予定利率が上がったいま、昔入った一時払い終身保険は見直すべき?|入れ替え前に確認する5点

茶封筒に入ったままの保険証券を、仏間の引き出しから出してきたところでした。契約日の欄には平成のはじめの日付。銀行の窓口で「いまは予定利率が上がっていますから」と渡された紙を隣に並べても、どちらの数字が自分に有利なのか、見比べる場所が分かりません。娘に「これ、入り直したほうがいいのかな」と電話してみたところ、返ってきたのは「調べてみるね」だけでした。

✅ この記事の結論(30秒まとめ)

  • 「新しいほうが有利」とは限りません。予定利率は契約時に決まるため、契約時期によっては、いまの契約のほうが高い水準の場合があります。
  • 入れ替えの損得は①いまの契約の予定利率 ②解約返戻金と払込額の差 ③加入時の年齢 ④非課税枠 ⑤健康状態と年齢の上限の5点で決まります。
  • 非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)は、入れ替えても本数を増やしても広がりません。
  • 余っている現金があるなら、「入れ替え」ではなく「追加」で足りることが多いです。
  • コツは「いまの契約を続けるか」と「余剰資金を新しい契約に回すか」を切り離して考えることです。

この場面でつまずくのは、利率の計算ができないからではありません。つまずく理由は、いまの契約を解約したときに何が失われるのかが、手元の書面のどこにも書かれていないことです。予定利率は契約した時期で決まり、解約返戻金は払い込んだ額とは別の数字で動きます。年齢は戻せません。非課税枠は、契約を増やしても広がりません。この4つが同時に絡むため、「新しいほうが得か」という一本の問いでは答えが出ない構造になっています。だから、この記事では、入れ替えを判断する前に確認すべき5点と、解約以外にどんな選択肢があるのかまで分かるようにしました。

目次

「予定利率が上がった」とは、何が上がったのか

予定利率は、保険会社が保険料を計算するときに見込む運用利回りです。円建ての終身保険では、この利率は契約した時点の水準で固定されるのが一般的です。「いま予定利率が上がっている」のは、これから契約する人の条件の話であり、既契約者の利率が上がるわけではありません。

生命保険の予定利率はおよそ40年ぶりの上昇局面にあるとされ、一時払終身保険の保険料率の改定も続いています。話題は外貨建てから円建てにも広がり、2%前後という水準が取り上げられる場面も出てきました。ただし商品や引受条件によって異なり、今後も変動します。

既契約者にとって大事なのは一点です。いまの契約の予定利率が新しい契約の水準より高いなら、解約して入れ替えることは「高い利率を自分から手放す」行為になります。どちらなのかは、契約時期で大きく変わります。

契約した時期(目安)入れ替えを考えるときの見方
1996年ごろまでいまより高い水準だった時期です。解約は「高い水準を手放す」判断になりえます
1997年〜2024年ごろ段階的に引き下げられ、低い水準が続いた時期です。利率だけなら新しい契約が有利になりうる区間ですが、②〜⑤で結論は変わります
2025年以降引き上げの動きが出ている時期です。契約から日が浅く、解約返戻金が払込額を下回っている可能性があります

※目安です。実際の予定利率は保険証券・ご契約内容のお知らせ、または保険会社への照会でご確認ください。

なお外貨建ては為替の影響を受けるため、円建てと同じ物差しでは比べられません(外貨建て一時払い終身保険の注意点)。商品類型そのものの性格は銀行で勧められた一時払い終身保険は入るべき?から読むと、以下の5点が理解しやすくなります。

入れ替え前に確認する5点

入れ替えの損得は次の5点でほぼ決まります。1つでも空欄が残る段階では、結論は出ません。

① いまの契約の予定利率は、契約時期で決まっている

ここを飛ばして比較を始める方が多いところです。比べる相手の数字が分からないまま片方だけを見ている状態では、比較になりません。確認先は保険証券、「ご契約内容のお知らせ」、または保険会社のコールセンターです。契約者名と証券番号(または契約日)を伝えれば、予定利率・現在の解約返戻金・払込総額の3つを費用なしで照会でき、書面の到着まで数日から2週間程度です。

② 解約返戻金が払込額を上回っているか

一時払いは月払いより早く返戻金が払込額に近づく設計が一般的ですが、経過年数が短い場合などは下回っていることがあります。この状態で解約すれば、差額はその時点で確定した損失です。「利率が高いから取り戻せる」という説明は、何年かかるのかを併記しなければ判断材料になりません

上回っている場合も確認が必要です。差益は一時所得として扱われるのが一般的で、50万円の特別控除を引いた残額の2分の1を他の所得と合わせて計算します。実際の税額は他の所得で変わり、個別の計算は税理士の領域です。

