相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)【2026年】1億6千万円の条件・申告期限

相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)

父が亡くなり、母と子どもで遺産の分け方を話し合っている。「母が多くもらえば相続税はかからないらしい」と聞いた。その話の元になっているのが「配偶者の税額軽減」です。

とても大きな軽減ですが、申告しないと使えず、分け方が決まっていることも条件です。さらに、母が亡くなったときの相続(二次相続)では使えません。この記事では、使える条件、申告と期限、二次相続での注意を、2026年10月時点の国税庁の案内で整理します。

目次

先に結論:配偶者の税額軽減は「申告して使う」制度です

この記事の結論

  1. どこまで:残った配偶者が実際に取得した遺産が、1億6千万円か、配偶者の法定相続分のどちらか多い額までなら、配偶者に相続税はかかりません。
  2. 条件:亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告すること。税額が0円になる場合も申告が必要です。分け方が決まっていない財産は、原則として対象外です。
  3. 注意:残った親が亡くなる二次相続では、配偶者がいないので使えません。一次相続で「全部を残った親に」とすると、家族全体の税金が増えることがあります。

親の片方が亡くなった後に確かめたいことの全体像は、二次相続とは?親の一人が亡くなったら確かめる5つにまとめています。この記事は、その中の「配偶者の税額軽減」に絞って詳しく見ていきます。

使える人・使えない人の早見表

対象は「亡くなった人の配偶者」です。ここでいう配偶者は、婚姻届を出している人に限られます。

ケース使えるかひとこと
婚姻届を出していた妻・夫使える結婚していた年数は問われません
内縁の妻・夫(婚姻届なし)使えない事実上の夫婦でも、税法上の配偶者に当たりません
遺言で財産をもらった配偶者使える遺産分割だけでなく遺言(遺贈)で取得した分も対象です
相続放棄をしたが、遺言で財産をもらった配偶者使える遺贈で取得した財産があれば適用があります
申告期限までに分け方が決まらない財産原則使えない「分割見込書」を出して3年以内に分ければ、後から使えます
隠していた・偽っていた財産使えない隠蔽や仮装があった財産は対象から外れます
残った親が亡くなったときの相続(二次相続)使えない亡くなった人に配偶者がいないためです
※国税庁タックスアンサーNo.4158、相続税法基本通達19の2-2・19の2-3をもとに整理(2026年10月時点)。

いくら軽くなるか:1億6千万円と法定相続分

相続税がかかるのは、遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるときです。超える場合でも、配偶者が取得した分は、次のどちらか多い額まで相続税がかかりません。

項目内容
かからない上限①1億6千万円 ②配偶者の法定相続分に当たる額 の多いほう
配偶者と子が相続人配偶者の法定相続分は2分の1
配偶者と親(直系尊属)が相続人配偶者の法定相続分は3分の2
配偶者と兄弟姉妹が相続人配偶者の法定相続分は4分の3
計算のもと配偶者が遺産分割や遺言で「実際に取得した」正味の遺産額
軽減を受ける手続き相続税の申告書(または更正の請求書)に明細を書き、書類を付けて税務署へ
出典:国税庁タックスアンサーNo.4158「配偶者の税額の軽減」、No.4132「相続人の範囲と法定相続分」、No.4102「相続税がかかる場合」(いずれも令和8年4月1日現在法令等。2026年10月確認)。

たとえば遺産が1億円なら、配偶者が全部を取得しても1億6千万円以内なので、配偶者の相続税は0円になります。遺産が4億円で相続人が配偶者と子なら、法定相続分は2億円です。配偶者の取得が2億円までなら、配偶者に相続税はかかりません。

ただし、軽くなるのは配偶者の分だけです。子どもが取得した分には、通常どおり相続税がかかります。そもそも相続税がかかるかどうかの目安は、相続税はいくらから?基礎控除の早見表で確かめられます。

申告が必要な理由と、手続きの流れ

「税金が0円なら何もしなくていい」と考えがちです。しかし配偶者の税額軽減は、申告書に書いて初めて使える制度です。国税庁は、軽減によって納める税額が0円になる人も、申告書の提出が必要と案内しています。家族のうち誰が申告書を出すのか、申告が必要ない家との分かれ目は相続税の申告は必要か(判定表と計算例)にまとめています。

