親や家族が亡くなったあと、相続税や準確定申告の窓口になるのは、亡くなった人の住所地の税務署です。岐阜市の一部・羽島市・各務原市・羽島郡に住んでいた人の場合は、岐阜南税務署が窓口になります。
この記事では、岐阜南税務署の場所・電話・管轄・相談の予約の取り方・持ち物を、国税庁の公式ページで確かめた内容だけでまとめます(確認日:2026年10月15日)。岐阜県のほかの税務署は、岐阜県の税務署一覧で確かめられます。
この記事の結論
- 場所:岐阜県岐阜市加納清水町四丁目22番地の2です。
- 管轄:岐阜市の一部と、羽島市・各務原市・羽島郡。岐阜市は岐阜北と岐阜南に分かれるので、住所で確かめます。
- 相談:職員との面接相談は事前予約が必要です。代表番号058-271-7111に電話し、音声案内で「2」を選びます。
岐阜南税務署の所在地・電話・開庁時間
代表番号に電話すると、最初に自動音声が流れます。税務署の担当者に用があるときや、面接相談を予約したいときは「2」を押します。税の一般的な質問は、別の窓口の「電話相談センター」が受けています。くわしくは、このあとの見出しで説明します。
「総合窓口」は、申告書の受け付け、用紙の受け取り、納税、納税証明書の交付などを扱う窓口です。2026年10月1日から、受付は原則として午前9時から午後3時になりました。開庁時間内であれば受付時間の外でも手続きはできますが、できるだけ受付時間内に来てほしい、というお願いが出ています。行き方は、国税庁の署のページ(上の出典)で確かめられます。
管轄は岐阜市の一部・羽島市ほか|相続税・準確定申告は「亡くなった人の住所」で決まる
岐阜南税務署の管轄は、岐阜市の一部・羽島市・各務原市・羽島郡です。羽島郡は岐南町と笠松町です(当社の補足です)。岐阜市は北と南の2署に分かれていて、住所で決まります。どの税務署に出すかは、手続きによって決まり方が違います。
たとえば、亡くなった親が各務原市に住んでいて、相続人の自分は名古屋市に住んでいる場合でも、相続税の申告書は岐阜南税務署に出します。準確定申告は、亡くなった人が1年の途中で亡くなったときに、その年の1月1日から亡くなった日までの所得について、相続人が代わりに行う申告です。
申告書を郵送するときの送り先は、税務署ではなく名古屋国税局名古屋業務センターです。〒460-8527 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目2番4号 名古屋第二国税総合庁舎。業務センターには受付窓口がないため、持ち込みはできません。これは、国税庁の岐阜南税務署のページの「申告書等の郵送先」で確かめられます。管轄の市町村は、名古屋国税局の資料(税務署の管轄区域の表)でも確かめました。
相談の受け方|相続税・贈与税・準確定申告は予約制の面接相談か電話相談
税務署の職員に会って相談する「面接相談」は、予約が基本です。公式ページには「面接相談には事前予約が必要です」とあります。
- まず、電話相談センターで聞く。0570-00-5901(ナビダイヤル)です。音声案内で、相続税と贈与税は「3」(譲渡所得・相続税・贈与税・財産評価)を選びます。準確定申告は所得税の手続きなので「1」です。受付は午前8時30分〜午後5時で、土日祝日と12月29日〜1月3日は休みです。連休明けや月曜日は特に混みます。
- 書類を見ながら相談したいときは、面接相談を予約する。058-271-7111 に電話し、音声案内で「2」を選んで「相談の予約をしたい」と伝えます。予約のときに、名前・住所・相談内容を聞かれます。持っていく書類も、予約のときに教えてもらえます。予約の電話は、月曜〜金曜の午前8時30分〜午後5時に受け付けています。
- 当日は、予約した日時に行く。予約の日時と、案内された持ち物をメモしておきます。
予約をしないで来た場合は、税務署の中に置かれた相談専用の電話(電話相談センターにつながります)に案内されます。申告書の提出、納税証明書の請求、納付の手続きは、事前の予約はいりません。
電話相談センターにつながらないときや、IP電話などでナビダイヤルが使えないときは、岐阜南税務署の代表番号058-271-7111にかけて「1」を選ぶと、電話相談センターにつながります。
相続の手続きを何から始めるか、順番の整理が必要なときは、30分の無料相談で、書類を見ながら一緒に整理できます。その場で何かをお決めいただく必要はありません。税額の計算や、申告が要るかどうかの判断は、税務署の相談窓口か税理士にご確認ください。申告が要るかどうかの判定表は、相続税の申告は必要かにまとめています。
持ち物と、予約の前にそろえておくこと
面接相談で持っていく書類は、予約のときに税務署から伝えられます。そのうえで、次のものが手元にあると、予約の電話も相談も短く済みます(ここは当社の整理です)。
- 亡くなった人の名前、亡くなった日、最後の住所(住民票の除票や戸籍で分かります)
- 相続人の名前と続柄を書いたメモ(戸籍の集め方は相続人調査のやり方にまとめています)
- 財産のメモ(預貯金、不動産、株、借入金など。通帳や固定資産税の通知書を見ながら書きます)
- 遺言書や遺産分割協議書があれば、その写し
- 準確定申告について聞くなら、亡くなった年の収入が分かる書類(年金の通知書、給与の源泉徴収票、医療費の領収書など)
相続税の申告書に付ける書類は、相続税の申告に必要な書類にまとめています。準確定申告の進め方は、準確定申告のやり方で説明します。
