自宅、先祖から受け継いだ土地、そして自社株——。「これだけの財産があるのだから、公正証書遺言さえ残しておけば、あとは家族がうまくやってくれる」。そう思って遺言書を金庫にしまえば、相続の備えは終わった気がします。けれど、資産のある相続で本当に難しいのは、その先です。分けられない不動産、遺言でも防げない遺留分の請求、納税のための現金——「財産はあるのに、もめる」「財産はあるのに、払えない」。この一見矛盾した事態は、むしろ資産をお持ちの家庭でこそ起こります。
📝 この記事の結論(30秒まとめ)
公正証書遺言は「誰に何を渡すか」を確実に決められますが、資産のある方ほど、遺言だけでは足りない「4つの盲点」が残ります。
① 遺留分…遺言でも遺留分侵害額請求は防げません(知った時から1年で時効)。渡したくない相手から請求され、払う現金がなければ、結局その分の財産が渡ります。
② 代償金…実家・自社株など分けにくい資産を1人が継ぐと、他の相続人へ渡す現金が別に必要になります。
③ 納税資金…相続税は原則10か月以内に現金一括納付。財産が不動産に偏っていると、売り急ぐことになりかねません。
④ 生前・二次相続…認知症で口座が凍結されると本人の資金も動かせず、二次相続では税負担が増えやすくなります。
公証人手数料は2025年10月に改定され、財産が多く分ける人数が多いほど積み上がります。この記事では、公正証書遺言と生前対策を「組み合わせて」整える全体像を、中立の立場で解説します。
「遺言さえ作れば安心」と考えている方は少なくありません。ただ、本当の不安は、遺言を作ったこと自体ではなく、作った後に何が残るのかを、誰もまとめて教えてくれないことかもしれません。遺言は”渡し方の設計図”ですが、その図面どおりに物事が進むために必要な「現金」までは用意してくれません。だから、この記事では、公正証書遺言で”できること”と”できないこと”をはっきり切り分けたうえで、遺留分・代償金・納税資金という残りの3つを、どう同時に整えるかまで分かるようにしました。
公正証書遺言で「できること」と「できないこと」
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する、もっとも確実性の高い遺言の形式です。まずは、その遺言で何ができて、何ができないのかを整理します。ここを切り分けておくと、「遺言のほかに何を準備すべきか」がはっきりします。
公正証書遺言で「できる」こと
✓ 誰に何を渡すかを、確実に指定する
✓ 家庭裁判所の検認が不要で、すぐ手続きに使える
✓ 形式の不備で無効になるリスクがほぼない
✓ 作成時に公証人が本人の意思と判断能力を確認する
遺言「だけ」では できないこと
✕ 遺留分の請求そのものを封じる
✕ 代償金として渡す「現金」を作る
✕ 相続税の納税資金を用意する
✕ 認知症など「生きている間」の資金凍結に備える
左側の「できること」は、公正証書遺言の大きな価値です。とくに資産のある方にとって、財産を渡す相手を確実に指定できることと、死後すぐに手続きへ移れることは、ご家族の負担を大きく減らします。問題は右側です。ここから先の4つの盲点は、遺言を作っただけでは埋まりません。順番に見ていきます。
遺言を"ゴール"にしないための全体像
土台:公正証書遺言
「誰に・何を渡すか」を確実に決める
+
① 遺留分
遺言でも請求は防げない→支払う現金を用意
② 代償金
分けにくい資産→渡す現金を別枠で準備
③ 納税資金
10か月以内に現金一括→非課税枠で備え
④ 生前・二次相続
認知症の凍結や二次相続→信託/後見で補う
なお、そもそも遺言書がない場合に相続がどうなるか(法定相続のルールと起こりやすいトラブル)は、遺言書がないとどうなるか?子供がいない場合の法定相続とリスクで詳しく解説しています。
【盲点1】遺言でも「遺留分」の請求は防げない
資産のある方が遺言を作る動機は、多くの場合「特定の人に確実に渡したい」「もめさせたくない」というものです。ところが、ここに最大の盲点があります。公正証書遺言をもってしても、遺留分の請求そのものは防げません。
