介護は義務?親の介護で子に求められる範囲|民法877条と扶養義務

相続した愛知の実家を、この先どうするか考えている方へ

住む人がいなくなった家にも、固定資産税は毎年かかります。名古屋市で空き家の税金が上がる仕組みと、愛知の市町村の空き家バンクで家を貸す・売るときの順番をまとめました。

名古屋市の空き家の固定資産税:勧告で何倍になるか

愛知の空き家バンク一覧と、相続した実家を出す順番

形見の品やブランド品を、手放すか迷ったら

相続放棄を考えている間に遺品を売ったり処分したりすると、相続を受け入れたとみなされることがあります。手放す前の仕分けの順番と、品物ごとの手放し方をまとめました。

遺品整理を自分でする手順:仕分けと手放し方

亡くなった方の車を、引き継ぐか手放すか決める前に

乗り続ける・売る・廃車にする、どの場合も相続人が手続きをします。窓口は普通車が運輸支局、軽自動車が軽自動車検査協会です。必要な書類と期限をまとめました。

車の名義変更(死亡・相続)の必要書類と期限

お墓をこの先どうするか、家族で話し合う前に

管理料が払われないままのお墓は、使用許可の取り消しや官報公告などを経て、無縁墓として改葬されることがあります。そうなるまでの流れと家族の選択肢をまとめました。名古屋市営の八事霊園・愛宕霊園の墓じまいは、返還と改葬の申し込みの流れを別にまとめています。

お墓を放置するとどうなる?無縁墓になるまでの流れ

八事霊園・愛宕霊園の墓じまい(名古屋市営墓地の返還)

留守にしている実家や、一人暮らしの親の家の防犯が気になる方へ

警察の分析では、住宅に入られる手口は鍵のかけ忘れと窓ガラス破りが多くを占めます。誰も住んでいない家と、親が一人で住む家とでは備え方が違うため、分けてまとめました。

空き家の防犯対策:お金をかけずにできることと警備会社の費用

一人暮らしの親が住む実家の防犯対策

相続した家・土地を、売るか持ち続けるか迷っている方へ

売る・貸す・住み続けるで、かかる費用と税金が変わります。亡くなった親が一人で住んでいた家を売るときは、条件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例もあります。

実家を売る・貸す・住み続けるの比べ方

相続した空き家を売るときの税金と3,000万円控除

手続きが落ち着いたら、残された親御さんの預金のことも

親が認知症と診断されると、本人名義の定期預金は家族でも解約できなくなることがあります。いまのうちにできる備えと、本人以外が解約するときの手順をまとめました。

親の定期預金を動かせなくなる前に読む

預金・退職金の置き場所は、目的で分けると迷いません

すぐ使うお金、しばらく使わないお金。目的ごとに向く置き場所と、銀行の窓口で勧められたときに確かめたい点を整理しました。

お金の置き場所を目的別に見る

受け取ったお金を、窓口で勧められるまま預け替える前に

相続の手続きで金融機関の窓口に行くと、受け取ったお金の預け先として商品を勧められることがあります。早く解約すると払った額を下回る期間があるものもあります。契約の前に確かめたい点をまとめました。

契約する前に確かめる点を見る

死亡保険金は、分ける遺産とは別に扱われます

死亡保険金は受取人のものとして、遺産分割の対象から外れるのが原則です。かかる税金も、契約者・被保険者・受取人の組み合わせで変わります。手元の保険証券で確かめられる早見表です。

組み合わせ別の早見表を見る

『「介護は子どもの義務でしょう」ときょうだいや親戚に言われ続けています。正直、納得できていません。仕事も家庭もあるのに、なぜ自分だけがここまでやらなければいけないのか。義務だと言われるほど、気持ちが追い詰められていきます。』

※上記は、当窓口によくお寄せいただくご相談内容を、典型的なパターンとして再構成したものです。特定の相談者様の実際のご相談内容ではありません。

「介護は義務」という言葉は、親族間でとても強いプレッシャーとして使われがちです。しかし、その「義務」が実際に法律で何を意味しているのかを正確に知っている方は、あまり多くありません。この記事では、法律上の扶養義務の本当の範囲と、それでも抱え込みすぎてしまう方のために、法律と保険がどう楽になる道具になるのかを、行政書士法人が中立的な立場から整理してご説明します。

この記事は、介護の「義務」とは何か、その範囲を扱います。介護をしなかった場合の責任や罰則は介護義務違反になる?介護しない子の罰則・責任と相続への影響、介護を断りたい・縁を切りたいと感じたときは親の介護を拒否したい・縁を切りたい、兄弟間の不公平は親の介護で兄弟が不公平…どう話し合う?と親の介護の不公平は裁判で認められる?で説明しています。

