親が亡くなり、車庫に車だけが残った。乗る人はいない。売るのか、手放すのか、名義はどうなるのか。迷う方は多いです。
この記事では、普通車と軽自動車それぞれの名義変更の窓口、必要書類、廃車や売却の進め方、期限を整理します(2026年10月時点の公式な案内で整理)。普通車を相続人の1人の名義にするときの、車だけの遺産分割協議書の記載例と、査定額100万円以下なら「遺産分割協議成立申立書」で代えられる場合、愛知県の窓口も載せました。
先に結論:普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会
この記事の結論
- 窓口が違う:普通車は運輸支局など、軽自動車は軽自動車検査協会です。まず車検証でどちらか確かめます。
- 書類が違う:普通車は遺産分割の書類や相続人の印鑑証明書が要る場合があります。軽自動車は、公式の一覧にこれらは載っていません。
- 売る前に名義:売却も廃車も、まず車検証の所有者欄を確認します。普通車は15日以内と案内されています。
名義変更は、亡くなった方の名前のままでは売却も廃車もできないために必要になる手続きです。相続人が自分で窓口へ行く前提で、順に説明します。
相続の名義変更が必要な車・必要ない車
最初に見るのは、車検証の「所有者」の欄です。「使用者」の欄ではありません。この欄が亡くなった方の名前なら、相続の名義変更が必要です。
所有者がローン会社などの場合、その車は相続の対象になりません。ただし支払いが残っていると、手続きが別になります。先に会社へ連絡してください。
普通車と軽自動車の違い
ナンバープレートの色でおおよそ見分けられます。軽自動車は黄色か黒のナンバーです。迷ったら車検証を見るか、窓口で聞きます。
手数料などの金額は、運輸局のページ例(関東運輸局)をもとにしています。手続きは全国共通ですが、窓口の混み方や細かい運用は違います。出かける前に、管轄の窓口へ電話で確認してください。
親の預金や自宅のことも、元気なうちに整理しておきたい方は、3分でできる相続対策診断で確かめられます。
普通車の名義変更:必要書類と手順
相続人が1人の場合と、複数人で1人が引き継ぐ場合で書類が少し変わります。ここでは、1人の名義にする場合を中心に書きます。
普通車の手順
- 車検証の所有者欄を見る。亡くなった方の名前か、ローン会社かを確かめます。
- 誰の名義にするか話し合う。相続人が複数なら、1人にまとめるか共有にするかを決めます。
- 戸籍などを集める。法定相続情報一覧図を作っておくと、戸籍の束を何度も出さずに済みます。
- 協議書と印鑑証明書を用意する。遺産分割協議書の書き方と、印鑑登録証明書の取り方は別の記事で説明しています。
- 車庫証明が要るか確かめる。要る場合は、警察署で先に取ります。
- 運輸支局の窓口で申請する。申請書、印紙を貼った納付書、書類一式を出します。
- 新しい車検証を受け取る。所有者欄が、引き継いだ方の名前になっていれば完了です。
普通車の書類チェックリスト
- □ 車検証(有効期間内)
- □ 戸籍謄本または法定相続情報証明書
- □ 遺産分割協議書など(1人名義にする場合)
- □ 引き継ぐ方の印鑑証明書(発行3か月以内)と実印
- □ 車庫証明(必要な場合。証明日から40日以内)
- □ 手数料納付書に貼る印紙700円
車だけの遺産分割協議書の書き方:記載例と「成立申立書」で足りる場合
先に結論です。普通車を相続人の1人の名義にするなら、車だけを書いた遺産分割協議書で手続きできます。国の運輸局が様式を公開していて、書くのは「誰が亡くなり、どの車を誰が相続するか」と、自動車登録番号・車台番号、相続人全員の住所・氏名・実印です。車の価格が100万円以下と分かる査定書などがあれば、相続する人が1人で書く「遺産分割協議成立申立書」で代えられます。軽自動車は、公式の必要書類の一覧に協議書が出てきません。