遺留分とは、配偶者や子など一定の相続人に法律上保障された「最低限の取り分」です。2019年7月施行の民法改正で、この権利は「遺留分侵害額請求」=金銭を請求する権利に変わりました。以前のように不動産そのものが共有になるのではなく、侵害された分を現金で支払う形になっています。つまり、「全部を長男に」という遺言を残しても、他の相続人が遺留分を請求すれば、長男はその分を現金で払う必要が出てきます。
ここで起こりやすいのが、「渡したくなかった相手に、結局その分の財産が渡ってしまう」という事態です。遺言で特定の人を外したつもりでも、その人が遺留分を請求してきたとき、受け取った側に払う現金がなければ、相続した不動産などを一部手放して精算せざるを得なくなります。これでは、遺言で守りたかった「渡し方」が崩れてしまいます。
「渡したくない相手」に財産が渡ってしまう流れ
↓
↓
↓
→ 渡したくなかった相手に、結局その分の財産が渡る
⚠️ 遺留分の時効は「知った時から1年」
遺留分侵害額請求は、遺留分を持つ人が「相続の開始」と「自分の遺留分が侵害されたこと」を知った時から1年行使しないと時効で消えます(相続開始から10年でも消滅)。逆にいえば、この期間内は請求される可能性が残るということです。「請求されたら、いくらを現金で払うことになるか」を、遺言を作る段階で見積もっておくことが大切です。
遺留分への現実的な備えは、大きく3つです。① 付言事項で「なぜこの配分にしたのか」を伝え、感情面の争いを和らげる。② そもそも遺留分に配慮した配分にしておく。③ それでも請求されたときのために、支払いに充てる現金(支払原資)をあらかじめ用意しておく。とくに③の現金準備は、遺言では作れない部分です。
なお、生命保険の死亡保険金は、受取人が指定されていれば原則として受取人固有の財産となり、遺留分を計算する基礎財産には含まれないとされています(そのため支払原資として使いやすい)。ただし、保険金額が遺産全体に比べて著しく高額で、相続人間の不公平が到底許容できないほど大きいといった特別な事情がある場合には、例外的に持ち戻しの対象になり得ます(最高裁平成16年10月29日判決)。「特定の一人に過度に寄せない」ことが前提になります。生命保険と遺留分の関係は、相続における生命保険の扱いと遺留分の関係でより詳しく解説しています。
【盲点2】分けにくい資産と「代償金」の現金
資産のある方の相続で、もっとも実務的にもめやすいのが「分けにくい資産」です。実家や先祖代々の土地、自社株、収益不動産、農地は、物理的に切り分けにくく、すぐに現金化もできません。「実家と会社は長男に」と方針は決められても、そのままでは他のごきょうだいの取り分がゼロに近くなり、不公平が生まれます。
そこで使われるのが代償分割です。長男が実家や自社株を単独で相続する代わりに、他の相続人へ現金(代償金)を渡してバランスを取ります。ここでも問題は同じで、公正証書遺言は「長男に実家を」と決められても、長男が他のきょうだいへ渡す代償金の現金までは用意してくれません。手元の現金が乏しければ、結局その資産を売って払うことになり、「継がせたかったものを手放す」という本末転倒が起こります。
代償分割:分けられない資産を「現金」で調整する
🏠
実家・自社株
分けられない資産
長男が単独で相続
資産はそのまま継ぐ
他のきょうだいへ
代償金(現金)
不公平をならす
⚠️ 長男に渡すための現金がなければ、この代償金は用意できず、継がせたい資産を売る・話がこじれる原因になります。
代償金の現金をあらかじめ用意する方法には、生前贈与・預貯金の取り分け・生命保険の受取人指定などがあります。とくに生命保険は、受取人を「資産を継ぐ子」に指定しておくことで、遺産分割協議を待たずに代償金の原資を渡せる点が特徴です。相続人間で「平等に分ける」ことの考え方全般は、相続を平等にするための基本ルールと実践的な7つの方法もあわせてご覧ください。
🛡️ 「渡すための現金」を別枠でつくるという考え方
代償金・遺留分・納税資金は、いずれも「特定の相手へ、確実に、早く渡す現金」が要る場面です。この現金をあらかじめ準備する方法として、生前贈与・預貯金の取り分け・生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)などがあり、なかでも生命保険は、受取人を指定でき、遺産分割協議を待たずに受取人へ資金が渡る点で、選択肢の一つになります。どれが向くかは資産の構成やご家族の状況で変わるため、単独で決めず、後半の比較表とあわせて検討してください。相続に詳しい保険の相談先をお探しの場合は、複数社を比較できる提携代理店をご紹介することも可能です。
