親の遺品を整理していたら、証券会社や銀行から「NISA」と書かれた書類が出てきた。そんな場面はこれから増えていきます。NISAは本人専用の口座なので、亡くなったあとは家族がそのまま使い続けることはできません。
この記事では、NISA口座が亡くなったあとどうなるのか、相続人の口座へ移す流れと必要書類、税金の扱いを、表と手順で整理します。内容は2026年10月時点で確認した公的な資料にもとづいています。
先に結論:NISAの非課税は亡くなった日まで。中身は相続人の課税口座へ
この記事の結論
- 非課税は亡くなった日まで:それまでの値上がり分には所得税がかかりません。亡くなった後の配当などは課税の対象です。
- 相続人のNISA口座には移せない:株や投資信託は、相続人の「特定口座」か「一般口座」で受け取ります。どちらも税金がかかる普通の口座です。
- まず「死亡届出書」を出す:亡くなったと知ったら遅れずに、NISA口座のある金融機関へ「非課税口座開設者死亡届出書」を出します。
なお、所得税がかからないことと、相続税がかからないことは別の話です。NISAの中身も相続財産として相続税の計算に入ります。
この手続きが関係する人・しない人の早見表
まずは、ご自分の家族が当てはまるかを確かめましょう。
亡くなるとNISA口座はどうなるか:非課税が終わる時点と取得価額
NISA口座の持ち主が亡くなると、口座の中の株や投資信託はNISA口座から払い出されます。非課税で持てるのは、亡くなった日までです。
ここで大事なのが「取得価額(しゅとくかがく)」です。言いかえると、あとで売ったときの利益を計算する「買った値段」のことです。
ふつうの相続では、親が買ったときの値段をそのまま引き継ぎます。ところがNISAから相続した場合は、原則として亡くなった日の終値(時価)で相続人が買ったものとみなされます。
たとえば、親がNISAで100万円分買った投資信託が、亡くなった日に150万円になっていたとします。相続人の取得価額は150万円です。その後160万円で売れば、税金の計算に入る利益は差額の10万円だけになります。
反対に、亡くなった日に買値より値下がりしていた場合も、取得価額は亡くなった日の時価になります。NISAの中の損失は税金上ないものとされ、他の口座の利益と差し引きできません。
手続きの流れと必要書類チェックリスト
細かい書類や書式は金融機関ごとに違います。ここでは共通する大きな流れを示します。
- 口座のある金融機関に連絡する。取引店や相続の専用窓口に、亡くなったことを伝えます。相続の書類一式が届きます。
- 「非課税口座開設者死亡届出書」を出す。NISA口座が複数の金融機関にあれば、全てに出します。
- 残高を確かめる。亡くなった日時点の残高証明書を頼むと、銘柄や口数がわかります。相続税の計算にも使います。
- 誰が相続するかを決める。遺言書があればそれに沿い、なければ相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作ります。
- 相続人の口座を用意する。受け取る人の名義で、同じ金融機関に口座が必要です。特定口座で受け取るなら、同じ金融機関の特定口座が条件です。
- 相続の手続き書類と移管の依頼書を出す。特定口座へ移すときは「相続上場株式等移管依頼書」などを出します。
- 移管の完了を確かめる。完了の通知が届いたら、相続人の口座で持ち続けるか売るかを決めます。
必要書類は、たとえば次のようなものです。状況によって不要なものや、追加で求められるものがあります。
- □ 非課税口座開設者死亡届出書(金融機関の所定の用紙)
- □ 相続手続依頼書など金融機関の所定の書類
- □ 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本等、または法定相続情報一覧図
- □ 相続人全員の戸籍謄本等
- □ 相続人全員の印鑑証明書(発行から6か月以内などの条件がある例が多い)
- □ 遺産分割協議書、または遺言書(自筆の遺言は検認済みのもの)
- □ 相続人名義の口座(同じ金融機関の特定口座または一般口座)
- □ 特定口座へ移す場合の「相続上場株式等移管依頼書」
戸籍を何通も集める手間は、法定相続情報一覧図の取り方で減らせる場合があります。また、証券会社ごとの窓口は野村證券の相続手続きのように、個別の記事でも整理しています。
期限の目安と、過ぎたらどうなるか
死亡届出書には「何日以内」という日数の決まりはありません。法令上は「亡くなったことを知った日以後、遅滞なく」とされています。
相続税の申告期限については相続税の申告期限10か月の数え方で詳しく説明しています。
親の預金や自宅のことも、元気なうちに整理しておきたい方は、3分でできる相続対策診断で確かめられます。
相続税ではどう評価されるか(一般的な仕組み)
NISAで非課税になるのは、配当や値上がり益にかかる所得税などです。相続税は別で、NISAの中身も他の財産と合わせて計算します。
相続税がかかるのは、財産の合計が基礎控除を超える場合です。目安は相続税はいくらから?基礎控除の計算で確認できます。個別の税額は税務署や税理士に確かめてください。
NISAとあわせてiDeCoに入っていた場合は、別の手続きで遺族が「死亡一時金」を請求します。受け取る人の順番や相続税の非課税の枠は、iDeCoの死亡一時金は誰が受け取る?で整理しています。