③ 加入したときの年齢には戻れない

最も見落とされる点です。一時払い終身保険は、同じ保険金額をつくるのに必要な一時払い保険料が、加入時の年齢が高いほど大きくなります。70歳の契約を80歳で作り直せば、必要な資金は増えるのが一般的です。予定利率が上がっていても、この年齢分の差を打ち消せるかは別問題です。いまの契約には「その年齢で入れた」という買い戻せない価値があります。

④ 非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)は入れ替えても増えない

相続税の計算上、死亡保険金には500万円 × 法定相続人の数という非課税限度額があります。この枠は契約単位ではなく、相続人が受け取った死亡保険金の合計に適用されます。契約を新しくしても本数を増やしても、枠は1円も広がりません

判断の境界線はここです。いまの死亡保険金額だけで枠を使い切っているなら、入れ替えによる相続税上のメリットは基本的に生まれません。余りがあれば、その額が「追加」を検討できる上限の目安になります。

⑤ 健康状態と年齢の上限

告知項目が少ない商品もありますが、「誰でも、何歳でも入れる」わけではありません。加入年齢の上限は通常設けられており、商品によって80歳・85歳・90歳などと異なります。告知内容によって引受が見送られることもあります。

⚠ 順番を間違えると「保障がない期間」ができます

解約返戻金の請求から入金までおおむね1〜2週間、その後の申込みから引受結果までさらに日数がかかります。先に解約が成立し、そのあとで引受が見送られた場合、保障がない期間が生まれ、元の契約には戻れません。引受可否がはっきりするまで、いまの契約は解約しない — この順序だけは崩さないでください。

年齢の上限は80代・90代でも入れる生命保険はある?、弱点全般は一時払い終身保険のデメリットとは?で整理しています。

4つの選択肢を、同じ表に並べて比べる

「見直すべきか」という問いは、選択肢が2つしかない前提で立っています。実際には、少なくとも次の4つが並びます。

選択肢向いている状況見落としやすい点
A いまの契約を続ける契約が古く、予定利率が現在の水準を上回っている「続ける」も無操作ではなく、受取人の確認は必要です
B 解約して入れ替える予定利率が低く、返戻金が払込額を上回り、年齢と健康の条件も通る年齢は戻せず差益に課税される場合があり、解約と新契約の間に無保障の期間が生じます
C 契約は続けて、余剰資金で追加する非課税枠に余りがあり、当面使う予定のない現金が別にある追加分にも年齢と健康の条件はかかります
D 保険以外で備える(生前贈与・家族信託・遺言・預貯金の取り分け)年齢や健康で引受が難しい。渡したい相手が相続人ではない手間と費用がかかり、効果が出るまでに年数を要するものもあります

※使い方は「Bを選ぶ前に、A・C・Dを検討したか」を確かめることです。

Dを検討する場合は、保険と生前贈与のどちらが状況に合うかの比較が必要です。その論点は一時払い終身保険と生前贈与どっちが得?で、渡す相手・年数・手間の3点から整理しています。

「解約」と「新規加入」は、切り離して考える

この記事でいちばんお伝えしたいことです。「入れ替え」という言葉は、本来別々に決めるべき2つの判断を1つにまとめてしまいます。

2つに分けてから考える

問い1:いまの契約を続けるか。材料は①予定利率と②解約返戻金、そして受取人が意図どおりかどうか。新しい商品の話は、この問いには関係ありません。

問い2:当面使う予定のない現金を、新しい契約に回すか。材料は④非課税枠の残りと⑤年齢・健康、そして生活費と介護費用の余力。いまの契約を続けるかどうかは関係ありません。

別々に答えると、よくある組み合わせが見えます。問い1が「続ける」で、問い2が「回せる現金がある」場合、必要な答えは入れ替えではなく「追加」です。退職金や満期になった預金が手元にあり、非課税枠にまだ余りがある——この状態で古い契約を解約する理由はありません。

ただし問い2の前に境界線があります。保険に移した資金は、原則として保険金または解約返戻金の形でしか戻りません。介護や入院で急に現金が必要になったとき、すぐ動かせる預貯金がどれだけ残るかを先に決めてください。

【当窓口の相談から】利率より先に古くなっているのは、受取人の欄です

10年20年前の契約でご相談が多いのは、利率ではなく受取人の欄です。受取人が配偶者のままで、その配偶者が先に亡くなっている——この場合、死亡保険金は受取人の相続人が法定相続分に応じて受け取ることになり、当初の意図とずれます。遺言で予備の受遺者を指定しておくのと同じ考え方です。そして受取人の変更は、契約者ご本人に判断能力があるうちしかできません

