岐阜県内で暮らしていた親が亡くなり、借金がありそうなので相続放棄を考えている。実家の整理をしていたら、封をした遺言書が出てきた。こうした手続きの窓口が、岐阜市美江寺町にある岐阜家庭裁判所です。
この記事では、岐阜家庭裁判所(本庁)の所在地と窓口の電話、本庁・支部・出張所がそれぞれ受け持つ市町村を表にまとめます。相続放棄の書類と郵送のしかた、遺言書の検認と成年後見の費用も、2026年10月時点の裁判所の公式案内で整理します。
先に結論:行き先は「亡くなった人の最後の住所」で決まります
この記事の結論
- どこへ:相続放棄と遺言書の検認は、亡くなった人の最後の住所で出す先が決まります。岐阜市・関市・各務原市などは本庁、大垣市や多治見市などは支部、中津川市・恵那市は中津川出張所です。
- 郵送できる:申立書は郵送でも出せます。遠くに住む子どもでも、窓口へ行かずに手続きを始められます。
- 費用:相続放棄は1人につき収入印紙800円と、郵便切手330円分(110円×3枚)です。切手の額は2026年4月1日付の岐阜家裁の一覧によります。
岐阜家庭裁判所(本庁)の所在地・電話・受付
所在地は〒500-8710 岐阜市美江寺町2-4-1です。岐阜地方裁判所・岐阜簡易裁判所と同じ建物です。JR岐阜駅から北へ歩いて約20分。バスなら「ぎふしんフォーラム・裁判所前」か「岐阜市役所・メディアコスモス」で降りてすぐです。家庭裁判所の窓口は2階にあり、用件ごとに電話番号が分かれています。
出典:岐阜地方・家庭裁判所「窓口一覧」「所在地・交通案内」(2026年10月確認)。
裁判所は土日・祝日と年末年始が休みです。窓口での手続案内の受付時間は、公式ページに時刻の記載が見当たりませんでした。出向く前に家事受付係へ電話して、時間と持ち物を確かめておくと安心です。手続案内は申立て方の説明で、どうするのが得かといった法律相談は受けられません。
本庁・支部・出張所の管轄早見表
岐阜家庭裁判所には本庁のほか、大垣・高山・多治見・御嵩の4支部と、郡上・中津川の2出張所があります。相続放棄や検認では、手続きをする人ではなく、亡くなった人の最後の住所の市町村で出す先を選びます。
出典:裁判所「岐阜家庭裁判所及び管内の支部、出張所 申立書提出先一覧」、岐阜地方・家庭裁判所「窓口一覧」「所在地・交通案内」(2026年10月確認)。
同じ岐阜県でも、どの手続きかで「誰の住所」を見るかが変わります。迷いやすいものを早見表にしました。
最後の住所は、住民票の除票(亡くなった人の住民票)か戸籍の附票で確かめます。愛知県内の家庭裁判所に出す場合は、名古屋家庭裁判所の窓口と管轄をご覧ください。
相続放棄の申述:必要書類・費用・郵送のしかた
相続放棄の申述(裁判所に「放棄します」と申し出ること)は、相続人が1人ずつ行います。未成年の子の分は、親などの法定代理人が代わりに出します。
必要書類チェックリスト
- □ 相続放棄の申述書(裁判所のホームページに書式と記載例があります)
- □ 亡くなった人の住民票除票、または戸籍の附票
- □ 放棄する人の戸籍謄本
- □ 配偶者・子が放棄する場合:亡くなった人の死亡が載った戸籍(除籍)謄本
- □ 親・兄弟姉妹が放棄する場合:亡くなった人の出生から死亡までの戸籍など(先の順位の人が提出済みなら不要)
- □ 収入印紙800円分(1人につき)と郵便切手330円分(110円×3枚)
同じ書類は1通で足ります。期限までにそろわない戸籍は、あとから追加で出せる場合があります。戸籍の代わりに法定相続情報一覧図の写しを使えることもあるので、出す先の裁判所に確かめてください。
郵送で出す手順
- 出す先を決める。上の管轄早見表で、最後の住所の市町村から本庁・支部・出張所を選びます。
- 戸籍などを取り寄せる。本籍地の役所で取ります。郵送での請求もできます。
- 申述書を書き、収入印紙を貼る。印紙は郵便局などで買えます。印紙には自分で消印を押しません。
- 切手を同封して送る。本庁あてなら「〒500-8710 岐阜市美江寺町2-4-1 岐阜家庭裁判所」です。控えのコピーを手元に残し、届いたか分かる送り方を選ぶと安心です。
- 裁判所からの照会に答える。書面での問い合わせ(照会書)が届くことがあります。期限までに返送し、受理されると通知が届きます。
相続放棄の期限の数え方と「してはいけないこと」は、相続放棄の期限3か月はいつから?で詳しく扱っています。
遺言書の検認と成年後見の申立て
遺言書の検認
検認は、自宅などで見つかった遺言書の状態を、裁判所で記録する手続きです。遺言が有効かどうかを決める手続きではありません。申し立てるのは、遺言書を預かっている人か、見つけた相続人です。必要なのは申立書、遺言した人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍謄本などです。費用は遺言書1通につき収入印紙800円と、岐阜家裁では110円切手を「申立人と相続人の数」の枚数です。申立人が相続人でもある場合は、申立人として1人に数えます。
当日の流れや検認のあとの手続きは、遺言書の検認の手続きにまとめています。
成年後見の申立て(本庁は後見係)
