家督相続とは?長男が全部継ぐ制度の廃止と今の相続の違い|鬼滅の刃で解説

相続した愛知の実家を、この先どうするか考えている方へ

住む人がいなくなった家にも、固定資産税は毎年かかります。名古屋市で空き家の税金が上がる仕組みと、愛知の市町村の空き家バンクで家を貸す・売るときの順番をまとめました。

名古屋市の空き家の固定資産税:勧告で何倍になるか

愛知の空き家バンク一覧と、相続した実家を出す順番

形見の品やブランド品を、手放すか迷ったら

相続放棄を考えている間に遺品を売ったり処分したりすると、相続を受け入れたとみなされることがあります。手放す前の仕分けの順番と、品物ごとの手放し方をまとめました。

遺品整理を自分でする手順:仕分けと手放し方

亡くなった方の車を、引き継ぐか手放すか決める前に

乗り続ける・売る・廃車にする、どの場合も相続人が手続きをします。窓口は普通車が運輸支局、軽自動車が軽自動車検査協会です。必要な書類と期限をまとめました。

車の名義変更(死亡・相続)の必要書類と期限

お墓をこの先どうするか、家族で話し合う前に

管理料が払われないままのお墓は、使用許可の取り消しや官報公告などを経て、無縁墓として改葬されることがあります。そうなるまでの流れと家族の選択肢をまとめました。名古屋市営の八事霊園・愛宕霊園の墓じまいは、返還と改葬の申し込みの流れを別にまとめています。

お墓を放置するとどうなる?無縁墓になるまでの流れ

八事霊園・愛宕霊園の墓じまい(名古屋市営墓地の返還)

留守にしている実家や、一人暮らしの親の家の防犯が気になる方へ

警察の分析では、住宅に入られる手口は鍵のかけ忘れと窓ガラス破りが多くを占めます。誰も住んでいない家と、親が一人で住む家とでは備え方が違うため、分けてまとめました。

空き家の防犯対策:お金をかけずにできることと警備会社の費用

一人暮らしの親が住む実家の防犯対策

相続した家・土地を、売るか持ち続けるか迷っている方へ

売る・貸す・住み続けるで、かかる費用と税金が変わります。亡くなった親が一人で住んでいた家を売るときは、条件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例もあります。

実家を売る・貸す・住み続けるの比べ方

相続した空き家を売るときの税金と3,000万円控除

手続きが落ち着いたら、残された親御さんの預金のことも

親が認知症と診断されると、本人名義の定期預金は家族でも解約できなくなることがあります。いまのうちにできる備えと、本人以外が解約するときの手順をまとめました。

親の定期預金を動かせなくなる前に読む

預金・退職金の置き場所は、目的で分けると迷いません

すぐ使うお金、しばらく使わないお金。目的ごとに向く置き場所と、銀行の窓口で勧められたときに確かめたい点を整理しました。

お金の置き場所を目的別に見る

受け取ったお金を、窓口で勧められるまま預け替える前に

相続の手続きで金融機関の窓口に行くと、受け取ったお金の預け先として商品を勧められることがあります。早く解約すると払った額を下回る期間があるものもあります。契約の前に確かめたい点をまとめました。

契約する前に確かめる点を見る

死亡保険金は、分ける遺産とは別に扱われます

死亡保険金は受取人のものとして、遺産分割の対象から外れるのが原則です。かかる税金も、契約者・被保険者・受取人の組み合わせで変わります。手元の保険証券で確かめられる早見表です。

組み合わせ別の早見表を見る

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』第一章の興奮も冷めやらぬまま、続編を心待ちにしている方も多いのではないでしょうか。竈門炭治郎が家族を守るために戦う姿、鬼殺隊を代々率いてきた産屋敷家の重み——『鬼滅の刃』という作品には、実は「家を継ぐ」というテーマがずっと流れています。そしてこの「家を継ぐ」という感覚、法律の世界では第二次世界大戦を境に、大きく姿を変えているのをご存知でしょうか。

「長男が家を継ぐのは当たり前」——今もそう感じる方は少なくありません。ですがこの感覚、実は法律的には約80年前に一度否定されているものです。ここでは竈門家・産屋敷家を手がかりに、「家督相続」という廃止された制度と、今の相続法の違いを整理してみます。

この記事の結論(30秒まとめ)

  • 戦前の旧民法には「家督相続」という制度があり、家の地位も財産も、原則ただ一人(多くは長男)がすべて単独で相続していました。
  • 1947年(昭和22年)の民法改正でこの制度は廃止され、今は配偶者と子が法定相続分に応じて均等に分ける「諸子均分主義」に変わっています。
  • 「長男が実家を継ぐもの」という感覚は今も根強く残っていますが、法律上はもう当然の権利ではありません。
  • 産屋敷家のように地位や財産を一人に集中させたいなら、遺言・生前贈与・家族信託などで、生前に意思を形にしておく必要があります。
  • このズレこそが、実家や家業の相続で兄弟姉妹が揉める、最も典型的な原因のひとつです。
目次

