介護保険負担限度額認定の申請方法【2026年】段階の表・預貯金の基準・毎年の更新

5月の終わり、実家のポストに市役所から封筒が届きます。中身は「介護保険負担限度額認定」の申請書と、通帳のコピーを添えてくださいという案内です。特養に入っている親の代わりに、これを書くのは、子どもの役目になることもあります。

この記事では、施設の食費と部屋代が下がるこの認定について、段階ごとの基準と金額の表、申請の手順と必要書類、毎年の更新の注意点を、2026年10月時点の公的な情報で整理します。預貯金の基準は、単身で500万〜1,000万円以下、夫婦で1,500万〜2,000万円以下で、段階によって違います。

目次

先に結論:対象なら食費と部屋代に1日の上限がつく。申請は毎年

この記事の結論

  1. だれが:特養・老健・介護医療院とショートステイを使う人のうち、世帯全員(別世帯の配偶者も)が住民税非課税で、預貯金などが基準以下の人です。
  2. いくら:特養の相部屋・第2段階なら、国の基準額で1日2,460円の食費と部屋代が820円になります。30日で約4.9万円の差です。
  3. いつまで:申請した月の1日から使え、原則として前の月にはさかのぼれません。有効期間は7月31日までの1年で、毎年の更新が必要です。

負担限度額認定とは|施設の食費・居住費に上限がつく制度

介護保険の施設に入ると、介護サービス費の1〜3割のほかに、食費と居住費(部屋代)がかかります。所得と預貯金が少ない人は、市区町村で「負担限度額認定」を受けると、この2つに1日あたりの上限がつきます。

上限を超えた分は、介護保険から施設に支払われます。正式な名前は「特定入所者介護サービス費」で、「補足給付」とも呼ばれます。対象になる人・ならない人は、次の表で見当がつきます。

確かめること対象になりうる対象にならない
使うサービス特養・老健・介護医療院への入所、ショートステイ(これから使う予定の人も申請できます)有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホームなど
世帯の住民税本人と同じ住民票の世帯の全員が非課税同じ世帯に、住民税がかかる人が1人でもいる
配偶者配偶者も非課税(世帯を分けている配偶者、内縁の配偶者も含めて判定)配偶者に住民税がかかっている
預貯金など本人と配偶者の合計が、段階ごとの基準以下基準を超えている
※出典:厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1506」、名古屋市「居住費・食費の負担限度額」、横浜市「介護保険負担限度額認定証」、大和市「負担限度額認定のご案内」をもとに整理(2026年10月時点で確認)。

介護サービス費の自己負担そのものには、別の制度で月の上限があります。そちらは高額介護サービス費の申請方法にまとめています。入院などで病院の医療費が重なったときの上限は、高額療養費の申請方法で整理しています。

負担限度額認定の預貯金の基準:段階ごとの額(単身・夫婦)【2026年8月から】

先に答えを書くと、預貯金などの上限は、単身で500万〜1,000万円、夫婦で1,500万〜2,000万円です。所得が低い段階ほど、上限は高くなります。

対象の人は、所得に応じて第1段階から第3段階②の4つに分かれます。段階ごとに、預貯金などの上限も決まっています。

段階所得の条件(世帯全員が住民税非課税)預貯金など(単身)預貯金など(夫婦)
第1段階生活保護を受けている人、または老齢福祉年金を受けている人1,000万円以下2,000万円以下
第2段階年金収入(遺族年金・障害年金を含む)とその他の所得の合計が82万6,500円以下650万円以下1,650万円以下
第3段階①同じ合計が82万6,500円を超え120万円以下550万円以下1,550万円以下
第3段階②同じ合計が120万円を超える500万円以下1,500万円以下
第4段階上のどれにもあてはまらない(世帯に課税の人がいる等)軽減なし軽減なし
※「夫婦」は本人と配偶者の合計額です。40〜64歳の人(第2号被保険者)は、段階に関係なく1,000万円以下(夫婦2,000万円以下)です。2026年8月から、第2段階と第3段階①の境目が80万9,000円から82万6,500円に変わりました。出典:厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1506」(2026年5月29日)、名古屋市・目黒区の案内(2026年10月時点で確認)。

