平日は仕事で、役所の窓口が開いている時間に動けない。土曜の朝にコンビニのコピー機で戸籍謄本が取れるなら、助かります。ただ戸籍は、住民票とは条件が少し違います。本籍地の市区町村が対応しているか、住所地と本籍地が別のときは事前の登録が要るか。使う前に確かめることがいくつかあります。
この記事では、コンビニで戸籍謄本を取るために必要なもの、利用登録のやり方、取れないときの原因を、2026年10月8日時点の公式な案内で整理します。窓口や郵送を含めた全体の比較は戸籍謄本の取り方をご覧ください。
先に結論:カードがあれば取れる。本籍地が別なら先に登録
この記事の結論
- マイナンバーカードと4桁の暗証番号があれば、本籍地の市区町村が対応している戸籍謄本は、コンビニのマルチコピー機で取れます。
- 住所地と本籍地が別の市区町村なら、先に「利用登録」が要ります。使えるようになるまで、3〜5日ほどかかる自治体があります。
- 除籍謄本や改製原戸籍謄本は取れません。手数料や使える時間は、本籍地の市区町村ごとに違います。
コンビニで取れる戸籍と、取れない戸籍
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の案内では、コンビニで取れる戸籍関係の証明書は、戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)と個人事項証明書(戸籍抄本)、それに戸籍の附票の写しです。ただし取れる種類は市区町村によって違います。
取れるのは、自分と同じ戸籍に載っている人の分に限る自治体があり(横浜市、世田谷区)、別の戸籍に入っている親や子の分は対象になりません。そのときは、最寄りの窓口で使える戸籍の広域交付を検討します。除籍や改製原戸籍は除籍謄本・改製原戸籍の取り方を見てください。
必要なもの
- マイナンバーカード:本人名義で、利用者証明用の電子証明書が入っているもの。電子証明書の有効期限が切れていると使えません。
- 4桁の暗証番号:利用者証明用電子証明書の暗証番号です。3回続けて間違えるとロックされ、解除には本人がカードを持って住所地の窓口へ行きます。
- 手数料:マルチコピー機の入金口に、その場で入れます。
スマホ用の電子証明書を入れたスマートフォンでも、コンビニ交付は使えます。住民基本台帳カードでのコンビニ交付は、2025年12月24日に終了しました(J-LIS)。カードを受け取った当日は使えない自治体もあります(横浜市)。
本籍地が別の市区町村のとき:利用登録のやり方
住所地と本籍地が同じ市区町村なら、登録は要りません。別の市区町村にある人は、先に本籍地の戸籍を取るための利用登録をします。
- 本籍地が対応しているかを調べる。J-LISの「利用できる市区町村」で本籍地を検索し、「戸籍(本籍地)」の欄が○なら利用できます。
- 登録を申請する。コンビニのマルチコピー機の「行政サービス」か、ICカードリーダー付きのパソコンから申請します。パソコンの場合は、署名用電子証明書の6〜16桁の暗証番号を使います。
- 情報を入力する。本籍(市区町村から先)、筆頭者の氏名、連絡先の電話番号、生年月日、カードの有効期限とセキュリティコードを入れます。
- 申請番号を控える。画面に出る番号です。印刷は有料なので、メモか写真で残すのが手軽です。
- 状況を確認する。登録申請のサイトで申請番号を入れ、状況が「利用登録完了」になれば取得できます。
登録にかかる日数は、堺市が3〜5日ほど、船橋市が約5開庁日、世田谷区が約5日です。登録に手数料はかかりません(世田谷区)。急ぐ場合は、登録を待たずに窓口や郵送に切り替えたほうが早いこともあります。
登録が「却下」にならないための入力のコツ
本籍は町名・地番まで正確に入れます。筆頭者の氏と名の間には1文字分の空白を入れます。入力できない旧字体は、常用漢字かひらがなで入れます(船橋市、世田谷区の案内)。電話番号は、昼間につながるものにします。連絡が取れないと却下されることがあります。却下されたら、本籍と筆頭者の名前を確かめて申請し直します(堺市の案内)。
登録のあとに、カードを再発行したり電子証明書を更新したりすると、登録が無効になる自治体があります。その場合は登録をやり直します。
