遺産相続・生前贈与の現金手渡しは違法?バレる?受け取り方・渡し方と残すべき3つの記録

遺産相続・生前贈与の現金手渡しは違法?バレる?受け取り方・渡し方と残すべき3つの記録

「銀行を通すと面倒だから、現金で渡してしまおう」。相続でも生前の贈与でも、よくある発想です。渡すこと自体は禁じられていませんが、記録が残らないまま渡すと、あとで税務署から使い道を問われたり、他の相続人から「もらっていない」と言われたときに反論できなくなります。遺産相続のお金を現金で受け取ること自体は問題ありません。遺産分割協議書の金額どおりに受け取り、受領書を残せば足ります。

この記事では、現金で渡してよい場面とまずい場面の分かれ目、そして渡すときに何を残しておけばよいかを整理します。生前贈与が税務署に分かるきっかけ(バレる場面)と、申告していなかったと気づいたときの順番もあわせて書きます。

目次

先に結論:現金で渡すこと自体は違法ではない

○

これは問題ない

遺産分割で決めた取り分を現金で渡す
分割協議書と受領書があれば、渡し方は自由です。

生前に年110万円以内を渡す
贈与税の基礎控除の範囲内。契約書を作り、できれば振込にします。

葬儀費用を立て替えて現金で精算する
領収書と精算メモを残せば説明がつきます。

✕

これは「アウト」

渡した現金を申告から外す
相続税・贈与税の申告漏れ。仮装隠蔽とされると重加算税35〜40%が上乗せされます。

名義だけ子ども、通帳と印鑑は親が管理
贈与が成立しておらず「名義預金」として親の相続財産に戻されます。

亡くなる直前に口座から下ろして分ける
手元に残った現金も相続財産です。引き出しても課税は消えません。

分かれ目はここ 現金で渡したかどうかではなく、申告したかどうかです。記録が残らないことと非課税になることは、まったく別の話です。

贈与税の基礎控除は受贈者1人あたり年110万円。相続税の申告期限は亡くなった日の翌日から10か月。相続開始前一定期間内の贈与は相続財産に加算されます(2024年1月1日以後の贈与から加算期間が3年→7年へ段階的に延長/2026年8月時点)。

現金で渡すこと自体を禁じる法律はありません。問題になるのは、渡した事実を申告に反映しなかったときと、渡したつもりが法律上は渡せていなかったとき(名義預金)の2つです。以下、記録の残し方と、税務署が現金の動きを把握する経路を確認してください。

その渡し方、記録は残っていますか?

いつ・誰に・いくらくらい渡したか(渡す予定か)をLINEで送ってください。どんな記録を残しておくとよいか、どの専門家に何を聞けばよいかをお伝えします。申告が必要か・税額はいくらかといった税務の判断は、提携の税理士がお答えします。

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2営業日以内(土日祝を除く)にお返事します。先に自分で確かめたい方は無料の相続対策診断、面談で詳しく聞きたい方は30分の無料相談へ(愛知県内は対面、それ以外はオンライン)。

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現金で渡すなら、この3つを残す

現金で渡すときに残す3つ

1

手渡し前の準備と書類の用意

相続財産の目録を作成し、相続人全員の同意を得る。財産の評価額を正確に算定し、相続税申告書の準備も進めておく。

2

受領者との合意書作成

受領者の氏名・受領金額・受領日・相続人全員の同意を明記した合意書を作成し、全員の署名・捺印を得る。

3

受け取った側の記録を残す

受領書に日付・金額・署名をもらい、受け取った側は自分名義の口座へ入金しておく。金額が大きいときは、はじめから振込にするほうが記録が確実に残ります。

遺産を現金で受け取るときの流れ|代表者がまとめて払い戻し、分けるまで

亡くなった方の預金を相続人で分けるとき、銀行は相続人の1人(代表者)の口座にまとめて払い戻すことがよくあります。代表者がそこから各相続人に分けて渡す流れで、現金で受け取るか振込で受け取るかは、相続人どうしで決めて構いません。

順番すること残すもの
1遺産分割協議書で、誰がいくら受け取るかを決める全員が署名・実印を押した協議書
2銀行で相続手続きをし、代表者の口座に払い戻してもらう払い戻しの明細(通帳の記帳)
3代表者が、協議書の金額どおりに各相続人へ渡す振込なら振込の記録。現金なら受領書
4相続税の申告が要るかを確かめる遺産の合計と基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を比べたメモ
2026年10月時点の一般的な流れ。銀行の手続きの細かな書類は金融機関ごとに違います。