年金収入には、税金のかからない遺族年金と障害年金も入れて数えます。住民税が非課税になる年金額の目安は、年金暮らしの住民税非課税の目安で、単身・夫婦別に整理しています。

「預貯金など」に入るもの・入らないもの

預貯金の基準は、普通預金だけで判定するわけではありません。市区町村の案内では、次のように分けています。

  • 入るもの:普通預金・定期預金、株式・国債・社債などの有価証券、投資信託、金・銀など(積立も含む)、手元の現金(自己申告)
  • 差し引くもの:借入金や住宅ローンなどの負債(残高が分かる書類で確認)
  • 入らないもの:生命保険、自動車、腕時計・宝石など値段がつけにくい物、絵画・骨董品・家財

ここは市区町村によって書き方が少し違います。迷うものがあれば、申請前に窓口で確かめておくと書き直しが減ります。

預貯金は通帳の写しで確かめられます

預貯金などの額は、申請書に自分で書きます。その裏づけとして、通帳の写しなどを添えます。市区町村は、同意書をもとに、必要に応じて銀行などへ残高を問い合わせます(厚生労働省の資料による)。

写しを取るページは、目黒区の案内では次のとおりです。

  • 表紙を1枚めくった見開き(銀行名、支店名、名義、口座番号が分かるページ)
  • 直近2か月の出し入れ(年金の入金を含む)と、最終残高が分かるページ
  • 定期預金や積立があれば、その明細のページ

写しを取る前に、必ず記帳して最新の状態にします。本人と配偶者の口座は、使っていないものも含めて全部そろえます。書きもれがあると、あとで軽減された額を返すことになり、加算金がかかる場合もあります(下の「申告もれ・うその申告には加算金がある」で説明しています)。

食費・居住費の負担限度額(1日あたり)の表

段階が決まると、1日に払う食費と居住費の上限が決まります。次の表は、特養とショートステイ(短期入所生活介護)の額です。いちばん上の「基準費用額」は、国が示す平均的な費用の額で、第4段階の人の目安になります。

段階食費(施設)食費(ショートステイ)多床室(相部屋)従来型個室ユニット型個室的多床室ユニット型個室
基準費用額1,545円1,545円915円1,231円1,728円2,066円
第1段階300円300円0円380円550円880円
第2段階390円600円430円480円550円880円
第3段階①680円1,030円430円880円1,370円1,370円
第3段階②1,420円1,360円530円980円1,470円1,470円
第4段階施設との契約の額施設との契約の額施設との契約の額施設との契約の額施設との契約の額施設との契約の額
※金額はすべて日額で、2026年8月1日からの額です。老健・介護医療院は、従来型個室の基準費用額が1,728円(第1・第2段階550円、第3段階①1,370円、第3段階②1,470円)、多床室の基準費用額が697円(室料を取らない多床室は437円)など、一部の額が違います。出典:厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1506」(2026年5月29日)、岐阜市「利用者負担段階と負担限度額(令和8年8月から)」、名古屋市「居住費・食費の負担限度額」(2026年10月時点で確認)。

2026年8月1日から、食費の基準費用額が1日100円上がり、1,545円になりました。負担限度額は、第3段階①で食費が1日30円、第3段階②で食費が1日60円・居住費が多くの部屋で1日100円上がりました。第1・第2段階の額と、第3段階①の居住費は変わっていません(厚生労働省の周知資料、岐阜市の案内による)。

1か月でどのくらい違うか

特養の相部屋で比べてみます。軽減がなければ、国の基準額で食費1,545円と居住費915円、1日2,460円です。第2段階なら食費390円と居住費430円で、1日820円になります。30日で7万3,800円が2万4,600円になり、差は4万9,200円です。