※ご紹介にあたり、当社が提携代理店から紹介料を受け取る場合があります。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税額計算や特定の保険商品の推奨を行うものではありません。税務・法的な判断が必要な場合は、税理士・弁護士など専門家にご確認ください。
【盲点3】相続税の「納税資金」は現金で必要になる
相続税は、「財産があるか」ではなく「払える現金があるか」の問題です。財産の総額が基礎控除を超えると課税対象になり、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に、原則として現金で一括納付する必要があります。財産が不動産や自社株に偏っていると、この現金が作れず、納税のために資産を売り急ぐことになりかねません。
相続税の基礎控除
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例:法定相続人が3人なら 3,000万円 + 1,800万円 = 4,800万円。これを超える財産があると、相続税の課税対象になり得ます。
納税資金づくりでよく使われるのが、生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)です。この枠内の死亡保険金は相続税の対象外になり、かつ受取人を指定しておけば、納税を担う人へ現金を確実に届けられます。「渡し方」と「納税資金」を同時に整えられるのが利点です。非課税枠の詳しい活用方法は、相続における生命保険の非課税枠と申告要件で解説しています。
ℹ️ 税額の計算は税理士の領域です
相続税がいくらになるか、二次相続まで含めてどう組むと有利かは、財産の内訳や特例の適用で大きく変わり、税理士でなければ正確な計算はできません。この記事の数字はあくまで一般的な目安です。実際の税額や納税資金の設計は、必ず税理士にご確認ください。
【盲点4】遺言は”死後”の設計。「生きている間」と「二次相続」は別に考える
公正証書遺言が効力を持つのは、あくまで亡くなった後です。ところが、資産のある方が実際に直面しやすいのは、その手前の「生きている間」の問題です。認知症などで判断能力が低下したと金融機関が判断すると、本人の口座は凍結され、本人のお金でありながら、入院費や生活費すら家族が動かせなくなります。遺言をいくら整えても、この生前の凍結は解決できません。認知症と口座凍結への備えは、定期預金は認知症になると解約できない?で詳しく解説しています。任意後見・家族信託・指定代理請求といった「生前」の手当ては、遺言とは別の引き出しとして持っておく必要があります。
もう一つ見落とされやすいのが二次相続です。一次相続(たとえば父の相続)で配偶者の税額軽減を最大限使うと目先の税は抑えられますが、その財産が今度は母の相続(二次相続)で子へ移るとき、配偶者の軽減が使えず税負担が跳ね上がることがあります。誰に、いつ、どの資産を渡すかは、一次・二次を通して設計するのが理想です。ただし具体的な税額シミュレーションは税理士の領域であり、この記事では「その視点を持っておく」ことまでをお伝えします。
一次相続と二次相続で、税の重さは変わりやすい
一次相続(例:父→母+子)
配偶者の税額軽減が使え、目先の税は軽くなりやすい
二次相続(例:母→子)
配偶者の軽減が使えず、子の負担が増えやすい
ℹ️ どちらが有利かは財産の内容で変わり、正確な税額の計算は税理士の領域です。「一次だけで判断せず、二次まで通して考える」視点を持っておくことが大切です。
公正証書遺言はどこで・いくらで作る?(2025年10月改定後)
公正証書遺言の作成費用の中心は、公証役場に支払う公証人手数料です。これは財産の価額に応じて決まり、しかも「遺言で財産を受け取る人ごと」に手数料を算出して合算する仕組みです。つまり、財産が多く、分ける人数が多いほど、手数料は積み上がります。以下は2025年10月改定後の早見表です。