竈門家に見る「長男が背負うもの」

竈門炭治郎は、竈門家の長男です。作中では家族を守るために戦うだけでなく、父・炭十郎から受け継いだ「ヒノカミ神楽」という一子相伝の技を体現する存在としても描かれます。技や役割を、家の中の特定の一人が一身に背負って受け継いでいく——この構図は物語を盛り上げる要素であると同時に、実は戦前の日本の法律で実際に制度化されていたものと重なります。

産屋敷家の「お館様」に見る家督相続

鬼殺隊を束ねる産屋敷家も同様です。生まれながらに宿命を背負う一族として、代々「お館様」と呼ばれる当主の地位が、一人の跡継ぎへと受け継がれていきます。一族を率いる役割が基本的に一人に集約されるこの仕組みは、戦前の日本にあった「家督相続」という制度そのものです。

家督相続とは何だったのか

戦前の日本には、今とはまったく違う相続の仕組みがありました。1898年(明治31年)に施行された旧民法では「家」という制度があり、戸主(家長)が亡くなったり隠居したりすると、原則としてただ一人の「家督相続人」——多くの場合は長男——が、家の地位も財産もすべて単独で受け継ぎました。次男や三男、娘たちには、原則として相続分はありませんでした。

旧民法(〜1947年)

家督相続

戸主(家長)

単独ですべて承継

長男(家督相続人)が地位も財産も独占

現行民法(1947年〜)

諸子均分主義

被相続人

法定相続分どおりに分割

配偶者 1/2
子① 1/6
子② 1/6
子③ 1/6

この制度は、1947年(昭和22年)の民法改正で廃止されました。日本国憲法が定める個人の尊厳・両性の本質的平等の理念のもと、現在の相続制度——配偶者と子が法定相続分に応じて共同で相続する「諸子均分主義」——に置き換わったのです。産屋敷家のように地位や財産を一人が独占的に継ぐ仕組みは、今の法律の建て付けとしては、もう当然のものではありません。

なぜ今も「長男が継ぐもの」という感覚が残るのか

法律は1947年に変わりましたが、「実家は長男が継ぐもの」という感覚は、今も多くの家庭に根強く残っています。家業や墓、仏壇を守る役割を長男が担ってきた歴史的な経緯もあり、この感覚自体は不自然なものではありません。問題は、法律上の権利とこの感覚が一致しなくなっていることです。長男が実家や家業を継ぐつもりでいても、法律上は他の兄弟姉妹にも同じだけの相続分があります。この法律と感覚のズレこそが、実家の相続で兄弟姉妹が揉める、最も典型的な原因のひとつです。

実際にどの程度もめやすい状況にあるかは、もめる相続リスク診断で無料で確認できます。

「継ぐ人」に集中して財産を残したいなら、今はどうすればいいか

竈門家や産屋敷家のように、特定の一人に地位や役割、あるいは実家・家業を集中して継がせたいと考えるなら、今の法律のもとでは、生前にその意思をはっきり形にしておく必要があります。主な方法は次の3つです。

  • 遺言:特定の相続人に多く相続させる旨を記載する。ただし他の相続人の遺留分への配慮が必要
  • 生前贈与:生きているうちに財産の一部を渡しておく
  • 家族信託・種類株式など:特に事業を伴う場合、経営権と財産権を分けて設計する方法

ただし、他の相続人の遺留分を大きく侵害すると、後になって遺留分侵害額請求という形でトラブルになることがあります。配分のバランスについては、専門家に相談しながら進めるのが安全です。公正証書遺言の実務や注意点は公正証書遺言を作る前に知っておきたい4つの盲点で詳しく解説しています。

実務でよくあるパターン|代償金の壁

実家を誰か一人が取得する相続では、その人が「代償金」(他の相続人へ支払う現金)を用意できず、話し合いが止まってしまうことがあります。「自宅は継ぐけれど、他のきょうだいに払う現金がない」というケースは珍しくありません。生前のうちに代償金の原資(預貯金や生命保険など)を準備しておくと、相続開始後の資金繰りに悩まずに済みます。

相続人全員が納得できる分け方の基本的な考え方は、相続を平等にするための基本ルールと実践的な7つの方法にまとめています。

こんな方は、今すぐ対策を急ぐ必要はないかもしれません

相続人が少人数で、実家や家業を「誰が継ぐか」についてすでに家族全員の意見が一致している、財産の大部分が現金・預貯金で、不動産や事業のように分けにくい資産が少ない——こうした場合は、無理に複雑な対策を検討する必要はありません。

家督相続はいつまで?相続が始まった時期で使う法律が変わります

「家督相続は廃止された」と聞くと、すべての相続が今の制度になったように思えます。ただ実際には、相続が始まった日の法律が使われるため、ご先祖の相続がいつだったかで扱いが変わります。