  1. 財産と借金を一覧にする。預金、自宅、株、保険金などを書き出し、基礎控除を超えそうか確かめます。国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」でもおおよその判定ができます。
  2. 戸籍で相続人を確定する。法定相続人の数で、基礎控除と法定相続分が決まります。
  3. 遺言の有無を確かめ、遺産の分け方を話し合う。このとき、二次相続の税金も一緒に考えます(後の章で説明します)。
  4. 遺産分割協議書を作り、相続人全員が署名・実印で押印する。印鑑証明書もそろえます。
  5. 相続税の申告書に税額軽減の明細を書いて提出し、納税する。提出先は、亡くなった人の住所地を所轄する税務署です。期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

申告に添える書類のチェックリスト

  • □ 戸籍謄本など(相続人が分かるもの。法定相続情報一覧図の写しで代えられる場合があります)
  • □ 遺言書の写し(遺言がある場合)
  • □ 遺産分割協議書の写し
  • □ 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押した印のもの)
  • □ 分け方が決まっていない財産があるときは「申告期限後3年以内の分割見込書」
  • □ 財産の評価に使う資料(預金の残高証明書、固定資産税の評価証明書など)

戸籍の束の代わりになる証明は、法定相続情報一覧図の取り方で手順を説明しています。書類の名前や添付の要否は、申告する年の国税庁の「相続税の申告のしかた」で確かめてください。立場別・特例別の一覧と取りに行く順番は、相続税の申告に必要な書類にまとめています。

期限は10か月:分け方が決まらないとき、過ぎたとき

相続税の申告期限は、話し合いがまとまらなくても延びません。分け方が決まっていないときは、法定相続分で取得したものとして計算し、いったん申告と納税をします。このとき配偶者の税額軽減は使えません。

場面期限すること
相続税の申告・納税亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内期限が土日祝日なら翌日が期限。例:1月6日死亡なら11月6日
10か月までに分け方が決まらない申告と同時法定相続分で申告・納税し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付
後から分け方が決まった分割の翌日から4か月以内更正の請求をして、税額軽減を受ける(払いすぎた分が戻る)
分割できる期間の区切り申告期限から3年以内この間に分ければ、税額軽減の対象になる
裁判などで3年以内に分けられない3年を経過する日の翌日から2か月以内に承認申請税務署長の承認を受け、事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割すれば対象
出典:国税庁タックスアンサーNo.4205「相続税の申告と納税」、No.4208「相続財産が分割されていないときの申告」、No.4158、国税庁「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請手続」(2026年10月確認)。

申告期限に遅れたり、少なく申告したりすると、本来の税金に加えて加算税や延滞税がかかることがあります。期限の数え方の例は、相続税の申告期限10か月の数え方で詳しく扱っています。

申告のときに分割見込書を出していないと、後から分けても配偶者の税額軽減は原則として受けられません。話し合いが長引きそうなときほど、申告のときに見込書を付けておくことが大切です。

親の預金や自宅のことも、元気なうちに整理しておきたい方は、3分でできる相続対策診断で確かめられます。

二次相続では使えない:「全部を残った親に」の落とし穴

一次相続で残った親が多く取得すると、そのときの税金は小さくなります。けれども、その財産は残った親の財産に上乗せされます。残った親が亡くなったとき、子どもだけが相続人です。配偶者の税額軽減はなく、相続人が1人減るぶん基礎控除も600万円小さくなります。

国税庁の速算表を使った、ごく単純な一般例で比べてみます。父の正味の遺産1億円、相続人は母と子2人、母自身の財産は2,000万円とします。

分け方一次相続(父)二次相続(母)合計
A:母が1億円すべて0円
(税額軽減で0)
約1,160万円
(母の財産1億2,000万円)
約1,160万円
B:母5,000万円・子5,000万円約315万円
(子の分のみ)
約320万円
(母の財産7,000万円)
約635万円
※国税庁No.4155の速算表、No.4152の計算の順序に当てはめた一般例です。一次相続の相続税の総額は約630万円(基礎控除4,800万円)。二次相続の基礎控除は4,200万円。母の生活費による財産の減少、財産の値動き、小規模宅地等の特例、相次相続控除などは考慮していません。実際の税額は家族ごとに異なります(2026年10月時点)。

