入籍の日を決めて、婚姻届を書き終えた。あとは役所に出すだけ、と思ったところで「戸籍謄本は要るのかな」と手が止まる。本籍地は遠く、取りに行く時間もない。
結論から言うと、2024年3月1日から、婚姻届に戸籍謄本は原則いりません。本籍地以外の役所に出す場合も同じです。ただし例外があり、結婚のあとに戸籍謄本が要る場面もあります。この記事では、いらない理由、必要になるケース、出し方の注意を順に整理します。
この記事の結論
- 2024年3月1日の戸籍法改正で、婚姻届に戸籍謄本をつける必要は原則なくなりました。本籍地以外の役所に出しても、提出先が本籍地の戸籍を確認します(法務省)。
- 戸籍謄本が要るのは、戸籍がコンピュータ化されていない場合などです。外国人との結婚や外国の方式の結婚は、必要な書類が別になります。出す前に、出す役所へ電話で確かめると確実です。
- 戸籍謄本は、結婚の「前」より「後」に要ることが多くあります。たとえばパスポートの氏名変更です。新しい戸籍ができるまでの日数も見込んでください。
婚姻届に戸籍謄本はいる?2024年3月1日からの扱い
法務省によると、2024年3月1日に改正戸籍法が施行され、本籍地以外の市区町村に戸籍の届出をする場合でも、提出先の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになりました。そのため、届出のときの戸籍証明書などの添付は、原則いりません。法務省は例として、新婚旅行先での婚姻届の提出を挙げています。
改正の前は、本籍地以外の役所に婚姻届を出すとき、戸籍謄本をつけるのが基本でした。今は、本籍地の役所に出す場合も、それ以外に出す場合も、原則いりません。
婚姻届の出し方と持ち物
届出先と持ち物
婚姻届は、夫または妻の本籍地、あるいは所在地(住んでいる場所)の市区町村に出します。用紙は全国共通で、ほかの市区町村の用紙も使えます。インターネットで印刷するときは、A3サイズで印刷するよう案内する役所があります(中央区、名古屋市)。
- 婚姻届:夫と妻の署名と、成年の証人2名の署名が要ります。押印は任意です。
- 本人確認書類:窓口に来る人の分が要ります。マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、顔写真付きの書類なら1点で足ります。中央区は、2025年12月1日から健康保険証は本人確認書類として使えないと案内しています。
- 戸籍謄本:原則いりません。
提出の流れ
- 婚姻届を書き、夫婦と証人2名が署名します。
- 新しい本籍(夫婦の戸籍を置く場所)を決め、新本籍の欄に書きます。
- 出す役所の戸籍の窓口へ行きます。持っていく人は夫婦のどちらでもよく、記入済みの届書なら、ほかの人でも出せます。
- 受理されると、その日に婚姻の効力が生じます。届出に期限はありません。
目黒区の案内では、記入済みの届書ならだれが持参しても構わないものの、できるだけ届出人本人が来るよう求めています。名古屋市も、窓口では本人確認をすると案内しています。
夜間・休日に出すとき
平日の受付時間外や休日は、役所の宿直室などで届書を預かる役所があります。目黒区の例では、預かった届書は翌開庁日に審査され、受理日は原則として預かった日です。不備があれば電話で連絡があり、内容によっては来庁を求められます。夜間や休日は中身を確かめられないため、事前に窓口で審査を受けるよう勧められています。
届書の不備になりやすい点
本籍地以外の役所に出すとき
夫か妻の所在地の役所であれば、本籍地から遠くても婚姻届を出せます。提出先の職員が、本籍地の戸籍を確認するため、戸籍謄本をつける必要はありません。
どちらの役所に出すかは、結婚後に戸籍謄本をいつ使うかで決めると迷いません。急いで使う予定がなければ、行きやすい住所地の役所で足ります。
気をつけたいのは、婚姻のあとに新しい戸籍の戸籍謄本が必要になったときの日数です。中央区は、新本籍も中央区の場合は3営業日程度で申請できるとしています。新本籍が別の市区町村だと、1か月以上かかることもあります。結婚のあとすぐ戸籍謄本を使う予定があるなら、新本籍の役所に出す方法もあります。
