生命保険の契約者・受取人を見直すチェックリスト|相続の前に証券で確認する12項目【印刷用】

生命保険の証券を、最後に開いたのはいつでしょうか。受取人が「亡くなった父」のままだった、契約者が自分ではなく親の名前だった。相続のご相談では、証券を見て初めて気づく、というお話を伺います。

この記事は、証券を手元に置いて、上から順に確認できる12項目のチェックリストです。ページの下のほうに印刷用の表があります。ご家族と並べて、チェックを入れながら読んでください。急いで変更を決める必要はありません。まず「いまの状態を知る」ことが目的です。

✅ この記事の結論

  • 証券で見るのは、契約者・被保険者・受取人の3つの欄です。保険料を払っている人は、通帳の引き落とし口座で確かめます
  • この4つの組み合わせで、かかる税金が相続税・所得税・贈与税のどれになるかが決まります
  • 結婚、離婚、孫の誕生、受取人の死亡などの節目に、見直しの機会があります
  • 変更は急がず、先に税金の扱いを確認します。契約者の変更は、税金の扱いが変わることがあります
目次

証券で確認する4つの欄

証券には、立場の違う人が最大4人登場します。まず、それぞれの意味を整理します。

欄意味確認する場所
契約者契約の持ち主です。解約や受取人の変更ができます証券の「契約者」欄
被保険者その人の死亡や病気などが、保険の対象になる人です証券の「被保険者」欄
受取人死亡保険金などを受け取る人です証券の「死亡保険金受取人」欄
保険料を負担している人実際に保険料を払っている人です。証券には書かれないことが多いです通帳の引き落とし記録

この4つの組み合わせで、死亡保険金にかかる税金が決まります。国税庁の整理では、たとえば被保険者と保険料の負担者が親で、受取人が子の場合は、相続税の対象です。保険料の負担者が子で、受取人も子の場合は、所得税(一時所得)、負担者・被保険者・受取人がすべて別の人のときは、贈与税です。組み合わせの一覧は、契約者・被保険者・受取人と税金の早見表にあります。

印刷して使える12項目のチェックリスト

契約ごとに1枚ずつ使います。パソコンなら、画面で「印刷」を選んでください。スマートフォンなら、画面を見ながらメモ用紙に書き写す形でも十分です。□にチェックを入れ、右の欄に気づいたことを書いておきます。

済確認すること気づいたこと
A. 名義を確かめる
□1. 契約者は誰か(親か、子か) 
□2. 被保険者は誰か 
□3. 保険料を払っているのは誰か(引き落とし口座の名義) 
B. 受取人を確かめる
□4. 受取人は決まっているか(空欄でないか) 
□5. 受取人は、いまも健在で、関係が変わっていないか(結婚、離婚、死亡など) 
□6. 受取人が複数のとき、割合は書いてあるか 
C. 税金を確かめる
□7. 上の1〜3から、かかる税金は何になるか(相続税・所得税・贈与税) 
□8. 受取人は、法定相続人か(孫や相続人以外は、非課税枠の対象外) 
□9. 他の死亡保険金と合わせた金額が、非課税枠(500万円×法定相続人の数)に収まるか 
D. 家族への伝え方と備え
□10. 証券の置き場所を、家族が知っているか 
□11. 保険会社名・連絡先・証券番号を、控えてあるか 
□12. 契約者貸付の残高や、指定代理請求の設定(特約があるとき)を確かめたか 

□が埋まらない項目があれば、保険会社に確認します。証券が見つからない場合は、生命保険契約照会制度の使い方が手がかりになります。

見直しのきっかけになる節目

契約したときの状況は、数年たつと変わっています。次の節目は、見直しの機会になります。

節目確かめたいこと該当する項目
結婚・離婚受取人が、いまの家族関係に合っているか4・5
孫の誕生孫を受取人にすると、非課税枠の対象外になる点8
受取人の死亡受取人が亡くなったままになっていないか5
定年・退職保険料の払い方、引き落とし口座の変更3・11
親の相続を経験したとき自分の契約にも同じ点検をする1〜12すべて
親に、判断力の低下が心配になってきたとき手続きができるうちに、受取人や契約者を確認する1・4・10

証券を見ながら、一緒に確認しませんか

このチェックリストを埋めてみて、わからない項目が残ったときは、証券の写しをお持ちください。契約者・被保険者・受取人の組み合わせと、かかる税金を一緒に確認できます。変更をすすめることはせず、「いまのままでよい」という結論も、そのままお伝えします。

