名古屋家庭裁判所【2026年】相続放棄の郵送・必要書類・管轄と窓口

名古屋家庭裁判所

親が亡くなり、借金が多そうなので相続放棄を考えている。母の遺品から封をした遺言書が出てきた。こうした手続きの窓口が、名古屋市中区三の丸にある名古屋家庭裁判所です。

この記事では、名古屋家庭裁判所(本庁)の所在地・電話・受付時間と、本庁が受け持つ市町村を表にまとめます。相続放棄の書類と郵送のしかた、遺言書の検認と成年後見の申立ての費用も、2026年10月時点の裁判所の公式案内で整理します。

目次

先に結論:行き先は「亡くなった人の住所」で決まります

この記事の結論

  1. どこへ:相続放棄と遺言書の検認は、亡くなった人の最後の住所で裁判所が決まります。名古屋市や春日井市などなら本庁、一宮市や岡崎市などなら支部です。
  2. 郵送できる:申立書は郵送でも出せます。本庁あての相続放棄は「家事受付センター」あてに送ります。
  3. 費用:相続放棄は1人につき収入印紙800円と、郵便切手550円分(110円×5枚)です。切手は2026年4月から額が変わっています。

名古屋家庭裁判所(本庁)の所在地・電話・受付時間

所在地は〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸1-7-1です。地下鉄名城線「名古屋城(旧市役所)」駅から歩いて10分です。用件ごとに窓口と電話番号が分かれています。

窓口場所電話主な用件
家事受付センター1階052-223-2830相続放棄、遺言書の検認、特別代理人など
後見センター1階052-223-2015成年後見・保佐・補助、未成年後見
遺産分割センター3階052-223-2844遺産分割、遺留分の調停
代表―052-223-3411その他の問い合わせ
※手続き中の事件は、裁判所からの通知や封筒に書かれた担当者の番号へ問い合わせます。
出典:名古屋家庭裁判所「窓口一覧」(2026年10月確認)。

窓口での手続案内(どの申立てをすればよいかの説明)は、平日の午前9時〜11時45分と午後1時〜4時です。電話では受けていません。金曜は午後5時〜6時30分の夜間案内もあり、こちらは予約制です。申込みは、希望日の前々日の水曜までに家事受付センターへ電話か窓口でします。祝日と12月29日〜1月3日は除きます。

本庁が扱う市町村と、支部へ行く地域の早見表

名古屋家庭裁判所には本庁のほか、一宮・半田・岡崎・豊橋の4支部があります。相続放棄や検認では、手続きをする人ではなく、亡くなった人の最後の住所で行き先が決まります。

亡くなった人の最後の住所出す先
名古屋市(全区)、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、豊山町、東郷町、春日井市、小牧市、瀬戸市、尾張旭市、長久手市、津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村本庁(名古屋市中区)
一宮市、稲沢市、犬山市、江南市、岩倉市、大口町、扶桑町一宮支部
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町半田支部
岡崎市、幸田町、安城市、碧南市、刈谷市、西尾市、知立市、高浜市、豊田市、みよし市岡崎支部
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、新城市、設楽町、東栄町、豊根村豊橋支部
岐阜県など愛知県の外その地域の家庭裁判所(名古屋家裁ではない)
出典:裁判所「名古屋家庭裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、名古屋家庭裁判所「窓口一覧」(2026年10月確認)。

たとえば名古屋市に住む子が、一宮市で暮らしていた親の相続を放棄するなら、出す先は一宮支部です。最後の住所は、住民票の除票(亡くなった人の住民票)か戸籍の附票で確かめます。なお成年後見は、本人(支援を受ける人)の住所で決まります。

相続放棄の申述:必要書類・費用・郵送のしかた

相続放棄の申述(裁判所に「放棄します」と申し出ること)は、相続人が1人ずつ行います。未成年の子の分は、親などの法定代理人が代わりに出します。

必要書類チェックリスト

  • □ 相続放棄の申述書(裁判所のホームページに書式と記載例があります)
  • □ 亡くなった人の住民票除票、または戸籍の附票
  • □ 放棄する人の戸籍謄本
  • □ 配偶者・子が放棄する場合:亡くなった人の死亡が載った戸籍(除籍)謄本
  • □ 親・兄弟姉妹が放棄する場合:亡くなった人の出生から死亡までの戸籍など(先の順位の人が提出済みなら不要)
  • □ 収入印紙800円分(1人につき)と郵便切手550円分(110円×5枚)

同じ書類は1通で足ります。戸籍が期限までにそろわないときは、あとから追加で出すこともできます。戸籍の束が多いときは、法定相続情報一覧図の取り方もあわせて確かめてください。

郵送で出す手順

  1. 出す先を確かめる。上の早見表で、亡くなった人の最後の住所から本庁か支部かを決めます。
  2. 戸籍などを取り寄せる。本籍地の役所で取ります。郵送での請求もできます。
  3. 申述書を書き、印紙を貼る。収入印紙と切手は裁判所では売っていません。郵便局などで買います。
  4. 送る。本庁あては「〒460-0001 名古屋市中区三の丸一丁目7番1号 名古屋家庭裁判所 家事受付センター」です。手元に控えのコピーを残します。
  5. 裁判所からの問い合わせに答える。書面での照会や聞き取りがあることがあります。名古屋家裁の案内では、結果が出るまでの目安は約1か月です。