さらに、財産の総額が1億円以下のときは、上記の合計に「遺言加算」13,000円が加わります(2025年10月に11,000円から引き上げ)。正本・謄本の交付手数料(電子データは各1通2,500円、書面は1枚300円)なども別途かかります。
💰 試算のイメージ(あくまで目安)
財産2億円を、配偶者1億円・長男6,000万円・長女4,000万円で分ける遺言:
49,000円(配偶者)+49,000円(長男)+33,000円(長女)=131,000円。全体が1億円超のため遺言加算はなし。ここに正本・謄本の手数料等が加わります。
財産8,000万円を、子2人に4,000万円ずつ分ける遺言:
33,000円×2=66,000円+遺言加算13,000円(全体1億円以下)=79,000円程度+正本・謄本の手数料等。
ℹ️ 2025年10月からの主な変更点
・基本手数料が改定され、50万円以下(3,000円)の区分が新設。遺言加算は11,000円→13,000円に。
・ウェブ会議システムを使い、公証役場に出向かず遠隔で作成できるようになりました(法務大臣が指定する公証人が対象で、本人確認・意思確認ができる場合)。多忙な方や遠方の方には現実的な選択肢です。
・遺言の原本は原則電子データで作成・保存され、正本・謄本も電子データで発行できるようになりました。
作成する公証役場は、住所地に関係なく全国どこでも自由に選べます。愛知県内で作成を検討されている場合の各役場のアクセス・予約・必要書類は、地域別に整理しています。名古屋の公証役場(葵町・熱田・名古屋駅前)/岡崎公証役場/豊田公証役場/新城公証役場を参考にしてください。
遺言・贈与・信託・後見・保険は「役割が違う」
ここまでの盲点を埋める手段は、どれか一つが正解ではありません。それぞれ役割が違い、組み合わせて使うのが基本です。単独で「これさえやれば」と決める前に、下の表で向き・不向きを見比べてください。
▶ 実務では、「公正証書遺言で渡し方を固め、足りない現金を保険や贈与で補い、生前の管理を信託や任意後見で支える」という併用が基本形になります。家族信託・任意後見それぞれの費用や判断基準は、家族信託のデメリットと費用、任意後見制度の費用もあわせてご覧ください。任意後見契約そのものの内容や、公証役場での作成の流れについては任意後見契約を公証役場で作る完全ガイドで詳しく解説しています。
実務知見:資産家こそ「遺言執行者」を指定しておく
遺言に遺言執行者を指定しておくと、預貯金の名義変更や不動産の相続登記を、執行者が単独で進められます。指定がないと、金融機関ごとに相続人全員の実印・印鑑証明・協議が必要になりがちで、資産が複数の銀行・証券・不動産に分散している資産家ほど、手続きが重く長引きます。「渡す中身」だけでなく「渡す段取り」まで遺言に組み込んでおくのが、実務では大きな差になります。(当窓口に寄せられた相談をもとに再構成した典型例です)
こういう方は、保険や信託まで足す必要はありません
中立の立場でお伝えします。次のいずれかに当てはまる方は、公正証書遺言だけで目的を果たせる可能性が高く、上乗せの対策は不要です。
・財産のほとんどが現金・預金で、代償金や納税の現金に困らない
・相続人が1人で、遺留分でもめる相手がいない
・財産が基礎控除以下で、相続税がかからない
・渡したい相手と遺留分を持つ相手が一致し、配分に大きな不公平がない
セルフチェック:あなたは遺言だけで足りる?
次の5問に、YES/NOで答えてみてください。当てはまる数で、公正証書遺言だけで足りるか、生前対策まで含めて整えた方がよいかの目安が分かります。
☐ 財産に不動産・自社株・農地など「分けにくい資産」が含まれている
☐ 相続人の中に、渡したくない/取り分でもめそうな人がいる
☐ 財産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)を超えそう
☐ 財産が複数の金融機関・不動産に分散している
☐ 判断能力の低下(認知症)に、まだ備えていない
上のチェックで該当が0〜1個だった方は、公正証書遺言を整えれば目的をほぼ果たせる状況です。無理に追加の対策や相談を重ねる必要はありません。まずは通いやすい公証役場で作成を進めてみてください。
よくある質問
費用が高いのではないですか?