30秒でわかる結論

  • 民法877条の扶養義務は、身体で介護をする義務ではなく、経済的に支える義務(生活扶助義務)が中心です。
  • 「絶対に自分で介護をしなければならない」という法律上のルールはありません。サービスを使うことは義務放棄ではありません。
  • 扶養の程度や方法で意見が合わない場合、最終的には家庭裁判所が事情を考慮して定めることもできます。
  • それでも抱え込んでしまった負担は、記録を残せば将来の相続で寄与分・特別寄与料として報われる可能性があります。
  • 最も確実なのは、親が元気なうちに家族で話し合い、遺言や保険で備えておくことです。
目次

「介護は義務」という言葉が、なぜこれほど重く感じられるのか

「介護は義務」という言葉が重く感じられるのは、その言葉が「身体で世話をすること」まで含んでいるかのように使われがちだからです。しかし、法律が定める扶養義務は、本来もっと限定的な内容です。この誤解が、「義務なのだから断れない」「義務なのだから文句を言うな」という形で、介護を担う人一人に負担を集中させる圧力として使われてしまいます。

まずは、法律が実際に何を求めているのかを正確に知ることが、抱え込みすぎないための第一歩です。

法律上の扶養義務の、本当の範囲

民法877条は、直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があると定めています。しかし、ここでいう「扶養」は、多くの場合、経済的な援助を意味する「生活扶助義務」であり、自分の身を削って身体的な介護を行う義務ではありません。夫婦間や親の未成年の子に対する「生活保持義務」(自分と同じ水準の生活を保障する強い義務)とは、法律上明確に区別されています。

つまり、「自分の仕事を辞めてまで介護をしなければならない」「自分の生活を犠牲にしてまで身の回りの世話をしなければならない」という法律上の義務は、そもそも存在しません。介護保険サービスや施設を利用することは、義務を放棄する行為では全くなく、むしろ経済的な扶養義務を適切な形で果たすための、正当な選択肢のひとつです。

場面ごとの早見表

場面法律上の扱い
親にお金の援助をする扶養義務の中心です。ただし、自分の生活に余裕がある範囲で足ります(生活扶助義務)
自分の体で介護や世話をする民法877条は、自分で介護をしなければならないとまでは定めていません
介護サービスや施設を使う義務の放棄ではありません。費用の負担を含めて、扶養を果たす方法のひとつです
兄弟のうち自分だけが介護している扶養義務は兄弟それぞれにあります。分担の程度や方法は、まず話し合いで決め、まとまらなければ家庭裁判所が定めます(民法879条)
仕事を辞めて介護する辞める義務はありません。辞めたことが将来の相続で考慮されるかどうかは別の話で、寄与分として主張し、示す必要があります
配偶者の親(義理の親)の介護原則として、扶養義務はありません。次の項目で説明します

義理の親の介護は、義務なのか

民法877条1項が互いに扶養する義務を定めているのは、直系血族(親・子・孫など)と兄弟姉妹です。配偶者の親は、血のつながりのない姻族にあたるため、この義務は原則としてありません。ただし、同条2項は、特別の事情があるときは、三親等内の親族(姻族を含みます)に家庭裁判所が扶養の義務を負わせることができる、としています。これは例外で、どのような場合に認められるかは事情ごとに判断されます。

「長男の嫁だから」と言われて介護を担ってきた方は、義務だからではなく、善意で担っていることがほとんどです。その分が相続で報われる仕組みとして、相続人でない親族が介護などで貢献したときの特別寄与料(民法1050条)があります。請求できる期間は限られるため、早めに調べておくと安心です。

いま負担が重すぎる場合、その場でできる手は3つあります。ひとつ目は、担当のケアマネジャーに「この回数では回らない」と具体的に伝え、訪問介護やデイサービスの回数を組み直してもらうこと。ふたつ目は、親の状態が以前より悪くなっているなら、市区町村に要介護度の区分変更を申請すること(認定が上がれば使えるサービスの上限が増えます)。三つ目は、ショートステイを使って数日間まとめて休むこと。ケアマネジャーがついていない、誰に言えばいいか分からないという場合は、親の住所地の地域包括支援センターが入口になります。「(親の住む市区町村名) 地域包括支援センター」で担当地区の窓口が分かります。

今日の一歩:電話一本で、まず1つだけ試す

持ち物は特にありません。要介護度の区分変更を申請する場合は、介護保険証があると話が早く済みます。

電話で伝えることは、上の3つのうちどれを使いたいか(回数の組み直し・区分変更の申請・ショートステイ)を、担当のケアマネジャーか地域包括支援センターにそのまま伝えるだけで十分です。