読者が損しやすい点
- 届出が遅れる:亡くなった後に払われた配当は非課税になりません。届出が遅いと、あとから課税の調整が入ります。
- NISAのつもりで持ち続ける:相続した後は普通の課税口座です。売却益や配当には税金がかかります。
- 別の金融機関の旧NISAを見落とす:2023年までの口座が別の金融機関に残っていることがあります。郵便物や通帳の入出金で確かめましょう。
- 値動きを忘れる:株や投資信託は手続き中も値が動きます。元本割れや、外国の資産なら為替の影響もあります。売るか持つかは、生活費や使い道をもとに家族で決めます。
- 自分のNISAで同じ商品を買えば非課税が続くと考える:相続した商品は移せません。相続人が自分のNISAで買うのは、自分の枠を使う新しい買い付けです。
相続したお金の使い道は、まず生活費や納税に必要な額を分けてから考えると落ち着いて決められます。
今日できる一歩
- 親の郵便物や通帳から、証券会社や銀行の「NISA」と書かれた書類を探す。
- NISA口座のある金融機関の名前と、取引店か相続窓口の連絡先をメモする。
- 相続人の誰がその金融機関に口座を持っているか(持っていないか)を家族で確認する。
よくある質問
Q1. 親のNISA口座を、私のNISA口座にそのまま移せますか?
移せません。NISA口座に入れられるのは、その口座で新しく買った商品などに限られます。相続した商品は、相続人の特定口座か一般口座で受け取ります。
Q2. 亡くなった日までの値上がり分に税金はかかりますか?
所得税などはかかりません。相続人の取得価額が亡くなった日の時価になるため、それまでの値上がり分は課税されない仕組みです。ただし相続税の計算には含まれます。
Q3. 死亡届出書はいつまでに出せばよいですか?
日数の決まりはなく「遅滞なく」とされています。亡くなった日から届出までに払われた配当などは、さかのぼって課税されます。わかった時点で早めに連絡しましょう。
Q4. 相続人が同じ証券会社に口座を持っていません。
相続人名義の口座を、同じ金融機関で開くよう案内されるのが一般的です。特定口座で受け取りたい場合も、同じ金融機関の特定口座が必要です。
Q5. 移したあとは、すぐ売らないといけませんか?
売る期限はありません。持ち続けるか売るかは相続人の判断です。値動きで元本割れすることもあるため、使い道と時期を考えて決めましょう。
Q6. 2023年までの一般NISA・つみたてNISAの分も同じ扱いですか?
国税庁の説明では、NISA口座に入っていた上場株式等が相続で払い出された場合は、亡くなった日の終値相当で取得したとみなされます。旧制度の分の書類は金融機関に確認してください。
Q7. 新NISAで運用中に亡くなったら、相続税はかかりますか?
NISAの非課税は、配当や値上がり益にかかる所得税などの話です。相続税は別で、新NISAの口座の中身も、預金や自宅などと合わせて相続財産に数えます。評価は亡くなった日が基準で、上場株は終値など、投資信託は亡くなった日に解約したとして受け取れる額がもとになります。財産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下なら、相続税はかかりません(2026年10月時点)。
参考にした公的情報
- 国税庁 タックスアンサーNo.1464「譲渡した株式等の取得費」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1464.htm - 国税庁「新NISAに関するQ&A(金融商品取引業者等向けの情報)」問2-9(PDF)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nisa/pdf/nisa_qa.pdf - 日本証券業協会「2024年以降のNISAに関するQ&A」(PDF)
https://www.jsda.or.jp/shijyo/seido/tax/files/202509_nisa_qa.pdf - 国税庁 タックスアンサーNo.4632「上場株式の評価」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4632.htm - 国税庁 タックスアンサーNo.4644「貸付信託・証券投資信託の評価」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4644.htm - 金融庁「NISA特設ウェブサイト」
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/
※本記事は2026年10月時点の公開情報をもとにした一般的な整理です。手続きの書類や流れは金融機関ごとに異なります。税額や個別の判断は、税務署・税理士・口座のある金融機関にご確認ください。特定の金融商品や金融機関を勧めるものではありません。
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本記事はFP(ファイナンシャル・プランナー)・生命保険募集人 門田 博之監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の税額の計算や法的な判断は、税理士・弁護士などの専門家にご確認ください。