公証人手数料は財産額と分ける人数で変わりますが、多くのご家庭では数万円〜十数万円台が中心です。むしろ、遺言がないまま相続が起きると、死後の手続きや相続人間の話し合いに、その何倍もの時間と費用(場合によっては弁護士費用)がかかることがあります。「かかる費用」より「かからずに済む損失」で見ると、費用対効果は高い備えです。
まだ元気ですし、早すぎませんか?
公正証書遺言は、判断能力があるうちにしか作れません。認知症などが始まってからでは、作成そのものが難しくなります。「早い」のではなく、元気なうちにしかできない備えと考えていただくのが実情に近いです。作った後で気が変われば、いつでも作り直せます。
家族に「遺言を書こうと思う」と切り出しにくいのですが
いきなり「遺言」と切り出すのではなく、「うちの財産、ちゃんと分かるようにしておきたい」「近くに公証役場があるらしい」といった、この記事のような客観的な情報をきっかけにするご家庭が多いようです。まず情報を共有するところから始めると、話しやすくなります。
自筆証書遺言(保管制度)では足りませんか?
財産がシンプルで相続人が少ない場合は、費用のかからない自筆証書遺言+法務局の保管制度も有力な選択肢です。ただし、財産が多く・分けにくく・もめる可能性がある資産家の方の場合は、形式不備で無効になるリスクがほぼなく、公証人が意思確認を行う公正証書遺言の方が安心度が高いといえます。
顧問税理士がいます。それで十分では?
税理士は税務の専門家ですが、遺言の作成・遺留分への配慮・遺言執行や、生前の管理(信託・後見)は、それぞれ別の専門領域(行政書士・司法書士・弁護士)です。資産家の相続は、税・法務・現金準備が絡み合います。顧問税理士の知見を活かしつつ、遺言と生前対策の全体像を横断して整理しておくと、抜け漏れを防げます。
まとめ
公正証書遺言は、「誰に何を渡すか」を確実に決められる、資産のある方にとって土台になる備えです。ただし、それだけでは①遺留分の請求、②分けにくい資産の代償金、③相続税の納税資金、そして④生前の認知症や二次相続までは解決できません。遺言で「渡し方」を固め、足りない現金を保険や生前贈与で補い、生前の管理を信託・任意後見で支える——この組み合わせが、資産家の相続対策の基本形です。公証人手数料は2025年10月に改定され、ウェブ会議での遠隔作成もできるようになりました。まずは全体像を整理し、通いやすい公証役場への事前相談から始めてみてください。
🛡️ 遺言だけでは解決できない「現金」の問題
公正証書遺言があっても、代償金・遺留分・納税資金の現金は別に用意する必要があります。準備の方法として、生前贈与・預貯金の取り分け・生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)などがあり、なかでも生命保険は受取人を指定でき、遺産分割協議を待たずに資金が渡る点で選択肢の一つになります。活用法は生命保険と相続に関する完全ガイドで詳しく解説しています。相続に詳しい保険の相談先をお探しの場合は、複数社を比較できる提携代理店をご紹介することも可能です。
※ご紹介にあたり、当社が提携代理店から紹介料を受け取る場合があります。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税額計算や特定の保険商品の推奨を行うものではありません。税務・法的な判断が必要な場合は、税理士・弁護士など専門家にご確認ください。
本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。掲載情報は作成時点(2026年7月)の公開情報にもとづき、公証人手数料は2025年10月改定後の内容です。手数料・制度・公証役場の運用は変更されることがあるため、作成前に必ず各公証役場または日本公証人連合会の公式サイトで最新の情報をご確認ください。遺留分・相続税など個別の判断は、弁護士・税理士など各専門家にご相談ください。なお、提携保険代理店をご紹介する場合、当社が紹介料を受け取ることがあります。
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この先どうするか、決めかねている方へ
当社は手続きそのものをお受けしていないため、「いまは何もしなくて大丈夫です」という結論をお伝えしても困りません。ご相談を無料にしているのは、そのためです。実際の手続きをご依頼になる場合は、提携先の専門家が有償で承ります。ご希望に応じて提携先をご紹介した際に紹介料を受け取る場合がありますが、紹介料の有無でご提案の内容は変えません。
