高額療養費の申請方法【2026年】70歳以上の上限額・自動振込・期限2年

高額療養費の申請方法

病院の会計で、思っていたより高い額を払った。数か月たって、役所から「高額療養費」のはがきが届いた。70歳を過ぎると、こうした場面が増えてきます。

高額療養費は、1か月の医療費の自己負担に上限を設けるしくみです。ただし、最初の1回は自分で申請しないと振り込まれません。この記事では、70歳以上の方の上限額と、申請の手順・必要なもの・期限を、2026年10月時点の公式な案内で整理します。

目次

先に結論:70歳以上は「初回だけ申請」が基本です

この記事の結論

  1. いくら:1か月の上限は、年収約370万円までの「一般」の方で外来22,000円、入院も含めた世帯で61,500円です(2026年8月診療分から)。超えた分が戻ります。
  2. どこへ:75歳以上は市区町村の後期高齢者医療の窓口、70〜74歳は加入している国民健康保険や会社の健康保険へ。診療月の3〜5か月後に届く案内に沿って申請します。
  3. いつまで:診療月の翌月1日から2年です。後期高齢者医療などでは、一度申請すれば次からは自動で振り込まれます。

2026年8月に上限額そのものが見直されました。変わった点と、まだ検討中の点は高額療養費2026年8月見直し|70歳以上の上限額で詳しく扱っています。この記事は「どう申請して、どう受け取るか」に絞ります。

高額療養費の対象になるもの・ならないもの

計算は、月の1日から末日までの1か月ごとです。月をまたいで入院すると、月ごとに分けて計算します。70歳以上の方は、通院だけの上限(個人ごと)と、入院も含めた上限(世帯ごと)の2本立てです。

ケース対象になるかひとこと
70〜74歳(国保・会社の健康保険)対象窓口負担は2割または3割の年代です
75歳以上(後期高齢者医療)対象申請先は市区町村の後期高齢者医療の窓口
同じ月に複数の病院・薬局合算して計算70歳以上は、少額の支払いも合算できます
同じ保険に入っている夫婦世帯で合算75歳以上の夫婦が2人とも後期高齢者医療なら合算できます
保険が違う家族(会社の健保の子など)合算できない同じ医療保険の人どうしだけで合算します
入院中の食事代・差額ベッド代対象外上限とは別に払います
保険がきかない治療の差額対象外保険外併用療養の差額部分などは入りません
介護保険のサービス費別の制度高額介護サービス費で上限があります
※厚生労働省、協会けんぽ、東京都の案内をもとに整理(2026年10月時点)。

月の途中で75歳になった方は、誕生月の上限額が半分になります。1日生まれの方は除きます(愛知県後期高齢者医療広域連合の案内)。

70歳以上の1か月の上限額(2026年8月〜2027年7月)

区分は、住民税の課税所得などで決まります。区分の名前は加入先で少しずつ違いますが、金額は共通です。

区分(年収の目安)外来だけ(個人)外来+入院(世帯)4回目以降年間上限(世帯)
現役並みIII
約1,160万円〜
世帯と同じ270,300円+(医療費−901,000円)×1%140,100円168万円
現役並みII
約770万〜1,160万円
世帯と同じ179,100円+(医療費−597,000円)×1%93,000円111万円
現役並みI
約370万〜770万円
世帯と同じ85,800円+(医療費−286,000円)×1%44,400円53万円
一般
〜約370万円
22,000円
(外来の年間上限216,000円)
61,500円44,400円53万円
(年収約200万円未満と確認できた方は41万円)
住民税非課税II11,000円
(外来の年間上限96,000円)
25,700円24,600円29万円
住民税非課税I
(所得が一定以下)
8,000円15,700円―18万円
※「医療費」は窓口負担ではなく、10割分の総額です。「4回目以降」は過去12か月に3回以上上限に達したときの額。年間上限は8月〜翌年7月の合計で見ます。
出典:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」、愛知県後期高齢者医療広域連合「自己負担限度額」、東京都「高額療養費(後期高齢者医療)」、協会けんぽ「高額な医療費を支払ったとき」。

2026年7月診療分までは、一般区分の外来が18,000円(年間144,000円)、世帯が57,600円でした。住民税非課税IIは外来8,000円・世帯24,600円、住民税非課税Iは外来8,000円・世帯15,000円です。上限は診療を受けた月で決まるので、7月までの分は以前の額で計算されます。