今日できる一歩
- 亡くなった人の最後の住所を確かめて、上の管轄(岐阜南税務署)に入っているかを見る。
確定申告の時期の会場|臨時の会場が開かれることがあります
所得税の確定申告の時期は、税務署の庁舎とは別の場所に、臨時の会場が開かれることがあります。場所や日程は年によって変わります。時期が近づいたら、国税庁 名古屋国税局の「確定申告会場のお知らせ」(令和7年分のページ)で最新の会場を確かめてください。
相続税のことを聞きたいときは、前の見出しの面接相談(予約制)か電話相談センターで聞くのが確実です。準確定申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。2月〜3月の確定申告の時期とは限らず、亡くなった時期によって変わります。
近くの法務局・年金事務所と、あわせて回る手続き
相続の手続きは、税務署だけでは終わりません。不動産の名義変更(相続登記)は法務局、年金の手続きは年金事務所と、窓口が分かれています。岐阜南税務署の管轄に関係する窓口は、次のとおりです。
- 法務局:岐阜地方法務局(本局)|岐阜市・羽島市・各務原市・岐南町・笠松町の不動産
- 年金事務所:岐阜の年金事務所一覧|国民年金の管轄は、岐阜市が岐阜北年金事務所、羽島市・各務原市・羽島郡が岐阜南年金事務所です
岐阜南税務署の管轄の市町は、法務局でも本局が担当します。ただし登記の窓口は、亡くなった人の住所ではなく、不動産のある市町村で決まります。一覧は愛知県・岐阜県の法務局一覧と愛知県・岐阜県の年金事務所一覧で確かめられます。
期限の順番は、死亡届が7日以内、準確定申告が4か月以内、相続税の申告が10か月以内です。死亡届の出し方、遺産分割の期限の一覧もあわせてどうぞ。
よくある質問
私は岐阜南税務署の管轄の外に住んでいますが、亡くなった親は管轄内に住んでいました。岐阜南税務署に出してよいですか
よいです。相続税の申告書も準確定申告書も、亡くなった人の住所地を管轄する税務署に出します。相続人の住所地の税務署ではありません。
予約をしないで行くと、相談できませんか
予約なしで来た場合は、税務署の中の相談専用の電話(電話相談センターにつながります)に案内されます。職員とじっくり話したいときは、先に電話で予約してください。
申告書を出すだけでも、予約はいりますか
いりません。申告書の提出、納税証明書の請求、納付の手続きは、事前の予約がいらないと国税庁の案内にあります。郵送で出す場合の送り先は、税務署ではなく名古屋国税局名古屋業務センターです。
岐阜市に住んでいた場合、岐阜北と岐阜南のどちらですか
岐阜市は2つの税務署に分かれていて、住所で決まります。名古屋国税局の資料では、JR高山本線より北の地域と、JR岐阜駅より西の東海道本線より北の地域が岐阜北、それ以外の地域が岐阜南です。町名ごとの区分を確かめたいときは、岐阜南税務署の代表番号に住所を伝えて聞くと確実です。もう一方は岐阜北税務署です。
参考にした公的情報
- 国税庁「岐阜南税務署」(名古屋国税局)
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/location/gifu/gifuminami/index.htm - 国税庁「岐阜県の税務署所在地・案内」
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/location/gifu.htm - 国税庁 名古屋国税局「税務署の管轄区域の表」
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/statistics/r03/pdf/1-2.pdf - 国税庁「国税に関するご相談について」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/index.htm - 国税庁「令和8年10月1日からの税務署総合窓口の受付時間について」
https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/madoguchi_jikan/index.htm - 国税庁 名古屋国税局「税務署での面接相談の事前予約」
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/topics/zeimusho/pdf/jizen_yoyaku.pdf - 国税庁タックスアンサー「No.4205 相続税の申告と納税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm - 国税庁タックスアンサー「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm - 国税庁タックスアンサー「No.4429 贈与税の申告と納税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4429.htm
本記事は、国税庁などの公開情報(2026年10月時点)をもとにした一般的な整理です。開庁時間や会場、予約の方法は変わることがあります。行く前に、国税庁の公式ページか税務署でご確認ください。個別の税額の計算や申告の判断は、税理士などの専門家にご確認ください。
