名古屋家庭裁判所 岡崎支部【2026年】管轄9市1町・相続放棄の郵送と切手代

名古屋家庭裁判所 岡崎支部

豊田市に住んでいた親が亡くなり、相続放棄をしたい。調べると、行き先は豊田ではなく岡崎の家庭裁判所でした。西三河では、こうした「思っていた場所と違う」がよく起きます。

この記事では、名古屋家庭裁判所 岡崎支部の場所・電話・受付時間と、担当する市町村を表にまとめました。相続放棄・遺言書の検認・成年後見の申立てを郵送で出すときの切手代も、2026年10月時点の裁判所の公式情報で整理しています。

目次

先に結論:西三河の9市1町は岡崎支部が担当です

この記事の結論

  1. どこが担当:亡くなった方の最後の住所が岡崎・豊田・安城・碧南・刈谷・西尾・知立・高浜・みよしの9市と幸田町なら、岡崎支部です。
  2. 郵送でよい:相続放棄・検認・後見の申立書は郵送でも出せます。相続放棄の切手は110円×5枚(550円)です(令和8年4月1日〜)。
  3. 本庁と違う点:当日に審判まで終える「即日審判」は本庁だけです。後見の窓口は、支部では家事書記官室の専用番号になります。

岡崎支部の所在地・電話番号・受付時間

窓口はどれも2階です。手続き中の事件は、裁判所から届いた通知や封筒に書かれた担当者の直通番号にかけます。

項目内容
所在地〒444-8550 愛知県岡崎市明大寺町字奈良井3
行き方名鉄東岡崎駅南口から徒歩25分。名鉄バス「電車通り銭堤」から徒歩5分
相続放棄・検認・調停などの申立てと手続案内家事書記官室 0564-51-8950
成年後見・保佐・補助・未成年後見家事書記官室 0564-51-8970
その他の問い合わせ庶務課 0564-51-8972
窓口での手続案内平日 9時〜11時45分、13時〜16時。電話での手続案内はしていません
※出典:名古屋家庭裁判所「窓口一覧」「家事手続案内」(2026年10月時点)。申立書提出先一覧では住所が「明大寺町字奈良井3」と書かれています。駐車場の有無は公式の窓口一覧に記載がないため、車で行く前に庶務課へ確かめてください。

手続案内は、何を申し立てればよいかの説明です。法律相談ではなく、1件20分以内が目安とされています。書類の提出だけなら、郵送で済みます。

岡崎支部が扱う市町村の早見表

相続放棄と遺言書の検認は、亡くなった方の最後の住所地で決まります。成年後見は、本人(支えが必要な方)の住所地です。申立てる家族の住所ではありません。

最後の住所(後見は本人の住所)出す先
岡崎市・幸田町(額田郡)岡崎支部
豊田市・みよし市岡崎支部(豊田に家庭裁判所はありません)
安城市・碧南市・刈谷市・知立市・高浜市岡崎支部
西尾市岡崎支部
豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市・新城市・北設楽郡対象外 → 豊橋支部
半田市・常滑市・東海市・大府市・知多市・知多郡対象外 → 半田支部
名古屋市・尾張地域など対象外 → 本庁・一宮支部など(提出先一覧で確認)
※出典:裁判所「申立書提出先一覧(名古屋家庭裁判所)」、名古屋家庭裁判所「窓口一覧」(2026年10月時点)。

最後の住所は、住民票の除票(亡くなって抹消された住民票)で確かめます。住民票を施設に移していれば、通常は施設の住所が最後の住所になります。名古屋市や尾張地域の方は、名古屋家庭裁判所(本庁)の窓口と管轄をご覧ください。

本庁と違う点:即日審判はなく、後見も家事書記官室で

  • 即日審判は本庁だけ:名古屋家裁では、申し立てた日に審判まで終える「即日審判」を本庁で行っています。支部では実施していません。岡崎支部では、書類を出してから審査を待つ流れです。
  • 専用センターがない:本庁の「家事受付センター」「後見センター」「遺産分割センター」にあたる窓口は、岡崎支部では家事書記官室です。後見だけ電話番号が分かれています。
  • 切手代は共通:郵便切手の一覧は「本庁・管内支部」共通です。岡崎支部でも同じ額を用意します。

手数料の早見表(収入印紙・郵便切手)

収入印紙は申立ての手数料で、申立書に貼ります。郵便切手は裁判所からの連絡用で、貼らずに同封します。収入印紙は裁判所では売っていないため、郵便局などで買っておきます。

手続き収入印紙郵便切手
相続放棄申述人1人につき800円110円×5枚=550円
放棄を考える期間の延長(期間の伸長)裁判所の案内で確認110円×3枚=330円
遺言書の検認遺言書1通につき800円110円×(関係人数+3)枚
後見開始800円+登記用2,600円4,190円分(500円×2、350円×4、110円×14、50円×3、10円×10)
※郵便切手は「郵便切手及び予納金一覧(令和8年4月1日〜)」の額。後見開始は切手の代わりに予納金4,000円と110円切手1枚でも納められます。保佐・補助の開始は切手5,410円分です。医師による鑑定が必要になると、別に費用がかかります。
出典:名古屋家庭裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年4月1日〜)」、裁判所「相続の放棄の申述」「遺言書の検認」「後見開始」(2026年10月時点)。