成年後見は、本人(支援を受ける人)の住所の家庭裁判所に申し立てます。申し立てられるのは本人、配偶者、4親等内の親族などです。本庁あての申立てや問い合わせは、後見係(058-262-5345)が受けています。費用は収入印紙800円と登記用の2,600円、郵便料です。本人の判断能力の鑑定が必要になると、鑑定費用が別にかかることがあります。
親の預金や自宅のことも、元気なうちに整理しておきたい方は、3分でできる相続対策診断で確かめられます。
申立ての全体の流れと書類は、成年後見の申立ての手順をご覧ください。
手数料の早見表(収入印紙・郵便切手)
出典:岐阜家庭裁判所「郵便切手及び予納金一覧」(2026年4月1日版)、裁判所「相続の放棄の申述」「遺言書の検認」「後見開始」(2026年10月確認)。
期限と、損しやすい点
相続放棄は、自分が相続人になったと知った時から3か月以内です(民法915条)。過ぎると原則として放棄できず、借金も含めて引き継ぐことになります。間に合わないときは、期限内に「期間の伸長」(期限を延ばす申立て)ができます。検認には日数の期限はありませんが、遺言書を見つけたら遅れずに申し立てることとされています(民法1004条)。
- 古い切手の額で送ってしまう。ネット上には以前の一覧が残っています。2026年4月1日付の一覧では、相続放棄は330円分です。
- 自分の住所の裁判所に出してしまう。基準は亡くなった人の最後の住所です。
- 下呂市・白川の出す先を取り違える。下呂市は金山振興事務所の区域だけ本庁、それ以外は高山支部です。白川町は御嵩支部、白川村は高山支部です。
- 放棄の前に遺産を使ってしまう。預金を引き出して使う、家財を売るなどすると、放棄が認められないことがあります。
- 封のある遺言書を家で開けてしまう。家庭裁判所で相続人の立会いのもと開ける決まりで、勝手に開けると過料(行政上の罰金)の対象です(民法1005条)。
ご家族の構成や財産で答えが変わるところは、30分の無料相談で、書類を見ながら一緒に整理できます。愛知県内はご自宅への訪問もできます。その場で何かをお決めいただく必要はありません。
今日できる一歩
亡くなった人の最後の住所(市町村名)を紙に書き、この記事の管轄早見表で出す先と電話番号を控えましょう。あわせて、亡くなったことを知った日をカレンダーに書き、3か月後の日付に印を付けておきます。
よくある質問
岐阜家庭裁判所への相続放棄は郵送だけで終わりますか
申述書は郵送で出せます。そのあと裁判所から照会書が届いたり、呼び出しがあったりすることがあります。届いた書類には期限内に答えます。
中津川出張所では相続放棄を受け付けていますか
中津川出張所は家事調停・審判の申立てを扱っており、最後の住所が中津川市・恵那市なら出す先になります。離婚などの訴訟は多治見支部が受け持ちます。迷うときは出張所の代表番号(0573-66-1530)で確かめてください。
多治見支部・御嵩支部・高山支部の違いは何ですか
受け持つ市町村が違います。多治見支部は多治見市・瑞浪市・土岐市、御嵩支部は美濃加茂市・可児市と加茂郡・御嵩町、高山支部は高山市・飛騨市・下呂市(一部を除く)・白川村です。
収入印紙や切手は裁判所で買えますか
郵便局などで事前に買っておくのが確実です。裁判所内で買えるかどうかは公式ページで確認できなかったため、窓口へ行く場合は事前に電話で確かめてください。
相続放棄が受理された証明書はもらえますか
受理した裁判所に申請します。債権者や金融機関から求められたときに使います。手数料と申請のしかたは、受理の通知と一緒に届く案内か、出した先の窓口で確かめてください。
参考にした公的情報
- 岐阜地方・家庭裁判所「窓口一覧」
https://www.courts.go.jp/gifu/saiban/madoguti/index.html - 岐阜地方・家庭裁判所「所在地・交通案内」
https://www.courts.go.jp/gifu/about/syozai/index.html - 裁判所「岐阜家庭裁判所及び管内の支部、出張所 申立書提出先一覧」
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/moushitatesaki/20_02teisyutusaki.pdf - 岐阜家庭裁判所「郵便切手及び予納金一覧」
https://www.courts.go.jp/gifu/vc-files/gifu/20260401_gifukasai.pdf - 裁判所「相続の放棄の申述」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html - 裁判所「遺言書の検認」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html
※本記事は2026年10月時点の裁判所の公開情報をもとにした一般的な整理です。窓口・電話番号・郵便切手の額は変わることがあります。申し立てる前に、岐阜家庭裁判所の最新の案内か各窓口でご確認ください。地図・写真は裁判所のホームページでご覧ください。
本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の事情による判断は、専門家にご確認ください。