この例では、一次相続の税金を0円にしたAのほうが、二次相続まで合わせると多くなります。ただし、どちらが良いかは税金だけでは決まりません。残った親がこの先の生活費や介護費に使うお金、住み続ける自宅、相続までの年数で答えが変わります。分け方を5通りに広げた比較は、一次相続の分け方で二次相続の税金は変わるで詳しく見ています。

なお、一次相続で残った親が相続税を納めていて、10年以内に二次相続が起きたときは「相次相続控除」で税額が一部差し引かれます。差し引ける額は1年ごとに10%ずつ減ります。Aのように一次で税額が0円なら、この控除は使えません。

子どもがいない夫婦の場合は、事情が大きく変わります。遺言での備え方は財産を全部妻(夫)に相続させたい場合をご覧ください。

ご家族の構成や財産で答えが変わるところは、30分の無料相談で、通帳や書類を見ながら一緒に整理できます。愛知県内はご自宅への訪問もできます。その場で何かをお決めいただく必要はありません。

読者が損しやすい点

  • 「0円だから申告しない」。配偶者の税額軽減は、申告書に書かなければ受けられません。軽減後に0円でも、10か月以内の申告が必要です。
  • 分割見込書の付け忘れ。話し合いが10か月に間に合わないときに付けておかないと、後から分けても軽減を受けられなくなります。
  • 更正の請求の4か月を過ぎる。分割が決まってから4か月以内に請求しないと、払いすぎた税金を取り戻す機会を逃します。
  • 一次相続だけで決める。「全部を残った親に」は、二次相続で子どもの税金が増える場合があります。両方を並べて比べます。
  • 財産を出し忘れる。隠したり偽ったりした財産は軽減の対象外です。うっかりの漏れでも、後で修正申告が必要になります。
  • 内縁関係のまま。婚姻届を出していないと、長く連れ添っていても使えません。

今日できる一歩

  1. 亡くなった日から10か月後の日付を数え、カレンダーに書き込む。
  2. 亡くなった親と残った親、それぞれの財産(預金・自宅・保険金など)をざっくり一覧にする。
  3. 国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」で、申告が要りそうかを確かめる。

よくある質問

相続税が0円になるなら、税務署に何も出さなくていいですか

配偶者の税額軽減を使って0円になる場合は、申告書の提出が必要です。一方、遺産の合計が基礎控除の範囲内なら、申告も納税も必要ありません。どちらに当たるかで対応が分かれます。

分け方の話し合いが10か月に間に合いません

法定相続分で取得したものとして、期限までに申告と納税をします。その申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を付けます。3年以内に分け方が決まれば、決まった日の翌日から4か月以内の更正の請求で軽減を受けられます。

内縁の妻でも使えますか

使えません。国税庁の通達で、配偶者は婚姻の届出をした人に限るとされています。内縁の人は法律上の相続人にもなりません。財産を残したい場合は、遺言などの準備を専門家に相談してください。

残った親が亡くなったときも、同じ軽減は使えますか

使えません。二次相続では亡くなった人に配偶者がいないためです。相続人が子どもだけになり、基礎控除も小さくなります。一次相続の分け方を決めるときに、二次相続の見込みも並べておくと判断しやすくなります。

1億6千万円を超えて取得すると、全額に税金がかかりますか

全額ではありません。1億6千万円か法定相続分の多いほうまでは軽減され、それを超えた部分に対応する税額がかかる仕組みです。具体的な税額は、家族構成と財産の内容で変わります。個別の計算は税務署や税理士にご確認ください。

参考にした公的情報

※本記事は2026年10月時点の国税庁の公開情報をもとにした一般的な整理です。税額の例は速算表に当てはめた単純な試算で、実際の税額や適用の可否は、財産の内容や家族構成によって異なります。ご自身の申告については、所轄の税務署または税理士にご確認ください。

本記事はFP(ファイナンシャル・プランナー)・生命保険募集人 門田 博之監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の税額の計算や法的な判断は、税理士・弁護士などの専門家にご確認ください。

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この記事を書いた人

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