新しい本籍は、日本国内の実在する地番なら、住所と同じでなくても決められます。マンション名や部屋番号は本籍に入りません。決め方の詳細は本籍を変更する方法(転籍届)の「新しい本籍に決められる場所」にまとめています。
戸籍謄本が必要になるケース
戸籍がコンピュータ化されていない場合
目黒区は、戸籍がコンピュータ化されていない場合は戸籍謄本が必要としています。この場合は、戸籍謄本を本籍地の役所で取ります。広域交付は、コンピュータ化されていない一部の戸籍が対象外のため、使えないことがあります。
外国人との結婚、外国の方式での結婚
中央区と名古屋市は、外国籍の人との婚姻や外国の方式による婚姻は、必要書類が異なると案内しています。戸籍謄本に限らず、相手の国の書類が要ることもあります。出す前に、出す役所の窓口へ問い合わせてください。
結婚のあとの手続き
婚姻届を出したあとにも、戸籍謄本が絡む手続きがあります。代表例は、パスポートの氏名変更です。
パスポートの詳しい条件はパスポートの申請に戸籍謄本はいる?にあります。その他の手続きは提出先で求める書類が違うため、必要な通数を先に聞いておくと、取り直しを防げます。
戸籍謄本が必要になったときの取り方
本籍地の市区町村に、窓口か郵送で請求します。戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は、1通450円が標準的な額です。
- 窓口:本籍地の役所で請求します。本人確認書類が要ります。
- 郵送:申請書、本人確認書類の写し、手数料分の定額小為替、返信用封筒を送ります。
- 広域交付:本人・配偶者・直系の親族が、最寄りの窓口で請求できます。郵送と代理人は不可で、コンピュータ化前の一部は対象外です。
取り方の全体は戸籍謄本の取り方に、広域交付の条件は戸籍の広域交付の使い方にまとめました。本籍が分からないときは本籍の調べ方をご覧ください。
よくある質問
Q. 夫と妻、どちらの戸籍謄本も要りますか。
原則、どちらも要りません。2024年3月1日から、婚姻届に戸籍謄本をつける必要はなくなりました。
Q. 婚姻届を出す前に、戸籍謄本を取っておいたほうがよいですか。
取っておく必要は原則ありません。戸籍がコンピュータ化されていない場合や、外国人との結婚の場合は、出す役所に先に電話で聞くと確実です。
Q. 本籍が分からないときは、どうすればよいですか。
届書には新本籍を書く欄があり、元の本籍も確かめておくと安心です。マイナポータルや住民票の写し(本籍記載あり)で調べられます。手順は本籍の調べ方に載せています。
Q. 夜間や休日に出した場合、いつ結婚したことになりますか。
目黒区の案内では、受理日は原則として預かった日です。不備があれば連絡が入ります。内容に不安があるときは、事前に窓口で審査を受けておくと確実です。
Q. 婚姻届のあと、戸籍謄本はいつ取れますか。
新本籍の役所が同じなら3営業日程度、別の市区町村だと1か月以上かかることもあります(中央区の案内)。早く必要なら、新本籍の役所に出す方法を検討してください。
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- 本籍地の調べ方・確認方法4つ|マイナポータルでスマホから確認する手順
- 本籍を変更する方法(転籍届)
- パスポートの申請に戸籍謄本はいる?
- 戸籍の広域交付の使い方|取れないケースと代わりの方法
参考にした公的情報
- 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」
- 横浜市「戸籍の広域交付」
- 目黒区「婚姻届」
- 中央区「婚姻届」
- 名古屋市 西区「戸籍の届出(出生・死亡・婚姻・離婚など)」
- 札幌市 東区「結婚したとき」
※本記事は2026年10月時点の一般的な情報です。必要書類や取り扱いは市区町村で異なります。出す前に、届出先の役所にご確認ください。
本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の事情による判断は、専門家にご確認ください。
