母の通院に付き添うため、午前だけ会社を休みたい。父が入院して、1か月ほど仕事を離れる必要がありそうだ。どちらも「介護で休む」話ですが、使う制度は別です。名前が似ているので、迷う方が多いところです。
この記事では、介護休業と介護休暇の違いを、日数・お金・申し出の方法で比べます。パートや契約社員でも取れるかも、2026年10月時点の公式な案内で整理しました。
先に結論:介護休業と介護休暇は「長さ」と「お金」が違う
この記事の結論
- 日数:介護休業は家族1人につき通算93日(3回まで)。介護休暇は年5日で、対象の家族が2人以上なら年10日です。
- お金:国の給付金(賃金の67%)が出るのは介護休業だけです。介護休暇の日の給料が出るかは、会社の規則しだいです。
- パート:介護休暇は、週の所定労働日数が2日以下の人を除けば取れます。介護休業は契約期間の条件があり、給付金は雇用保険に入っていることが前提です。
どちらも、育児・介護休業法という法律で決まった制度です。会社に制度がなくても、要件を満たせば使えます。なお、正社員だけの制度ではありません。
比較表|日数・給付金・申し出の方法の違い
まず全体を表で見てみます。迷ったら、この表に戻ってください。
「要介護状態」とは、けがや病気、障害のために、2週間以上にわたって常に介護が必要な状態をいいます。介護保険の要介護認定を受けていなくても、この状態にあてはまれば対象になります。
介護休業の93日の分け方や、給付金の金額の計算は親の介護費用の平均は?介護休業給付金はいくら・93日の分け方【2026年】で詳しく扱っています。この記事では、休暇との違いとパートの扱いに絞ります。
使い分けのめやす|山場は休業、日々の用事は休暇
介護休業は、介護そのものを自分でやり通すための休みではありません。厚生労働省は、仕事と介護を両立する体制を整えるための休みと説明しています。
そのため、まとまった時間が要る場面に使います。
- 親が入院して、退院後の暮らしを決めるとき
- 要介護認定の申請や、ケアマネジャー探しをするとき
- 施設の見学や、入所の契約をするとき
介護休暇は、短い用事に向いています。
- 通院の付き添い(午前だけ、など)
- 役所や銀行での手続き
- ケアマネジャーやヘルパーとの打ち合わせ
- 急に具合が悪くなった親の様子を見に行く
介護休暇は時間単位でも取れます。半日どころか、1時間だけという使い方もできます。会社の規則で時間単位の取得が難しい業務の人は、1日単位だけになることがあります。
要介護認定の申請の流れは要介護認定の申請方法【2026年】窓口・家族の代理・結果まで30日で確認できます。認定の申請で窓口に行く日は、介護休暇の出番です。
パートや契約社員でも取れる?対象になる人・ならない人
結論から言うと、パートでも取れます。ただし、働き方によって条件が変わります。早見表で確かめてください。
「労使協定」とは、会社と、従業員の過半数を代表する人などが結ぶ書面の約束です。この約束がなければ、会社は上の理由で断れません。協定の有無は、就業規則か人事担当の方に聞くと分かります。
給付金をもらえるかは「雇用保険」で決まる
介護休業を取れることと、給付金をもらえることは別の話です。給付金は雇用保険から出るため、雇用保険に入っていることが前提になります。
パートの場合、次の2つを両方満たすと雇用保険に入ります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上働く見込みがある
さらに、休業を始める前の2年間に、働いた日が11日以上ある月(または働いた時間が80時間以上ある月)が12か月以上必要です。
雇用保険の加入条件は、2028年10月1日から週10時間以上に広がる予定です。法律は成立していますが、2026年10月時点ではまだ週20時間のままです。
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申し出の手順と必要書類
会社への申し出の流れは、休業と休暇で少し違います。休業はこの順番で進めます。
- 就業規則を開く。介護休業の欄で、申し出先と決まった様式があるかを確かめます。
- 上司か人事に早めに伝える。親の介護が始まりそうだと話すだけで構いません。2025年4月から、会社は制度の説明と、使うかどうかの確認をする義務があります。
- 休業の初日と最後の日を決める。入院や退院の日程に合わせます。
- 書面で申し出る。休業を始める予定日の2週間前までに出します。
- 給付金の手続きを確かめる。ふつうは会社がハローワークに申請します。いつ出してもらえるかを聞いておくと安心です。
介護休暇は、もっと簡単です。口頭で「親の通院の付き添いで、明日の午前を休みたい」と伝えれば足ります。会社が書面を求める場合も、休んだ後に出す形でよいとされています。
申し出のときに伝えることは、一般に次の4つです。
- □ 自分の氏名
- □ 介護する家族の氏名と、自分との続柄
- □ 休む期間(休暇なら日付や時間)
- □ その家族が要介護状態にあること
家族との続柄や、介護が必要な状態を示す書類を会社から求められることがあります。休暇は急なことが多いため、後から出す形も認められています。何を出せばよいかは、会社に聞いてください。
申し出の前のチェックリスト