お電話:052-766-5650(相談中は折り返しになります)

30分の無料相談を申し込む(愛知県内は対面、ほかはオンライン)→

来所や電話が難しい方へ:保険証券や設計書の写真をLINEで送っていただければ、相談員が内容を見て2営業日以内(土日祝を除く)に返信します。

変更する前に、確かめておくこと

チェックして「変えたほうがよさそうだ」と思ったときも、手続きの前に次の表を確認してください。

変更の内容先に確かめること注意したい点
受取人の変更変更できるのは契約者です。契約者と被保険者が別の人のときは、被保険者の同意が必要になる場合があります受取人が相続人でなくなると、非課税枠が使えません
契約者の変更会社の定める手続きと、必要書類契約者を変えると、税金の扱いが変わることがあります。変更前に税理士や専門家へ確認します
保険料の払い方の変更引き落とし口座の名義実際に払っている人が、税金の判断の基準になります

受取人を変える手続きの進め方は、生命保険の受取人、そのままになっていませんかに詳しくまとめています。受取人が先に亡くなった場合の扱いは、受取人が先に亡くなったときの手続きが参考になります。

相談現場から|証券を見て初めて気づくこと

ご相談では、証券を一緒に開いて、受取人が何十年も前に書いた名前のままだった、契約者が親の名義のまま、というお話を伺います。「一度確認しておけば、あとで家族が慌てずに済む」という声も多くあります。変更するかどうかは、確認したうえで、ゆっくり考えれば間に合います。

今日の一歩:証券を1通だけ出して、1〜5の項目に印をつける

全部を一度にやる必要はありません。まず証券を1通だけ取り出し、契約者・被保険者・受取人の3つの欄に、それぞれ誰の名前があるかを確かめてください。それだけで、見直しが必要かどうかの手がかりが得られます。

よくある質問

Q1. 証券が見つからないときはどうしますか

通帳の引き落とし記録や、保険会社から届く郵便物から、会社名をたどれることがあります。それでも見つからない場合は、生命保険協会の契約照会制度が使える場合があります。対象や費用は、協会のページで確認してください。

Q2. 受取人は、自分で変えられますか

契約者が、変更の手続きをします。契約者と被保険者が別の人の場合は、被保険者の同意が必要になることがあります。会社によって必要な書類が違うため、保険会社に確認してください。

Q3. 孫を受取人にしても大丈夫ですか

孫を受取人にすることはできますが、孫が法定相続人でない場合、死亡保険金の非課税枠は使えません。相続税の計算で不利になることがあるため、財産の合計と相続人の数を確かめてから決めてください。

Q4. 受取人を1人に決めると、ほかの家族とトラブルになりませんか

死亡保険金は、受取人が自分の財産として受け取るもので、遺産分割の対象にならないのが一般的です。そのため、金額の偏りによって、不公平感が出ることがあります。家族に理由を伝えておくと、あとで話し合いやすくなります。

Q5. 見直しをしないと、どうなりますか

すぐに困ることはありません。ただ、亡くなったときに、受取人の変更が必要だと気づいても、手続きができなくなっています。ご本人が元気で、手続きができるうちに確認しておくと、ご家族の負担が軽くなります。

参考にした公的情報

いずれも2026年10月9日時点で確認した内容です。制度や取り扱いは変わることがあるため、最新の内容は各ページでご確認ください。

本記事はFP(ファイナンシャル・プランナー)・生命保険募集人 門田 博之監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の税額の計算や法的な判断は、税理士・弁護士などの専門家にご確認ください。

親の預金・保険、元気なうちに決めておくこと。30分無料で相談できます052-766-5650無料相談を申し込む
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

「いまから相続」は、株式会社アシストプラスが運営する、相続の手続き・生前対策・終活に関する情報サイトです。愛知県内の相続相談先の選び方や費用相場、金融機関ごとの手続き、生前対策や終活の進め方など、地域の実情に即した実践的な情報をお届けしています。 なお、運営会社である株式会社アシストプラスには、「あいち相続あんしんセンター」代表を務める司法書士 今井裕司が一部出資しております。この関係性を踏まえ、記事内でのご紹介・ご案内は公平性を保つよう努めています。

目次