現金で受け取るときの受領書は、次の内容がそろっていれば足ります。「私は、令和○年○月○日付の遺産分割協議に基づき、亡○○○○の遺産のうち金○○○万円を、相続人○○○○から現金で受け取りました。」これに受け取った日付と、受け取った人の住所・氏名を書きます。

気をつけたいのは、協議書と違う金額で分けたときです。協議書より多く渡した分は、相続ではなく、渡した人から受け取った人への贈与と見られることがあります。分け方を変えるなら、先に協議書を作り直してください。なお、相続で受け取ったお金に所得税はかかりません。かかるとすれば相続税で、申告が要るかどうかは遺産の合計で決まります。受け取ったあとの口座の分け方や置き場所は「相続でまとまったお金を受け取ったら」で整理しています。

税務署は、現金の動きをどこから見つけるのか

「手渡しなら記録が残らない」は成り立ちません。税務署は、亡くなった方本人だけでなく、配偶者や子・孫の口座まで含めて数年分の入出金を確認できます。次のような形で表に出ます。

  • 出金の跡/亡くなる前後の大口出金。使い道を説明できないと、手元に残った現金(手許現金)として申告漏れを指摘されます。
  • 入金の跡/受け取った側の口座への入金、不動産・車の購入、証券口座への振替。収入と釣り合わない支出は目に留まります。
  • 支払調書/生命保険金や証券の取引は、金融機関から税務署へ資料が提出されます。
  • 名義預金の判定/子ども名義でも、通帳・印鑑・キャッシュカードを親が持ち、子どもが自由に使えていなければ、贈与は成立していないと扱われます。

逆に言えば、受領書と贈与契約書がそろい、受け取った側が自分の口座で管理していれば、現金で渡していても説明はつきます。金額が大きいときは、証拠が自動的に残る振込に切り替えるほうが手間が少なく済みます。この記事は生前に渡す現金の話です。亡くなった方が家に置いていた現金(タンス預金)の申告と時効はタンス預金の相続、子や孫の名前の口座の見分け方は名義預金と相続税で説明しています。

生前贈与は税務署にバレる?分かるきっかけと、名古屋国税局の調査の数字

結論から書くと、現金で渡したから税務署に分からない、とは言えません。税務署は相続税や贈与税の調査で、家族の預金の取引まで金融機関に確かめることができます(国税通則法74条の3)。分かるのは、たいてい次のような場面です。

分かりやすい場面税務署から見えること
渡した親が亡くなり、相続税の申告や調査をするとき親の口座からの大きな出金と、その頃の家族の口座への入金。申告書にない財産は、使い道を尋ねられる
受け取った人が、家や車など大きな買い物をしたとき収入や貯金と見合わない支払い。資金の出どころを尋ねられることがある
子や孫の名前の口座に、まとまった残高があるとき口座を誰が作り、通帳や印鑑を誰が持っていたか。親が管理していれば名義預金として親の財産に戻される
生命保険金や株の取引があったとき保険会社や証券会社から税務署に出される支払調書などの資料

(2026年10月時点の一般的な仕組みとして整理。調査の進め方は事案ごとに異なります)

実際に、愛知・岐阜・三重・静岡を受け持つ名古屋国税局は、贈与税の調査の結果を公表しています。令和6事務年度は、実地調査611件のうち547件で申告漏れなどが見つかりました。そのうち441件、約8割は、そもそも申告をしていなかった事案です。

名古屋国税局の贈与税の実地調査(令和6事務年度)件数など
実地調査の件数611件
申告漏れなどが見つかった件数547件(調査の約9割)
うち、申告していなかった事案441件(見つかった件数の80.6%)
申告漏れの課税価格31億円
追徴税額9億円

(出典:名古屋国税局「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」2025年12月公表)

申告していなかったと気づいたら:自分から出すほど軽くなる

110万円を超えて受け取った年に申告していなかったと気づいたら、受け取った人が、受け取った人の住所地の税務署に期限後申告をします。期限を過ぎた申告には無申告加算税がかかりますが、いつ出すかで割合が大きく変わります。

