「親の判断があやしいことは伏せたまま、手続きだけ先に済ませられないか」。認知症の親をかかえて相続の話が始まると、多くの方が一度はこれを考えます。責められるような発想ではありません。話し合いが止まり、施設費や葬儀費の支払いが迫っているからです。
ただ、この道は通りません。判断能力を失った人が署名した遺産分割協議書は無効になるため、家族だけで話をまとめても、金融機関や法務局の窓口で必ず止まります。伏せたまま進めた分は、後からやり直しになるだけです。
この記事では、その代わりに法律上できることを、実際に動く順番どおりに整理します。成年後見の申立て、後見人が本人に代わって行う協議、凍結された口座から当面のお金を出す方法の3つです。
先に結論:認知症の相続人がいると、遺産分割協議は止まる
相続人の中に、認知症の人がいる
↓
判断能力がない人が署名した遺産分割協議は 無効
預金の解約も相続登記も、この段階で止まります
↓
家庭裁判所に成年後見開始を申し立てる
選ばれた成年後見人が、本人に代わって遺産分割協議に参加します。手続きを前に進める正規のルートはこれだけです。
家族が代筆する・代わりに実印を押す
協議は無効です。窓口で止まるだけでなく、他の相続人から私文書偽造を指摘される場合もあります。
先に知っておくこと
成年後見人に相続人の1人が就く場合、その相続では利益が対立するため、家庭裁判所に特別代理人の選任を求める必要があります。申立てから後見開始までは、おおむね1〜3か月かかります。
後見開始の申立費用は収入印紙800円と登記手数料2,600円、ほかに連絡用の郵便切手と医師の診断書料がかかります。鑑定が必要になった場合は別途費用が生じます(2026年8月時点・家庭裁判所により運用が異なります)。
相続税の申告期限は10か月です。後見の申立てに1〜3か月かかることを考えると、「そのうち考える」で足りる時間はあまり残りません。まず親の判断能力がどの段階にあるかを確認し、まだ残っているなら遺言書や任意後見、失われているなら後見の申立てへ、と分かれます。
判断能力がどれだけ残っているかで、打てる手が変わる
診断書の書式は、家庭裁判所からもらう
手続きを進められるかどうかの分かれ目は、本人に意思能力があるかどうかです。ここを家族の印象で判断すると、あとで協議が覆ります。家庭裁判所には成年後見の申立て用の診断書の書式があり、これを主治医に渡して記載してもらうのが実務上の入口です。書式は家庭裁判所の窓口とウェブサイトで手に入ります。
診断や治療の中身についての判断は主治医が行います。当社を含む相続の窓口が「まだ大丈夫」「もう無理」と申し上げることはできません。
⚠️ 順番が逆になると、やり直しになる
意思能力が失われた後は、本人による遺言書の作成も遺産分割協議も原則できず、行っても無効とされる可能性があります。残っているうちなら公正証書遺言や任意後見契約が使え、失われた後は成年後見の申立てしか道がありません。使える手の数がここで大きく変わります。
成年後見の申立て:どこに、何を出すか
申立先は、本人(認知症の方)の住所地を管轄する家庭裁判所です。申立てができるのは本人・配偶者・四親等内の親族などで、子どもからの申立てが最も多い形になります。
- 用意するもの/申立書一式(家庭裁判所の窓口またはウェブサイトで入手)、本人の戸籍謄本・住民票、医師の診断書(家庭裁判所所定の書式)、本人の財産目録と収支の資料、後見人候補者の住民票。
- 誰が後見人になるか/候補者を挙げることはできますが、決めるのは家庭裁判所です。財産が多い場合や親族間で意見が割れている場合は、弁護士・司法書士などの第三者が選ばれることがあります。選任結果に不服を申し立てることはできません。
- 始めたら途中でやめられない/成年後見は、遺産分割が終わったら終了する制度ではありません。本人が亡くなるまで続き、後見人には家庭裁判所への定期報告義務があります。この点を家族で共有してから申し立ててください。
- 後見人への報酬/親族が就いた場合を含め、報酬額は家庭裁判所が本人の財産額などをもとに決めます。金額を当事者間で取り決めることはできません。
まだ判断能力が残っているうちなら、選択肢は増えます。公正証書遺言を作っておけば遺産分割協議そのものが不要になり、任意後見契約なら後見人を自分で決められます。医師に「今なら意思確認ができる」と言われている段階が、いちばん動きやすいタイミングです。
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やっていいこと・やってはいけないこと
合法的にできる手続き と 避けるべき行為
◯ 合法的にできる手続き
✓ 意思能力があるうちに公正証書遺言を作成する
✓ 成年後見制度を利用し、第三者が財産管理・手続きを代行する
✓ 相続税を期限(相続開始から10か月以内)までに正しく申告・納税する
✓ 弁護士・司法書士・税理士など専門家に相談する
✕ 避けるべき・違法リスクのある行為
✕ 相続税の申告を怠る・過少申告をする(脱税とみなされる)
✕ 判断能力を失った親の口座から、使い道を残さずに出金を続ける
✕ 意思能力が欠如した親に遺言書を作成させる(無効になる)
✕ 相続人の同意を得ないまま手続きを進める
▶ 不適切な申告や手続きは、後の税務調査や相続人間のトラブルにつながります。正確な申告と専門家のサポートで進めることが安全です。
相続手続きの流れ(5ステップ)
合法的に進める相続手続きの流れ
事前準備
親の財産状況を把握し、遺産目録を作成します。
意思能力の確認
医師の診断を受け、認知症の進行度を確認します。
成年後見制度の申立て
家庭裁判所へ申立てを行い、成年後見人が選任されます。
遺産分割協議
成年後見人が本人に代わって協議に加わり、書面に残して全員が署名・捺印します。
相続税の申告・納税(完了)
相続開始から10か月以内に、正確な内容で申告・納税します。
凍結された口座から、当面のお金をどう出すか
口座が使えなくなる場面は2つあります。ひとつは、金融機関が名義人の判断能力の低下を把握したとき。もうひとつは、名義人が亡くなったときです。どちらも家族が窓口で頼んでも解除されません。
- 生前に凍結された場合/解除できるのは成年後見人だけです。医療費や施設費の支払いが止まってしまうため、凍結の前に後見の申立てを始めておくか、判断能力があるうちに家族信託や代理人届の手続きをしておきます(代理人届の取扱いは金融機関により異なります)。
- 亡くなった後/遺産分割が終わる前でも、各相続人は「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」で一定額を単独で引き出せます。上限は、その口座の相続開始時の残高×3分の1×その人の法定相続分、かつ1つの金融機関につき150万円までです。
- 必要な書類/被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、請求する人の印鑑証明書。法定相続情報一覧図を法務局で作っておくと、金融機関ごとに戸籍一式を出し直す手間がなくなります(一覧図の交付は無料)。
葬儀費用や当面の生活費はこの制度でしのぎ、その間に後見の申立てと遺産分割協議を進める、という順番になります。
