瀬戸年金事務所は、瀬戸市共栄通にある日本年金機構の窓口です。瀬戸市・尾張旭市・長久手市の年金の相談を受けています。
「予約は要るのか」「どの駅から歩くのか」「親の代わりに行けるのか」といった疑問に、2026年10月時点の公式な案内で答えます。
この記事の結論
- 行き方:瀬戸市共栄通4-6。名鉄瀬戸線の新瀬戸駅、愛知環状鉄道の瀬戸市駅から歩いて約10分です。駐車場は11台と少なめです。
- 担当:瀬戸市・尾張旭市・長久手市の3市です。長久手市では、市役所で出張相談もあります。
- 予約:年金の請求や亡くなった後の手続きは予約が必要です。専用電話は0570-05-4890で、当日の予約はできません。
瀬戸年金事務所の住所・電話・受付時間
駅から10分ほどなので、電車で行くのがいちばん確実です。駐車場は11台しかありません。車で行くなら、混みやすい日を避けるか、家族に送ってもらうと安心です。
書類を郵送するときの郵便番号は、公式ページの489-8686を使います。地図サイトなどには別の番号が出ていることもあるため、宛先は公式の表記で確かめてください。
夜7時まで開く「週初の開所日」は、週のはじめの開所日です。月曜が祝日の週は、火曜がその日にあたります。
瀬戸年金事務所が担当する市:瀬戸・尾張旭・長久手
管轄は3市だけで、区域はせまめです。ただし、年金の個人の相談は、住んでいる場所に関係なく全国どこの年金事務所でも受けられます。勤め先が名古屋市内なら、昼休みに近い事務所へ寄る形でも相談できます。
不動産の名義変更を含む相続の手続きは、法務局で行います。瀬戸市は春日井支局の担当です(名古屋法務局 春日井支局の案内)。市内で相談できる窓口は瀬戸市の相続相談先で紹介しています。
予約が必要な相談と、要らない相談
予約の取り方は2通りです。
- 電話:予約受付専用の0570-05-4890。月〜金の8時30分〜17時15分で、土日祝日と年末年始は使えません。
- インターネット:老齢・障害・遺族・未支給年金の「請求」の相談だけが対象です。それ以外の相談は電話になります。
どちらも基礎年金番号が必要で、当日の予約はできません。電話口で聞かれるので、年金証書や通知書を手元に置いてかけます。事務所の0561-83-2412は予約専用ではないため、予約はこちらではなく専用電話に申し込みます。全国共通の流れは年金事務所の予約のしかたに書きました。
何を持っていく? 相談の種類ごとの確認リスト
基礎年金番号がわかるもの(年金証書・年金手帳・通知書)と、本人確認の書類は、すべての相談で使います。以下は、それに足すものです。
自分の年金を請求する
- □ 日本年金機構から届いた年金請求書
- □ 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- □ 振込先にしたい口座の通帳
- □ 請求書の案内に「添付」と書かれた書類
書き方に迷うときは年金請求書の書き方を先に読むと、窓口での説明が早く進みます。
夫や妻を亡くして遺族年金を請求する
- □ 遺族年金用の請求書(窓口でもらえます)
- □ 戸籍謄本か法定相続情報一覧図の写し(亡くなった日より後の発行)
- □ 世帯全員の住民票の写し
- □ 請求する方の収入がわかる書類
- □ 死亡診断書のコピー、または死亡届の記載事項証明書
- □ 受け取りたい口座の通帳(公金受取口座なら省ける場合あり)
戸籍や住民票は、発行から6か月以内のものが求められます。死亡の原因が交通事故などのときは、追加の書類がいります。夫を亡くした場合の条件と金額は遺族年金で夫はいくらで説明しています。出典は日本年金機構「遺族厚生年金を受けられるとき」です。
年金をもらっていた親が亡くなった
- □ 年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書
- □ 亡くなった親の年金証書
- □ 亡くなったことがわかる書類
- □ 請求する人の本人確認書類と口座の控え
- □ 一緒に暮らしていた証明が必要な場合は、その申立書
未支給年金は、亡くなった時点でまだ振り込まれていなかった年金などです。生計を同じくしていた遺族が請求できます。届出の期限は10日以内(国民年金だけなら14日以内)です。日本年金機構にマイナンバーが登録されていれば、死亡届は原則いりませんが、未支給年金の請求は別に必要です。請求権は5年で消えます。
ご家族の構成や財産で答えが変わるところは、30分の無料相談で、書類を見ながら一緒に整理できます。愛知県内はご自宅への訪問もできます。その場で何かをお決めいただく必要はありません。
市役所側の届出(死亡届など)は死亡届の出し方にまとめています。
子や孫が代わりに窓口へ行く場合
代理の方が相談に来るときは、委任状を出します。公式ページには「委任者ご本人が作成した委任状の提出が必要」とあります。代理人の免許証などの身分証明書も、あわせて持ちます。
- □ 手続きする本人が書いた委任状(年金事務所のページに様式があります)