申告した時期無申告加算税の割合
税務署から調査の通知が来る前に、自分から申告した5%
調査の通知が来た後、調査を受ける前に申告した10%(50万円を超える部分は15%、300万円を超える部分は25%)
調査を受けた後に申告した、または税務署が税額を決めた15%(50万円を超える部分は20%、300万円を超える部分は30%)

(2026年10月時点/国税庁タックスアンサーNo.2024「確定申告を忘れたとき」に示された無申告加算税の割合。300万円を超える部分の割合は、法定申告期限が2024年1月1日以後のものに適用。ほかに延滞税がかかり、仮装や隠ぺいがあると重加算税の対象になります)

家族の中で動くのは、お金を受け取った人です。渡した親ではありません。親がすでに亡くなっている場合は、相続人が相続税の申告で、生前に受けた贈与の扱いもあわせて確かめることになります。金額が大きいときや、何年分もさかのぼるときは、申告書を出す前に税理士に相談してください。

今日の一歩:もう現金で渡してしまった場合

記録を残さないまま渡してしまっても、あとから組み立て直せます。順番はこうです。

  1. 出金日と金額を通帳で押さえる。亡くなった方の口座の入出金明細を取り寄せます(金融機関に請求できます)。
  2. 渡した相手・日付・金額・使いみちを1枚のメモに書き出す。葬儀費用や入院費に充てた分は、領収書を日付順に添えます。ここが「手許現金」として指摘されたときの説明材料になります。
  3. 申告の状況で行き先が分かれます。まだ申告していないなら当初申告に含める。すでに申告書を出したあとで漏れに気づいたなら修正申告。生前に渡した分が贈与にあたるなら、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに受け取った側が贈与税の申告をします。

早く動くほど負担が軽くなります

税務調査の通知が来る前に自分から修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません(延滞税はかかります)。通知が来たあとや、調査で指摘されてからでは加算税が上乗せされます。まだ申告していない場合も、通知前に自分から出したほうが加算税は軽くなります。

自分で進めないほうがよいとき

金額が大きい、名義預金にあたるかどうかで判断が割れる、他の相続人と「もらった・もらっていない」で認識が食い違っている。このいずれかに当たるなら、申告書を出す前に整理してください。税額の計算そのものは税理士の領分です。

期限:相続税の申告・納付は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月。贈与税は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで。

現金で渡した/これから渡そうとしている方へ
すでに渡してしまった分をどう申告に載せるか、これから渡す分をどう記録するかは、金額と時期で対応が変わります。30分の無料相談では、いま残すべき書類と、贈与として整えるか相続で処理するかの切り分けを整理してお持ち帰りいただけます。愛知県内は対面、それ以外はオンラインです。
お電話 052-766-5650(相談中は折り返しになります)

よくある質問

生前贈与を現金でもらいました。税務署にバレますか。

現金だから分からない、とは言えません。税務署は調査で家族の預金の取引まで確かめられます。とくに、渡した親が亡くなって相続税の申告や調査をするときに、親の出金と家族の入金が照らし合わされます。1年に110万円を超えて受け取っていたなら、受け取った人が翌年2月1日〜3月15日に申告するのが決まりです。

何年も前の贈与を申告していませんでした。どうすればよいですか。

受け取った年ごとに、日付・金額・渡した人を書き出し、受け取った人の住所地の税務署に期限後申告をします。調査の通知が来る前に自分から出せば、無申告加算税は5%です。何年分あるか、そもそも贈与にあたるかで扱いが変わるため、税理士に一度見てもらってから出すと安心です。

参考にした公的情報

※2026年10月時点の公開情報にもとづく一般的な説明です。申告の要否や税額は個別の事情で変わります。実際の判断は税理士・税務署にご確認ください。


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本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の事情による判断は、専門家にご確認ください。

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この記事を書いた人

相続事務所にてマーケティング、広報、人事、新規事業等を行いウェブ経由の月間売上を更新する傍ら経営にも参画する。主にウェブマーケティングを通じて業界特有の「見せ方」やずる賢い手法をたくさん目撃していく。お客さんにとっては幾度とない大事な機会なのに半ば騙すようなマーケティングや営業で受任している事業者がいることを問題視し、業界についての正確な情報を発信したいと考え「相続事務所のホンネとタテマエ」を運営中。

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