相続放棄の流れと「してはいけないこと」は、相続放棄の期限3か月はいつから?で詳しく扱っています。

本庁だけの「即日審判」

本庁では、窓口に出したその日のうちに手続きを終える「即日審判」があります。支部ではしていません。使えるのは、配偶者か第1順位の相続人(子など)で、亡くなった日から3か月以内の申述などの条件を満たす場合です。受付は午前9時〜11時(正午ごろ交付)と、午前11時〜正午・午後1時〜2時(午後3時ごろ交付)です。3月21日〜4月4日、7月21日〜8月31日の午後、12月20日〜28日は行いません。印鑑(認印)と運転免許証などの身分証を持って行きます。

遺言書の検認と成年後見の申立て

遺言書の検認(家事受付センター)

検認は、自宅などで見つかった遺言書の状態を、裁判所で記録する手続きです。有効か無効かを決める手続きではありません。公正証書遺言と、法務局に預けた自筆の遺言は検認がいりません。申し立てるのは遺言書を預かっている人か、見つけた相続人です。封がしてある遺言書は、開けずにそのまま持って行きます。

必要なのは、申立書、遺言した人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍謄本などです。費用や当日の流れは遺言書の検認の手続きにまとめています。

成年後見の申立て(後見センター・予約制の面接)

本庁あての成年後見は、後見センターが窓口です。書類がそろったら、後見センター(052-223-2015)に電話し、「受理面接の予約」と伝えて面接日を決めます。申立書には予約日時を書いた予約票を付けます。名古屋家裁独自の書類として「鑑定連絡票」があり、診断書と一緒に出します。

親の預金や自宅のことも、元気なうちに整理しておきたい方は、3分でできる相続対策診断で確かめられます。

申立ての全体の流れと書類は、成年後見の申立ての手順をご覧ください。

手数料の早見表(収入印紙・郵便切手)

手続き収入印紙郵便切手
相続放棄の申述800円(1人につき)550円(110円×5枚)
遺言書の検認800円(遺言書1通につき)110円切手×(関係人の数+3)枚
後見開始800円+登記用2,600円4,190円(500円×2、350円×4、110円×14、50円×3、10円×10)
保佐・補助開始800円+登記用2,600円(代理権・同意権の申立ては各800円追加)5,410円
相続放棄・検認の証明書150円(1件・1通につき)郵送で頼むときは返信用の切手
※切手の額は令和8年(2026年)4月1日からの名古屋家裁の額です。後見・保佐・補助は、切手の代わりに郵便料を電子納付(後見4,000円、保佐・補助5,500円)し、別に110円切手を出す方法もあります。精神鑑定をする場合は、鑑定料として5万円程度の現金が別に必要です(事案で上下します)。
出典:名古屋家庭裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年4月1日~)」「成年後見等開始申立必要書類(チェックリスト)」、裁判所「相続の放棄の申述」「遺言書の検認」(2026年10月確認)。

期限と、損しやすい点

相続放棄は、自分が相続人になったと知った時から3か月以内です(民法915条・938条)。過ぎると原則として放棄できず、借金も含めて引き継ぐことになります。間に合わないときは、期限内に「期間の伸長」(期限を延ばす申立て)ができます。検認は「遅滞なく」とされ、日数の期限はありません。遺言書で手続きを進めるには、検認のあとに出る「検認済証明書」が必要です。

  • 古い切手の額で送ってしまう。ネット上には「470円分(84円×5枚など)」という以前の額が残っています。今の額は550円分です。
  • 自分の住所の裁判所に出してしまう。基準は亡くなった人の最後の住所です。
  • 放棄の前に遺産を使ってしまう。預金を引き出して使う、家財を売るなどすると、放棄が認められないことがあります。
  • 封のある遺言書を家で開けてしまう。家庭裁判所で相続人の立会いのもと開ける決まりです。
  • 即日審判のつもりで支部へ行く。即日審判は本庁だけです。

ご家族の構成や財産で答えが変わるところは、30分の無料相談で、書類を見ながら一緒に整理できます。愛知県内はご自宅への訪問もできます。その場で何かをお決めいただく必要はありません。

今日できる一歩

亡くなった人の最後の住所(市町村名)を紙に書き、この記事の早見表で本庁か支部かを確かめましょう。あわせて、亡くなったことを知った日をカレンダーに書き、3か月後の日付に印を付けておきます。

よくある質問

相続放棄は郵送だけで終わりますか

申述書は郵送で出せます。そのあと裁判所から書面の照会が届いたり、呼び出しがあったりすることがあります。届いた書類には期限内に答えます。

電話で書き方を教えてもらえますか

名古屋家裁の家事手続案内は、電話では受けていません。窓口へ行く必要があり、目安は1件20分ほどです。法律相談ではないため、どうするのが得かの助言は受けられません。

家族の分をまとめて1通で出せますか

相続放棄は1人ずつの申述で、収入印紙も1人800円です。同じ戸籍は1通で足りるので、同時に出すと書類の手間は減ります。

相続放棄が受理された証明書はもらえますか

受理した裁判所に申請します。手数料は1件150円分の収入印紙です。郵送のときは返信用の切手と、本人確認書類のコピーを入れます。

親が認知症で相続放棄の手続きができません

名古屋家裁の案内では、まず後見開始の申立てをして成年後見人を選びます。審判が確定した時から3か月以内に、後見人が放棄の手続きをします。

参考にした公的情報

※本記事は2026年10月時点の裁判所の公開情報をもとにした一般的な整理です。窓口・受付時間・郵便切手の額は変わることがあります。申し立てる前に、名古屋家庭裁判所の最新の案内か各窓口でご確認ください。地図・写真は裁判所のホームページでご覧ください。

本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の事情による判断は、専門家にご確認ください。

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この記事を書いた人

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