- □ 代理人の身分証明書
- □ 本人の基礎年金番号がわかるもの
たとえば、尾張旭市に住む90歳の親の年金の相談を、子が代わりにするとします。この場合は、親が委任状に署名します。親が書けない状態のときは、書き方を窓口に相談してください。
電話で代理の予約をするときは、二親等以内の方に限られます。本人と自分、両方の基礎年金番号が必要です。
長久手市の出張相談と、混みやすい時期
長久手市役所(岩作城の内60番地1)で、瀬戸年金事務所の出張相談があります。事前予約制で、時間は10時〜16時(12時〜13時を除く)です。予約は、長久手市役所の保険医療課(0561-56-0618)です。
日程は変更や中止になることがあるため、申し込むときに確かめます。持ち物は、基礎年金番号がわかるものと、本人確認の書類です。代理の方は、委任状と代理人の身分証明書を持ちます。
本所の窓口は、2月・3月・4月・6月・10月が混みやすい月とされています。曜日では月・水・木と第2土曜、日にちでは偶数月の中ごろと各月の下旬です(日本年金機構「年金相談の混雑状況のご案内」)。いまの10月は混みやすい月なので、予約を取って行くのが基本です。
今日できる一歩
- 親の年金証書か年金の通知書を探し、基礎年金番号を、手帳かスマホのメモに書き写す。
よくある質問
瀬戸年金事務所は、どの駅から歩けますか
名鉄瀬戸線の新瀬戸駅と、愛知環状鉄道の瀬戸市駅が、どちらも歩いて約10分です。バスの案内は公式ページにありません。足が不安な方は、タクシーや家族の車を使う形になります。
尾張旭市に住んでいます。出張相談は近くでありますか
公式の出張相談の会場は、長久手市役所だけです。尾張旭市の方は、瀬戸年金事務所の窓口に行くのが基本です。全国どこの年金事務所でも相談できるので、通いやすい事務所を選ぶ方法もあります。
電話番号が二つあります。どちらにかければよいですか
相談の予約は、専用の0570-05-4890です。0561-83-2412は事務所の代表で、自動音声で用件を選びます。出張相談の予約だけは、長久手市役所の保険医療課になります。
夜や土曜に相談できますか
週初の開所日は19時まで、第2土曜は9時30分から16時まで開いています。予約専用電話は夜や土曜に使えないため、予約が要る相談は平日の日中に電話します。請求の相談なら、ネットで予約できます。
駐車場が満車のときは、どうしたらよいですか
公式の駐車場は11台です。満車のときの案内は公式ページにありません。台数が少ないので、電車で行くか、家族に送ってもらうのが無難です。車でしか行けない場合は、事前に電話で空き具合を聞いておきます。
参考にした公的情報
- 日本年金機構「瀬戸年金事務所」(2026年10月10日確認)
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/aichi/seto.html - 日本年金機構「愛知県内の年金事務所管轄区域」(更新日2023年3月14日)
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/kankatsu/kankatsu_aichi.html - 日本年金機構「予約相談について」「予約受付専用電話」
https://www.nenkin.go.jp/section/guidance/yoyaku.html
https://www.nenkin.go.jp/section/tel/yoyaku.html - 日本年金機構「年金相談の混雑状況のご案内」
https://www.nenkin.go.jp/section/guidance/konzatsu.html - 日本年金機構 愛知県の年金事務所「出張相談のご案内」(瀬戸年金事務所 出張相談予定表)
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/aichi/index.files/aichi.pdf - 日本年金機構「遺族厚生年金を受けられるとき」「年金を受けている方が亡くなったとき」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/izoku/seikyu/20140617-02.html
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.html
※本記事は2026年10月時点の公的機関の公開情報をもとにした一般的な整理です。受付時間、予約方法、管轄、出張相談の日程は変更されることがあります。来所の前に、日本年金機構の公式ページや事務所の電話でご確認ください。
本記事はFP(ファイナンシャル・プランナー)・生命保険募集人 門田 博之監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の税額の計算や法的な判断は、税理士・弁護士などの専門家にご確認ください。