コンビニでの取り方
- マルチコピー機で「行政サービス」から「証明書の交付」を選びます。
- カード置き場にマイナンバーカードを置きます。
- 住所地と本籍地が別の人は、「お住まいの市区町村と本籍地が異なる方の戸籍関連証明書」を選びます。
- 4桁の暗証番号を入れ、カードを取り外します。
- 本籍地の都道府県と市区町村を選び、証明書の種類と部数を選びます。
- 表示された手数料を入金します。
- 印刷された証明書を受け取り、音声を止めるボタンを押して、領収書を受け取ります。
カードと証明書、領収書の取り忘れが多い場面です。印刷が終わるまで機械の前を離れないようにしてください。証明書はA4の普通紙で、偽造や改ざんを防ぐ処理がされています(法務省)。
使える時間と手数料は、自治体で違う
J-LISの案内では、コンビニ交付は原則として毎日6時30分から23時まで使えます。ただし市区町村が時間を絞ることがあり、戸籍を取れる時間を窓口に近い時間に限る例があります。窓口より安い自治体もあります。
操作の途中で終了時刻を過ぎると、取れないことがあります(世田谷区)。公的年金の裁定請求のように、手数料が無料になる手続きにはコンビニ交付を使えません。窓口を使ってください(世田谷区、横浜市)。
取れないときの原因と対処
窓口に切り替えるなら戸籍の広域交付の使い方を、郵送に切り替えるなら戸籍謄本を郵送で取り寄せる方法を見てください。
よくある質問
スマホだけで戸籍謄本は取れますか
コンビニ交付そのものは、スマホ用電子証明書を入れたスマートフォンでも使えます。ただ戸籍の利用登録の手順は、マイナンバーカードを使う前提で案内されています。スマホで使えるかは、J-LISの「利用できる市区町村」の一覧にある「スマホJPKI」の欄で確認してください。
亡くなった親の戸籍謄本もコンビニで取れますか
自分と同じ戸籍に載っていない親の分は、コンビニでは取れない自治体があります。亡くなった方の戸籍は、亡くなった人の戸籍謄本はコンビニで取れる?に整理しています。本籍そのものがわからないときは、先に本籍の調べ方で確かめます。
どのコンビニでも取れますか
証明書の交付に対応した機械がある店舗で取れます。住民票などを出さず、別のサービスだけを置いている店舗では、行政サービスの画面が出ないことがあります。J-LISの「利用できる店舗情報」で確かめられます。
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参考にした公的情報
- 地方公共団体情報システム機構「本籍地の戸籍証明書取得方法」https://www.lg-waps.go.jp/01-06.html
- 地方公共団体情報システム機構「コンビニ交付とは」https://www.lg-waps.go.jp/01-00.html
- 世田谷区「戸籍証明書のコンビニ交付」https://www.city.setagaya.lg.jp/02233/55.html
- 堺市「本籍地の戸籍証明書のコンビニ交付(利用登録)」https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/todokede/kakushushoumei_shotoku/honsekititoroku.html
- 船橋市「市外在住者の戸籍証明書コンビニ交付」https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/koseki/004/p088539.html
- 名古屋市「住民票の写し等のコンビニ交付」https://www.city.nagoya.jp/kurashi/todokede/1007851/1052691/1053055.html
※本記事は2026年10月時点の公的機関の公開情報にもとづく一般的な整理です。対応状況・手数料・利用できる時間は市区町村で異なり、変更されることがあります。実際に使う前に、本籍地の市区町村にご確認ください。
本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の事情による判断は、専門家にご確認ください。