検認の切手は、相続人などの関係人が3人なら6枚(660円)です。2026年3月までの古い一覧とは額が違うので、手元の資料の日付を確かめてください。

郵送で出す手順と必要書類

  1. 担当の裁判所を確かめる。住民票の除票で最後の住所を見て、上の早見表と照らします。
  2. 申立書を用意する。書式は裁判所のウェブサイトから印刷できます。
  3. 戸籍などを集める。手続きと亡くなった方との関係で、必要な戸籍が変わります。
  4. 印紙を貼り、切手を同封して送る。宛先は「〒444-8550 愛知県岡崎市明大寺町字奈良井3 名古屋家庭裁判所岡崎支部」です。届いたか分かる送り方にしておくと安心です。
  5. 裁判所からの連絡を待つ。相続放棄では照会書などが届くことがあります。検認は期日の通知が届き、申立人は当日、遺言書を持って支部へ行きます。

相続放棄の必要書類チェックリスト(配偶者・子の場合)

  • □ 相続放棄の申述書(800円の収入印紙を貼る)
  • □ 亡くなった方の住民票の除票、または戸籍の附票
  • □ 放棄する人の戸籍謄本
  • □ 亡くなった方の死亡が書かれた戸籍謄本(子が放棄するとき)
  • □ 110円切手5枚

親や兄弟姉妹が放棄するときは、もっと多くの戸籍が要ります。期限の数え方や流れは相続放棄の期限3か月と手続きに、検認は遺言書の検認の手続きに、後見は成年後見の申立ての手順と費用にまとめています。

親の預金や自宅のことも、元気なうちに整理しておきたい方は、3分でできる相続対策診断で確かめられます。

期限と、損しやすい点

相続放棄は、自分が相続人になったと知った時から3か月以内です(民法915条)。過ぎると、借金も含めて相続したものと扱われるのが原則です。間に合わないときは、3か月のうちに期間の延長を申し立てます。検認には期限がありませんが、遺言書を見つけたら遅れずに申し立てる決まりです。

  • 豊田や刈谷の家裁に送ってしまう:どちらの市にも家庭裁判所はありません。法務局は豊田支局・刈谷支局があるので、混同しやすい点です。
  • 即日で終わると思って行く:即日審判は本庁だけです。岡崎支部では、期限に余裕を持って出します。
  • 古い切手の一覧を使う:令和8年4月から額が変わりました。不足すると、追加で求められることがあります。
  • 放棄の前に財産を使う:預金を引き出して使うなどすると、放棄できなくなることがあります。
  • 封のある遺言書を開ける:検認の場で開ける決まりです。家で開けないでください。

ご家族の構成や財産で答えが変わるところは、30分の無料相談で、書類を見ながら一緒に整理できます。愛知県内はご自宅への訪問もできます。その場で何かをお決めいただく必要はありません。

今日できる一歩

  1. 亡くなった方(後見なら本人)の住民票上の住所を、市町村名まで書き出す。
  2. 上の早見表で岡崎支部かどうかを確かめ、カレンダーに3か月の期限を書き込む。
  3. 郵便局で、手続きに合う収入印紙と110円切手を買っておく。

よくある質問

岡崎支部で相続放棄をするのに、窓口へ行く必要はありますか

郵送で出せます。裁判所から照会書などが届いたら、書いて返送します。窓口で何を出せばよいか聞きたいときは、平日の受付時間内に家事書記官室へ行きます。電話での手続案内はしていません。

私は名古屋市に住んでいます。親が豊田市でした。どこに出しますか

岡崎支部です。決め手は亡くなった親の最後の住所で、あなたの住所ではありません。遠方でも郵送で出せます。

ほかの家族が相続放棄をしたか、確かめられますか

相続人や債権者は、家庭裁判所に「相続放棄・限定承認の申述の受理の有無の照会」ができます。手数料は不要で、照会書を管轄の裁判所に送ります(名古屋家庭裁判所の案内)。

公正証書遺言も検認が要りますか

要りません。法務局に預けた自筆の遺言書(自筆証書遺言書保管制度)も不要です。家で見つかった自筆の遺言書は、検認を申し立てます。

後見の申立ての相談は、どこに電話すればいいですか

岡崎支部の家事書記官室(成年後見担当)0564-51-8970です。本庁の後見センターではなく、支部の番号にかけます。

参考にした公的情報

※本記事は2026年10月時点の裁判所の公開情報をもとにした一般的な整理です。手数料・切手の額、必要書類、窓口の扱いは変わることがあります。申し立てる前に、岡崎支部の窓口や裁判所のウェブサイトでご確認ください。

本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の事情による判断は、専門家にご確認ください。

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この記事を書いた人

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