墓じまいの手続き【2026年】改葬許可の手順・役所の書類と代行で頼める範囲

墓じまいの手続き【2026年】改葬許可の手順・役所の書類と代行で頼める範囲

親が守ってきたお墓を、自分の代で閉じることにした。調べ始めると「改葬許可」「埋蔵証明」「閉眼供養」と聞き慣れない言葉が並び、役所に何を出せばいいのか、業者にどこまで任せていいのかで手が止まる方は多いです。

この記事では、墓じまいの手続きを、法律(墓地埋葬法と施行規則)と名古屋市の申請書の実物をもとに、順番どおりに整理します。役所手続きの出し先と書類、手続きが止まりやすい場面、代行で頼める範囲と頼めない範囲、見積もりで確かめる点まで、2026年10月時点の情報で書きました。

目次

先に結論:墓じまいの手続きは「今お墓がある市町村」に改葬許可を申請する

この記事の結論

  1. 役所手続きは1つ:遺骨を別のお墓や納骨堂に移すには、今お墓がある市町村の改葬許可が要ります(墓地埋葬法5条)。住まいの市町村ではありません。
  2. 書類の要は管理者の証明:今の墓地の管理者(お寺・霊園)に、遺骨が納められている事実を証明してもらいます。名古屋市の申請書には、その証明欄がついています。
  3. 代行は範囲を分けて考える:申請は墓地の使用者か委任を受けた人が行い、報酬を得て書類を作れるのは行政書士です。墓石の撤去は石材店、閉眼供養はお寺が担います。

法律では、遺骨を「他の墳墓又は納骨堂に移すこと」を改葬と呼びます(墓地埋葬法2条3項)。墓じまいは、この改葬に、墓石の撤去と区画の返還がついたものです。名古屋市は、同じ墓地の中で遺骨を移すことも改葬にあたると案内しています。

墓じまいの手順:6つの段階を表で確認

墓じまいの手順は、次の6段階で考えると迷いにくくなります。役所に出すのは3の改葬許可申請だけです。ほかは、お寺や霊園、石材店、新しい納骨先とのやり取りです。

段階やること相手・書類根拠・注意
1 受入先を決める新しい納骨先を決め、使用の契約をする。受入証明や使用許可証を受け取る新しい納骨先の管理者申請書に「改葬の場所」を書く欄があるため、先に決めておく
2 埋蔵の証明今の墓地の管理者に、遺骨が納められている事実を証明してもらう今のお寺・霊園/申請書の証明欄か埋蔵証明書施行規則2条2項1号の添付書類
3 改葬許可申請申請書を出し、改葬許可証を受け取る今お墓がある市町村(名古屋市は保健所)墓地埋葬法5条。遺骨1体ごとに1通(名古屋市)
4 閉眼供養遺骨を取り出す前に読経をお願いする菩提寺など呼び方や考え方は宗派・お寺で違う。法律上の手続きではない
5 取り出し・撤去遺骨を取り出し、墓石を撤去して区画を整える石材店工事できる石材店を管理者が決めていることがある
6 返還・納骨区画を管理者に返し、新しい納骨先に許可証を出して納める今の管理者/新しい納骨先納骨先は許可証を受け取ってから納める(墓地埋葬法14条)
※出典:墓地、埋葬等に関する法律(2条・5条・14条)、同施行規則2条、名古屋市「改葬」をもとに整理(2026年10月時点)。4と5の進め方は、お寺・霊園・地域で違います。

4の閉眼供養と5の工事は、お寺と石材店の都合を合わせて同じ日に組むこともあります。工事の日は、改葬許可証を受け取ってから決めると、日程の組み直しを防げます。

新しい納骨先の選び方は、墓じまいの遺骨はどうする?(行き先7つの比較)で比べています。火葬のときに受け取った書類(埋葬許可証)と、墓じまいの改葬許可証は別のものです。違いは埋葬許可証とは(火葬許可証との関係・納骨で出す先)で説明しています。