- □ 介護する家族が、対象の範囲(配偶者、父母、子、祖父母、きょうだい、孫、配偶者の父母)に入っている
- □ 親の状態が「2週間以上、常に介護が必要」にあたるか、医師やケアマネジャーに聞いた
- □ 自分の雇用契約が、期間の定めのあるものか確かめた
- □ 週の所定労働日数が3日以上ある(2日以下なら協定の有無を確認)
- □ 雇用保険に入っているか、給与明細で確かめた
- □ 介護休暇の日の給料が出るか、就業規則で確かめた
- □ 兄弟姉妹と、誰がいつ休むかを話した
遠方に住む場合は、休暇や休業を移動の日に合わせて使う考え方もあります。離れて暮らす家族の動き方は遠方に住む親の介護|離れて暮らす家族ができることと、兄弟との分担・備えもご覧ください。
期限と、過ぎたらどうなるか
期限があるのは、主に次の3つです。
給付金の期限は、休業が3か月を超えるときは、休業を始めてから3か月を経過した日が基準になります。3回に分けて休んだときは、それぞれの休業ごとに申請します。
介護休暇の「1年」を会社が別に決めている場合があります。年度の区切りは、就業規則で確かめてください。
損しやすい点と、今日できる一歩
よくある行き違いを3つあげます。
- 休業を後回しにする:93日が足りなくなるのではと考え、最初の入院を有給や欠勤で乗り切ってしまうことがあります。3回に分けられるので、最初の山場に使えます。
- パートだからと最初から諦める:週の所定労働日数が3日以上なら、休暇は除外の対象になりません。まず就業規則で確かめてください。
- 給付金の条件を見落とす:休業中に会社から賃金が出ると、給付金が減ったり出なかったりします。賃金と給付金の合計が、休業前の賃金の8割を超える分は減らされます。賃金だけで8割以上なら、給付金は出ません。
介護に疲れを感じているときは、休める制度があること自体が支えになります。気持ちの面は親の介護に疲れた|限界のサイン5つと、今日からできる負担の減らし方で扱っています。
今日できる一歩
- 勤め先の就業規則で「介護休業」「介護休暇」の欄を開き、申し出先と、介護休暇の日に給料が出るかの2点を書き留める。
よくある質問
介護休暇と介護休業は、同じ時期に両方使えますか。
制度としては別なので、休業に入る前や後に休暇を使う、という組み合わせは可能です。休業中は、すでに仕事を休んでいるため、同じ日に休暇を重ねる意味はありません。
パートで週に2日しか働いていません。どちらも使えませんか。
週の所定労働日数が2日以下の人は、会社が労使協定を結んでいれば、休業も休暇も対象から外せます。協定がなければ取れます。まず会社に協定があるかを聞いてください。
介護休暇の日は、給料が出ますか。
法律では、有給か無給かは決まっていません。会社の規則しだいです。国の給付金もありません。就業規則か人事で確かめてください。
契約が来年3月で終わるパートでも、介護休業を取れますか。
契約が終わり、更新されないと決まっているかどうかで変わります。休業を始める予定日から約9か月後までに、更新されないことが明らかな場合は対象外です。更新の可能性がある場合は、取れます。
介護休暇は、1日の途中だけでも取れますか。
時間単位で取れます。通院の付き添いで午前だけ休む、という使い方ができます。時間単位が難しい業務の人は、労使協定で1日単位だけになっている場合があります。
参考にした公的情報
- 厚生労働省「介護休業制度特設サイト:介護休業」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/leave/ - 厚生労働省「介護休業制度特設サイト:介護休暇」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/shorttime-leave/ - 厚生労働省「介護休業制度特設サイト:法改正のポイント」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/law-amendment/ - ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」(介護休業給付)
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html - 厚生労働省「雇用保険の被保険者について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000637955.pdf - 厚生労働省「雇用保険の適用拡大(令和10年10月1日施行)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf
※本記事は2026年10月時点の公的機関の公開情報をもとにした一般的な整理です。会社ごとの規則や労使協定、個人の雇用保険の加入状況によって、使える制度は変わります。個別の事情は勤め先、ハローワーク、労働局の窓口でご確認ください。
本記事はFP(ファイナンシャル・プランナー)・生命保険募集人 門田 博之監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の税額の計算や法的な判断は、税理士・弁護士などの専門家にご確認ください。
