相続において、亡くなった方の納骨費用をどのように負担するかは、多くの人が直面する課題です。「納骨費用は相続財産から支払えるのか?」という疑問を持つ方も少なくないでしょう。実は、納骨費用は相続財産から支払うことができる場合がありますが、そのためにはいくつかの手続きや注意すべき点があります。
この記事では、納骨費用を相続財産から支払う際の具体的な手続きや法律上の注意事項について詳しく解説します。遺産分割や相続税との関係も含め、スムーズな手続きを進めるためのポイントを確認していきましょう。
先に結論:納骨費用は相続税から差し引ける
葬式費用として相続財産から差し引ける費用・差し引けない費用
差し引ける(葬式費用)
通夜・告別式にかかった費用
火葬・埋葬・納骨にかかった費用
遺体・遺骨の運搬にかかった費用
お寺へのお布施・読経料・戒名料
差し引けない
香典返しにかかった費用
初七日・四十九日などの法要費用
墓地・墓石の購入費用、墓地の借入料
医学上・裁判上の特別の処置にかかった費用
納骨は「差し引ける」/墓石の購入は「差し引けない」 → ここが分かれ目
※国税庁が示す葬式費用の一般的な取扱い(2026年8月時点)です。個別の費用が該当するかは領収書の内容や状況で判断が分かれるため、税務署または税理士にご確認ください。
納骨にかかった費用は、相続税を計算するときに「葬式費用」として遺産総額から差し引けます。一方、墓石や墓地の購入費用、香典返し、初七日などの法要費用は差し引けません。なお、これは税金の計算の話です。故人の預金から実際に支払うには、相続人全員の合意と、凍結された口座の手続きが別に必要になります。
納骨費用の相場
納骨費用に含まれるもの
日常会話でいう「納骨費用」には、墓地や納骨堂の使用料、墓石の建立費用、永代供養料、納骨式のお布施や彫刻代などが幅広く含まれます。ただし相続税の計算では、この中身を分けて考えます。納骨そのものにかかった費用(納骨式・彫刻・開眼のお布施など)は葬式費用として差し引けますが、墓地や墓石の購入費用は差し引けません。領収書は必ず分けて保管してください。これらの費用は、地域や宗教的慣習、施設の種類によって異なりますが、一般的な相場としては数十万円から数百万円がかかることが多いです。
たとえば、都内の納骨堂を利用する場合、使用料が100万円程度かかることがあります。また、墓石の建立にはさらに費用がかかることがあり、トータルで数百万円に達することもあります。このため、納骨費用は相続財産からの支出が望ましいと考える相続人が多いです。
納骨費用を相続財産から支払う手続き
遺産分割協議での扱い方
遺産分割協議は、相続人全員が集まり、故人の遺産をどのように分割するかを話し合う場です。この協議で納骨費用をどのように扱うかが決まります。納骨費用を相続財産から支出する場合、全ての相続人がその取り決めに同意する必要があります。
たとえば、相続財産に現金がある場合、その一部を納骨費用として使うことに相続人全員が同意すれば、その費用は相続財産から支払われます。しかし、相続人の中に納骨費用の支出に異議を唱える人がいる場合は、協議が難航する可能性があります。このような場合には、他の相続財産とのバランスを考慮しながら、納骨費用をどのように負担するかを決める必要があります。
支払いまでの実務の流れ
納骨費用を相続財産から支払う際の基本的な流れは以下の通りです。
納骨費用を相続財産から支払う流れ
相続人全員の同意を得る
遺産分割協議において、相続人全員が納骨費用を相続財産から支出することに同意する必要があります。この同意がなければ、相続財産からの支出は難しくなります。
必要な書類を準備する
相続人全員の同意が得られたら、納骨費用の見積書や請求書を準備します。これらの書類は、実際に支払いを行う際に必要となります。
お金をどこから出すかを決める
故人の口座は凍結されているため、そのままでは引き出せません。協議がまとまるまで待てないときは、預貯金の仮払い制度が使えます。1つの金融機関につき150万円を上限に、相続開始時の残高×1/3×その人の法定相続分の範囲で、単独で払い戻せます。それでも足りない分は、誰かが立て替えて後から精算します。
支払いと精算
お寺や霊園へ支払い、領収書を保管します。立て替えた人がいる場合は、遺産分割協議書に「納骨費用○○円は遺産から精算する」と書いておくと、後から言った言わないになりません。この領収書は相続税の申告でも使います。
相続税の計算での扱い
納骨に要した費用は、相続税を計算するときに「葬式費用」として遺産総額から差し引けます。通夜・告別式の費用、火葬・埋葬・納骨の費用、遺体や遺骨の運搬費用、お寺へのお布施や読経料・戒名料が同じ枠に入ります。差し引いた分だけ課税対象額が下がります。
一方で、墓地や墓石の購入費用、香典返しの費用、初七日や四十九日といった法要の費用は差し引けません。納骨式と四十九日法要を同じ日に行うことが多く、費用が一つの請求書にまとまっていると線引きに困ります。お寺や石材店に頼んで、内訳を分けて書いてもらうと申告のときに楽になります。
⚠️ 同じ日の支払いでも、差し引ける分と差し引けない分が混ざります
納骨式そのものの費用は差し引けますが、同時に買った墓石や、あわせて営んだ四十九日法要の費用は差し引けません。一枚の請求書にまとめられていると分けられなくなります。支払う前に内訳を分けてもらい、領収書は用途がわかる形で残しておいてください。
口座が凍結されたときの対応
相続が発生したことが銀行に知られると、故人の口座が凍結されることがあります。この凍結は、相続人間のトラブルを防ぐための措置ですが、納骨費用を相続財産から支払う際に一時的な問題となることがあります。
銀行口座が凍結されると、口座からの引き落としや支払いが一時的にできなくなります。この場合、相続人全員の同意を得て、凍結解除の手続きを進める必要があります。具体的には、遺産分割協議書や死亡届、相続人全員の印鑑証明書などが必要となります。
この手続きには時間がかかることがあるため、納骨費用を早急に支払わなければならない場合には、相続人が一時的に立て替えるなどの対応が必要になることもあります。その後、凍結解除が完了した時点で、相続財産から返済する形を取ることが一般的です。
葬儀費用と納骨費用は分けて考える
納骨費用は、葬儀費用や墓石の建立費用と混同されることがありますが、これらは異なる費用として扱われるべきです。納骨費用は、故人を弔うための最終的な費用であり、他の費用とは区別して考える必要があります。
葬儀費用は亡くなった直後、納骨費用は四十九日のころに発生します。どちらも遺産分割協議がまとまる前に支払期日が来るのが普通です。しかも故人の口座はすでに凍結されていることが多いため、実際には誰か一人が立て替えることになります。誰がいくら立て替えたかを記録し、あとで遺産から精算すると決めておくと、後で揉めずに済みます。
相続財産から支払うメリットとデメリット
メリット
✓ 相続人の経済的な負担を軽減できる
✓ 相続人が個別に費用を負担する必要がなくなる
✓ 相続人間での金銭的なトラブルを避けられる
デメリット
✕ 財産分割が複雑化する可能性がある
✕ 相続財産が限られている場合、他の相続人の取り分に影響する
✕ 例:現金300万円のうち100万円を支出すると、残り200万円を相続人間で分割することになる
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