どの書類を使うか:車と家族の状況で決まる判定表
| 車と家族の状況 | 使う書類 | 署名・実印が要る人 |
|---|---|---|
| 軽自動車 | 協議書は公式の一覧になし。戸籍謄本等または法定相続情報一覧図と申請書 | 新しい使用者(申請書) |
| 普通車・相続人が1人だけ | 協議書は不要 | その相続人 |
| 普通車・1人の名義・価格100万円以下(査定書などあり) | 遺産分割協議成立申立書 | 相続する人だけ。ほかの相続人の確認は不要 |
| 普通車・1人の名義・100万円超、または査定書なし | 遺産分割協議書(車だけでよい) | 相続人全員の実印。印鑑証明書は引き継ぐ人のもの |
| 普通車・相続人全員の共有にする | 協議書は不要 | 全員の印鑑証明書が要る |
車だけの遺産分割協議書の記載例
関東運輸局や中国運輸局が公開している「遺産分割協議書」の様式の文言に沿った例です。登録番号と車台番号は、車検証のとおりに書きます。名前は仮のものです。
車台番号 ○○○-○○○○○○○
相続人 住所 ○○ 氏名 甲野一郎 ㊞(実印)
相続人 住所 ○○ 氏名 甲野春子 ㊞(実印)
遺産分割協議成立申立書に書くこと(100万円以下の車)
国土交通省の様式では、相続する人が「相続人全員で協議し、この車を自分が相続することで合意した。この申立書で申請することにも同意を得た」と申し立てる形です。ほかの相続人の署名は要りません。
- 自動車登録番号と車台番号
- 亡くなった方の氏名と死亡年月日
- 遺産分割協議が成立した日と、申立書で申請することに同意を得た日
- 申請する相続人の住所・氏名と実印(宛先は運輸支局長)
- 添付:価格が100万円以下と分かる査定証、または査定価格が分かる資料の写し
様式には、申立てに問題が起きたときは申請した人の責任で処理する、という一文も入っています。ほかの相続人の確認がない分、家族の合意は口頭でも必ず取っておいてください。
家や預金の話し合いが続いていても、車だけ先に協議書を作れます
民法は、遺産の「全部又は一部」を話し合いで分けられると定めています(907条1項)。車だけの協議書を先に作れば、家や預金の分け方がまとまる前に、車の名義変更や売却、廃車を進められます。車以外の財産も書いた協議書を出す場合は、運輸支局で原本と写しを照らし合わせたうえで、原本が返されます(関東運輸局)。家と預金を含めた協議書全体の書き方は遺産分割協議書の書き方とひな形を参照してください。
愛知県の窓口の例:運輸支局と軽自動車検査協会
| 車の種類 | 窓口 | 住所 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 普通車 | 愛知運輸支局 | 名古屋市中川区北江町1丁目1-2 | 登録 050-5540-2046 |
| 普通車 | 西三河自動車検査登録事務所 | 豊田市若林西町西葉山46 | 登録 050-5540-2047 |
| 普通車 | 小牧自動車検査登録事務所 | 小牧市新小木3丁目32 | 登録 050-5540-2048 |
| 普通車 | 豊橋自動車検査登録事務所 | 豊橋市神野新田町字京ノ割20番3 | 登録 050-5540-2049 |
| 軽自動車 | 軽自動車検査協会 愛知主管事務所 | 名古屋市港区いろは町2丁目56-1 | 050-3816-1770 |
| 軽自動車 | 同 三河支所 | 豊田市若林西町西葉山48-2 | 050-3816-1772 |
| 軽自動車 | 同 小牧支所 | 小牧市新小木3丁目36 | 050-3816-1773 |
| 軽自動車 | 同 豊橋支所 | 豊橋市神野新田町字京ノ割18 | 050-3816-1771 |