墓じまいの役所手続き:改葬許可申請の出し先と書類

申請先は「住んでいる市町村」ではなく「今お墓がある市町村」

改葬の許可は、遺骨が今ある場所の市町村長が出します(墓地埋葬法5条2項)。名古屋市に住んでいても、お墓が岐阜県の実家近くにあれば、申請先はその町です。遠方のお墓では、郵送で申請できるかを最初に確かめます。

名古屋市の場合(2026年10月時点の公式案内と申請書)

項目名古屋市の案内ほかの市町村で確かめること
申請先名古屋市保健所長。窓口は保健所環境薬務課(郵送可)か、お墓のある区の保健センター担当が市民課か、保健・衛生の部署か
申請する人通常は、今の墓地・納骨堂の使用者使用者以外が出すときの書類
使用者以外が出すとき委任状が要る。記入例では、本人以外は関係を書き、承諾書などを添付委任状・承諾書の様式があるか
申請書の数遺骨1体につき1通まとめて書ける様式か
管理者の証明申請書の証明欄に記名押印してもらうか、埋蔵証明書を発行してもらう別紙の埋蔵証明書が要るか
手数料申請書の注意書きに無料とある手数料の有無と額
郵送切手を貼り宛先を書いた返信用封筒を同封。許可証は郵送で届く郵送の可否と送り先
分からない項目「不詳」と書く同じ扱いでよいか
問い合わせ健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 環境衛生担当(052-972-2644)担当課の電話番号
※出典:名古屋市「改葬」(最終更新2026年7月31日)、同「改葬許可申請書記入例」。発行までに時間がかかる場合があると案内されています。

名古屋市の申請書には、死亡者の本籍・住所・氏名・性別・死亡年月日、埋葬または火葬の場所と年月日、改葬の理由、改葬の場所、申請者と死亡者の続柄と墓地使用者との関係を書く欄があります。これは施行規則2条1項が定める記載事項と同じ並びです。ほかの市町村でも、聞かれる中身はほぼ変わりません。

受入証明(新しい納骨先が受け入れることの証明)は、名古屋市の案内では必要書類に挙がっていません。ただ、施行規則には「市町村長が特に必要と認める書類」を添えるという定めがあります。受入証明が要るかどうかは、申請先で確かめるのが確実です。

手数料と、許可が出るまでの期間

改葬許可の手数料は、市町村ごとに決まっています。名古屋市と横浜市は無料、静岡市は遺骨1体につき300円と案内しています(2026年10月時点)。遺骨の数が多いと、手数料のある市町村では合計が変わります。

許可が出るまでの日数を示していない市町村も多く、名古屋市も「時間がかかる場合がある」とだけ案内しています。墓じまい全体の期間を左右するのは、役所より、新しい納骨先選びとお寺・石材店との日程です。鎌倉新書の2026年の調査でも、墓じまいで大変だったことは「遺骨の引っ越し(改葬)先選び」が38.8%、「役所の手続き」が32.3%でした。納骨先を先に決めておくと、申請から工事までが流れやすくなります。

許可を受けずに遺骨を移すとどうなるか

改葬の許可を受けずに遺骨を移すことは、墓地埋葬法5条1項に反します。違反した人は、2万円以下の罰金または拘留もしくは科料の対象になります(同法21条)。業者に工事を頼む場合も、許可証が出てから取り出す段取りにしておきます。

手続きが止まりやすい5つの場面と、その手前でできること

墓じまいの手続きは、書類そのものより、書類をそろえる途中で止まりがちです。よくつまずく場面を、手前で打てる手と一緒に表にしました。

止まる場面起きること手前でできること
墓地の使用者が亡くなった親のまま申請する人が使用者ではなくなり、書類が増える管理者に、使用者の名義を引き継ぐ手続きを先に確かめる
お墓に何人眠っているか分からない申請書は1体ごとなので、通数がそろわない管理者の埋蔵の記録で人数と名前を確かめる。古い方の情報は「不詳」と書ける(名古屋市)
申請先を取り違える住まいの役所に行ってしまうお墓の所在地の市町村に、郵送の可否と様式を聞く
管理者の証明がもらえない添付書類がそろわない施行規則は、証明によりがたい特別の事情があれば、市町村長が認める準ずる書面でよいとしている。まず申請先に相談する
工事を先に決めてしまう許可証が間に合わず、日程を組み直す許可証の受け取りを待ってから、石材店・お寺と日程を決める
※出典:墓地埋葬法施行規則2条、名古屋市「改葬許可申請書記入例」(2026年10月時点)。

