墓じまいの遺骨はどうする?【2026年】行き先7つの比較と処分・散骨の決まり

墓じまいの遺骨はどうする?【2026年】行き先7つの比較と処分・散骨の決まり

親から引き継いだお墓を閉じることになった。でも、中に入っている遺骨はどこへ行くのか。何人分あるのかも分からない。「処分」と聞くと、捨ててしまうようで気が引ける。墓じまいを考え始めた方の多くが、まずここで立ち止まります。

この記事では、墓じまいのあとの遺骨の行き先を7つに分け、費用の考え方・手続き・後から取り出せるかで比べます。あわせて、遺骨の「処分」でしてはいけないこと、散骨の国のガイドライン、骨壺の数と状態の確かめ方を、2026年10月時点の法令と厚生労働省の資料をもとに整理しました。供養の作法や納め方は宗派・地域・お寺で違うため、迷ったときの確かめ方も書いています。

目次

先に結論:墓じまいの遺骨は「後から取り出せるか」で行き先を選ぶ

この記事の結論

  1. 遺骨はなくならない:墓じまいは、遺骨を墓から出して別の場所へ移すことです。行き先は永代供養墓・合祀・納骨堂・樹木葬・散骨・手元供養・新しい墓の7つが主な選択肢です。
  2. 戻せない選択は最後に:合祀と散骨は、あとから遺骨を取り出せません。家族の気持ちが固まるまでは、個別に置ける形を選ぶと安心です。
  3. 捨てるのは不可:遺骨を捨てたり置いてきたりすると、刑法190条(遺骨遺棄)にあたるおそれがあります。手元に残さないなら、合祀か散骨という正規の形をとります。

もう一つ大事なのが、何人分の遺骨があるかです。役所に出す改葬の申請書には、遺骨ごとに亡くなった人の氏名や死亡年月日を書きます。墓を開けてから慌てないよう、数の確かめ方も後半で説明します。

墓じまいで骨はどうなる?取り出してから納め直すまで

墓じまいをしても、遺骨が消えるわけではありません。墓地埋葬法(墓地、埋葬等に関する法律)は、墓に納めた遺骨を別の墓や納骨堂へ移すことを「改葬」と呼んでいます(2条3項)。改葬をするには、いま遺骨がある市区町村の許可が必要です(5条)。

流れをごく大まかに書くと、次のとおりです。

  • 移す先(新しい納骨先)を決め、受け入れの約束をもらう
  • 今の墓の管理者に、埋蔵の事実を証明してもらう
  • 墓がある市区町村に改葬許可を申請し、許可証を受け取る
  • 遺骨を取り出す(お寺の墓なら、閉眼供養などを相談する)
  • 許可証を添えて、新しい納骨先に納める

閉眼供養(魂抜き)をするかどうかや呼び方は、宗派やお寺によって違います。お付き合いのあるお寺があれば、まず相談してみてください。火葬のときに受け取る書類との関係は、埋葬許可証とは(火葬許可証との関係・納骨で出す先)で整理しています。

墓や遺骨の行き先を決めるのは、ふつうは墓を引き継いだ人です。民法897条は、墳墓などの所有権は「祖先の祭祀を主宰すべき者」が引き継ぐと定めています。兄弟姉妹で話し合うときも、最後に申請者になるのはこの人であることが多いです。

遺骨の行き先7つの比較表(費用の考え方・手続き・後から取り出せるか)

行き先ごとの違いを、1枚の表にまとめました。費用は金額ではなく「何にお金がかかるか」の形で書いています。金額は施設や地域で大きく変わるためです。

行き先費用の考え方手続き後から取り出せるか
永代供養墓(個別安置型)最初にまとめて払う形が多い。年間の管理費がない施設もある改葬許可証を出して納める個別の期間中は取り出せることが多い。期間後は合祀に移る施設が多い
合祀(合葬墓)1人分いくらで、最初に払うだけの形が多い改葬許可証を出して納める取り出せない(ほかの人の遺骨と一緒になるため)
納骨堂使用料と年間の管理費。契約期間がある形が多い改葬許可証を出して納める契約期間中は取り出せることが多い。期間後は合祀に移る形が多い
樹木葬区画の使用料。個別区画か、合祀型かで変わる墓地として許可を受けた場所に納める。改葬許可証が必要個別区画なら期間中は可能な場合あり。合祀型・土に還す形は取り出せない
散骨粉骨と散骨の委託料。散骨のしかた(乗合・貸切など)で変わる国のガイドラインに沿って行う。取り出しのときの許可の扱いは自治体に確認取り出せない
手元供養骨壺・ミニ骨壺などの購入費。粉骨する場合はその費用取り出しのときの許可の扱いは自治体に確認。家での保管について、墓地埋葬法に届け出の定めはない手元にあるので、いつでも移せる
新しい墓(承継墓)墓地の使用料・墓石代・年間の管理費改葬許可証を出して納める取り出せる(再び改葬許可を受ければ移せる)
※墓地埋葬法2条・5条、厚生労働省「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」をもとに、一般的な形として整理(2026年10月時点)。取り出せるか、期間後にどうなるかは施設の規約で決まります。契約前に必ず書面で確かめてください。

