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「実家の親が最近転びやすくなったと聞いたけれど、仕事もあって頻繁には帰れない」「近くに住む兄が全部やってくれていて、自分だけ何もできていない気がする」——遠方に住んでいるというだけで、こうした後ろめたさを抱える方は少なくありません。このページは、距離があっても親の介護に関われる方法と、いざという時のためにできる備えを整理したものです。
離れて暮らす親の銀行の用事を、いずれ家族が代わることになりそうな方は、認知症になると本人の定期預金でも家族が下ろせなくなる場合があることを先に知っておけます。
遠くの親の定期預金、認知症の前に家族で決めておくこと「そばにいてあげられない」という罪悪感の正体
遠方に住む方の多くが感じるのは、「介護をしていない」ことへの引け目です。しかし実際には、電話で毎日様子を確認する、帰省のたびに家の中をチェックする、近くに住む兄弟と情報を共有する——それも立派な介護への関わり方です。「そばにいる・いない」で介護の価値を測る必要はありません。まずは、今の距離でもできることから考えてみましょう。
離れていてもできる、現実的な備え方
遠方からでも進められることは、思っている以上にあります。
- 地域包括支援センターに相談する:実家の住所地を管轄するセンターへは、遠方からでも電話で相談できます。ケアマネジャーの選定や介護サービスの手配は、実際には現地に行かなくても進められることが多いです。
- 見守りサービス・緊急通報システムを使う:センサー型の見守り機器や、自治体の緊急通報サービスを使えば、異変があったときにすぐ気づける体制を作れます。
- 近くに住む兄弟姉妹との役割分担を明確にする:実務を担う人と、お金や手続きの窓口を担う人を分けるだけで、負担の偏りへの不満が減ります。役割を「言葉にして決める」ことが何より大切です。
- ケアマネジャーと定期的に連絡を取る:電話やオンラインでの状況共有をお願いできないか、担当ケアマネジャーに相談してみましょう。
今日の一歩:実家に行かなくても、今日電話で地域包括支援センターにつながる
行き先は、実家の住所地を担当する地域包括支援センターです。訪問しなくても電話で相談できます。担当エリアが分からない場合は、実家がある市区町村の高齢者福祉担当窓口に聞けば案内してもらえます。
手元に用意するものは、親の氏名・住所・生年月日と、今気になっている具体的な状況(体調の変化、独居での不安な点など)を書き出したメモです。
電話で伝える3点は、①遠方に住んでいて頻繁に様子を見に行けないこと②今気になっている具体的な状況③担当のケアマネジャーがすでにいるか、いなければ紹介してもらえるか、です。
案内された担当エリアが違っていた場合は、その場で正しい窓口の連絡先を聞いて、あらためてかけ直します。まだ要介護認定を受けていない場合は、まず認定申請から進めるよう案内されることもあります。
期限は特にありませんが、体調や生活の変化に気づいた時点が、連絡する一番のタイミングです。
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遠くに住んでいて、親に何かあってもすぐ駆けつけられないなら
家族の代わりに人が駆けつける見守りとして、ALSOKの「HOME ALSOK みまもりサポート」があります。ボタンを押すと警備員が駆けつける仕組みで、料金と向いている人を記事にまとめています。
合わない人:家族が近くに住んでいてすぐ様子を見に行ける、親がボタンを身につけたがらない。
公的な方法:市区町村が貸し出す緊急通報装置もあります(対象は市区町村で違います)。緊急通報装置 高齢者の市区町村サービスで比べています。
ALSOK株式会社の「HOME ALSOK みまもりサポート」の内容です。当サイト(いまから相続)が見守りや警備をするものではありません。料金は2026年10月29日に公式サイトで確認したものです。
実務を担う兄弟の負担を、相続でどう清算するか
遠方に住む方が特に気にかけたいのは、近くに住む兄弟姉妹が実務の大部分を担っている場合の不公平感です。この負担は、法律上の道具で報いることができます。
- 寄与分(民法904条の2):相続人が親の財産の維持・増加に特別な貢献をした場合、相続分に上乗せできる制度です。日常的な通院付き添いや介護の実務を担っていたことは、寄与分の主張材料になり得ます。ただし、ふつうの親子の助け合いの範囲を超える「特別の寄与」でなければ認められにくく、認められるかどうかは個別の事情で判断されます。
- 立替費用の記録:交通費・介護用品・施設費用などの立替は、レシートや通帳の記録を残しておくことで、将来の相続時に清算の根拠になります。
- 生命保険の受取人指定:親がすでに生命保険に入っている場合は、実務を担う方を受取人に指定しておくと、遺産分割協議を経ずに、その方へ直接お金を残せます。新しく保険に入る必要はありません。受取人の変更や、きょうだい間の公平については、保険会社や専門家に確認してください。
これらは「介護をした人が損をしない」ための道具です。今のうちに話し合っておくことで、将来の相続で気まずい思いをせずに済みます。
親が元気なうちにできる、3つの備え
- 財産の全体像を家族で共有しておく:預貯金・不動産・保険の内容を、家族の誰かが把握している状態にしておくと、いざという時に慌てません。
- 実務を担う人と、担わない人の役割を言葉にする:帰省のタイミングで、お金の話も含めて一度整理しておきましょう。
- 遺言(や、すでにある保険の受取人指定)で、将来の清算方法をあらかじめ形にする:親自身の意思として残しておくことで、相続時のもめごとを防げます。
何から手をつければいいか分からない場合は、無料の診断でご家庭の状況を整理してみるのも一つの方法です。
よくある質問
Q. 遠方でも介護休業給付金は使えますか?
A. 介護休業給付金は、雇用保険の被保険者が、2週間以上にわたり常時介護を必要とする家族のために介護休業を取った場合に支給されます。厚生労働省の案内では、親と同居していることは要件に挙げられていないため、離れて暮らしていても対象になり得ます。休業は対象家族1人につき通算93日・3回まで、給付は休業開始時賃金日額の67%相当額が目安で、詳しい要件はハローワークに確認するのが確実です。給付額や93日の分け方は、親の介護費用の平均と介護休業給付金で整理しています。
Q. 近くに住む兄弟が「自分ばかり大変」と不満を言っています。どうすればいいですか?
A. まずは負担の実態を具体的に言葉にしてもらい、寄与分や立替費用の記録という形で「将来報われる」道筋があることを共有してみてください。感情的な対立になる前に、第三者を交えて整理する方法もあります。
Q. 実家に頻繁に帰れないことに、罪悪感を持ち続けるべきですか?
A. 距離の制約は誰にでもあり、それ自体は責められることではありません。できる範囲で関わり、できないことは他の手段(サービス・仕組み・兄弟との分担)で補う、という考え方で十分です。
まとめ
遠方に住んでいても、地域包括支援センターへの相談や見守りサービスの活用、兄弟間の役割分担など、できることは多くあります。実務を担う家族への清算方法(寄与分・立替記録・生命保険の受取人指定)を早めに話し合っておくことも、将来のもめごとを防ぐ大切な備えです。まずは無料の診断で、今の状況を整理してみませんか。
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介護で悩んだら|負担の偏り・気持ち・お金・相続までの総合ガイドもあわせてご覧ください。
参考にした公式情報(2026年10月確認)
親を連れて行かなくても、ご家族だけで相談できます
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お電話でも:052-766-5650(相談中の場合は折り返しご連絡します)
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的判断・税務判断を行うものではありません。