計算の例

  • 通院だけの月:75歳・1割・一般区分の方が、3つの病院と薬局で合計3万円払った。外来の上限は22,000円なので、8,000円が戻ります。
  • 入院した月:同じ方が入院し、その月の医療費の総額が100万円だった。1割なら10万円ですが、世帯の上限は61,500円です。差の38,500円は払わずに済むか、あとで戻ります。食事代と差額ベッド代は別です。

年間上限と、今後の見直し

2026年8月から、外来と入院を合わせた世帯の年間上限ができました。最初の集計期間は2026年8月〜2027年7月です。払い戻しは期間が終わってからで、協会けんぽは年間上限の申請を2027年8月から受け付ける予定としています。年収約200万円未満と確認できた方の41万円の上限も、払い戻しは2027年8月以降です。

2027年8月からは、所得の区分がさらに細かく分かれることが決まっています(厚生労働省)。一方、70歳以上の窓口負担の割合(1割・2割・3割)や、外来の上限のしくみの見直しは、2026年10月時点で議論の段階です。決まった内容はありません。

申請から振り込みまでの流れ

  1. 病院・薬局で、いつもどおり支払う。領収書は月ごとにまとめて取っておきます。
  2. 3〜5か月後に、案内と申請書が届く。病院からの請求をもとに、加入先が上限を超えた月を見つけて送ってきます。名古屋市は「診療月の概ね4か月後」、横浜市は「3〜5か月後」と案内しています。
  3. 申請書に書いて出す。振込先の口座を書き、同封の返信用封筒で郵送するか、窓口に持参します。名古屋市の後期高齢者医療は電子申請もできます。
  4. 振り込まれる。申請してから1〜2か月ほど(板橋区)、2〜4か月ほど(横浜市)が目安です。支給決定のはがきで金額が知らされます。
  5. 2回目からは自動。後期高齢者医療では、一度申請すると、次からは登録した口座に自動で振り込まれます(名古屋市、横浜市、板橋区)。

自動になるかどうかは、加入先で違います。

加入先申請先2回目以降
後期高齢者医療(75歳以上)住んでいる市区町村の担当窓口登録口座へ自動で振り込み。口座を変えるときは再申請
国民健康保険(70〜74歳)住んでいる市区町村の国保の窓口2回目から自動にする「申請の簡素化」をしている市区町村があります。名古屋市は1回手続きすれば次回から自動。さいたま市は同意書を出すと次回から省略
協会けんぽ(70〜74歳)加入している協会けんぽの支部支給申請書を提出(協会けんぽの案内)
健康保険組合など加入している組合組合ごとに違うため、組合の案内で確認
※国保の簡素化は、保険料の滞納がある、領収書の確認が要るなどの場合は対象外になり、改めて申請書の提出を求められます(名古屋市・さいたま市の例)。

申請に必要なものチェックリスト

  • □ 届いた支給申請書(案内に同封)
  • □ 資格確認書、またはマイナ保険証
  • □ マイナンバーカード(ない場合は通知カードや運転免許証など。郵送のときは写し)
  • □ 振込先がわかるもの(本人名義の通帳やキャッシュカード)
  • □ 病院・薬局の領収書(求められたときのために保管)
  • □ 家族が窓口で手続きするときは、案内に書かれた代理の書類

必要なものは市区町村や加入先で少しずつ違います。届いた案内に書かれているものが正解です(板橋区、横浜市の例)。

窓口の支払いを、最初から上限までにする方法

あとで戻るとはいえ、入院費をいったん全額立て替えるのは負担です。窓口で上限額までの支払いにする方法があります。

  • マイナ保険証で受付をする:事前の手続きなしで、窓口の支払いが上限額までになります。使い方はマイナ保険証の使い方にまとめています。
  • 75歳以上でマイナ保険証を使わない方:一般・現役並みIIIの方は、資格確認書を出せば上限までになります。現役並みII・I、住民税非課税II・Iの方は、市区町村に申請して資格確認書に区分を書き添えてもらいます(限度区分の併記)。住民税非課税の方は、入院中の食事代の減額もこの手続きで受けられます。
  • 70〜74歳で会社の健康保険の方:現役並みII・Iの方は「限度額適用認定証」、住民税非課税の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を加入先に申請します。一般・現役並みIIIの方は認定証がなく、資格確認書と高齢受給者証を出します(協会けんぽ)。

協会けんぽの認定証は、申請を受け付けた月の1日から有効で、前の月にさかのぼって出してもらうことはできません。入院が決まったら早めに申請します。国民健康保険の方は、市区町村の国保の窓口で必要な手続きを確かめてください。