(当窓口に寄せられた相談をもとに再構成した典型例です)

この「枠の残り」の数え方と申告の要件は、相続における生命保険の非課税枠と申告要件にまとめてあります。

この確認が不要な方

  • 契約が1996年ごろまでのもので、解約する予定がなく、回せる現金も特にない方(①の時点で、続けるほうに理由があります)
  • 死亡保険金額の合計がすでに500万円 × 法定相続人の数を超えている方(④の枠が広がりません)
  • 受取人がご意向どおりで、払込総額と解約返戻金を書面で把握できている方(判断材料が揃っています)

判断に迷う場合は、30分の整理面談(無料)でご一緒に確認できます。

セルフチェック:いま判断できる状態かどうか

当てはまるものを数えてください(全5問)

  • いまの契約の予定利率(または契約日)を、書面で確認できていない
  • 現在の解約返戻金と払込総額を、どちらも数字で言えない
  • 「入れ替え」なのか「余剰資金での追加」なのか、区別がついていない
  • 死亡保険金の受取人が誰か、いますぐには言えない
  • 500万円 × 法定相続人の数の枠を使い切っているか分からない

該当0〜1個 — 判断材料が揃っています。上の表でA〜Dを比べれば、ご自身で結論を出せる状態です。

該当2〜3個 — 材料の一部が欠けています。まず①と②の照会を進め、整理がつかなければ生前対策診断か整理面談のどちらでも構いません。

該当4個以上 — いま結論を出す段階ではありません。この状態で提案を受けると、比較の土台がないまま決めることになります。30分の整理面談で、書面の探し方から一緒に確認したほうが早い状況です。

上のチェックで該当が0〜1個だった方は、ご自身で判断できる可能性が高い状況です。無理にご相談いただく必要はありません。そのうえで、判断に迷う点が1つでもあるようでしたら、30分の整理面談(無料)でご一緒に確認できます。

よくあるご質問

窓口で「いまの契約より条件が良くなります」と言われました。どう受け止めればよいですか?

提案そのものは判断材料の一つです。避けたいのは、その場で結論を出すことだけです。持ち帰って確認したいのは3点。①両方の予定利率を同じ紙に並べた資料 ②解約返戻金と払込総額の現在の数字 ③引受可否が確定するのはいつか。この3つが揃うまで、いまの契約は解約しないでください。

もう解約してしまいました。取り消せますか?

解約が成立したあとの撤回は、原則としてできません。ただし手続きの直後で処理が完了していない場合など、取り扱いが変わることもあります。まずは保険会社に事実関係を伝えて確認してください。あわせてその年の差益の扱いを確認しておくと、翌年の申告であわてずに済みます。

予定利率が上がる流れなら、もう少し待ったほうが有利ですか?

利率だけを見れば、待つことに意味がある局面はありえます。ただし待つ間に確実に進むものが2つあります。年齢と、健康状態です。③と⑤のとおり、この2つは利率と逆方向に働きます。待つ場合はいつまで待つのかという期限と、加入年齢の上限まで何年あるのかを先に書き出してください。

親の契約のことですが、本人に切り出しにくいです

「見直したほうがいいのでは」から入ると、たいてい話が止まります。「証券がどこにあるか教えてほしい」「受取人がいまも思っているとおりか確認したい」という頼み方にすると進みやすくなります。どちらも損得の話ではなく、書類の場所と名前の確認だからです。受取人の変更や照会は契約者ご本人しかできないため、判断能力があるうちに共有しておくこと自体が備えになります。

退職金が入ったばかりです。全額を一時払いに回してもよいですか?

金額は、非課税枠の残りと、手元に残す現金の2つで決まります。④の枠の残りが上限の目安になり、それとは別に生活費と介護費用に充てる預貯金は動かさず残す必要があります。受け取った直後の確認事項は退職金を受け取ったら最初に確認すべきことにまとめてあります。

初回のご相談は30分程度、何が分かっていて何が空欄なのかを一緒に整理する時間です。この段階で費用は発生しません。お手元にあるとスムーズなものは、①保険証券または「ご契約内容のお知らせ」 ②解約返戻金が分かる書面 ③ご家族の関係が分かるメモの3点ですが、なくても大丈夫です

本記事は提携行政書士の監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しており、特定の金融機関・保険商品の評価や勧誘、契約の乗り換えを勧めるものではありません。予定利率や保険料率は変動し、個別の税額計算は税理士の領域です。保険のご相談は、全社を比較できる提携乗合代理店をご紹介します。ご紹介にあたり、当社が紹介料を受け取る場合があります。

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勧められた保険は、契約前に第三者に見てもらえます

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この記事を書いた人

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