区分変更の申請は認定調査を経るため、結果が出るまで日数がかかります。その間は、先にショートステイやデイサービスの回数調整で当面をしのぎながら、認定結果を待つのが現実的です。

期限は特にありませんが、負担が限界に近づく前に連絡するほうが、調整に余裕が生まれます。

扶養の程度や方法は、話し合いや家庭裁判所の審判で調整できる

扶養義務を負う人が複数いる場合(きょうだいが複数いる場合など)、誰がどの程度の扶養をするかは、まず当事者間の話し合いで決めるのが原則です。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に扶養の程度・方法を定める調停・審判を申し立てることもできます(民法879条)。裁判所は、各当事者の資力や生活状況、これまでの経緯などを総合的に考慮して判断します。

実際に審判まで至るケースは多くありませんが、「話し合いで決めるべきものであり、一人が黙って抱え込むべきものではない」という法律の基本的な考え方を知っておくだけでも、気持ちの整理につながります。

それでも抱え込んだ負担は、相続でこう報われる可能性があります

法律上の義務が限定的だとわかっていても、実際には目の前の親を放っておけず、多くの負担を引き受けている方は少なくありません。そうした頑張りが、将来の相続の場面で報われる仕組みも用意されています。ここでは、その具体的な仕組みをご紹介します。

寄与分――相続人が財産の維持に特別な貢献をした場合

民法904条の2は、相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加について「特別の寄与」をした人がいる場合、その分を相続財産に上乗せして受け取れる「寄与分」という制度を定めています。介護のために仕事を辞めた、施設に入所させず自宅で介護を続け施設費用の支出を防いだ、といった事情は、この寄与分の対象になり得ます。

実務上のポイント

寄与分は「介護をした」というだけで自動的に認められるものではなく、通常期待される範囲を超えた「特別の寄与」であることを、金額の根拠とあわせて主張・立証する必要があります。他の相続人との話し合いで合意できなければ、家庭裁判所の調停・審判となり、時間と労力がかかります。だからこそ、日頃の記録が重要になります。

特別寄与料――相続人でない親族が介護費用や労力を負担してきた場合

「介護をしてきたのは相続人ではない長男の配偶者だった」というケースもあります。この場合、2019年の民法改正で新設された特別寄与料(民法1050条)の対象になる可能性があります。相続人でない親族が、無償で被相続人の療養看護等を行い、財産の維持・増加に特別の寄与をした場合、相続人に対して金銭を請求できる制度です。ただし、相続の開始及び相続人を知った時から6か月、または相続開始の時から1年を経過すると請求できなくなるため、期限には注意が必要です。

遺言と生命保険の受取人指定――事後の争いを避ける確実な方法

寄与分も特別寄与料も、相続が起きた「後」に主張する制度である以上、他の相続人との話し合いがまとまらなければ争いになるリスクが残ります。より確実なのは、親が元気なうちに遺言を作成し、「介護を担ってくれた分を踏まえてこの配分にする」という意思をあらかじめ明確にしておくことです。あわせて、生命保険の受取人指定を活用する方法もあります。生命保険の死亡保険金は、受取人固有の財産として原則遺産分割の対象外となるため、介護を担ってきた家族を受取人に指定しておくことも、実質的な清算の手段としてよく使われます。

※本記事は一般的な情報提供であり、個別の税額計算や保険商品の推奨を行うものではありません。保険のご相談は、全社を比較できる提携の乗合代理店をご紹介します。

立替費用の記録――すべての土台になる「証拠」

寄与分を主張するにせよ、特別寄与料を請求するにせよ、共通して重要になるのが記録です。いつ、何のために、いくら立て替えたのか。通帳のコピー、領収書、施設利用明細を残しておくことで、後から「言った言わない」の対立を防げます。記録がなければ、どれだけ実際に負担していても証明する手段がありません。

抱え込んだ負担を、将来どう形にするか迷っている方へ
扶養義務の範囲を超えて頑張ってきた分は、寄与分や特別寄与料、遺言、生命保険の受取人指定など、いくつかの方法で将来報われる可能性があります。ただし、どれも記録や手続きの組み合わせ次第で結果が変わります。30分の無料相談では、これまでの負担の記録を見ながら、①どの制度が使えそうか②親にどう話を切り出すか③記録として何を残しておくべきか、を一緒に整理して持ち帰っていただけます。愛知県内は対面、それ以外はオンラインです。
お電話 052-766-5650(相談中は折り返しになります)

親が元気なうちにできる生前対策3つ

  1. 「義務の範囲」を家族で正しく共有する――扶養義務は経済的な支え合いが中心であることを、抱え込んでいる本人だけでなく、他のきょうだいにも伝えます。
  2. 立替記録をつける習慣を家族で共有する――誰が何にいくら使ったかを、簡単なメモやシートで残す習慣をつけておきます。
  3. 遺言や生命保険の受取人指定を検討する――立て替えてきた分を踏まえた配分を、親自身の意思として形にしておきます。