お寺との話し合いがうまく進まないと、管理者の証明が止まることがあります。改葬の許可に、お寺への支払いを条件とする規定は、墓地埋葬法にも施行規則にもありません。それでも、長くお世話になったお寺です。決めた後に知らせるのではなく、考え始めた段階で相談するほうが話は進みやすくなります。

親族の誰に、どこまで同意をとるかは、墓じまいで後悔しないために(親族の同意はどこまで)で詳しく書いています。

墓じまいの代行:頼める範囲と頼めない範囲

「墓じまい代行」とうたうサービスは、どこまでを引き受けるかがさまざまです。代行業者に頼む前に、手続きを「誰が担うものか」で分けておくと、見積もりの中身が読みやすくなります。

やること担う人代わりに頼めるか根拠・注意
改葬許可の申請墓地の使用者委任状を持つ代理人なら出せる(名古屋市)使用者でない人が申請するときは、使用者の承諾書が要る(施行規則2条2項2号)
申請書類の作成本人報酬を得て作れるのは行政書士行政書士法1条の3・19条。名古屋市も申請ページで注意を呼びかけている
埋蔵の事実の証明今の墓地の管理者代わりに証明できる人はいない業者は依頼の取り次ぎまで。証明するのは管理者
閉眼供養お寺(僧侶)菩提寺があれば、まず菩提寺に相談宗派・お寺で考え方が違う
遺骨の取り出し・墓石の撤去石材店頼める工事できる石材店を、管理者が決めていることがある
区画の返還墓地の使用者手続きの取り次ぎは頼めることがある返還の方法は、管理者の決まりによる
新しい納骨先への納骨使用者・家族納骨先の案内に従う改葬許可証を納骨先の管理者に出す(墓地埋葬法14条)
お寺・親族との話し合い使用者・家族本人が行うのが基本争いになったときは弁護士に相談する
※出典:墓地埋葬法、同施行規則、行政書士法(e-Gov法令検索)、名古屋市「改葬」(2026年10月時点)。

行政書士法は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に出す書類を作ることを行政書士の業務としています(1条の3)。行政書士や行政書士法人でない人は、いかなる名目でも報酬を得て、業としてこれを行えません(19条)。名古屋市の改葬のページにも、同じ趣旨の注意書きがあります。

代行業者の見積もりに「役所手続き込み」とあれば、書類を作るのは誰か、申請者の名前は誰になるかを聞いておきます。家族が自分で申請し、撤去工事だけを石材店に頼むこともできます。名古屋市のように郵送で申請できる市町村なら、遠方でも家族で進めやすくなります。

墓じまい業者に見積もりを頼むとき確かめる10の点

この記事では、特定の業者や石材店の名前は挙げません。どこに頼む場合でも、見積もりの段階で次の点を確かめておくと、後から金額や作業の範囲で食い違いにくくなります。金額の目安は、地域やお墓の大きさで大きく変わるため、ここでは扱いません。

  1. 工事できる石材店の決まり:見積もりの前に、今の墓地の管理者に指定の有無を聞いたか。
  2. 現地を見たうえの見積もりか:区画の広さ、重機が入るか、通路の幅を確かめたか。
  3. 「一式」ではなく内訳があるか:撤去、処分、運搬、整地、遺骨の取り出しが分かれているか。
  4. 含まれる範囲:外柵、基礎、灯籠、植木、カロート(納骨室)の扱いが書かれているか。
  5. 追加の費用が出る条件:地中から想定外の基礎や遺骨が出たときの扱いが書面にあるか。
  6. 遺骨の数:何体を取り出す前提か。申請書の通数と合っているか。
  7. 墓石の処分の方法:どう処分するかを説明してもらえるか。
  8. 役所手続きの中身:書類を作るのは誰か、申請者は誰になるか、郵送の手配まで含むか。
  9. 区画の返還まで含むか:管理者への返還の手続きを誰がするか。
  10. 支払いと取り消し:支払いの時期、日程変更や取り消しの条件。