相続が始まった時期 使われる法律 相続のかたち
明治31年7月16日〜
昭和22年5月2日
旧民法 戸主の死亡・隠居では家督相続。原則として1人(多くは長男)がすべてを継ぐ
昭和22年5月3日〜
昭和22年12月31日
応急措置法
(日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律)
家督相続は始まらない。配偶者は常に相続人になる
昭和23年1月1日〜 現行の民法 配偶者と子などが分け合う共同相続。法定相続分はその後の改正で変わっている

つまり、祖父母や曾祖父母が昭和22年5月2日までに亡くなっていれば、その相続は今も家督相続として扱われます。実家の土地や建物の名義が、いまだに何代も前の方のままになっている場合は、まず法務局で登記簿(登記事項証明書)を取って、誰の名義かを確かめるところから始まります。手順は実家の名義を確認する方法|登記簿(登記事項証明書)の取り方と古い名義の対処で説明しています。

先祖名義の不動産にも、相続登記の期限があります

相続登記は2024年4月1日から義務になり、不動産を相続したと知った日から3年以内に申請する必要があります。2024年4月1日より前に相続したことを知っていた不動産も対象で、期限は2027年3月31日までです。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料の対象になることがあります(法務省、2026年10月時点)。登記の申請は司法書士の仕事です。何代も前の名義で相続人が多い場合は、早めに司法書士へ相談してください。

あなたの家族は大丈夫?セルフチェック

次のうち、当てはまるものはありますか。

  • 実家や家業を「継ぐ人」と「継がない人」が、はっきり決まっていない
  • 実家・土地・自社株など、簡単には分けられない財産がある
  • 「継ぐ人」に、他の相続人へ渡す代償金を用意できる見込みがない

1つでも当てはまる場合、法定相続分どおりに分けようとすると、話し合いが行き詰まりやすい状況です。生前のうちに、誰に何を残したいか整理しておくと、家族の負担を大きく減らせます。生前対策診断で、ご自身の状況に合った備えの方向性を無料で確認できます。

よくある質問

今の法律でも、長男に多く相続させることはできますか?

はい、可能です。遺言や生前贈与を使えば、特定の相続人に多くの財産を残すことができます。ただし他の相続人には「遺留分」という最低限の取り分が法律で保障されているため、それを大きく侵害する内容にすると、後で遺留分侵害額請求というトラブルに発展することがあります。

家督相続は完全になくなったのですか?

財産を相続する制度としては1947年に廃止されています。ただし、お墓や仏壇(祭祀財産)を承継する権利については、現在も通常の相続財産とは別枠で、慣習に従って特定の一人が承継する仕組みが残っています(民法897条)。財産の相続とは別の話なので、混同しないよう注意が必要です。

家業を継ぐ子どもに会社の株式も集中させたいのですが、どうすればいいですか?

遺言や生前贈与に加えて、種類株式(議決権のない株式など)の活用や、経営承継円滑化法に基づく制度など、事業承継に特化した仕組みがあります。財産の分け方と経営権の集中は別の問題として、専門家に相談しながら設計することをおすすめします。

まとめ

『鬼滅の刃』の竈門家や産屋敷家に描かれる「一人が背負って継ぐ」という物語は、実は戦前の日本で実際に採用されていた制度と、驚くほど重なっています。そして今の法律は、もうその制度ではありません。もし今、あなたの家にも「継ぐ人」が漠然と決まっているだけで、話し合いも書面もないという状況があるなら、まずは財産と家族の希望を書き出すところから始めてみませんか。

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監修:提携行政書士法人による監修体制のもと作成しています。

※本記事は、漫画・アニメ「鬼滅の刃」に登場する家族構成・設定を題材に、旧民法の「家督相続」と現在の相続法の違いという歴史的な制度をわかりやすく解説する目的で作成した、当社独自の一般論としての解説です。作品のあらすじや台詞の引用は行っていません。実際の相続では、遺言の有無・生前贈与の有無など個別の事情によって結論が異なります。正確な判断が必要な場合は、専門家にご相談ください。本記事の内容は、原作者・出版社・アニメ制作会社および著作権者とは一切関係がなく、特定の作品・登場人物の評価や言及を意図するものではありません。

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この記事を書いた人

「いまから相続」は、株式会社アシストプラスが運営する、相続の手続き・生前対策・終活に関する情報サイトです。愛知県内の相続相談先の選び方や費用相場、金融機関ごとの手続き、生前対策や終活の進め方など、地域の実情に即した実践的な情報をお届けしています。 なお、運営会社である株式会社アシストプラスには、「あいち相続あんしんセンター」代表を務める司法書士 今井裕司が一部出資しております。この関係性を踏まえ、記事内でのご紹介・ご案内は公平性を保つよう努めています。

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