実際に墓じまいをした人は、どこへ移しているのでしょうか。鎌倉新書の2026年の調査では、移した先は「永代供養(合祀・合葬墓)」が43.2%で最も多く、樹木葬24.1%、一般墓14.3%、納骨堂13.3%と続きます。行き先ごとの金額の目安は、公表された調査の数字をもとに墓じまいの費用(料金の内訳表)で並べています。

迷ったら:取り出せない選択は最後にする

表の右端を見ると、合祀と散骨だけは「戻せない」選択だと分かります。いったん合祀すると、ほかの人の遺骨と一緒になり、特定の人の遺骨を取り出すことはできません。散骨は、遺骨そのものが残りません。

家族の中で「自分の代で区切りたい」人と「手を合わせる場所を残したい」人がいる場合は、まず個別に置ける形を選ぶ方法があります。たとえば次のような組み合わせです。

  • 個別安置の期間がある永代供養墓・納骨堂に移す:期間が終わるときに合祀へ移るので、結論を先に延ばせます。
  • 大部分は合祀や散骨にし、一部だけ手元に残す:分けた遺骨をあとで別の墓に納めるときは、管理者が出す「分骨証明書」を求められるのが一般的です。分けるときに受け取っておきます。
  • 先祖代々の古い遺骨は合祀、親の遺骨は個別に:遺骨ごとに行き先を分けることもできます。

生前に自分のお墓の形を決めておきたい方は、墓じまい・樹木葬・散骨の違い(生前に決めるお墓の準備)もあわせてご覧ください。

墓じまいして納骨堂に移すときに確かめること

納骨堂は、墓地埋葬法で「他人の委託をうけて焼骨を収蔵するため」の施設として、都道府県知事などの許可を受けたものをいいます(2条6項)。墓から納骨堂へ移すことも、法律上の「改葬」にあたります。

墓じまいの移し先として納骨堂を選ぶときは、費用より先に、次の3点を確かめておくと失敗が減ります。

確かめることなぜ大事か
1区画に何人分(何個の骨壺)入るか区画ごとに収められる数が決まっていることが多い。墓から出てくる骨壺の数が上回ると、区画が足りなくなる
骨壺の大きさの上限地域や時代で骨壺の大きさは違う。古い大きな骨壺がそのまま入らず、小さな骨壺への移し替えや粉骨を案内されることがある
契約期間と、期間後にどうなるか期間が終わると合祀に移る形が多い。合祀のあとは取り出せない
※納骨堂の形式(ロッカー式・仏壇式・自動搬送式など)や規約は施設ごとに違います。契約書・規約の書面で確かめてください。

納骨堂の料金の考え方や、年間管理費・誰が払うかは、納骨堂の費用(種類別の目安・年間管理費・誰が払う)で詳しく書いています。

墓じまいで「遺骨を処分」するとき、してはいけないこと

「遺骨の処分」という言葉には、「手元に残さない形にしたい」という気持ちが込められていることが多いです。その気持ちは自然なものです。ただ、遺骨には法律の決まりがあり、できることとできないことがはっきり分かれています。

遺骨を捨てる・置いてくるのは刑法190条にあたるおそれ

刑法190条は「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。」と定めています。遺骨をごみとして出したり、山や川に置いてきたりすることは、この「遺棄」にあたるおそれがあります。

自宅の庭や自分の土地に埋めることもできない

墓地埋葬法4条は「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。」と定めています。自分の土地でも、墓地の許可を受けていない場所に遺骨を埋めることはできません。

手元に残さないなら「合祀」か「散骨」

遺骨を手元に残さない正規の方法は、主に合祀と散骨の2つです。合祀は寺院や霊園、自治体の合葬墓が受け入れ、その後の供養も引き受けます。散骨は、次の章で説明する国のガイドラインに沿った形で行います。