閉眼供養のお礼など、お寺に直接お渡しするものは、業者の見積もりとは別に考えます。墓じまいにかかったお金を誰が負担するか、親の遺産から出せるかは、納骨費用は相続税から差し引ける?(誰が払うか)も参考になります。

お墓のことと一緒に、親の預金や実家の相続の段取りも整理しておきたいときは、30分の無料相談で、家族の状況を聞きながら順番を一緒に考えられます。

今日できる一歩

  1. お墓のある市町村のホームページで「改葬」のページを開き、申請先と様式を確かめる
  2. 今の墓地の管理者に、使用者の名義と、納められている人数を聞く
  3. 新しい納骨先の候補を、家族で2つほど挙げておく

親の預金や自宅のことも、元気なうちに整理しておきたい方は、3分でできる相続対策診断で確かめられます。

墓じまいの手続きについてよくある質問

墓じまいの役所手続きは、どこの役所に行けばいいですか?

今お墓がある市町村です。改葬の許可は、遺骨が今ある場所の市町村長が出します(墓地埋葬法5条2項)。名古屋市なら、保健所環境薬務課か、お墓のある区の保健センターが窓口で、郵送でも申請できます。

墓じまいの手続きは、使用者本人でなくてもできますか?

できます。名古屋市では、使用者以外が申請するときは委任状が要ると案内しています。施行規則は、使用者でない人の申請には使用者の承諾書を添えるとしています。様式は申請先で確かめてください。

改葬許可の申請書は、遺骨が3人分なら何枚要りますか?

名古屋市の申請書は、遺骨1体につき1通です。3人分なら3通で、管理者の証明もそれぞれに要ります。ほかの市町村の様式は、申請先で確かめてください。

墓じまいの代行業者に、役所の申請まで任せられますか?

報酬を得て申請書類を作れるのは、行政書士か行政書士法人です(行政書士法19条)。代行業者に頼む場合は、書類を誰が作るのか、申請者は誰になるのかを確かめます。家族が自分で申請し、工事だけ石材店に頼む方法もあります。

お寺が埋蔵の証明を書いてくれないときは、どうすればいいですか?

施行規則は、証明によりがたい特別の事情があるときは、市町村長が認める準ずる書面でよいとしています。まず、申請先の市町村に事情を相談してください。お寺との話し合いがこじれた場合は、弁護士への相談も考えます。

墓じまいの手順で、閉眼供養は必ず要りますか?

法律上の手続きではありません。遺骨を取り出す前に読経をお願いするのが一般的ですが、呼び方や考え方は宗派とお寺で違います。菩提寺がある場合は、まず菩提寺に相談してください。

散骨や自宅で保管するために取り出すときも、改葬許可は要りますか?

扱いは市町村で違います。法律の「改葬」は、別のお墓や納骨堂に移すことを指します。静岡市は、自宅への引き取りや散骨は手続きが異なるとして、今の墓地の管理者に問い合わせるよう案内しています。お墓のある市町村と管理者に、取り出す前に確かめてください。いずれお墓や納骨堂に納めるときに、書類を求められることもあります。

参考にした公的情報

※本記事は2026年10月時点の法令と自治体の公開情報をもとにした一般的な整理です。改葬許可の様式・必要書類・手数料は市町村によって異なります。閉眼供養の作法や考え方は、宗派・地域・お寺によって異なります。実際の手続きは、お墓のある市町村と墓地の管理者にご確認ください。

本記事はFP(ファイナンシャル・プランナー)・生命保険募集人 門田 博之監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の税額の計算や法的な判断は、税理士・弁護士などの専門家にご確認ください。

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この記事を書いた人

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