ユニット型個室で第3段階②の場合は、1日3,611円が2,890円になります。30日で2万1,630円の差です。実際の請求には、介護サービス費の自己負担や日用品の費用が別に加わります。施設の費用全体の見方は、老人ホーム・介護施設の費用2026で計算例とあわせて紹介しています。ショートステイの1日の費用は、ショートステイの費用で老健と特養に分けて整理しています。

親の預金や自宅のことも、元気なうちに整理しておきたい方は、3分でできる相続対策診断で確かめられます。

申請の手順と必要書類チェックリスト

申請先は、親が住民票を置いている市区町村の介護保険の窓口です。名古屋市なら区役所福祉課か支所区民福祉課で、マイナンバーカードを使った電子申請もできます。流れは次の5つです。

  1. 親と配偶者の住民税が非課税かを確かめます。市区町村から届く住民税の通知や、課税(非課税)証明書で分かります。
  2. 市区町村のウェブサイトか窓口で、申請書と同意書を手に入れます。
  3. 申請書に、本人と配偶者の情報、預貯金などの額を書きます。同意書は、市区町村が銀行などに残高を問い合わせることへの同意です。
  4. 通帳のコピーなどを添えて、窓口・郵送・電子申請のいずれかで出します。家族が代わりに出す場合は、委任状などが要る市区町村もあります(例:横浜市)。
  5. 認定証が届いたら、施設に見せます。施設に入っている人の認定証を、施設あてに送る市もあります(例:秋田市)。

そろえる書類は、市区町村ごとに少しずつ違います。名古屋市・岡山市・横浜市などの案内に共通するものを、チェックリストにしました。

  • □ 介護保険負担限度額認定申請書(本人・配偶者の欄、預貯金などの額)
  • □ 同意書(銀行などへの残高の問い合わせへの同意。本人と配偶者)
  • □ 預貯金額等の内訳書(名古屋市など、様式がある市区町村のみ)
  • □ 本人と配偶者のすべての通帳のコピー(名義・口座番号のページと、最終残高のページ。申請日から2か月以内に記帳したもの)
  • □ 定期預金のページのコピー
  • □ 株式・投資信託などの残高が分かる書類(持っている場合)
  • □ 借入金・住宅ローンの残高が分かる書類(ある場合)
  • □ 介護保険の被保険者証(電子申請では表面の画像)
  • □ 成年後見人が出す場合は、登記事項証明書など
  • □ 出す人の本人確認書類とマイナンバーが分かるもの(郵送は写し)

生活保護を受けている人は、資産の書類が要らない市もあります(例:相模原市)。通帳が多い場合は、窓口での手続きを求める市もあります(名古屋市の電子申請は1人5冊まで)。

有効期間は1年|毎年の更新と、申請が遅れたとき

認定には期限があります。多くの市区町村で、有効期間は8月1日から翌年7月31日までの1年です。年の途中で申請した場合も、終わりは7月31日です。

軽減が使えるのは、申請書を受理した月の1日からです。前の月にはさかのぼれません(相模原市。生活保護の人を除く)。入所が決まったら、入所する月のうちに申請するのが基本です。

更新も、毎年の申請が必要です。案内の時期は市区町村で違います。

  • 相模原市:毎年5月下旬に更新用の申請書を送付。期限は例年6月中旬
  • 鹿児島市:2026年度分は6月1日から受付。結果は8月20日以降に一律郵送
  • 練馬区:有効期間を2026年8月1日〜2027年7月31日と案内

更新の申請を出さないと、8月からは軽減のない額になります。あとから申請しても、適用は申請した月の1日からです。たとえば9月に出すと、8月分は基準額のまま戻りません。

逆に、預貯金が減って基準を下回ったときは、その時点で申請し直せます。横浜市の案内では、再申請した月の1日から使える認定証が出せるとしています。

損しやすい点と、申告で気をつけること

世帯に住民税がかかる人がいると対象外

親が子と同じ住民票の世帯にいて、子に住民税がかかっていると、親が非課税でも対象になりません。世帯を分けると判定が変わることがありますが、配偶者は別の世帯でも判定に入ります。国民健康保険料などへの影響もあるため、世帯分離のやり方と注意点を読んでから考えてください。

