岐阜地方法務局 高山支局|高山の法務局の住所・管轄・相続登記の準備【2026年】

岐阜地方法務局 高山支局|高山の法務局の住所・管轄・相続登記の準備

高山市・飛騨市・白川村・下呂市の不動産を相続したとき、名義変更の登記を受け付けるのは岐阜地方法務局 高山支局です。高山の法務局の場所、担当する範囲、相談の予約、遠方から使えるオンラインの案内まで、2026年10月時点の公式情報をもとにまとめました。

この記事の結論

  1. 場所:高山市昭和町2丁目220番地、高山合同庁舎の3階。JR高山駅の白山口(西口)から5分です。
  2. 担当:高山市・飛騨市・白川村と、金山町を除く下呂市。飛騨地方の広い範囲を1か所で受け持ちます。
  3. 落とし穴:下呂市のうち金山町の不動産だけは、高山ではなく美濃加茂支局の担当です。
  4. 遠方なら:自宅からつなぐウェブ登記手続案内を使えば、相談のために高山まで出向かずに済みます。
目次

高山の法務局:岐阜地方法務局 高山支局の住所と電話

高山支局は、高山駅の西口側にある高山合同庁舎の3階に入っています。建物の中で階を間違えないよう、「合同庁舎の3階」と覚えておくと迷いません。

項目内容
名称岐阜地方法務局 高山支局
住所〒506-0053 岐阜県高山市昭和町2丁目220番地 高山合同庁舎3階
Googleマップで開く
電話(代表)0577-32-0915
証明書専用電話0577-35-3280(登記事項証明書・地図の写し・印鑑証明書の交付などの問い合わせ)
受付時間平日 9:00〜17:00(土日祝・12月29日〜1月3日は休み)
最寄り駅JR高山本線「高山」駅 白山口(西口)から5分
駐車場公式ページに記載なし。来庁前に電話で確認を
※出典:岐阜地方法務局「高山支局」https://houmukyoku.moj.go.jp/gifu/table/shikyokutou/all/takayama.html(2026年10月10日確認)

飛騨市や白川村、下呂市から向かう場合は、移動だけで半日がかりになることもあります。書類の不足で出直しにならないよう、次の章の持ち物を一度そろえてから出かけるのがおすすめです。

高山支局の担当範囲(不動産登記)

相続登記の申請先は、相続する不動産がある場所で決まります。高山支局の不動産登記の担当は次のとおりです。

不動産の場所相続登記の申請先
高山市高山支局
飛騨市高山支局
大野郡白川村高山支局
下呂市(金山町を除く)高山支局
下呂市金山町美濃加茂支局(美濃加茂市本郷町)
郡上市八幡支局
※出典:岐阜地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」https://houmukyoku.moj.go.jp/gifu/table/shikyokutou/all.html(2026年10月10日確認)

同じ下呂市でも、金山町の土地や家は美濃加茂支局に申請します。実家が下呂市内でも、親名義の土地が金山町にもあれば、その分だけ申請先が変わります。下呂市役所で名寄帳を取ると、市内の不動産が所在地付きで一覧になるので、金山町の物件が混じっていないかを先に確かめられます。

高山支局へ持っていく書類のチェックリスト

相続人どうしの話し合い(遺産分割協議)で継ぐ人を決めたケースで、一般的にそろえるものです。遺言書で継ぐ場合は、内容によって書類が減ったり増えたりします。

  • □ 亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでの戸籍一式
  • □ 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票
  • □ 相続人全員の現在の戸籍
  • □ 遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑証明書
  • □ 不動産を取得する人の住民票
  • □ 固定資産評価証明書(高山市役所・飛騨市役所・白川村役場・下呂市役所のうち、不動産がある役所で取る)
  • □ 登記事項証明書(地番や家屋番号、今の名義人の確認用)
  • □ 登記申請書と、登録免許税にあたる収入印紙

登録免許税は固定資産評価額×0.4%です。山林や田畑が多く、評価額が100万円以下の土地がある場合は、2027年3月31日までの申請で免税になる措置があります。申請書に根拠となる租税特別措置法の条文を書かないと適用されないので、使うときは記載を忘れないようにします。

親が自宅のほかに山林や畑を何か所も持っていた場合、地番が一つでも漏れると、その土地だけ名義が親のまま残ります。登記事項証明書で地番を一つずつ確かめる方法は登記事項証明書の取り方で、市町村ごとの一覧を取る方法は名寄帳の取り方で説明しています。