軽自動車の名義変更:必要書類と手順
軽自動車は軽自動車検査協会で手続きします。公式ページでは、名義変更の手数料は無料です。相続の場合に出す書類は、普通車よりシンプルに書かれています。
軽自動車の手順
- 車検証で所有者を確かめる。亡くなった方の名前かどうかを見ます。
- 管轄の事務所を調べる。軽自動車検査協会の「手続き事務所検索システム」で、新しい使用者の使用の本拠を管轄する窓口と受付時間を確認します。
- 戸籍謄本などを用意する。法定相続情報一覧図があれば、それだけで足ります。
- 申請書に記入する。書き方が不安なら、窓口に記入例があります。
- 窓口に提出する。必要なら隣の税の窓口で軽自動車税の申告もします。
- 新しい車検証を受け取る。
軽自動車の書類チェックリスト
- □ 車検証の原本
- □ 戸籍謄本等または法定相続情報一覧図
- □ 自動車検査証変更記録申請書
- □ 申請依頼書(新しい使用者以外が行く場合)
- □ 住所を証明する書類(住所や使用者が変わる場合)
- □ ナンバープレート(管轄が変わる場合)
廃車にする・売る場合
乗らない車は、廃車か売却になります。どちらも、先に誰の名義かを見ておくと迷いません。
売る場合
売るときも、まず相続人名義にします。普通車では、相続と第三者への譲渡を同時に申請する方法もあります。この場合、申請書を2枚出し、印紙は1,400円分と案内されています(関東運輸局)。
買い取り先が書類づくりを手伝う場合もあります。誰が申請するのか、費用はいくらかを、契約前に紙で確認してください。
廃車にする場合
軽自動車の解体返納と返納届のページには、所有者が亡くなっている場合の扱いが書かれていません。相続人が手続きするときは、先に管轄の事務所に聞いておくと確実です。
解体と同時に申請すると、車検が1か月以上残っていれば、自動車重量税が戻ります(軽自動車検査協会)。解体しない一時抹消では戻りません。
売却や廃車の前に、相続放棄を考えている方は注意してください。車を処分すると、相続を受け入れたとみなされることがあります。迷うなら、先に相続放棄の期限と手続きを確かめてください。
期限は普通車15日:過ぎたらどうなるか
普通車の名義変更は、道路運送車両法で、変更があった日から15日以内に申請するよう案内されています(北海道運輸局の案内)。亡くなった日から数えるのか、相続が決まった日から数えるのかは、確認できた公式ページには書かれていません。窓口で聞いてください。
相続の場合は、遺産分割の話し合いに時間がかかることがあります。15日で書類が揃わないことも多いです。期限を過ぎてしまったときの扱いは、管轄の運輸支局に相談してください。
軽自動車は、確認した公式ページに期限の記載がありませんでした。ただし、税の面では4月1日という日付が効いてきます。
愛知県の案内では、納税義務者が亡くなっている場合、相続人の代表者が還付の申請をできるとされています。必要書類は還付の金額で変わります。通知が届いたら、書いてある窓口に問い合わせてください。
損しやすい点と、今日できる一歩
- 売却と廃車の月:普通車の自動車税は、抹消の登録をした月で決まります。売った月ではありません。
- 軽自動車の年度末:4月1日をまたぐと、その年度の軽自動車税は全額かかります。3月は窓口も混みます。
- 車検切れ:車検が切れた普通車は、相続の名義変更の前に車検か一時抹消が要ります。
- 共有名義:全員の共有名義にすると、後で売るときも全員の書類が必要になります。
- ローン中の車:所有者がローン会社なら、相続の手続きだけでは済みません。
今日できる一歩
- 車検証を出して、「所有者」欄の名前と「自動車の種別」(普通か軽か)をメモする。
よくある質問
車検証が見つからないときは?