施設の種類で使えるかが決まる

有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホームは対象外です。食費と部屋代を軽減込みで考えていた場合、施設を選ぶ段階で見通しが変わります。

預金が増えると、次の更新で外れることがある

実家を売ったお金や、相続で受け取ったお金が預金に入ると、基準を超えることがあります。家を売る・貸す前に、施設代の見通しを一度つくり直しておくと慌てずに済みます。

申告もれ・うその申告には加算金がある

介護保険法では、うそなどの不正な方法でこの軽減を受けた場合、市区町村は軽減された額を返してもらうことができます。さらに、その額の2倍以下の加算金を求めることもできます。返す額と合わせると、最大で3倍です。厚生労働省の資料でも、補足給付は不正受給が分かった場合、給付額の返還に加えて加算金を取る仕組みと説明されています。

定期預金や、別の銀行の口座、配偶者の口座を書き忘れることは、珍しくありません。申請書を出す前に、本人と配偶者の通帳を全部並べて確かめましょう。

ほかの軽減もある

社会福祉法人などが運営する施設では、利用者の負担を軽くする独自の制度がある場合があります(行っていない法人もあります)。また、住民税がかかる世帯でも、高齢の夫婦の一方が施設に入り、残った配偶者の暮らしが苦しくなる場合の特例があります(例:秋田市の「特例減額措置」)。条件は市区町村の窓口で確かめてください。

今日できる一歩

  1. 親の住民税の通知か課税(非課税)証明書で、親と配偶者、同じ世帯の家族が非課税かを確かめる。
  2. 親と配偶者の通帳を全部集めて記帳し、最終残高を1枚の紙に書き出す。
  3. 認定証を持っている場合は有効期限を見て、カレンダーの6月に「負担限度額の更新」と書いておく。

よくある質問

Q. 入所する前でも申請できますか?

A. できます。横浜市は、対象の施設やショートステイを利用している人に加えて、利用する予定の人も対象としています。適用は申請した月の1日からなので、入所の月が決まったら早めに出しておくと安心です。

Q. 預貯金が基準を少し超えています。下回ったらどうなりますか?

A. 基準を下回った時点で申請し直せば、その月の1日から認定を受けられる場合があります(横浜市の案内)。施設代の支払いで預金が減っていく場合は、残高を時々見ておきましょう。

Q. 親が認知症で、申請書を書けません。

A. 家族が代わりに出すこともできます。窓口や郵送で出す場合に、委任状などが要る市区町村もあります(例:横浜市)。成年後見人がいれば、後見人が登記事項証明書などを添えて申請します。

Q. 有料老人ホームに入っています。使えますか?

A. 使えません。対象は特養・老健・介護医療院と、ショートステイです。これから施設を選ぶ段階なら、軽減が使えるかどうかも比べる材料になります。

Q. 手元の現金(タンス預金)も書くのですか?

A. 書きます。目黒区の案内では、現金も自己申告で資産に含めるとしています。書き忘れが不正と判断されると加算金の対象になりえるので、分かる範囲で正直に書いておくのが確実です。

Q. 介護保険の負担限度額認定は、預貯金がいくらまでなら受けられますか?

A. 段階で違います。単身なら500万〜1,000万円以下、夫婦なら合計で1,500万〜2,000万円以下です。夫婦の額には、世帯を分けている配偶者の分も入ります。40〜64歳の人は、段階に関係なく1,000万円以下(夫婦2,000万円以下)です。

参考にした公的情報

※本記事は2026年10月時点の公的機関の公開情報をもとにした一般的な整理です。対象になるか、どの段階になるかは、世帯や資産の状況で変わります。手続きは申請先の市区町村の最新の案内でご確認ください。

本記事はFP(ファイナンシャル・プランナー)・生命保険募集人 門田 博之監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の税額の計算や法的な判断は、税理士・弁護士などの専門家にご確認ください。

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この記事を書いた人

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