相談の予約:窓口の登記手続案内とウェブ登記手続案内

申請書の書き方を法務局の職員に聞ける登記手続案内は、予約制です。高山支局の窓口で受けるなら、代表番号0577-32-0915へ平日に電話して日時を決めます。

白川村や飛騨市から高山まで出るのが大変な人には、ウェブ登記手続案内が向いています。パソコンやスマホの画面越しに説明を受ける仕組みで、岐阜地方法務局の管内で申請する人なら、どの支局の担当でも使えます。

項目窓口の登記手続案内ウェブ登記手続案内
場所高山支局の窓口自宅など(Webexでつなぐ)
予約電話で予約「法務局手続案内予約サービス」で予約
時間予約時に確認平日9:00〜16:30(12時〜13時を除く)、1回20分以内
内容記載例に沿った一般的な説明記載例に沿った一般的な説明
※出典:岐阜地方法務局「高山支局」「登記手続案内のご案内」「ウェブ登記手続案内」https://houmukyoku.moj.go.jp/gifu/page000001_00140.html ほか(2026年10月10日確認)

どちらも書類を作ってもらう場ではなく、自分で作った申請書の書き方を確かめる場です。ウェブの案内は予約時間から10分以上遅れるとキャンセル扱いになるので、接続の確認は早めにしておきます。

書類の集め方や、自分で登記するか専門家に頼むかで迷うところは、30分の無料相談で、書類を見ながら一緒に整理できます。愛知県内はご自宅への訪問もできます。その場で何かをお決めいただく必要はありません。

高山支局で扱わない手続きに注意

高山支局は不動産登記や法定相続情報、遺言書の保管などを受け付けますが、公式ページで「取り扱わない」とされている事務もあります。

  • 会社・法人の登記申請:岐阜市金竜町の本局が担当(高山支局では証明書の交付や印鑑の届出などに限られる)
  • 成年後見登記:高山支局では扱っていない
  • 供託の現金での受け入れ:高山支局では扱っていない

旅館や商店など家業の会社を継ぐ場合、役員の変更登記は岐阜の本局に出すことになります。不動産の相続登記と申請先が分かれるので、同じ日に高山で済ませようとして出直しにならないよう注意してください。

登記事項証明書の請求方法と手数料

登記事項証明書は、どこの法務局の窓口でも全国の不動産の分を請求できます。高山市内の土地の証明書を、名古屋や岐阜の法務局で受け取ることも可能です。

請求のしかた1通の手数料払い方
窓口で書面請求600円収入印紙
郵送で書面請求600円(返信用の切手は別)収入印紙
オンライン請求・郵送で受け取る520円ネットバンキング等の電子納付
オンライン請求・窓口で受け取る490円ネットバンキング等の電子納付
※出典:法務省「登記手数料について」https://www.moj.go.jp/MINJI/TESURYO/(令和7年4月1日以降の額。2026年10月10日確認)

平日の日中に窓口へ行けないときは、オンライン請求で郵送を選べば自宅で受け取れます。オンライン請求の受付は平日8時30分〜21時で、17時15分以降の請求は翌業務日の扱いです。

岐阜地方法務局 高山支局のよくある質問

高山の法務局はどこですか?

高山市昭和町2丁目220番地の高山合同庁舎3階にある、岐阜地方法務局 高山支局です。JR高山駅の白山口(西口)から5分ほどです。

飛騨市や白川村の土地も高山支局に申請しますか?

はい。飛騨市と大野郡白川村の不動産登記は高山支局の担当です。窓口へ持参するほか、郵送で出すこともできます。

下呂市の土地はすべて高山支局ですか?

いいえ。下呂市のうち金山町だけは美濃加茂支局の担当です。それ以外の下呂市の不動産は高山支局に申請します。

高山まで行かずに相談できますか?

ウェブ登記手続案内なら、自宅からパソコンやスマホで説明を受けられます。予約は「法務局手続案内予約サービス」から入れます。

昔に亡くなった祖父名義の山林も登記が必要ですか?

はい。2024年4月から相続登記は義務になり、それより前の相続も対象です。以前の相続の分は2027年3月31日が期限で、それ以後の相続は取得を知った日から3年以内です。

今日できる一歩

  1. 不動産がある市や村の役所で名寄帳を取り、山林や畑も含めて書き出す
  2. 下呂市金山町や郡上市の土地が混じっていないか確かめる
  3. 自分で申請するなら、窓口かウェブの登記手続案内を予約する

公正証書で遺言を残すことも考えている方は、高山公証役場のページも参考になります。

参考にした公的情報

※本記事は2026年10月時点で岐阜地方法務局・法務省が公開している情報をもとにした一般的な整理です。管轄や受付時間、手数料は変更されることがあります。お出かけの前に、高山支局の公式ページか電話で最新の情報をご確認ください。

本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の事情による判断は、専門家にご確認ください。

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この記事を書いた人

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