やりたいこと扱い根拠
遺骨をごみとして出す・山や川に置いてくるしてはいけない(遺骨遺棄にあたるおそれ)刑法190条
自宅の庭や私有地に埋めるしてはいけない(墓地以外での埋蔵)墓地埋葬法4条
自宅で骨壺のまま保管する(手元供養)保管そのものを禁じる条文は墓地埋葬法にない墓地埋葬法4条は「埋蔵」の場所を定めたもの
合祀墓・合葬墓に納めるできる(改葬許可を受けて納める)墓地埋葬法5条
粉骨して海や許可された場所に撒く国のガイドラインと自治体のルールに沿って行う(散骨を直接定めた法律はない)厚生労働省「散骨に関するガイドライン」
※2026年10月時点の法令と厚生労働省の公表資料をもとにした一般的な整理です。個別の事情での判断は、市区町村の担当窓口や弁護士にご確認ください。

墓じまいの遺骨を散骨するなら:国のガイドラインで確かめられること

散骨そのものを直接定めた法律はありません。厚生労働省は、令和2年度の調査研究(厚生労働科学特別研究事業「墓地埋葬をめぐる現状と課題の調査研究」)で取りまとめられた「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」を公表しています。事業者向けの内容ですが、家族が業者を選ぶときや、自分たちで考えるときの目安になります。

項目ガイドラインの内容(要約)
粉骨焼骨は、その形を見て分からないよう粉状に砕く
場所(海)海岸から一定の距離以上離れた海域で行う。距離は地理や利用状況をふまえて設定する
場所(陸)あらかじめ特定した区域で行う。河川・湖沼は除く
節度・配慮地域住民、周辺の土地所有者、漁業者などの利益や宗教感情を害さないよう配慮する
副葬品樹脂やビニールの副葬品を投下するなど、自然環境に悪い影響を与えることはしない
契約約款を整え、契約は書面で行い、費用の明細を契約書に添える
散骨のあと事業者は「散骨証明書」を作って利用者に渡す
守る法令墓地埋葬法・刑法・廃棄物処理法などのほか、地方公共団体の条例やガイドラインを守る
※出典:厚生労働省「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」。ガイドラインに粉骨の大きさを何ミリと示した記載はありません(2026年10月確認)。

業者に頼むときは、契約書と費用の明細を書面でもらえるか、散骨証明書を出してくれるかを確かめておくと安心です。散骨証明書は、あとで親族に説明するときの記録にもなります。

散骨のためにお墓から遺骨を取り出すときの手続きは、市町村で扱いが違います。たとえば静岡市は、自宅への引き取りや散骨は改葬とは手続きが異なるとして、今の墓地の管理者に問い合わせるよう案内しています。取り出す前に、お墓のある市町村と管理者の両方に確かめておくと安心です。

自治体の条例で散骨を制限している例

散骨の場所は、自治体の条例で制限されていることがあります。確認できた例を一つ挙げます。

  • 長野県諏訪市「諏訪市墓地等の経営の許可等に関する条例」(平成12年条例第8号):散骨場を経営するには市長の許可が必要です。散骨場は、主な道路・鉄道・河川から50メートル以上、人家が集まる所から200メートル以上離すことなどが定められています。

このほかにも、条例やガイドラインで散骨のルールを定めている自治体があります。散骨を考えるときは、撒く場所の市町村のルールを先に確かめてください。

何体分ある?墓じまいの前に骨壺の数と状態を確かめる方法

墓じまいの準備で意外に手間がかかるのが、遺骨の数の確認です。改葬許可の申請書には、亡くなった人の本籍・住所・氏名、死亡年月日、埋葬または火葬の場所と年月日などを書く決まりがあります(墓地埋葬法施行規則2条)。つまり、何人分の遺骨があり、それぞれ誰なのかが分からないと、申請書が書けません。

数を確かめる4つの手がかり

手がかり分かること確かめ方
墓誌・墓石の側面の刻字納められている人の名前と亡くなった日墓参りのときに写真を撮っておく。刻まれていない人がいることもある
墓地の管理者の帳簿埋蔵された人の氏名や、埋蔵の年月日など管理者には帳簿を備える義務があり、墓地の使用者などが求めれば閲覧を拒めない(墓地埋葬法15条、施行規則7条)
家に残る書類埋葬許可証(火葬済みの印がある火葬許可証)や過去の改葬許可証親の書類箱や仏壇の引き出しを探す
納骨室(カロート)の中実際の骨壺の数・大きさ・状態石材店などに開けてもらい、写真で記録する。自分で無理に開けない
※お寺の境内墓地では、帳簿の呼び方や見せ方がお寺によって違います。まずは管理者に「改葬を考えているので、納められている方を確認したい」と伝えてみてください。

墓誌に名前があるのに骨壺がない、反対に名前のない骨壺がある、ということもあります。地域によっては、骨壺から出して土に還す納め方をしていることもあるためです。数え違いを防ぐには、紙の記録と納骨室の中の両方を見るのが確実です。

