象です。個別の判断は税務署や税理士にご確認ください。

申告が要らなかった場合、税務署から何か届きますか

税務署から「相続税の申告等についてのご案内」や「相続についてのお尋ね」が届くことがあります。届いたときは、同封の案内に沿って回答します。国税庁の申告要否判定コーナーで作った検討表を、回答に使うこともできます。

夫婦や家族の名前で口座を分ければ、預金保険の範囲は増えますか

預金保険は、預金者ごとに合算して数えます。本人の名義で同じ金融機関に複数の口座を持っても、範囲は増えません。家族の名義に移すと、その家族の財産と扱われるかという別の問題が出ます。名義だけを変えるのは避けてください。

いつまでに置き場所を決めればいいですか

置き場所そのものに期限はありません。期限があるのは、相続税の申告(10か月)と準確定申告(4か月)です。申告と納税の見通しが立つまでは、すぐ引き出せる預金に置いておくのが落ち着いた進め方です。

孫に毎年110万円ずつ渡せば、相続税は減りますか

相続や遺贈で財産を受け取らない孫への贈与は、原則として足し戻しの対象になりません。ただし、遺言で孫に財産を渡す場合や、孫が相続時精算課税で贈与を受けている場合などは対象になり得ます。減る額は家族の構成と財産で変わるため、個別の計算は税理士にご確認ください。

参考にした公的情報

※本記事は2026年10月時点の公的機関の公開情報をもとにした一般的な整理です。特定の商品や金融機関を勧めるものではなく、将来の利回りや値上がりを約束するものでもありません。相続税・贈与税の要否や税額は、家族の構成や財産の内容によって異なります。個別の判断は税務署や税理士にご確認ください。制度は変わることがあります。

本記事はFP(ファイナンシャル・プランナー)・生命保険募集人 門田 博之監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の税額の計算や法的な判断は、税理士・弁護士などの専門家にご確認ください。

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この記事を書いた人

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