なお、窓口で上限までになるのは、その病院の分だけです。同じ月に別の病院や薬局にもかかったときは、合算した分があとで払い戻されます。

期限は2年:過ぎたら戻らない。亡くなった後も請求できます

高額療養費を請求できるのは、診療を受けた月の翌月1日から2年です。2年を過ぎると時効になり、申請できなくなります(堺市、板橋区)。たとえば2024年10月に受診した分は、2026年10月末ごろが期限です。届いたはがきを引き出しに入れたままにしないことが大事です。

本人が亡くなった後でも、まだ受け取っていない高額療養費は、相続人が請求できます。払い戻しは診療の3〜5か月後なので、最後の数か月分は、亡くなった後に案内が届くことがあります。

  • 申請する人:相続人の代表者です(板橋区、横浜市)。
  • 必要になるもの:相続人であることがわかる書類(戸籍謄本の写し、法定相続情報一覧図など)、相続人代表者の届出書、申請する人の本人確認書類、振込先がわかるもの。亡くなった方と同じ世帯の配偶者や子は、一部の書類を省略できる場合があります(板橋区)。
  • 口座が止まっているとき:本人の口座がすでに登録されていても、相続の手続きで止まっていると振り込めません。その場合は、市区町村から改めて書類が届きます(板橋区)。
  • はがきの宛先:案内は亡くなった方の住所に届きます。実家が空き家なら、郵便物をこまめに確かめるか、転送の手続きを考えておきます。

死亡届を出した後に役所でできる手続きは、死亡届の出し方と提出後の手続きにまとめています。

親の預金や自宅のことも、元気なうちに整理しておきたい方は、3分でできる相続対策診断で整理できます。

「自動では振り込まれない」場面:受け取り損ねやすい点

  • 初回は申請しないと振り込まれません。はがきを広告と間違えて捨ててしまうと、そのまま期限が過ぎてしまいます。
  • 75歳で加入先が変わります。国保で自動振込にしていても、後期高齢者医療に移ると、改めて初回の申請が必要になることがあります。
  • 口座を解約・変更したら届け出が要ります。登録口座が使えないと、自動振込は止まります。
  • 保険料の滞納があると、自動にならないことがあります(国保の簡素化の対象外になる例)。
  • 年間上限は、期間が終わってから。8月〜翌年7月の合計で見るため、すぐには戻りません。
  • 食事代・差額ベッド代は戻りません。入院の費用の見積もりでは別に考えます。

今日できる一歩

  1. 家にある「高額療養費」「支給申請」と書かれたはがきや封筒を探し、出していないものがないか見る。
  2. 資格確認書か資格情報のお知らせで、自分(親)の負担割合と区分を確かめる。
  3. 病院と薬局の領収書を、診療月ごとに1つの封筒にまとめる。

よくある質問

案内のはがきが届きません

上限を超えていない月は、案内は届きません。届くまでに3〜5か月かかることもあります。半年たっても届かず、上限を超えたはずだと思うときは、領収書を手元に置いて加入先の窓口に問い合わせます。

親の分を子どもが申請できますか

郵送で申請できる市区町村もあり(板橋区など)、家族が書類をそろえて送ることができます。窓口で代わりに手続きするときに必要な書類は、届いた案内か市区町村のホームページで確かめてください。振込先は、本人(国保は世帯主)名義の口座が基本です。

振込先の口座を変えたいときは

後期高齢者医療では、口座を変えるときは改めて申請が必要です(横浜市)。古い口座を解約する前に手続きをすませておくと、振り込みが止まりません。

医療費控除とどちらかを選ぶのですか

選ぶものではなく、両方使えます。医療費控除の計算では、高額療養費で戻った分を払った医療費から差し引きます。くわしくは医療費控除のやり方をご覧ください。個別の税額の判断は、税務署や税理士にご確認ください。

高額療養費の上限は、介護サービスの費用と合算されますか

月ごとの高額療養費とは別です。介護保険のサービス費には高額介護サービス費という別の上限があります。医療と介護の両方の負担が重い世帯には、1年分を合わせて見る「高額介護合算療養費」というしくみもあります。

参考にした公的情報

※本記事は2026年10月時点の公的機関の公開情報をもとにした一般的な整理です。上限額の区分、申請の方法や必要なものは、加入している医療保険や市区町村によって異なります。ご自身の区分や手続きは、加入先の窓口でご確認ください。病気や治療についての判断は医師にご相談ください。

本記事はFP(ファイナンシャル・プランナー)・生命保険募集人 門田 博之監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の税額の計算や法的な判断は、税理士・弁護士などの専門家にご確認ください。

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この記事を書いた人

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