骨壺の状態別:見つかったときの対処

見つかった状態考えられる理由どうするか
骨壺に水がたまっている納骨室の中の結露や雨水移す先に伝える。乾燥や洗骨を引き受ける業者もある。散骨や粉骨の前には乾かす必要がある
カビや汚れがある湿気が長く続いたそのまま移すか、洗って乾かすかを家族で決める。移す先の受け入れ条件も確かめる
骨壺が割れている・ふたが開かない年数がたった、地震など新しい骨壺に移し替える。誰の遺骨か分かるよう、移す前に印をつける
骨壺がなく、土に還してある骨壺から出して納める地域の慣習取り出せる量が少ないことがある。土と混ざった分の扱いは、お寺や石材店と相談する
とても古い墓で、土葬の可能性がある火葬が広まる前に葬られた墓地埋葬法の「改葬」には土葬した遺体を移すことも含まれる。移す先や自治体に、扱いを先に相談する
誰の遺骨か分からない骨壺がある記録が残っていない申請書の書き方を役所の窓口で相談する。管理者の証明が取れない特別な事情があるときは、市町村長が認める書面で代えられる場合がある(施行規則2条2項1号)
※骨壺の大きさや納め方は、地域・宗派・時代で違います。表は一般的な例で、実際の対応は移す先・石材店・お寺と相談して決めてください。

今日できる一歩

  1. 次の墓参りで、墓誌と墓石の刻字をスマホで撮っておく
  2. 墓地の管理者に「納められている方と人数を確認したい」と連絡する
  3. 家族に「取り出せない形(合祀・散骨)でもいいか」を一度だけ聞いてみる

墓じまいの遺骨についてよくある質問

墓じまいした遺骨は、処分してもらえますか?

遺骨を「捨てる」ことはできませんが、合祀墓(合葬墓)に納めるか、散骨するかで、手元に遺骨を残さない形にはできます。どちらも、あとから遺骨を取り出すことはできません。家族の気持ちを確かめてから選んでください。

墓じまいのあと、遺骨を家に置いておいても大丈夫ですか?

墓地埋葬法には、遺骨を自宅で保管することを禁じる条文はありません。ただし、庭などに埋めることは墓地以外での埋蔵にあたり、できません。いずれ墓や納骨堂に納めるときは、管理者から改葬許可証などの書類を求められます。取り出すときに受け取った書類は、なくさず保管してください。

散骨は自分たちでしてもいいですか?

個人の散骨を直接定めた法律はありません。厚生労働省のガイドラインは事業者向けですが、粉状にする、場所を選ぶ、周りに配慮するといった考え方は、個人でも目安になります。撒く場所の自治体の条例やルールも確かめてください。

合祀したあとで、遺骨を取り出すことはできますか?

合祀は、ほかの人の遺骨と一緒に納める形なので、特定の人の遺骨を取り出すことはできません。迷っている場合は、個別に置ける期間がある永代供養墓や納骨堂を先に選ぶ方法があります。

墓じまいの遺骨を納骨堂に移すとき、何体まで入りますか?

施設や区画によって違います。1区画に収められる骨壺の数や大きさの上限が決まっていることが多いので、墓から出てくる骨壺の数と大きさを先に伝えて確かめてください。

誰の遺骨か分からない骨壺が出てきたら、どうすればいいですか?

改葬許可の申請書には、亡くなった人の氏名などを書く欄があります。分からない場合は、申請先の市区町村の窓口に事情を話して、書き方を相談してください。墓地の管理者の帳簿に記録が残っていることもあります。

親の預金や自宅のことも、元気なうちに整理しておきたい方は、3分でできる相続対策診断で確かめられます。

参考にした公的情報

※本記事は2026年10月時点の法令と公的機関の公開情報をもとにした一般的な整理です。供養の作法や納め方は宗派・地域・お寺によって異なります。改葬許可の書類や取り扱いは市区町村ごとに違うため、墓のある市区町村の窓口でご確認ください。

本記事はFP(ファイナンシャル・プランナー)・生命保険募集人 門田 博之監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の税額の計算や法的な判断は、税理士・弁護士などの専門家にご確認ください。

親の預金・保険、元気なうちに決めておくこと。30分無料で相談できます052-766-5650無料相談を申し込む
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

「いまから相続」は、株式会社アシストプラスが運営する、相続の手続き・生前対策・終活に関する情報サイトです。愛知県内の相続相談先の選び方や費用相場、金融機関ごとの手続き、生前対策や終活の進め方など、地域の実情に即した実践的な情報をお届けしています。 なお、運営会社である株式会社アシストプラスには、「あいち相続あんしんセンター」代表を務める司法書士 今井裕司が一部出資しております。この関係性を踏まえ、記事内でのご紹介・ご案内は公平性を保つよう努めています。

目次