セルフチェック――当てはまる項目はいくつありますか

  • 「介護は義務だから」と言われ、断れない雰囲気になっている
  • 介護保険サービスや施設の利用に、罪悪感を感じてしまう
  • きょうだいと、扶養や介護の分担について話し合ったことがない
  • 立て替えた費用の記録(領収書・通帳など)を残していない
  • このままではいつまで続くか分からず、家計や気持ちへの不安が大きい

0〜1個――今のところ大きなリスクは低い状況です。今後も記録を残す習慣だけは続けておきましょう。

2〜3個――義務の範囲についての誤解が、負担を大きくしている可能性があります。まずは制度の正しい理解と記録から始めましょう。

4個以上――抱え込みが家計と気持ち、両方に影響し始めている状況です。早めに家族での話し合いと備えの検討をおすすめします。

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こんな方には専門家は不要です

当社は「不要なサービスは不要」とお伝えする方針です。上のチェックで該当が0〜1個だった方は、公的制度の理解と記録の習慣だけで対応できる可能性が高い状況です。費用をかけて専門家に依頼する必要はありません。判断に迷う点がある場合は、30分の無料相談でご一緒に確認できます。

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よくあるご質問(FAQ)

Q1. 扶養義務があると言われましたが、施設に入所させるのは義務違反になりますか?

なりません。扶養義務は主に経済的な援助を意味し、身体的な介護を自分で行うことまでは求めていません。施設や介護保険サービスの利用は、経済的な扶養義務を適切に果たす方法のひとつです。

Q2. きょうだいが「自分は関係ない」と扶養に非協力的です。強制できますか?

話し合いで解決しない場合、家庭裁判所に扶養の程度・方法を定める調停・審判を申し立てることができます。ただし手続きには時間と労力がかかるため、まずは費用の実態を数字で共有し、話し合いを提案することが現実的な第一歩です。

Q3. 「義務だから」と過度な負担を求められています。断ってもよいのでしょうか?

法律上、自分の生活を犠牲にしてまで身体的な介護を行う義務はありません。無理な要求は断ることができます。負担の程度は話し合いで決めるべきものであり、一人が黙って背負い続ける必要はありません。

Q4. 介護の負担が大きい場合、将来の相続で本当に考慮されますか?

寄与分や特別寄与料として考慮される可能性はありますが、自動的に反映されるわけではなく、他の相続人との合意または家庭裁判所の判断が必要です。記録を残しておくことに加え、親が元気なうちに遺言などで明確にしておくことで、確実性が高まります。

Q5. 義務の範囲を正確に知るには、誰に相談すればよいですか?

まずは市区町村の窓口や地域包括支援センターで、公的な制度について相談できます。相続や生前対策に関わる法律面の整理については、行政書士などの専門家に相談する方法もあります。当社では無料の相談窓口もご用意しています。

Q6. 夫の親(義理の親)の介護は、妻の義務ですか?

原則として、義務ではありません。民法877条1項の扶養義務は、直系血族と兄弟姉妹の間のものだからです。ただし、特別の事情があるときは、家庭裁判所が三親等内の親族にも扶養の義務を負わせることがあります(同条2項)。例外にあたるかどうかは、事情ごとに判断されます。

Q7. 介護をしなかったら、罰則はありますか?

「介護をしないこと」自体に、直ちに罰則があるわけではありません。ただ、介護が必要な親を放置して命や体に危険を生じさせた場合などは、別の問題になることがあります。場面ごとの違いは介護義務違反になる?介護しない子の罰則・責任と相続への影響で説明しています。

「介護は義務」という言葉に押しつぶされそうになったら、まずはその義務の本当の範囲を知ることから始めてください。そして、それでも抱え込んでしまった負担は、記録を残し、親が元気なうちに遺言や保険で備えることで、将来きちんと報われる形にできます。

参考にした公的情報

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本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の事情による判断は、専門家にご確認ください。

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この記事を書いた人

「いまから相続」は、株式会社アシストプラスが運営する、相続の手続き・生前対策・終活に関する情報サイトです。愛知県内の相続相談先の選び方や費用相場、金融機関ごとの手続き、生前対策や終活の進め方など、地域の実情に即した実践的な情報をお届けしています。 なお、運営会社である株式会社アシストプラスには、「あいち相続あんしんセンター」代表を務める司法書士 今井裕司が一部出資しております。この関係性を踏まえ、記事内でのご紹介・ご案内は公平性を保つよう努めています。

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