車検証は、再発行を受けてから手続きする形になります。普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会が窓口です。再発行に必要な書類は窓口で確認してください。
相続人が何人もいて、話し合いがまとまりません。
相続人全員の共有名義にする方法が、普通車の公式ページに載っています。この場合、遺産分割の書類は不要ですが、全員の印鑑証明書が要ります。まとまらない間の取り扱いは、運輸支局に相談してください。
車だけの遺産分割協議書でも、相続人全員の実印が要りますか。
普通車で協議書を使うなら、要ります。相続人全員が実印を押した協議書が必要で、印鑑証明書は車を引き継ぐ人のものを出します(関東運輸局)。車の価格が100万円以下と分かる査定書などがあれば、遺産分割協議成立申立書に代えられ、ほかの相続人の署名は要りません。
遺産分割協議成立申立書は、いつ使えますか。
普通車で、車の価格が100万円以下と分かる査定書などを付けられるときだけです。通常の遺産分割協議書より手間が少なくなります。100万円を超える場合は使えません。
100万円以下の車を相続するときの必要書類は?
普通車で、価格100万円以下の車を相続人1人の名義にするときは、遺産分割協議書の代わりに遺産分割協議成立申立書を使えます。引き継ぐ人が相続人だと確認できれば、ほかの相続人の確認は要らないと案内されています(関東運輸局)。そろえる書類は次のとおりです。
- □ 申請書と、印紙700円を貼った手数料納付書
- □ 車検証(有効期間内)
- □ 戸籍謄本または法定相続情報証明書
- □ 遺産分割協議成立申立書と、100万円以下と分かる査定証などの写し
- □ 引き継ぐ相続人の印鑑証明書(発行3か月以内)と実印、または実印を押した委任状
- □ 車庫証明(使用の本拠が車検証と変わる場合。証明日から40日以内)
軽自動車は、もともと遺産分割協議書が公式の必要書類の一覧にありません。上の「軽自動車の書類チェックリスト」を使ってください。車の査定額は、預金や不動産と並べて分け方を話し合う材料にもなります。預金は残高証明書、不動産は固定資産評価証明書で金額をそろえられます。
本人でなくても窓口に行けますか。
普通車は、実印を押した委任状があれば、代理で行けます。軽自動車は、新しい使用者以外が手続きする場合に申請依頼書を出します。どちらも書式は窓口か公式サイトにあります。
登録免許税はかかりますか。
確認した公式ページには、登録免許税の記載がありませんでした。ここでは金額を書きません。申請のときに運輸支局で聞いてください。
参考にした公的情報
- 関東運輸局「相続による自動車の手続き」
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_gian/touroku/souzoku.html - 関東運輸局「単独相続(相続人のうち一人が相続する場合)」
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_gian/touroku/souzoku_tandoku.html - 軽自動車検査協会「名義変更(売買・譲渡・その他)」
https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/change_name.html - 軽自動車検査協会「解体返納」
https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/scrapped/dismantling.html - 愛知県「自動車税(種別割)還付金のお知らせが届いた方へ」
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/jidoushazeikanpu-osirase.html - 名古屋市「軽自動車税について」
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/zeikin/1037356/1034720/1011966/1011967.html - 関東運輸局「各種様式」(遺産分割協議書・遺産分割協議成立申立書)
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_gian/touroku/youshiki.html - 国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト「遺産分割協議成立申立書」
https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/assets/pdf/isanbunkatsumoushitate.pdf - 中部運輸局 愛知運輸支局
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/aichi/ - 中部運輸局「軽自動車の検査・手続きに関する問い合わせ先」
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/seibi/kei.html
※本記事は2026年10月時点の公的機関の公開情報をもとにした一般的な整理です。手数料や必要書類は、地域や車の状況で変わることがあります。個別の事情は、管轄の運輸支局・軽自動車検査協会・税の窓口でご確認ください。
本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の事情による判断は、専門家にご確認ください。
